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配偶者ビザの取得にあたっては、結婚後に夫婦が安定して日本で生活を維持していくことができる収入や資産があるかどうかが重要なポイントになります。
外国人配偶者の方が日本で既に職に就いており安定した収入があれば問題はありません。
しかし、日本人側の収入が低く、外国人配偶者側も無職で結婚する場合には申請が不許可になる確率は高いです。
外国人配偶者の生活費が増えることで二人が生活を維持することが困難になり生活保護などの支援を受ける可能性があるからです。
入国管理局が在留資格を許可する審査基準には、外国人の受け入れが日本の国益になるのかどうかも含まれています。
在留資格を許可された外国人が、税金を納められかったり、日本で生活保護を受けざるを得ない状況になる場合は、日本の国益を損なっているという点で不許可の判断をされてしまいます。
仮に前頁配偶者ビザ申請のポイント①でお伝えした2人の「結婚の信憑性」を立証できたとしても、生計を維持していくことができるかどうか(収入面)に関して問題があるようであれば、ビザの審査に大きく影響を及ぼします。
ここからは収入面の立証についてと日本人配偶者側の収入が低い場合の対応について解説します。
入国管理局は配偶者ビザの申請にあたって、以下の書類に基づいて収入状況を確認します。
〇証明書類
・直近1~2年分の課税証明書
・直近1~2年分の納税証明書
*自営業などの方で確定申告をしていない場合、実際に十分な収入があったとしても課税証明書に金額が反映されていないため、入管側からは無収入と判断されてしまいます。その場合、遡って確定申告をし納税してからビザ申請を行う必要があります。
入国管理局は預貯金などの一時的な金銭よりも、就職して得ている収入の方が継続的で「安定した収入」があると判断されます。
仮に一方の配偶者(夫)の収入だけでは生活ができないような場合でも、もう一方の方(妻)がパートに出て継続した収入を見込むなどの対策を講じれば、許可取得に十分有利に進めることもできます。
収入にご不安があっても、すぐに諦めるのではなく、何か他の対策はないか前向きに検討していくが大切です。
日本人配偶者の収入が低い場合の対策をお伝えします。
収入面の審査は、申請者の夫婦の収入だけで判断されるわけではありません。
ご家族やご親族、周りの方からの援助も収入とみなされる場合もあります。
もし収入面にご不安があるようなら、一度周りからの援助を検討の上、ビザ申請に臨むことも一つです。
例えば、ご両親に安定した収入があり継続した支援を受けられるようであれば、当人同士が就職の努力をして近々安定した収入を見込むなどの確約を前提に、ご両親からの同意書と振込口座履歴などを準備し申請書類で立証すれば許可が下りるケースもあります。
現在のご自身の収入に不安があり2人の結婚後の生活が困難な場合は、ご家族やご親族等から安定的な支援を受けられるかどうか、一度検討してみて下さい。
その他、預貯金や不動産等の一時的な資産があれば、就職までの間それらを切り崩すなどを条件として申請をし許可取得できたケースもあります。
許可取得へのアプローチ方法は個々の状況によって様々ですので、まずは諦めずに専門家に相談してみることをお勧めします。
昨年度の収入がなかったために、直近の課税証明書の所得欄に記載がない場合です。
新しく就職先が決まったものの課税所得の反映は1年後になるため証明書類が用意できないケースです。
この場合、新しい就職先からの在職証明書や雇用契約書を申請書に添付し、今後の継続した収入を入国管理局へ立証することになります。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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