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外交ビザや公用ビザで日本に長年在留している外国人の中には、将来的な生活基盤を日本に置くために「永住者ビザ(永住権)」の取得を検討される方も少なくありません。
これらのビザを保有している方は、永住許可の審査において有利に評価される点が多く、人生設計の一環として永住者ビザへの変更を視野に入れるのは自然な流れといえるでしょう。
このページでは、外交ビザや公用ビザから永住者ビザへ変更する際の重要なポイントや注意点について、行政書士がわかりやすく解説します。
「外交」ビザとは、外国政府の大使・公使・総領事などの外交官やその家族が、日本国内で外交活動を行うために付与される在留資格です。
このビザは、他の在留資格とは異なり、在留期間に上限が定められておらず、外交任務が継続している限り日本に滞在することが可能です。そのため、任期が長期にわたる場合は、10年以上の継続滞在となるケースも多く見られます。
出入国管理及び難民認定法(入管法)上における在留資格「外交」の定義は、以下の通りです。
「日本国政府が接受する外国政府の外交使節団もしくは領事機関の構成員、条約もしくは国際慣行により外交使節と同様の特権および免除を受ける者、またはこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行う者」
「公用」ビザとは、外国政府の在日大使館や領事館の職員、または国際機関の職員として日本に派遣された外国人およびその家族に付与される在留資格です。
このビザは、「外交」ビザとは異なり、在留期間があらかじめ明確に定められている点が特徴です。
具体的な在留期間は「15日」「30日」「3ヶ月」「1年」「3年」「5年」のいずれかが設定されており、任務や派遣元機関の内容に応じて区分されます。
出入国管理及び難民認定法(入管法)上における在留資格「外交」の定義は、以下の通りです。
「日本国政府の承認した外国政府または国際機関の公務に従事する者、もしくはその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行う者」 ※ただし「外交」に該当する活動は除外
「外交ビザ」や「公用ビザ」は、他の在留資格とは異なり、特別な公務・職務を目的として発給される在留資格です。
そのため、本来は職務終了後に本国へ帰国することが前提とされているのが一般的です。
しかし、出入国管理法および永住許可申請のガイドラインでは、「外交」「公用」いずれの在留資格であっても、永住許可申請の対象となることが明記されています。
つまり、一定の条件を満たせば、これらのビザ保有者も日本で永住権を取得することが可能ということになります。
実際の審査においては、以下のような観点から慎重な確認が行われます:
・「職務終了後に本国へ帰国する意思があるかどうか」
・「申請者自身が今後も日本での生活を希望しているか」
この確認の過程で、必要に応じて本国の政府機関への照会が行われることもあります。
ただし、申請者が永住許可ガイドラインに定められた要件を満たしており、かつ不許可となるような特段の事情がない限り、永住許可は前向きに検討される運用が一般的です。
公務を終えた後も日本での生活を希望する方にとって、外交・公用ビザからの永住申請は十分に現実的な選択肢といえるでしょう。
外交ビザや公用ビザをお持ちの方が永住許可を申請する際には、原則として「引き続き10年以上日本に在留していること」が必要です。
さらに、そのうちの直近5年間については、「外交」または「公用」の在留資格で継続して日本に在留していることが求められます。
ここでいう「外交・公用の在留資格を持って5年以上継続滞在していること」とは、永住許可申請時点から遡って5年間、在留資格に変更がなく、連続して日本に滞在している状態を意味します。
ただし、例外として、申請者が「我が国への貢献があると認められる者」と評価された場合には、10年の継続在留がなくても永住許可申請が認められる可能性があります。
この「我が国への貢献があると認められる者」とは、例えば:
・日本と自国との外交的・文化的交流に積極的に関与した方
・国際機関での重要な役職に就き、日本社会への貢献実績がある方
などが該当すると考えられます。これらの評価については、個別の事情を踏まえた入管当局の総合判断に委ねられます。
在留資格の履歴や活動実績が永住審査に大きな影響を及ぼすため、申請前に当行政書士事務所など専門家への相談が推奨されます。
外交・公用ビザで日本に在留している期間中に頻繁な出国がある場合、永住許可申請で求められる「引き続き10年以上の在留要件」に支障が出る可能性があります。
特に注意すべきなのは以下のケースです:
・1回の出国が90日を超える場合
・1年間で合計180日(半年)以上の出国がある場合
これらに該当する場合、「継続して日本に在留している」とはみなされず、永住申請上の居住年数がリセットされるおそれがあります。
また、「引き続き在留している」とは、単に日本に滞在していることではなく、在留資格が切れ目なく維持されていることを意味します。したがって、出国の際には必ず「再入国許可」または「みなし再入国許可」を取得しておく必要があります。
もし仮に、
・再入国許可を取得せずに出国した
・出国中に再入国許可の有効期限が失効した
といった事態が発生した場合、在留資格が消滅したとみなされ、永住申請における「居住要件」を満たさなくなるリスクがあります。
外交・公用ビザから永住を目指す方は、出国履歴や在留資格の継続性に細心の注意を払い、事前に専門家へ相談することを強くおすすめします。
永住許可申請を行う際には、現在保有している在留資格が法令上の「最長の在留期間」であることが要件とされています(入管法施行規則別表第2に基づく)。
【外交ビザの場合】
外交ビザには明確な在留期間の上限が設けられていません。
外交活動が続く限り在留可能とされており、付与された在留期間そのものが「最長」として取り扱われます。
【公用ビザの場合】
一方、公用ビザについては、15日・30日・3ヶ月・1年・3年・5年のいずれかの期間で在留資格が付与されます。
原則として、最長の「5年」が付与されている状態での永住申請が理想とされています。
もっとも、現在の実務運用では「3年以上」の在留期間があればこの要件を満たすものとされており、実際の申請においては在留期間が3年であっても永住許可申請が認められるケースが一般的です。
したがって、公用ビザを保有している方が永住申請を行う場合には、在留期間が3年以上であることを一つの目安とすると良いでしょう。
永住許可申請においては、申請人が日本で将来的にも安定した生活を自立して送ることができるかどうか、すなわち経済的に自立しているかどうかが重要な審査項目となります。
これまでの日本での生活状況や収入実績、資産・技能などを総合的に判断されるのが特徴です。
【年収の目安】
外交ビザから永住申請を行う場合、生計要件を満たす基準として、おおよそ年収360万円以上が目安とされています。さらに、扶養家族がいる場合は、1人あたり約60万円を加算する必要があります。
(例)申請人、配偶者、子ども1人のケース:
360万円+60万円+60万円=480万円以上の年収が必要
【家族の収入は原則加算されない】
なお、配偶者や子がアルバイトなどで収入を得ていたとしても、その金額は生計要件には原則加算されません。そのため、申請人本人の収入で基準を満たす必要があります。
また、配偶者や子どもが家族滞在ビザで同時に永住申請する場合は、すべて申請者の扶養対象と見なされるため、家族分を含めた収入基準を満たすことが必須となります。
【証明書の提出】
生計要件を立証するためには、直近5年間の課税証明書の提出が必要です。この書類により、安定した収入が継続して得られているかどうかがチェックされます。
永住許可申請では、申請人が税金や健康保険料、年金の未納・滞納がないこと、生活保護を受けるような状態にないこと、すなわち日本社会にとって公共の負担とならないことが求められます。
これは単なる形式的な要件ではなく、日本で長期的に安定した生活を営んでいることを証明する重要なポイントです。
この要件は、申請者本人だけでなく、扶養している配偶者や子どもにも同様に適用される点に注意が必要です。たとえば、申請者の配偶者や子どもが生活保護を受給している場合には、永住許可が不許可となる可能性が高まります。
また、審査においては、税金や健康保険料、年金の未納・滞納の有無も確認されるため、これらの支払いが継続的かつ適切に行われていることも重要です。
日本で安定した生活基盤を築いていること、それを証明できるかどうかが、永住許可の成否を左右します。提出書類や生活実態を通じて、公共の負担とならない安定性をアピールすることが求められます。
永住許可申請では、申請人自身および同時申請する家族全員が、法令を誠実に遵守し、社会的に非難されない生活をしているかどうかが厳しく審査されます。
これは「素行が善良であること」という重要な要件であり、過去の行動歴や生活態度をもとに、日本社会への適応度や信頼性が総合的に判断されます。
具体的には、以下のような点が審査対象となります:
・刑事罰(罰金刑・懲役刑など)を受けていないこと
・過去5年以内に5回以上の軽微な交通違反がないこと
・入管法に基づく就労状況等の届出義務を適切に履行していること
これらのいずれかに該当すると、素行要件を満たさないと判断され、永住許可が不許可となるリスクがあります。
特に交通違反には注意が必要です。たとえ軽微な違反(駐車違反や信号無視など)であっても、繰り返していると素行不良とみなされます。 また、飲酒運転や50km超のスピード違反など重大な違反は、処分から5〜10年程度の経過がなければ、永住許可申請は困難になる可能性が高いです。
さらに、同時申請する家族も全員が素行要件を満たしていることが必要です。たとえば、家族滞在ビザを持つ配偶者が資格外活動のルールを逸脱してアルバイトをしていた場合などは、家族全体の申請が不許可になる恐れがあります。
申請前には、家族を含めたすべての行動履歴を見直し、法令違反や届出義務違反がないかを確認することが不可欠です。
素行要件は永住申請の合否を大きく左右するため、事前に当行政書士事務所など専門家のチェックを受けることをおすすめします。
永住許可を取得するためには、税金・健康保険料・年金といった公的義務をきちんと履行していることが厳しく求められます。
これには、外国人に義務付けられている就労状況などの届出義務も含まれており、単なる支払い完了ではなく、履行状況の「正確性」や「期限厳守」が重視されます。
たとえ現在すべての支払いを済ませていたとしても、過去に納付の遅れや未納があった場合には、審査上マイナス評価となる可能性があります。
入管当局はこの点を非常に厳格に審査しており、期限内に納付していなかった事実が確認されれば、それだけで永住申請が不許可となるケースも珍しくありません。
また、扶養している家族の公的義務の履行状況も審査対象となります。 特に家族と同時に永住申請を行う場合は、家族全体で税金や社会保険の支払いが適正に行われているかが問われますので、申請人本人だけでなく家族の支払い状況にも注意が必要です。
加えて、外国人の就労状況に関する届出義務の履行も審査ポイントです。申請人自身やその家族が勤務する企業が届出義務を怠っている場合でも、申請者に不利益が及ぶことがあります。そのため、勤務先企業の入管対応にも十分に気を配ることが重要です。
永住許可の審査では「支払い済みかどうか」ではなく、「期限通りに、正しく履行しているか」が問われるため、事前に過去の支払い履歴や届出状況を確認する必要があります。
台北駐日経済文化代表処や駐日パレスチナ総代表部に勤務する事務員の方やそのご家族は、通常「特定活動ビザ」で日本に在留しています。 このビザは一見すると外交ビザや公用ビザに似た性質を持っているように見えるかもしれませんが、法的には異なる扱いを受けます。
「特定活動ビザ」は、任務終了後に本国へ帰国することを前提とした在留資格であるため、原則として永住許可申請の対象にはなりません。 たとえ日本に長期間在留していた場合であっても、この在留資格の性質上、永住許可が認められる可能性は極めて低いのが実情です。
そのため、「特定活動ビザ」で在留中の方が永住申請を検討する場合には、まず別の在留資格への変更が必要になるケースが多いことを理解しておく必要があります。
将来的に永住を希望される方は、早めに在留資格の見直しを含めた専門的な相談を受けることをおすすめします。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
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