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難民申請中に配偶者ビザを取得

難民申請中に配偶者ビザを取得

難民認定制度と申請者の状況について

出入国在留管理庁「令和3年における難民認定者数等について」より

はじめに、配偶者ビザへの変更取得方法をご説明する前に、難民認定制度の背景や近年の申請者数の変動について理解しておく必要があります。

平成29年度までの間、難民申請者の数は年々増加していました。この増加の背後には重要な要因があります。それは、難民認定制度の審査期間中に「特定活動ビザ」を取得する目的で不正に申請する者が増加したことです。

制度上、難民認定の審査には約2年半という長い時間がかかるため、難民申請を行った外国人は、認定結果が出るまでの間に「特定活動ビザ」という在留資格を取得し、日本での就労が許可されることになります。このため、不当な目的で実際に認定が行われなくても、審査期間中は日本に滞在することが可能となっていました。

その上、難民申請者の数は増加している一方で、実際に日本で難民として認定され、正当な在留を許可された外国人は65人に過ぎないという厳しい現実も存在していました(平成29年度時点)。

難民制度が不適切に利用される事例が見受けられる中、実際に支援を必要とする難民のための制度改正が求められる状況が生じていました。このため、平成30年度に法務省は難民制度の運用を見直し、真に支援が必要な外国人に重点を置き、迅速な保護を実現するために以下の改訂を行いました。

 

難民制度に関する具体的な見直し

・難民条約における迫害事由に該当しないにもかかわらず、難民認定を不正に利用して申請する者に対して、日本での在留を認めない方針に改正

・技能実習ビザを取得したものの実習先から失踪した技能実習生や、留学ビザを持ちながら大学を退学した留学生が、難民認定を申請し、一定期間特定技能ビザを取得して不正に日本に在留することを目的とする場合には、就労を認めない措置を講じ、これまで以上に厳格に対応する方針に改正

この結果、平成30年から令和3年にかけて、難民申請者の数は大幅に減少しています。

 

難民申請中の特定活動ビザから配偶者ビザへの変更する難易度は?

難民申請中の方は、申請に至った経緯を十分に整理し、理由書などで明確に説明することが重要です。当時の難民申請に特別な事情がないと判断されると、単に日本に滞在するために不正行為を行っていたと見なされ、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)への変更取得も難しくなります。

具体的には、「どのような理由で難民申請を行ったのか」「今回が初めての難民申請か」「過去に何度も難民申請を行ったり、在留期間を延長するためだけの審査請求をしていないか」などを整理して確認する必要があります。

また、過去に難民申請が不許可となった経験がある方は、特に注意が必要です。真に支援が必要でないにもかかわらず難民申請を繰り返したり、審査請求を通じて日本での在留期間を延長していた場合、その外国人の過去の行動が問題視され、配偶者ビザの審査に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、正当な婚姻関係にある夫婦であっても、難民申請後に結婚する場合、日本での出会いから交際期間が短いことが多いため、信憑性も疑われることがあります。

これらの対策を講じるためには、過去の難民申請の状況を整理して明確な理由を説明することや、夫婦の結婚の信憑性を証明するための準備を十分に行うことなどが求められます。

 

配偶者ビザを取得するためには具体的にどのような手続きを踏めばよいか?

難民申請中の特定活動ビザから配偶者ビザ(日本人の配偶者等)への変更許可は、現在非常に困難な状況にあります。

特に平成30年度以降、難民認定制度の運用が見直されたことにより、配偶者ビザへの変更が認められるケースは減少しています。

しかし、難民申請中から配偶者ビザへの在留資格変更が全く認められないわけではありません。

過去の難民申請の経緯を十分に振り返り、適切な理由説明を行うことで、難民申請中から日本人の配偶者等への変更申請が許可された事例は存在します。

また、配偶者ビザを取得するためには、まず以下の二点を証明することが不可欠です。第一に、二人の結婚の信憑性(真実性)、第二に、日本において生活を維持するための収入の証明です。

短期間の交際に場合、出会ってから結婚に至るまでの詳細な経緯を示すために、写真やメール、LINEなどのやり取りを時系列で整理し、日本人配偶者の安定した収入を証明する書類を準備することが必要です。

難民申請中(特定活動ビザ)から配偶者ビザ(日本人の配偶者等)への変更申請は難易度が高いため、専門の行政書士に相談し、依頼されることを強くお勧めいたします。当事務所でも無料ヒアリングを通じて状況を詳しくお伺いし、許可取得に向けて最適な対応策を親身に提案し、サポートいたします。

難民申請中からの配偶者ビザに関するお悩みやご不安がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

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代表行政書士 白山大吾

国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。

配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。

国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。

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