メールフォーム又はLINEからのお問合せは、 
   24時間・土日祝問わず、全国対応で受付しております。 
   お気軽にご相談下さい。 

   お気軽にお問い合わせください。
080-3039-5609

   受付時間:9:00~20:00 定休日なし(土日祝対応可) 

技能ビザで料理人を雇用するには

外国人の料理人を雇用する方法

在留資格「技能ビザ」とは

「技能ビザ」とは、外国人の料理人(コック)やパティシエなどが、日本にはない外国特有の熟練した技能を持って日本でその就労活動を行うために必要となる在留資格です。

入管法上の定義としては「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」を行うための在留資格と規定されています。

 

技能ビザ(産業上の特殊な分野)の具体例は?

中華料理、インド・ネパール料理、イタリア料理など外国料理店の料理人(コック)・パティシエ

・外国特有の様式に基づく建築・土木の大工

・貴金属や毛皮などの技師

・スポーツトレーナー

・パイロット など

技能ビザで料理人(コック)を雇用するには

技能ビザで外国人の料理人やパティシエを雇用するには、外国人本人が「熟練した技能を要する業務に従事する活動」10年以上おこなっている必要があります。

 

1.「熟練した技能を要する業務に従事する活動」とは

「熟練した技能を要する業務に従事する活動」とは、外国特有の専門料理において、その技能レベルが日本よりも高い、または日本において熟練の技能を有する料理人が少ない分野が該当します。

具体的には、中華料理、タイ料理、ベトナム料理、インド・ネパール料理、イタリア料理、フランス料理、韓国料理、トルコ料理の専門店の料理人・パティシエなどが挙げられます。

外国特有の料理を専門で扱うお店で料理人(コック)などで従事することが求められます。

(味噌ラーメンやちゃんぽん、皿うどん等の料理店については、中華料理店とはされず、あくまで高度に日本化された料理であるため、技能ビザの対象外となります。)

 

2.実務経験10年について

技能ビザを取得するためには、外国人本人が海外で「熟練した技能を要する業務に従事する活動」に10年以上従事していた実務経験が必要です。

※タイ料理人のみ5年以上の実務経験でビザ取得が可能です。

この「熟練した技能を要する業務に従事する活動」の10年間は、いわゆる料理人として勤務していた期間のみを指します。

例えば見習い時代のホールや会計業務のみを行っていた期間は10年間の実務経験の年数には含まれませんので注意しなければなりません。

そして、海外で従事していた専門料理と日本の受入先で従事する料理の内容は一致している必要があります。

海外のイタリアレストランでシェフとして10年の実務経験があった場合なら、日本の就労先のレストランもイタリア料理専門店でなくてはなりません。

また、就労先のレストランの規模は最低でも30席以上ある必要があり、メニューも熟練した技能を要する料理品目が相当数占めているお店でなければなりません。

 

技能ビザを申請する際の重要なポイント

外国人の方の技能ビザの取得で一番多いのは料理人です。

但し、需要が多い反面料理人の分野において不法入国が多発したため、他の技能分野に比べて審査が厳正かつ慎重に行われる傾向にあります。そのため、必要書類等を綿密に用意する必要があります。

ここからは実際に入国管理局に申請をおこなう際のポイントについて解説します。

①申請人の有する熟練した技能を用いた仕事に従事すること

申請人の有する技能と日本の受入会社で従事する職務内容が一致又は関連性があること

受入会社の経営状態に問題がないこと(安定性・継続性など)

④ビザ申請前に日本の受入会社と雇用契約を結ぶこと

⑤受入会社で同様の職務を行っている日本人と同等以上の給与水準にあること

⑥申請人に前科があるなど素行が不良でないこと

【注意点】

技能ビザで料理人を雇用する場合、申請人本人が海外で「熟練した技能を要する業務に従事する活動」を10年以上おこなっていた事実を入国管理局に証明することが最も重要なポイントになります。

申請人本人の海外での実務経験の中身と従事していた職務内容の証明をしっかりと行わなければなりません。

証明する方法としては、海外の勤務先から従事していた職務内容や期間が記載された職務経歴書や在職証明書を国際郵便などで取り寄せて用意します。※各書類には勤務先の印鑑が押印されたもの(原本)が必要です。

また日本の受入会社と従事する職務内容を明記した雇用契約書を締結します。

どちらの書類も詳細に職務内容を記載し入国管理局へ証明することが重要なポイントです。

逆にここの証明が上手くできれば、技能ビザの許可取得の可能性が高くなると言えます。

 

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

全国オンライン対応で受付しております。

お気軽にお問合せ・ご相談下さい。

営業時間
9:00~20:00
定休日
なし(土日祝の対応可)

お電話でのお問合せはこちら

080-3039-5609

メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。

お気軽にご相談下さい。

お気軽にお問合せください

お問合せ・無料相談はこちら

080-3039-5609

<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談・お問合せ下さい。

配偶者ビザ

就労ビザ

特定技能ビザ

経営管理ビザ

永住者ビザ

帰化申請

LEAP行政書士オフィス

住所

〒564-0012
大阪府吹田市南正雀2-37-15

営業時間

9:00~20:00