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スリランカ人との結婚手続き

スリランカ人との国際結婚手続きの流れと必要書類

スリランカ人との国際結婚を考えている方の中には、「日本とスリランカ、どちらで先に結婚手続きをすればよいのか?」「必要書類は何で、どこで取得できるのか?」など、手続きに関する不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

日本人とスリランカ人が結婚する場合、以下の2つの方法から選択できます。

・日本で先に結婚手続きを行う場合

・スリランカで先に結婚手続きを行う場合

注意すべきポイントは、両国で婚姻手続きを完了させなければ正式な結婚とはみなされないという点です。

したがって、配偶者ビザを申請する前に、日本とスリランカの両方で婚姻が成立している必要があります。

たとえば、日本で手続きを先に進める場合は、まず駐日スリランカ大使館で婚姻要件具備証明書を取得し、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出。その後、大使館へ報告的届出を行うという流れになります。これらの手続きには1〜2ヶ月程度かかることが一般的です。

一方、スリランカ国内で先に婚姻を成立させる場合は、必要書類や所要時間が異なるため、事前準備が特に重要です。

本記事では、日本で先に結婚手続きを行う場合とスリランカで先に手続きを行う場合のそれぞれについて、婚姻手続きの流れ・必要書類・注意点をわかりやすく丁寧に解説しています。

スリランカ人との国際結婚をスムーズに進めたい方や、配偶者ビザの取得をお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

日本で先に結婚手続きをする場合

スリランカ人との国際結婚を日本で先に行う場合、スリランカ人側の婚姻要件を証明する書類の取得が必要となります。

以下では、具体的な手順と必要書類を解説します。
 

手順1:スリランカ人のご両親による「宣誓供述書」の作成と認証取得

スリランカ人のご両親に、「婚姻に同意し、本人が独身であること」を証明する宣誓供述書を作成してもらいます。

この供述書は、次の認証を受ける必要があります:

・弁護士の署名

・スリランカ最高裁判所登録官の認証

・スリランカ外務省の認証

※この供述書は、後述の駐日スリランカ大使館での手続きにも使用されます。
 

手順2:駐日スリランカ大使館にて「婚姻要件具備証明書」を取得

スリランカ人の方が日本で結婚するためには、駐日スリランカ大使館で婚姻要件具備証明書(Certificate of No Impediment)を取得する必要があります。
 

提出書類一覧

① 申請書(大使館窓口で入手)

② パスポート(日本人・スリランカ人の両名分)

③ 戸籍謄本(日本人側/英語翻訳文付き)

④ 婚姻要件具備証明書(日本人側/英語翻訳文付き)

⑤ 出生証明書(スリランカ人側/本国発行のもの)

⑥ 宣誓供述書(必要な認証を受けたもの)

 

手順3:日本の市区役所で婚姻届を提出する

駐日スリランカ大使館で取得した「婚姻要件具備証明書」と必要書類を、日本の市区役所に持参または郵送して婚姻届を提出します。

提出後、正式に受理されると「婚姻届記載事項証明書」が発行され、日本での婚姻手続きが完了します。
 

提出に必要な書類一覧

① 婚姻届(証人2名の署名があるもの)

② 身分証明書(運転免許証など/日本人側)

③ 戸籍謄本(日本人側)

④ パスポート(スリランカ人側)

⑤ 在留カード(スリランカ人側/所持している場合)

⑥ 出生証明書(スリランカ人側/日本語翻訳文付き)

⑦ 婚姻要件具備証明書(日本語翻訳文付き)

 

手順4:駐日スリランカ大使館で結婚の報告申請を行う

日本の役所で婚姻届を提出した後は、駐日スリランカ大使館で結婚の報告申請を行う必要があります。

これにより、日本とスリランカ両国における婚姻の法的効力が認められます。
 

提出に必要な書類一覧

① 結婚報告申請書(大使館窓口で入手)

② 戸籍謄本(日本人側/スリランカの公用語翻訳文付き)

③ パスポート(スリランカ人がw)

④ 証人2名の署名(1名はスリランカ人、もう1名はスリランカ人または日本人)


この報告が正式に受理されれば、日本とスリランカの両国における婚姻手続きが完了します。

次のステップとして配偶者ビザの申請へと進むことができます。

 

スリランカで先に結婚手続きをする場合

スリランカ人との結婚をスリランカ現地で先に行う場合、事前に必要な書類の準備や日本国内での認証取得が不可欠です。

また、日本とスリランカの両国で婚姻手続きを行うことが、配偶者ビザ申請の前提条件となります。

ここでは、スリランカで結婚手続きを先に行う場合の流れをわかりやすく解説します。
 

手順1:戸籍謄本を取得し、日本の外務省・駐日スリランカ大使館で認証を受ける

まず、日本人の方は本籍地の市区役所で戸籍謄本を取得し、日本の外務省でアポスティーユ認証を受ける必要があります。

アポスティーユを取得後、駐日スリランカ大使館に書類を提出し、スリランカ政府機関で有効な文書としての認証を受けることができます。

■ アポスティーユ認証とは?
日本の公的書類に対し、外務省が追加の証明を行う手続きです。海外の機関で正式な書類として通用させるために必要な制度です。

 

外務省での認証受付先・詳細

【外務本省(東京)】

所在地:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階

担当係:外務省 領事局領事サービスセンター 証明班

窓口時間:9:30~12:00(交付・受領)、14:00~16:00(申請)

公式サイト:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html

 

【外務省 大阪分室】

所在地:〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階

担当係:外務省 大阪分室 証明班

窓口時間:9:00~12:00、13:15~16:30

公式サイト:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html

手順2:在スリランカ日本大使館で「婚姻要件具備証明書」および「出生証明書」を取得

次に、在スリランカ日本大使館にて、日本人側の婚姻資格を証明するための「婚姻要件具備証明書」と「出生証明書」を取得します。
 

提出書類

① 申請書(大使館にて入手)

② パスポート(日本人側)

③ アポスティーユ認証済みの戸籍謄本(日本人側)

④ 出生証明書(スリランカ人側)
 

手順3:スリランカ現地の登記所で婚姻申請を行う

必要書類を揃えたら、スリランカ現地の結婚予定地を管轄する登記所(Registrar’s Office)にて婚姻申請を行います。

正式に受理されると、スリランカ政府から婚姻証明書(Marriage Certificate)が発行されます。
 

提出書類

① パスポート(日本人・スリランカ人 両方)

② 出生証明書(日本人・スリランカ人 両方)

③ 証明写真(パスポートサイズ/各人分)
 

手順4:スリランカ外務省での婚姻証明書の認証を受ける

スリランカ国内で婚姻証明書を取得した後は、スリランカ外務省(Ministry of Foreign Affairs)にて認証手続きを行います。

この認証を受けることで、婚姻証明書が公式文書として日本国内でも有効なものと認められ、日本での婚姻届出に使用することが可能となります。
 

手順5:在スリランカ日本大使館または日本の市区役所で婚姻届を提出する

スリランカ外務省で認証を受けた婚姻証明書に、日本語翻訳文を添えて、在スリランカ日本大使館または日本の市区役所で婚姻届を提出します。

これにより、日本とスリランカの両国で正式に婚姻が成立します。

配偶者ビザの申請にも進める状態が整い、次のステップへと移行することが可能となります。
 

提出書類(日本の役所または日本大使館に提出)

① パスポート(日本人側)

② 戸籍謄本(日本人側)

③ 出生証明書(スリランカ人側/日本語翻訳付き)

④ 婚姻要件具備証明書(日本語翻訳付き)

⑤ 婚姻証明書(スリランカ外務省認証済/日本語翻訳付き)

スリランカの公文書は、公用語(シンハラ語またはタミル語)で記載されている場合があります。

日本で婚姻届を提出する際には、必ず正確な日本語翻訳文を添付しましょう。

 

配偶者ビザの申請手続き(在留資格「日本人の配偶者等」)

国際結婚の手続きが完了したら、スリランカ人配偶者が日本に在留するための「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」の申請が必要となります。 

申請先は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)です。

この配偶者ビザの取得により、スリランカ人配偶者は中長期的に日本での滞在・就労・生活が可能となります。
 

■ 配偶者ビザ申請に必要な主な書類

① 在留資格認定証明書交付申請書(入管様式)

② スリランカ人配偶者のパスポートコピー(顔写真ページ)

③ 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの/発行後3ヶ月以内)

④ スリランカ政府発行の婚姻証明書(Marriage Certificate)

⑤ 住民票(世帯全員分/発行後3ヶ月以内)

⑥ 質問書(夫婦の出会いや交際の経緯、結婚に至った流れなどを記載)

⑦ スナップ写真(2~3枚)

 ※一緒に写っている自然な写真(交際・両親への挨拶・式など)

⑧ 身元保証書(日本人配偶者が保証人となる)

⑨ 日本人配偶者の収入を証明する書類

 例:直近1年分の課税証明書・納税証明書・給与明細・雇用証明書など

⑩ 返信用封筒   など

※状況によっては、追加書類(同居証明・親族との写真・結婚証明書の翻訳など)を求められることもあります。

■ 全国対応・オンライン申請代行|スリランカ人との国際結婚後の配偶者ビザサポート

LEAP行政書士オフィスでは、スリランカ人との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。

初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。

「不備なく、確実に許可を得たい」という方には、ビザ申請に精通した行政書士が、申請から提出まで一貫して対応いたします。

ご相談・お見積りは無料です。

スリランカ人との結婚後に配偶者ビザの取得をご検討中の方は、ぜひお気軽にLEAP行政書士オフィスまでお問い合わせください。

国際結婚・配偶者ビザのお悩みは、
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。

配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。

国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。

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