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配偶者ビザの必要書類

配偶者ビザの必要書類

配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)の申請に必要な書類を解説します。

外国人の方との結婚は主に下記の3パターンに分かれます。

 

①海外に配偶者がいて日本に呼び寄せる場合【在留資格認定証明書交付申請】

例:日本と外国の遠距離恋愛の末、結婚に至り、日本で一緒に暮らすことができるよう配偶者ビザを取得したいとき

例:海外の単身赴任中に外国人の方と出会い、現地で結婚手続きを終えて、日本に一緒に帰国するために配偶者ビザを取得する場合 など

 

②既に日本に中長期ビザで在留する外国人の方と結婚する場合【在留資格変更許可申請】

例:日本で既に何らかの中長期滞在ビザを持っている外国人の方と出会い、結婚手続きを終えて、現在所持しているビザを配偶者ビザに変更する場合 

 

③外国人配偶者の方が短期滞在ビザで日本に来日し、そのまま帰国せずに配偶者ビザを取得したい場合

よくあるご相談・ご依頼内容になりますが、この場合【在留資格認定証明書交付申請】の取り扱いになり、変更申請ではありませんのでご注意下さい。

必要書類は認定申請と同様の書類を用意します。

なお、当所にご依頼いただく際は在留期限を逆算して早急に申請準備に取り掛からなければなりませんので、お早めにご相談下さい。

なお、イギリス、ドイツ、オーストリア、スイス、アイルランド、メキシコ、リヒテンシュタインは条約によってビザ免除国の特別措置として、90日を超えて滞在する場合でも入国管理局に在留期間更新手続きを行えば延長が認められています。それ以外の国では基本的に短期滞在ビザの延長は認められておりませんのでご注意下さい。

 

必要書類はそれぞれのパターンで若干異なりますので、下記をご参考下さい。

①海外から配偶者を呼び寄せる場合
(短期滞在ビザで帰国せずに配偶者ビザ申請をする場合)
【在留資格認定証明書交付申請】

在留資格認定証明書交付申請書(PDF:225KB)

入国管理局HPよりExcel入力用の申請書もダウンロードできます。

 

【申請人(外国人配偶者の方)に関する書類】

②証明写真(縦4cm×横3cm/1枚/3ヶ月以内に撮影されたもの)

→写真の裏面に申請人の氏名を記入


③結婚証明書(本国で発行されたもの/日本語翻訳付き)

※韓国籍の方の場合は、婚姻の記載のある韓国の戸籍謄本でも可


④日本語能力を証明する書類(日本語能力検定合格証明書などあれば)

 

【日本人配偶者の方に関する書類】

⑤住民票(世帯全員分で、個人番号(マイナンバー)のみ省略し、それ以外の記載事項は全てあるもの)


⑥戸籍謄本(全部事項証明書/婚姻の記載があるもの)


⑦所得及び納税状況を証明する資料

1.住民税の課税証明書または非課税証明書

2.住民税の納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)

→直近1年以内に引っ越しをされた方は1月1日を基準に住民票を置いていた市区町村で取得

 

身元保証書

入国管理局HPより様式ダウンロード印刷のうえ、全文を身元保証人(日本人配偶者の方)が自筆。

※身元保証人は日本人配偶者の方になって頂く必要があります。

 

【共通書類】

⑨資産証明書類 ※申請人と日本人配偶者の方の分が必要

・預貯金残高のわかる通帳の写し、Web明細のスクショなど *英語以外は翻訳必要

・在職証明書、源泉徴収票、給与明細書、給与支払見込証明書、会社案内やHP等のコピーなど(会社員の場合)

・確定申告書控えの写し、営業許可書の写し、会社案内やHP等のコピーなど(自営業者や個人事業主、経営者、または副業をしておりご自身で確定申告している方の場合)

・不動産登記簿謄本

・株式等の保有明細書の写し等、またはこれに準ずるもの  など

 

⑩住居に関する書類 *任意書類

・不動産を所有の場合は登記事項証明書

・居住予定の不動産の写真(外観・玄関・台所・リビング・寝室部分を撮影したもの)

・居住予定の不動産の賃貸借契約書のコピー

 

【交際から結婚までの事実証明書類】

⑪スナップ写真 

→可能な限り年月日と場所を特定のうえ、お写真と共に時系列でお二人の結婚の真実性がわかるもの

1.初めて出会った時

2.交際を始めた時

3.初デート、その後のデート、旅行

4.プロポーズ時

5.両親、親族とのご挨拶時

6.結婚式・結婚披露宴

7.日本の役所へ婚姻届提出時  など

 

⑫SNSメッセージ

1.初めて出会った時

2.交際を始めた時

3.両親、親族とのご挨拶時  など

 

⑬通話記録

→直近の通話記録(国際電話含む)のスクショなど

 

質問書

→当所にご依頼いただく場合は、こちらで作成致します。

 

⑮申請理由書

→当所にご依頼いただく場合は、こちらで作成致します。

 

⑯嘆願書(両親や友人が作成のもの) *任意書類

→当所にご依頼いただく場合は、こちらで素案を作成致します。

 

⑰上申書(在日親族や会社上司が作成のもの) *任意書類

→当所にご依頼いただく場合は、こちらで素案を作成致します。

 

⑱国によって入国前の結核スクリーニング等の健康診断書


⑲返信用封筒

 

※日本の証明書類の有効期限は3ヶ月以内で、外国書類に有効期限はありません。

 

 

②日本に中長期ビザで在留する外国人と結婚した場合
【在留資格変更許可申請】

在留資格変更許可申請書(PDF:162KB)

入国管理局HPよりExcel入力用の申請書もダウンロードできます。

 

【申請人(外国人配偶者の方)に関する書類】

②証明写真(縦4cm×横3cm/1枚/3ヶ月以内に撮影されたもの)

→写真の裏面に申請人の氏名を記入

 

③結婚証明書(本国で発行されたもの/日本語翻訳付き)

※韓国籍の方の場合は、婚姻の記載のある韓国の戸籍謄本でも可

 

④日本語能力を証明する書類(日本語能力検定合格証明書などあれば)

 

【日本人配偶者の方に関する書類】

⑤戸籍謄本(全部事項証明書/婚姻の記載があるもの)

身元保証書

入国管理局HPより様式ダウンロード印刷のうえ、全文を身元保証人(日本人配偶者の方)が自筆。

※身元保証人は日本人配偶者の方になって頂く必要があります。

 

【共通書類】

⑦住民票(世帯全員分で夫婦の同居が確認できるもの、個人番号(マイナンバー)のみ省略し、それ以外の記載事項は全てあるもの)

 

⑧所得及び納税状況を証明する資料 ※申請人と日本人配偶者の方の分が必要

1.住民税の課税証明書または非課税証明書

2.住民税の納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)

→直近1年以内に引っ越しをされた方は1月1日を基準に住民票を置いていた市区町村で取得

 

⑨資産証明書類 ※申請人と日本人配偶者の方の分が必要

・預貯金残高のわかる通帳の写し、Web明細のスクショなど *英語以外は翻訳必要

・在職証明書、源泉徴収票、給与明細書、給与支払見込証明書、会社案内やHP等のコピーなど(会社員の場合)

・確定申告書控えの写し、営業許可書の写し、会社案内やHP等のコピーなど(自営業者や個人事業主、経営者、または副業をしておりご自身で確定申告している方の場合)

・不動産登記簿謄本

・株式等の保有明細書の写し等、またはこれに準ずるもの  など

 

⑩住居に関する書類 *任意書類

・不動産を所有の場合は登記事項証明書

・居住予定の不動産の写真(外観・玄関・台所・リビング・寝室部分を撮影したもの)

・居住予定の不動産の賃貸借契約書のコピー

 

【交際から結婚までの事実証明書類】

⑪スナップ写真 

→可能な限り年月日と場所を特定のうえ、お写真と共に時系列でお二人の結婚の真実性がわかるもの

1.初めて出会った時

2.交際を始めた時

3.初デート、その後のデート、旅行

4.プロポーズ時

5.両親、親族とのご挨拶時

6.結婚式・結婚披露宴

7.日本の役所へ婚姻届提出時  など

 

⑫SNSメッセージ

1.初めて出会った時

2.交際を始めた時

3.両親、親族とのご挨拶時  など

 

⑬通話記録

→直近の通話記録(国際電話含む)のスクショなど

 

質問書

→当所にご依頼いただく場合は、こちらで作成致します。

 

⑮申請理由書

→当所にご依頼いただく場合は、こちらで作成致します。

 

⑯嘆願書(両親や友人が作成のもの) *任意書類

→当所にご依頼いただく場合は、こちらで素案を作成致します。

 

⑰上申書(在日親族や会社上司が作成のもの) *任意書類

→当所にご依頼いただく場合は、こちらで素案を作成致します。

 

※日本の証明書類の有効期限は3ヶ月以内で、外国書類に有効期限はありません。

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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