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永住許可申請の源泉徴収票

永住許可申請の源泉徴収票

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永住許可申請における源泉徴収票の役割と注意点

在留外国人の方が永住許可申請を行う際、収入の証明として一般的に求められるのは「課税(所得)証明書」です。

これは市区町村が発行する公的書類で、前年の所得や課税状況を確認するために使用されます。

しかし、課税証明書が発行されるのは通常「毎年5月以降」であり、それ以前の時期には取得ができません。

そのため、1月~4月に永住許可申請を行いたい方にとっては、課税証明書を待たずに申請を進めたいケースも見られます。

このような場合、「源泉徴収票」の提出が代替資料として認められることがあります。

源泉徴収票は、勤務先が年末に発行する書類で、1月〜12月までの収入総額や所得税の控除内容が記載されているものです。

直近の収入状況を証明する書類として有効であり、申請時期によっては非常に重要な役割を果たします。

こちらでは、永住許可申請における源泉徴収票の取り扱いについて詳しく解説いたします。

 

永住許可申請における源泉徴収票の役割

入国管理局では、直近1年分の課税証明書の代替資料として、勤務先が発行する「源泉徴収票」による収入確認を受け付ける運用が行われています。

特に、「高度人材ビザ」などをお持ちの方で、早期に永住許可の取得を希望するケースにおいて、有効な手段の一つとなります。

なお、源泉徴収票は必須書類ではなく、「課税証明書の代替資料」として提出が可能な任意の書類です。

課税証明書をすでに取得できる時期であれば、原則として課税証明書の提出が求められます。

しかし、年初(1月~4月など)の時期で、課税証明書がまだ発行されていない場合には、源泉徴収票による収入証明でも申請の受理が可能とされています。

そのため、申請タイミングを無理に先延ばしする必要はありません。

このように、源泉徴収票は「補完的な収入証明書類」として柔軟に活用できる書類であり、申請時点での最新収入情報を迅速に提出する手段として非常に有効です。

特に年初に永住申請を予定している方や、在留期限が迫っている方は、早めに勤務先から源泉徴収票を取得しておくことで、スムーズに手続きを進めることが可能となります。

 

源泉徴収票の提出方法と注意点

永住許可申請において源泉徴収票を提出する場合には、いくつかの重要な注意点があります。

まず、源泉徴収票で代替できるのは「直近1年分の収入証明」のみであり、それ以前の年度については課税証明書の提出が原則として必須です。

つまり、すべての年度の収入を源泉徴収票だけで証明することはできません。

この代替措置は、課税証明書がまだ発行されていない1月〜4月の申請者に限定して認められる例外的対応です。

5月以降に課税証明書の発行が可能となった段階では、源泉徴収票のみの提出は原則認められていません。

そのため、申請するタイミングによって代替措置の可否が決まることを十分に理解しておく必要があります。
 

※源泉徴収票には「会社の押印」が必須

さらに、提出する源泉徴収票には、勤務先の法人印(会社の公印)を押印してもらうことが必須条件となります。

近年では多くの企業がPDFや電子データで源泉徴収票を発行していますが、そのまま印刷しただけの書類には押印がなく、入管では「真正性が確認できない」として受理されないケースが多くあります。

押印のない源泉徴収票は、偽造の可能性が否定できないため、審査上大きなマイナスとなるおそれがあります。

そのため、必ず勤務先に依頼して、法人印が押された正式な源泉徴収票を準備しましょう。

このように、源泉徴収票を提出する場合には時期・書式・押印といった細かい要件を満たすことが非常に重要です。

申請前に書類の不備がないかを入念に確認し、スムーズな永住許可取得につなげましょう。

 

審査期間中の追加提出と副業に関する注意事項


■ 課税証明書の追加提出が求められる可能性

永住許可申請の審査には通常6か月から1年程度かかるため、審査期間中に新年度を迎えることがあります。

特に、1月〜4月に源泉徴収票を用いて申請した方の場合、5月以降に最新の課税証明書の追加提出を求められるケースが非常に多く発生しています。

つまり、初回提出時に源泉徴収票で代替が認められていた場合でも、後から課税証明書の提出が必要となる可能性があるという点に注意が必要です。

申請後に慌てないよう、課税証明書の取得時期を見据えて準備しておくと安心です。

 

■ 副業がある方への注意事項

副業を行っている方は、収入証明と在留資格に関する注意点がいくつかあります。

まず、確定申告をしている場合、源泉徴収票に記載された本業の収入額と、課税証明書に記載される「総所得額」が一致しないケースがあります。

副業によって収入が増えている場合には問題ありませんが、赤字の副業などによって所得全体が減ってしまうと、永住許可の「安定した収入」要件を満たさないと判断されるリスクも出てきます。

また、履歴書に副業の記載がない場合や、現在の在留資格で副業が法的に認められていない場合は「資格外活動違反」と見なされる可能性があります。

この場合も永住許可が不許可となる可能性があるため、非常に注意が必要です。

 

■ 適切な申告と書類整理を

副業の有無や内容、申告状況については、入管に対して正確かつ誠実に記載することが基本です。

必要に応じて、副業に関する収入証明書類や確定申告書の控え、職務内容の説明資料などを整理しておくと、審査での説明責任を果たしやすくなります。

永住許可申請中の追加書類対応や副業に関する情報管理は、審査結果に直結する重要なポイントです。

申請前後の状況変化にも柔軟に対応できるよう、常に正確な情報に基づいて対応できるようにしましょう。

 

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代表行政書士 白山大吾

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