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帰化許可後の手続き

帰化許可後の手続き

帰化許可後に行う手続きとは?

帰化申請から許可を得るまでは相当な準備と時間を要します。

ただ無事帰化許可を得ることができた後も、まだもうひと踏ん張り行わなければならない手続きがあります。

それら手続きをしなければ、ご自身の生活に不都合が生じたり、最悪の場合罰金や過料などを課されるケースもあります。

そのようにならない為、こちらでは帰化許可取得後の手続きをご紹介します。

 

帰化申請許可後の流れについて

まずは帰化許可時の流れを説明します。

①法務局の審査で帰化許可が認められる。

②官報に申請人の氏名と住所が掲載される。

*官報とは国が発行する機関誌で、過去30日間分の閲覧をウェヴなどから無料ですることができます。

③法務局から本人に帰化許可の連絡が来る。

④帰化許可の通知書を受け取る。

⑤法務局に出向き「帰化者の身分証明書」を受け取る。

以上が帰化許可時の法務局とのやり取りになります。

 

「帰化者の身分証明書」受け取り後の手続き

1.在留カード又は特別永住者証明書の返納

帰化の許可が下りたら、まず一番初めにやらなければならないことは「在留カード又は特別永住者証明書の返納」です。

この在留カードまたは特別永住者証明書の返納には期限があります。

「帰化者の身分証明書」交付の日から14日以内に返納しなければなりません。

万が一期間中に返納がない場合、20万円以下の罰金または5万円以下の過料が科される場合がありますので、ご注意下さい。特に郵送の場合、余裕を持った日程で処理することをお勧めします。

返納先はご自身の住所地の市区町村役場となります。

郵送での返納も可能ですが、郵送での返納の場合は下記の住所地への郵送となります。

<郵送による場合の返納先>

〒135-0064

東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階

東京入国管理局おだいば分室宛

*封筒の表面に「在留カード等返納」と記入

2.住所地の市区町村役場に「帰化届」の提出

続いて必ず行わなければいけない手続きが「帰化届」の提出です。

帰化届は「わたしはこれから日本人として生活していきます」ということを宣誓し証明する書類です。

提出することで晴れて日本の戸籍(国籍)を取得することができます。

帰化届も同様に、住所登録をしている市区町村役場に提出します。

帰化届も提出期限が定められており、帰化許可後の官報の告示の日からその日を含めて1ヶ月以内に提出しなければならないとされています。

期限を過ぎると罰金が科される場合がありますのでご注意下さい。

帰化届の提出に必要な書類は以下の通りです。

①帰化届出書(日本人の配偶者がいる場合、配偶者の署名・捺印が必要)

②届出人の印鑑(日本人の配偶者がいる場合、配偶者の印鑑が必要)

③帰化する人の身分証明書

その他の手続き

1.国籍離脱手続き

日本は法律上、二重国籍を認めておりませんので、日本国籍を取得した場合母国の国籍を離脱しなければなりません。

基本的には日本で帰化の許可が下りた場合、遅くとも2年が経てば母国でも自動的に除籍されます。(※元の国の法律によって異なります。)

もしも母国で除籍が行われていないままの場合、二重国籍状態となりますので、その後の生活でトラブルが生じたり、相続などで不都合が生じることも考えられます。

そのようなトラブルを防ぐためにも、早めに国籍離脱の手続きをしておくことをお勧めします。

 

2.日本のパスポートの申請

お住いの市区町村役場で帰化届を提出後、約1~2週間程で戸籍が作成され、戸籍謄本を取得することができます。

取得したら日本のパスポートの申請をしに行きましょう。

パスポートの申請先は下記URLをご参考下さい。

→参考:外務省 パスポート申請先都道府県

 

3.運転免許証の氏名や本籍地の変更

これまでは在留カードや特別永住者証明書が身分証明書となっていましたが、帰化後はそれがなくなりますので運転免許証を取得します。

日本のパスポートでも身分証明書にはなりますが、免許証の方が携帯しやすい面がありますので、お早めに免許証の氏名や本籍地の記載を変更することをお勧めします。

申請先は最寄りの警察署や免許センターで手続きが可能です。

 

4.その他の名義変更

人によって手続きするべき内容は異なりますが、忘れがちで困る場合が多いものを列挙しておきます。

・不動産の賃貸契約

・水道光熱費

・携帯、ネット環境

・銀行口座

・クレジットカード

・会社の登記関係

・不動産の登記関係

 

帰化申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

帰化申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化許可を取得できるようサポートしております。

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