メールフォーム、LINEからのお問合せは、 
   24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。 
   お気軽にご相談下さい。 

   お気軽にお問い合わせください。
080-3039-5609

   受付時間:9:00~20:00 定休日なし(土日祝対応) 

配偶者ビザの必要書類

配偶者ビザ申請の必要書類

「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する際に、必要となる書類についてご説明します。

外国人とご結婚されたケースは、主に以下の3つのパターンに分けられます。
 

①海外に配偶者がいて日本に呼び寄せる場合【在留資格認定証明書交付申請】

外国人配偶者が海外に在住している場合は、配偶者を日本に呼び寄せるために「在留資格認定証明書交付申請」の手続きを行います。

■ 代表的なケース

・海外で出会い、現地および日本で結婚手続きが完了した後、日本で夫婦として暮らすために配偶者ビザを取得したい場合

・日本と海外での遠距離恋愛を経て結婚し、日本で生活を始めたい場合

短期滞在中(観光ビザ等)に結婚したが、そのまま帰国せずに配偶者ビザを取得したい場合(※このケースは在留資格変更許可申請ではありません。) など
 

②すでに日本に在留している外国人の方と結婚した場合【在留資格変更許可申請】

外国人配偶者がすでに日本で中長期在留資格(就労ビザ・留学ビザなど)を保持している場合は、現在の在留資格を「日本人の配偶者等」へ「在留資格変更証明書交付申請」を行います。

■ 代表的なケース

・日本に滞在中の外国人の方と結婚し、婚姻手続きを両国で完了した上で、現在の在留資格を配偶者ビザに変更したい場合

 

補足:短期滞在ビザ(観光ビザ等)で日本にいる外国人と結婚し、そのまま帰国せずに日本に滞在したい場合【在留資格認定証明書交付申請】

非常に多い相談事例ですが、短期滞在中に結婚した場合であっても、原則として「在留資格変更申請」ではなく「在留資格認定証明書交付申請」が必要となります。

そのため、必要書類は在留資格認定証明書交付申請と同様のものを準備する必要があります。

また、当事務所へご依頼いただく際には、短期滞在ビザの在留期限や全体の申請スケジュールを考慮し、速やかに申請準備に着手する必要がありますので、お早めのご相談をお願いいたします。

LEAP行政書士オフィスでは、短期滞在ビザの外国人の方との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。

初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。

「不備なく、迅速に許可を得たい」という方には、ビザ申請に精通した行政書士が、申請から提出まで一貫して対応いたしますので、ぜひお気軽にお問合せください。
 

なお、短期滞在ビザの在留期間延長が例外的に認められるケースとして、以下の国に該当する方は、入国管理局にて在留期間更新の手続きを行うことで、90日を超えて滞在できる場合があります。

対象国は、イギリス・ドイツ・オーストリア・スイス・アイルランド・メキシコ・リヒテンシュタインです。これらは条約に基づく特例措置の適用を受ける国々です。

上記以外の国に関しては、基本的に短期滞在ビザの延長は認められておりませんので、くれぐれもご注意ください。

 

必要書類は、各ケースによって内容がやや異なりますので、詳細は以下をご確認ください。

海外に配偶者がいて日本に呼び寄せる場合

【在留資格認定証明書交付申請】

在留資格認定証明書交付申請書(PDF:225KB)

入国管理局HPよりExcel入力用の申請書もダウンロードできます。

 

【申請人(外国人配偶者の方)に関する書類】

②証明写真(縦4cm×横3cm/1枚/3ヶ月以内に撮影されたもの)

→写真の裏面に申請人の氏名を記入


③結婚証明書(本国で発行されたもの/日本語翻訳付き)

※韓国籍の方の場合は、婚姻の記載のある韓国の戸籍謄本でも可


④日本語能力を証明する書類(日本語能力検定合格証明書などあれば)

 

【日本人配偶者の方に関する書類】

⑤住民票(世帯全員分で、個人番号(マイナンバー)のみ省略し、それ以外の記載事項は全てあるもの)


⑥戸籍謄本(全部事項証明書/婚姻の記載があるもの)


⑦所得及び納税状況を証明する資料

1.住民税の課税証明書または非課税証明書

2.住民税の納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)

→直近1年以内に引っ越しをされた方は1月1日を基準に住民票を置いていた市区町村で取得

 

身元保証書

入国管理局HPより様式ダウンロード印刷のうえ、全文を身元保証人(日本人配偶者の方)が自筆。

※身元保証人は日本人配偶者の方になって頂く必要があります。

 

【共通書類】

⑨資産証明書類 ※申請人と日本人配偶者の方の分が必要

・預貯金残高のわかる通帳の写し、Web明細のスクショなど *英語以外は翻訳必要

・在職証明書、源泉徴収票、給与明細書、給与支払見込証明書、会社案内やHP等のコピーなど(会社員の場合)

・確定申告書控えの写し、営業許可書の写し、会社案内やHP等のコピーなど(自営業者や個人事業主、経営者、または副業をしておりご自身で確定申告している方の場合)

・不動産登記簿謄本

・株式等の保有明細書の写し等、またはこれに準ずるもの  など

 

⑩住居に関する書類 *任意書類

・不動産を所有の場合は登記事項証明書

・居住予定の不動産の写真(外観・玄関・台所・リビング・寝室部分を撮影したもの)

・居住予定の不動産の賃貸借契約書のコピー

 

【交際から結婚までの事実証明書類】

⑪スナップ写真 

→可能な限り年月日と場所を特定のうえ、お写真と共に時系列でお二人の結婚の真実性がわかるもの

1.初めて出会った時

2.交際を始めた時

3.初デート、その後のデート、旅行時

4.プロポーズ時

5.両親、親族とのご挨拶時

6.結婚式・結婚披露宴

7.日本の役所へ婚姻届提出時  など

 

⑫SNSメッセージ

1.初めて出会った時

2.交際を始めた時

3.両親、親族とのご挨拶時  など

 

⑬通話記録

→直近の通話記録(国際電話含む)のスクショなど

 

質問書

→当所にご依頼いただく場合は、こちらで作成致します。

 

⑮申請理由書

→当所にご依頼いただく場合は、こちらで作成致します。

 

⑯嘆願書(両親や友人が作成のもの) *任意書類

→当所にご依頼いただく場合は、こちらで素案を作成致します。

 

⑰上申書(在日親族や会社上司が作成のもの) *任意書類

→当所にご依頼いただく場合は、こちらで素案を作成致します。

 

⑱国や地域によって入国前の結核スクリーニング等の健康診断書
※現状、求められている国や地域はほとんどありません。


⑲返信用封筒

 

※日本の証明書類の有効期限は3ヶ月以内で、外国書類に有効期限はありません。

すでに日本に在留している外国人の方と結婚した場合

【在留資格変更許可申請】

在留資格変更許可申請書(PDF:162KB)

入国管理局HPよりExcel入力用の申請書もダウンロードできます。

 

【申請人(外国人配偶者の方)に関する書類】

②証明写真(縦4cm×横3cm/1枚/3ヶ月以内に撮影されたもの)

→写真の裏面に申請人の氏名を記入

 

③結婚証明書(本国で発行されたもの/日本語翻訳付き)

※韓国籍の方の場合は、婚姻の記載のある韓国の戸籍謄本でも可

 

④日本語能力を証明する書類(日本語能力検定合格証明書などあれば)

 

【日本人配偶者の方に関する書類】

⑤戸籍謄本(全部事項証明書/婚姻の記載があるもの)

身元保証書

入国管理局HPより様式ダウンロード印刷のうえ、全文を身元保証人(日本人配偶者の方)が自筆。

※身元保証人は日本人配偶者の方になって頂く必要があります。

 

【共通書類】

⑦住民票(世帯全員分で夫婦の同居が確認できるもの、個人番号(マイナンバー)のみ省略し、それ以外の記載事項は全てあるもの)

 

⑧所得及び納税状況を証明する資料 ※申請人と日本人配偶者の方の分が必要

1.住民税の課税証明書または非課税証明書

2.住民税の納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)

→直近1年以内に引っ越しをされた方は1月1日を基準に住民票を置いていた市区町村で取得

 

⑨資産証明書類 ※申請人と日本人配偶者の方の分が必要

・預貯金残高のわかる通帳の写し、Web明細のスクショなど *英語以外は翻訳必要

・在職証明書、源泉徴収票、給与明細書、給与支払見込証明書、会社案内やHP等のコピーなど(会社員の場合)

・確定申告書控えの写し、営業許可書の写し、会社案内やHP等のコピーなど(自営業者や個人事業主、経営者、または副業をしておりご自身で確定申告している方の場合)

・不動産登記簿謄本

・株式等の保有明細書の写し等、またはこれに準ずるもの  など

 

⑩住居に関する書類 *任意書類

・不動産を所有の場合は登記事項証明書

・居住予定の不動産の写真(外観・玄関・台所・リビング・寝室部分を撮影したもの)

・居住予定の不動産の賃貸借契約書のコピー

 

【交際から結婚までの事実証明書類】

⑪スナップ写真 

→可能な限り年月日と場所を特定のうえ、お写真と共に時系列でお二人の結婚の真実性がわかるもの

1.初めて出会った時

2.交際を始めた時

3.初デート、その後のデート、旅行

4.プロポーズ時

5.両親、親族とのご挨拶時

6.結婚式・結婚披露宴

7.日本の役所へ婚姻届提出時  など

 

⑫SNSメッセージ

1.初めて出会った時

2.交際を始めた時

3.両親、親族とのご挨拶時  など

 

⑬通話記録

→直近の通話記録(国際電話含む)のスクショなど

 

質問書

→当所にご依頼いただく場合は、こちらで作成致します。

 

⑮申請理由書

→当所にご依頼いただく場合は、こちらで作成致します。

 

⑯嘆願書(両親や友人が作成のもの) *任意書類

→当所にご依頼いただく場合は、こちらで素案を作成致します。

 

⑰上申書(在日親族や会社上司が作成のもの) *任意書類

→当所にご依頼いただく場合は、こちらで素案を作成致します。

 

※日本の証明書類の有効期限は3ヶ月以内で、外国書類に有効期限はありません。

国際結婚・配偶者ビザのお悩みは、
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。

配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。

国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。

お気軽にお問合せ・ご相談下さい。

営業時間
9:00~20:00
定休日
なし(土日祝の対応可)

お電話でのお問合せはこちら

080-3039-5609

メールフォーム、LINEからのお問合せは、24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。(AI通訳対応可)

お気軽にご相談下さい。

お気軽にお問合せください

お問合せ・無料相談はこちら

080-3039-5609

<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談・お問合せ下さい。

配偶者ビザ

就労ビザ

特定技能ビザ

経営管理ビザ

永住者ビザ

帰化申請

LEAP行政書士オフィス

住所

〒541-0042
大阪市中央区今橋1-1-3 IMABASHI GATE PLACE 913号室

営業時間

9:00~20:00