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コロナ渦での国際結婚と配偶者ビザ申請

コロナ渦における配偶者ビザ申請方法

新型コロナウイルス感染症の影響で、既に婚約を決め国際結婚を予定していたものの海外への移動ができず結婚手続きができないと悩まれていたり、コロナ渦で外国人配偶者の方の配偶者ビザ(日本人配偶者等の在留資格)を取得して日本へ居住を移すことができるのだろうかと不安に思われている方は多くいらっしゃいます。

前提として悩まれている皆さまの誤解を解いておきたい点が、日本政府は新型コロナウイルス感染症の水際対策として入国制限を取っておりますが、「日本人配偶者」の新規入国に関しては【特段の事情があるもの】として入国を認めています。

参考元:出入国在留管理庁 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び「外国人の新規入国制限の見直し」(概要)(令和4年6月10日現在)

実際は現在のコロナ渦でも国際結婚をされて配偶者ビザを取得し日本へ新規入国している方は沢山いらっしゃいます。

「コロナ渦で国際結婚ができない」「入国制限がある中で配偶者ビザを取得できるのかどうか不安」などで悩まれている方々は、是非ここで解説する内容をお役立てください。

 

コロナ渦に国際結婚手続きを行い配偶者ビザを取得する方法

前提として配偶者ビザを申請するにはお互いの国での結婚手続きを済ませておく必要があります。

しかしながら、コロナ渦では外国人の方が短期滞在ビザ等で日本に新規入国することは難しく、また日本人側が外国人婚約者の方の国へ海外渡航することも簡単ではありません。

そのため、お互いに国際郵便で結婚手続きに必要な証明書類を送り合い、両者の国の結婚手続きを進めていきます。

 

手順①:日本の市区町村役場で国際結婚の婚姻届に必要な証明書類を確認する

外国人婚約者から日本へ国際郵便で必要書類を送ってもらうため、日本の市区町村役場で婚姻届出に必要な証明書類を事前に確認します。

外国人婚約者の方の国や市区町村ごとで婚姻届出に添付する際の証明書類が若干異なりますので、必ず事前に確認するようにします。

役所の担当者にはコロナの影響で外国人婚約者がいない状態での婚姻手続きとなる旨を伝えておきましょう。


一般的には以下の証明書類が必要になります。

①パスポートのコピー(外国人婚約者の方のもの)

②独身証明書(外国人婚約者の方のもの/婚姻要件具備証明書)

③出生証明書(外国人婚約者の方のもの)

④国籍証明書(外国人婚約者の方のもの)

手順②:外国人婚約者の方に確認した証明書類を現地で取得してもらい、日本へ国際郵便で送ってもらう

手順①で確認した証明書類を外国人婚約者に取得してもらい日本へ国際郵便で送ってもらいます。

なお市区町村役場へ提出する際には必ず日本語翻訳文の添付が必要となりますので、翻訳会社などへ依頼します。

 

手順③:日本人婚約者の方だけで市区町村役場へ必要書類を持参し婚姻届を提出

日本人婚約者の方だけで日本の市区町村役場へ必要書類を持って行き、婚姻届を提出します。

不備がなければ受取られますが、通常の手続きと異なり正式な受理とはならず、受理伺いの扱いとなることが多いです。

(受理伺いとは、役所から管轄の地方法務局へ照会をかけて受理の判断を仰ぐ処理方法を言います。一時的に受理手続きが延長されるだけで、婚姻関係はしばらくすれば問題なく反映されます。)

以上で日本での結婚手続きは完了します。

なお、アメリカやイギリス、オーストラリアなど、日本で先に結婚手続きを済ませれば、外国人配偶者の国でも自動的に婚姻関係が成立する国があります。

この場合外国での結婚手続きは不要になりますので、両国での結婚手続きは以上で完了したことになります。

その後は手順⑤の配偶者ビザ申請に進みます。

 

手順④:外国人配偶者の方の国で結婚手続きをする

外国人配偶者の方の国でも結婚手続きが必要な場合、結婚手続きを管轄する現地の行政機関へ日本で成立させた婚姻関係を反映させるよう申請します。

手順①と真逆のやり取りになりますが、外国人配偶者の方に現地の行政機関で必要となる証明書類を事前に確認してもらい、日本人配偶者の方がそれを国内で取得して、国際郵便で送付します。

書類到着後、外国人配偶者の方の国で必要書類を持参の上、婚姻手続きを済ませれば、両国での結婚手続きは完了します。

その後は手順⑤の配偶者ビザ申請に進みます。

 

※注意

外国人配偶者の方の国によっては、日本人配偶者の方が渡航して現地の婚姻手続きを管轄する機関へ出向かなければ認められない国もあります。タイ・ネパール・ミャンマー・ラオスなど。

この場合、コロナ渦での訪問が難しいため、外国人配偶者の方の国では結婚手続きを行わず、手順⑤の配偶者ビザ申請において入国管理局へ「理由書」を提出するようにします。

 

手順⑤:地方入国管理局へ配偶者ビザ(日本人配偶者等の在留資格)申請を行う

両国の結婚手続きが完了したら、住所地を管轄する地方入国管理局へ配偶者ビザ(日本人配偶者等の在留資格)の申請を行います。

正式には【在留資格認定証明書交付申請】と言います。

→詳しくは配偶者ビザの申請方法をご覧下さい。

配偶者ビザの審査期間は1~3ヶ月程かかります。

 

手順⑥:外国人配偶者の方の本国にある日本大使館でビザの発給を受ける

入国管理局から許可通知が届くと「在留資格認定証明書」が交付されます。

この「在留資格認定証明書」を国際郵便で外国人配偶者の元へ送付し、外国人配偶者の方が本国の日本大使館へ「在留資格認定証明書」を持参し、ビザの発給を受けます。

 

手順⑦:祝!配偶者ビザを受け取り日本へ入国

おめでとうございます!

無事に配偶者ビザが発給されれば、外国人配偶者の方は日本へ入国ができます。

コロナ対策として来日後に隔離期間や移動制限等を多少受けることにはなりますが、期間経過後は日本人配偶者の方と一緒に日本で暮らしていくことができます。

以上がコロナ渦での国際結婚手続きと配偶者ビザを取得して入国するまでの流れになります。

ビザ申請のお悩みは
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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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