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配偶者ビザへの変更申請を検討する前に、日本の難民認定制度の背景や現状を正確に理解しておくことが重要です。
平成29年度まで、難民申請者の数は急増傾向にありました。この背景には、本来の目的ではなく、「特定活動ビザ」を得るために難民申請を悪用するケースが増えたという問題があります。
日本の制度では、難民認定の審査期間中、申請者には「特定活動ビザ」が付与され、合法的に日本国内での就労が可能となります。審査には平均で約2年半を要するため、その間は事実上の在留・就労が可能という実情がありました。
しかし、実際に難民として認定された人数は、平成29年度時点でわずか65人に過ぎません。この乖離が制度の不備を浮き彫りにし、本当に保護が必要な外国人に対する支援が行き届かないという課題を生んでいたのです。
このような状況を受けて、法務省は平成30年度に制度の見直しを実施。審査基準の明確化とともに、真に保護を要する申請者への迅速な対応を図る方針に転換しました。
法務省は、日本の難民制度が不正に利用されている現状を踏まえ、平成30年度に大幅な制度運用の見直しを行いました。見直しのポイントは以下のとおりです。
・難民条約に基づく「迫害の恐れ」がないにもかかわらず、就労目的で不正に難民申請を行う外国人に対して、日本での在留を認めない方針に変更。
・技能実習生として入国後、実習先から失踪した者や、留学ビザで滞在していたが大学等を退学した者が、難民申請を利用して「特定活動ビザ」を取得し、不正に就労・滞在するケースについては、厳格に審査し、原則として就労を認めない対応へと改正。
これらの方針転換により、制度の悪用を防ぎ、真に支援が必要な難民に対する保護を優先する運用が強化されました。
その結果、平成30年から令和3年にかけて、難民申請者数は大幅に減少し、制度の健全性が徐々に回復しつつあります。
難民申請中の方が配偶者ビザ(日本人の配偶者等)へ変更申請する場合、その難易度は決して低くありません。 審査では、過去の在留経緯や難民申請の背景が厳しくチェックされます。
まず重要なのは、なぜ難民申請を行ったのか、その経緯を理由書などで明確に説明することです。 申請時の状況に「やむを得ない事情」が見られない場合、不正目的での在留と見なされ、配偶者ビザの変更申請も厳しく判断される可能性があります。
特に審査では、以下の点が重視されます。
・難民申請の理由や背景に整合性があるか
・今回が初回の難民申請であるか
・過去に複数回の難民申請や、形式的な審査請求により在留期間だけを延ばしていた形跡がないか
また、過去に難民申請が不許可となった経験がある方は要注意です。 日本での在留目的が明確でなかったり、難民制度を繰り返し利用していた履歴がある場合、ビザ審査官から不正滞在の意図を疑われやすくなります。
加えて、難民申請後に結婚した場合、出会いから結婚までの期間が短いことが多く、婚姻の信憑性についても厳しくチェックされます。
そのため、配偶者ビザへの変更申請を希望する方は、
・過去の難民申請に関する書類や経緯を整理する
・入国管理局に対して正確かつ誠実な理由説明を行う
・夫婦の関係を立証する資料(写真、メッセージ履歴、交際のタイムラインなど)を整える
など、丁寧かつ戦略的な準備が不可欠です。
難民申請中の特定活動ビザから配偶者ビザ(日本人の配偶者等)への変更は、現在非常にハードルの高い申請となっています。
特に平成30年度以降の制度見直しにより、難民制度の不適切利用に対する審査が厳格化され、配偶者ビザへの変更申請が許可される件数も減少傾向にあります。
とはいえ、難民申請中から配偶者ビザへの変更申請が完全に不可能というわけではありません。 実際に、過去の難民申請の経緯を適切に説明し、正当な婚姻関係と生活基盤を証明することによって許可が下りたケースも存在します。
配偶者ビザを取得するためには、以下の2つの要素をしっかりと立証する必要があります。
1.婚姻関係の信憑性(真実性)
2.日本国内で生活を維持できる安定した収入の証明
交際期間が短いカップルや、難民申請中に結婚された方は、特に慎重な立証が求められます。 以下のような資料を時系列で整理し、信憑性を高めましょう。
・交際中の写真
・LINEやメールのやりとり履歴
・出会いから結婚に至るまでのタイムライン
・お互いの両親や友人との交流の有無 など
日本人配偶者が家計を支える立場にある場合は、所得証明書・課税証明書・雇用証明書などの提出が必要です。
事業主の場合は、確定申告書や事業実態が分かる資料もあわせて求められます。
難民申請中からの配偶者ビザ変更は、極めて専門的かつ慎重な対応が求められる分野です。 ご自身での申請では不許可のリスクも高いため、ビザ申請に精通した行政書士への相談・依頼を強くおすすめします。
LEAP行政書士オフィスでも、無料ヒアリングを通じて個別の状況を丁寧に把握し、最適な申請戦略をご提案いたします。 全国対応・オンライン申請代行も行っておりますので、どこにお住まいの方でも安心してご相談いただけます。
「難民申請中だが日本で家族と暮らしたい」という想いを実現するには、適切な準備と専門的な対応が不可欠です。少しでも不安や疑問がございましたら、当事務所の無料相談をぜひご利用ください。
代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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