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就労ビザ

就労ビザとは

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就労ビザとは外国人の方が日本で働いて暮らすために必要な在留資格のことを言います。

就労ビザは一つの在留資格を指すのではなく、外国人の方の職務内容に応じて区別される19種類の就労系ビザの総称になります。

就労ビザの具体的な種類は以下の通りです。
(参考;就労ビザの種類一覧)

技術・人文知識・国際業務ビザ/企業内転勤ビザ/技能ビザ/教育ビザ/研究ビザ/医療ビザ/法律・会計業務ビザ/経営・管理ビザ/興行ビザ/外交公用ビザ/芸術ビザ/宗教ビザ/報道ビザ/技能実習ビザ/特定活動ビザ/介護ビザ

このうち日本で働きながら暮らす外国人の方の多くは、
①技術・人文知識・国際業務
②技能ビザ
③技能実習ビザ
④特定技能ビザ
⑤経営管理ビザ

のいずれかの在留資格を得て生活されています。

この5つの就労ビザについて解説いたします。

 

技術・人文知識・国際業務ビザ

外国人の方が日本で就労して暮らすために主に取得する在留資格が、「技術・人文知識・国際業務ビザ」です。

職業例としては、通訳/語学講師/デザイナー/機械工学の技術者などが挙げられます。

学歴要件として大学や専門学校の卒業歴が必要とされており、専攻してきた内容を日本の就職する会社で活かすことを前提にした就労ビザです。

そのためビザ申請における入国管理局の審査では、本人の学歴と就職する企業での職務内容が関連しているまたは一致していることが重要視されます。

その他にも企業の経営の安定性、職場でのコンプライアンスの遵守、外国人に職務と関連しない単純作業を強いることをしないなど様々な法令やコンプライアンスの遵守が求められます。

(技術・人文知識・国際業務ビザで外国人を雇用する場合、レジ打ちや工場のライン、建設の現場作業など単純作業をさせることは認められておりません。)

なお、雇用方法としては企業側による直接雇用となります。

日本人を採用するときと同じように雇入れることになります。

参考:技術・人文知識・国際業務ビザとは

 

技能ビザ

外国人の方で外国籍料理のコック(調理師)/スポーツの指導者/航空機の操縦者(パイロット)/貴金属の加工職人などの職で働かれている方はこの「技能ビザ」を取得しています。

実務経験が許可取得する上で重要なポイントとなっており、例えば外国籍料理のコックで技能ビザを申請する場合、過去10年以上その外国籍の料理人として経験したことが求められています。

 

技能実習ビザ

途上国などの外国人の方を日本の先進的な産業分野で技能実習生として受け入れ、認定を受けた技能実習計画に基づき就労してもらいます。

技能実習生がそこで身に付けた技術や技能・知識等を、帰国後母国に還元してもらい、国の発展に寄与することを目的とした在留資格です。

建設現場などでよく見かける若手の外国人の方が、この技能実習生である場合が多いです。

日本の企業が技能実習生を受け入れる方式は以下の2種類に分かれます。

①企業単独型・・・日本の受入企業等(実習実施者)が、海外の現地法人や取引先企業の合意のもと外国人実習生を送り出し受入企業が技能実習を行う方式

②団体監理型・・・日本の営利を目的としない監理団体(事業協同組合、商工会等)が海外の現地法人や技能実習生を仲介し、外国人実習生の受入を希望する日本の企業へ紹介する方式

 

特定技能ビザ

2019年度より、日本の少子高齢化などが原因で人手不足が深刻な産業分野において、新たな外国人人材を受入れる「特定技能ビザ」が創設されました。

特定の産業分野に従事するための在留資格ですので、外国人の方は本国や日本で実施される技能試験により一定の技能や知識を身に付けていることが要求されています。

併せて相当程度の日本語能力試験に合格していることも要件になります。

日本の特定技能試験は全国で実施されており、インターネットで検索すると試験日程や科目を調べることができます。

技能実習ビザ2号を満了した外国人は、この特定技能ビザへの移行も認められています。

なお、特定技能ビザでは、技術・人文知識・国際業務ビザや技能実習ビザと違って、単純労働が認められています。

 

経営管理ビザ

経営・管理ビザとは、外国人の方が経営者として日本で会社設立し、事業経営する場合に必要となるビザです。

また役員などの会社経営の管理者に属する立場に就く場合にも必要となります。

日本で起業する外国籍の社長や日本企業の支店長などが該当します。

経営管理ビザの取得するためには、以下①~③の要件全てに該当することが必要です。

①事業を営むための事業所が日本に存在する

②申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当している

 ア その経営又は管理に従事する者以外に、日本に居住する2人以上の常勤職員が従事して営むこと

 イ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること

 ウ ア又はイに準ずる規模であると認められること

③申請人が会社役員などの管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

経営管理ビザを取得して日本で起業する場合、外国人本人の学歴や実務経験は要件として求められていません。

しかしながら、外国人本人の学歴や実務経験なしでも事業運営が滞りなく可能であることを事業計画書を作成の上、客観的に立証する必要があります。

参考:経営管理ビザとは

 

最後に

就労ビザの許可を得るためには、入国管理局へビザ申請をすることになりますが、申請の際には大学や専門学校で学んだこと職務との関連性または一致、そしてそれらを立証するための卒業証明書や職務経歴書などによる経歴証明が必要になります。

就労ビザは外国人本人が専攻してきた学歴・経歴と日本で働く会社での職務内容が関連または一致していなければ、許可は下りません。

経歴の証明が不十分であったり、証拠となる卒業証明書や職務経歴書が用意できなかったりすると、本来許可されるべき申請も不許可になってしまいます。

また合わせて申請理由書(雇用理由書)も提出します。

申請理由書(雇用理由書)には、会社側が「なぜその外国人を雇用するのか」「その職務に外国人を従事させることで会社として今後どのような展開がしたいのか」などを審査官に伝わるよう整理して記入しなければなりません。

就労ビザの申請では、入管法や労働基準法上の外国人雇用に関する規定に注意を払いながら、雇用理由や職務内容と専攻内容が一致している点をしっかりと立証し、「許可」が下りるよう慎重かつ万全に申請書類を準備する必要があります。

万が一不許可となれば、雇用予定の会社がすでに採用面接などを済ませて外国人の方に内定を出していた場合、それまでに費やした費用や時間が無駄になってしまいます。

また、外国人本人のビザ申請履歴にも傷が付き、その後の日本での在留資格申請にも大きな影響を与えかねません。

外国人雇用を検討されている会社様は、一度ビザ専門の行政書士に相談してみることをお勧めします。

当所もビザ申請を専門に取り扱っておりますので、外国人雇用のご不安やご不明点がある場合は、お気軽にご相談ください。

 

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

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