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配偶者ビザ申請の収入要件

配偶者ビザ取得に必要な「収入要件」とは?

配偶者ビザを申請する際に最も重要な要素の一つが「収入要件」です。

これは、結婚後に日本で生活していく上で、夫婦に安定した収入や資産があるかどうかを入国管理局が重視しているためです。

そのため、外国人配偶者が日本で安定した職に就いているケースでは、審査も比較的スムーズに進むことが多いです。

しかし、日本人配偶者の収入が少なく、外国人配偶者が無職の場合には、生活が困難になる恐れがあると見なされ、ビザ申請が不許可となるリスクが高まります。

この背景には、在留資格審査において「申請者が日本の国益に寄与する存在であるか」も判断基準の一つとされている点があります。

たとえば、在留中に税金を納められない、生活保護を受けるような事態になった場合は、国益を損なうと判断される可能性があるのです。

そのため、夫婦が真摯な婚姻関係にあると証明できても、生活維持が難しいと判断されれば不許可になるケースも少なくありません。

しかしながら、収入に不安がある場合でも、適切な対策を講じれば配偶者ビザの取得は可能です。

たとえば、親族からの経済的支援を証明する書類を添付したり、将来的な就労予定を雇用予定証明書や理由書を用いて丁寧に説明することで、入管の理解を得られることもあります。

このように、単に「収入が少ない=不許可」ではなく、事実に基づいた対策と書類作成が非常に重要です。

結婚の信憑性を証明できていても、「生計の維持が困難」と判断されれば審査には大きく影響します。

だからこそ、収入要件に関する正しい理解と具体的な対策が、配偶者ビザ取得のカギとなります。

収入に不安がある方や、どこまで証明すればよいかわからない方は、ビザ専門の行政書士へ相談することをおすすめします。

LEAP行政書士オフィスでは、配偶者ビザ申請代行に関する無料相談も全国オンライン対応で行っております。

このページでは、配偶者ビザ申請における「収入面の証明方法」や「収入が少ない場合の対策」について、実務に即して詳しく解説していきます。

配偶者ビザ申請に必要な「収入証明」とは?

配偶者ビザの審査では、収入の有無とその安定性が非常に重要な判断材料となります。

そのため、入国管理局では下記の書類をもとに、申請者の収入状況を確認します。

● 提出が必要な主な書類

・直近1~2年分の課税証明書

・直近1~2年分の納税証明書

 

● 自営業で確定申告をしていない場合の注意点

特に注意が必要なのが、自営業やフリーランスなどで確定申告を行っていないケースです。

この場合、実際には十分な収入があっても、課税証明書に反映されず「無収入」と見なされる可能性があります。

そのため、過去に申告をしていない場合には、さかのぼって確定申告と納税を行った上でビザ申請する必要があります。

未申告状態での提出は不許可リスクが高くなるため、早めの対応が重要です。

審査における「安定した収入」とは?

配偶者ビザの審査で重視されるのは、単なる貯金額ではなく“継続的に得られる収入”です。

入国管理局は、預貯金などの一時的な資産よりも、仕事によって毎月得られる収入を重視する傾向にあります。

なお、入管法やガイドラインに明確な金額の規定はありませんが、実務上は「年収360万円以上」が収入要件の目安とされています。さらに、扶養している家族がいる場合には、1人あたり年60万円を加算して計算するのが一般的です。

(例)申請人+配偶者+子ども1人の場合

→ 360万+60万+60万=合計480万円の年収が必要

 

● 共働きによる合算収入も審査対象に

たとえば、日本人配偶者の収入だけでは生活が困難な場合でも、すでに在留している外国人配偶者がパートやアルバイトで働くことで、夫婦合算の収入が一定水準を超える場合には、ビザの許可に有利となることがあります。

収入が不安定だからといって、すぐに申請を諦める必要はありません。

他にも考慮されるポイントや提出できる証拠資料があるため、前向きに対策を講じることが重要です。

当事務所では、収入面で不安があるご夫婦のケースにも対応しており、最適なプランをご提案しています。

 

日本人配偶者の収入が少ない場合の対策

日本人配偶者の収入が少ない場合でも、適切な対策を講じることで配偶ビザの取得は可能です。
 

  • 1
    家族や親族からの支援を活用する

配偶者ビザの審査では、夫婦の収入が主な判断基準となりますが、必ずしもそれだけで許否が決まるわけではありません。

両親や親族など、第三者からの経済的支援も考慮される場合があります。

たとえば、安定した収入のある親が支援を約束し、その内容を証明できる場合には、審査上プラスに働く可能性があります。

支援内容の証明としては、「支援同意書」「振込履歴の通帳コピー」などを提出すると効果的です。

加えて、将来的には申請人および日本人配偶者が就職先を探す意思があることを、理由書でしっかりと説明することが重要です。

「当面は親族の支援を受けつつ、一定期間内に自立を目指す」という構成で理由書を作成すれば、審査官に現実的な生活計画として伝わりやすくなります。

また、無職の状態であっても、一定の預貯金や不動産などがあれば、その資産を生活費として活用する計画を立てることで、審査が通ることもあります。

この場合、資産の内容や金額、生活設計を明示することが重要です。

 

  • 2

    昨年度の収入がゼロで課税証明書に記載がないが、新たに就職が決まった場合

昨年度の収入がなかったため、最新の課税証明書に所得情報が反映されていない方が対象となります。

たとえ現在は就職が決まっている場合でも、課税証明書だけでは収入の有無を証明できないため、そのままでは審査に不利となる可能性があります。

このような場合は、新しい勤務先から発行された在職証明書、雇用契約書、給与見込み証明書などを必ず申請書に添付しましょう。

これにより、今後は安定した収入が得られることを入国管理局に証明することができ、許可の可能性を高めることができます。

 

国際結婚・配偶者ビザのお悩みは、
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代表行政書士 白山大吾

国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。

配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。

国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。

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