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在留外国人の方が永住許可申請をする際、勤務先で発行する源泉徴収票を提出できる場合があります。
永住申請の収入証明は原則、課税証明書を提出して審査されますが、翌年5月の課税証明書の発行時期まで待てないという方は、直近1年分の収入のみ源泉徴収票で代替することができます。
源泉徴収票は必須書類ではありませんので、今すぐに永住許可申請をしたい、課税証明書の発行時期まで待てないという方が任意で提出するものになります。
こちらでは永住許可申請における源泉徴収票について詳しく解説いたします。
源泉徴収票とは、勤務先が年末に発行する書類で、1年間(1月~12月)の収入額が記載されています。
永住許可申請では課税証明書の提出が必要になりますが、課税証明書の収入額も基本的には源泉徴収票と同じ収入額が記載され、翌年5月に市区町村で発行されます。
そのため、源泉徴収票が発行される年末から数えると、課税証明書が発行されるまで5ヶ月程度の期間を要することになります。
もし申請人の方が1月に永住許可申請をしたい場合、わざわざ5月の課税証明書の発行時期まで申請を待たなければならないのでしょうか。
特に高度人材ビザをお持ちの在留外国人の方は、提出しなければならない課税証明書の期間が直近1年で済む場合もあり、早くに永住権を取得したいとお考えの方からすれば不便なお話になってしまいます。
入国管理局側はこのような1月~4月に永住許可申請をしたい方のために、課税証明書の代わりに勤務先で発行する源泉徴収票の提出をもって永住許可申請の受理を認めています。
源泉徴収票で代替できるのは直近1年分の収入のみです。
課税証明書が発行できる年度については必ず課税証明書の提出が必要になりますので、全ての年度の収入証明を源泉徴収票で行うことはできません。
また、あくまで5月の課税証明書の発行時期を迎える前に申請したい方のみ認められている代替措置になります。
課税証明書の発行時期を過ぎてからは直近1年分の源泉徴収票であっても代替できませんのでご注意下さい。
提出する源泉徴収票は、勤務先の法人印を押印してもらうようにして下さい。
最近の源泉徴収票はパソコンで印刷できるケースが増えていて書類が偽造されていないか、真正なものであるかどうかの判別ができません。そのため、入国管理局側からは源泉徴収票に勤務先の法人印を押印するよう指示が出ています。
永住許可申請の審査期間は半年から1年程かかるため、審査期間中に課税証明書の発行時期が到来する場合がよくあります。
この場合、入国管理局から追加書類として直近の課税証明書の提出が求められます。
直近の課税証明書の代替措置として源泉徴収票を提出した場合でも、審査期間中に5月を迎えれば課税証明書の提出が必要になりますのでご注意下さい。
また、副業をされている方は特に注意が必要です。
当該年度の確定申告をして源泉徴収票の収入額と課税証明書の収入額が異なるケースが起きたり、その副業が赤字で申請人の所得金額が少なくなり永住許可の収入要件を満たさなくなって不許可となるケースもあります。
その他、提出した履歴書に副業を記載していなかったり、そもそも現在持つ在留資格では副業が禁止されていたりする場合は、不許可にならざるを得ません。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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