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難民申請中から配偶者ビザ取得

難民申請中から配偶者ビザの取得

難民認定制度と申請者の状況

出入国在留管理庁「令和3年における難民認定者数等について」より

ます難民認定制度を申請者数の推移を見ながら説明いたします。

平成29年度までは難民申請者の数は年々増加していました。

これには理由があります。

制度上、難民申請をすると認定の結果が出るまでの間、その外国人の方が日本で生活していくために就労することが認められる【特定活動ビザ】という在留資格を付与されることになっています。

難民認定されるまでの審査期間は長期だと2年半程掛かっておりましたので、実質認定がされなくても日本にそれだけの期間在留することが可能になっていました。

結果として、難民申請者数は増加の一途をたどりましたが、実際に日本で難民認定をされ正当に在留を認められた外国人の方は65人しかいないという状況でした。(平成29年度時点)

このように難民制度が誤った形で日本で不当に就労を望む外国人に濫用される温床に繋がってしまい、より真に難民支援が必要な外国人の方のための制度改正が求められていました。

そこで平成30年度に法務省が難民制度の運用を見直すことになり、より厳格に真に難民支援が必要な外国人を対象に絞り、その上で迅速な保護ができるよう見直されることとなりました。
 

具体的な難民制度の見直し点

・明確に難民条約上の迫害事由に該当しないにも関わらず、難民認定を濫用して申請する者に対して、日本での在留を認めない措置を執るよう改正されました。

・技能実習ビザを取得したが実習先から失踪した技能実習生、留学ビザを取得したが大学を退学した留学生が、難民認定の申請を行って一定期間特定技能ビザを取得して不当に日本で在留することを目的とする場合に、就労を認めない形での措置を執り、これまでより厳格に対応するよう見直されました。

結果として平成30年から令和3年まで難民申請者の数は相当減少しています。

 

 

難民申請中(特定活動ビザ)から配偶者ビザへ変更する難易度は?

まずは難民申請中であればどのような状況で申請をしたのかをしっかりと確認することが重要です。

特別の事情があって難民申請しているのではなく、単に日本で在留する目的で不当に行っていたのであれば、当然配偶者ビザの許可取得は難しくなります。

具体的には「どういう理由と経緯で難民申請に至ったのか」「今回が初めての申請だったか」「これまで何度も難民申請を繰り返していたり、在留期間を延長するだけの目的で審査請求をしていないかどうか」などを確認することになります。

一度行った難民申請に対し入国管理局側が不許可の結果を出していたのであれば、特に注意が必要です。

真に支援が必要ではないにも関わらず難民申請を行っていたり、審査請求を行って日本での在留期間を引き延ばしていた経歴があると、その外国人の方の素行が悪いと判断され、配偶者ビザ取得の審査にも影響します。

また正当な婚姻関係にある夫婦であったとしても、虚偽申請の履歴から結婚の信憑性を疑われる可能性もあります。

難民申請してから結婚に至る場合、日本で出会ってからの2人の交際期間が短いケースが多いのも事実ですので、過去の難民申請の状況や結婚の信憑性を立証する準備を相当整えて申請する必要があります。

 

実際どうすれば配偶者ビザを取得できるの?

難民申請中【特定活動ビザ】から配偶者ビザ【日本人の配偶者等】への変更許可は現状非常に難しいです。

特に平成30年度からの難民認定制度の運用見直し以降、配偶者ビザへの変更許可が認められるケースは少なくなっています。

ただだからといって難民申請中から配偶者ビザへの在留資格の変更が一切認められないというわけではありません。

諦めずにこれまでの経緯をきっちりと振り返って確認し、それ相応の入念かつ適切な準備を行えば、難民申請中から日本人の配偶者等の変更申請でも許可取得できた例も存在しています。

代表的な対応策としては、一度外国人配偶者の方に母国へ帰国して頂き、あらためて配偶者ビザの在留資格認定申請(新規許可取得)によって日本へ呼び寄せて一緒に暮らしていただく方法があります。

「一度母国へ帰るともう日本に入国できないではないか」「結婚したのに一緒に暮らせない」と心配やご不安の声をかけてこられるお客さまもいらっしゃいますが、入国管理局側へ事前確認の上おこなうという点と、制度上そのような取り決めになっていないという点で安心してご相談いただければと思います。

一時的に離れてしまうことにはなりますが、帰国せず短期的に何度申請しても不許可になるよりは、中長期的な視点で1回の申請で再入国後に日本で暮らせるようビザ取得に取り組みましょう。
 

また配偶者ビザ取得の大前提として、①2人の結婚の信憑性②日本で生計を維持できること(収入面)の2点を立証することは必要です。

短期的な交際であれば出会い方から結婚に至るまでの経緯が分かるより詳細な疎明資料(メールやLINE等のやり取り、写真など)と日本人配偶者の方の安定的な収入状況が分かる証明書類を時系列で入念に準備することが要求されます。

難民申請中(特定活動ビザ)からの配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の変更申請は、難易度が高いですので必ず専門の行政書士にご相談・ご依頼することをお勧めします。

中には難易度が高いことからご依頼をお断りしている事務所もあるようですが、当所では無料ヒアリングにて詳しく状況を伺って、許可取得に向けてお客さまがどのような対応方法を取るのがベストなのか、助言やサポート内容を親身になって提案させて頂きます。

難民申請中からの配偶者ビザに関するお悩み・ご不安については、当所が誠心誠意対応させて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さいませ。

 

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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