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介護ビザは、介護福祉士の資格を持つ外国人の方や技能実習生、その他特定技能外国人の方などが日本で介護職に従事するために必要となる在留資格です。
現在、日本は少子高齢化に伴い、介護現場は外国人スタッフに頼らざるを得ないほど人材が不足している状況であり、日本政府はこの深刻な人手不足を解消するため、介護職の外国人人材を受け入れるルートを在留資格制度上4種類設けています。
この4種類のルートはそれぞれビザの趣旨や制度が異なり、本人の所持する介護資格や介護の経歴によって取得するべき在留資格が異なります。
入管法を逸脱して「技術・人文知識・国際業務ビザ」で雇用したにも関わらず介護職で従事させてしまうなど誤った事態を起こしてしまうと、外国人本人のみならず雇用した事業所も不法就労の罪に問われてしまう恐れがあります。
介護職で外国人の方を雇用して就労させるには、この介護ビザの4ルートをきちんと理解した上で、要件に適合する在留資格交付申請をおこなう必要があります。
こちらでは介護ビザで就労するための4種類のルートについて解説いたします。
EPAとは、日本と相手国の二国間で経済活動の連携強化を図るための国際協定であり、日本はインドネシア、フィリピン、ベトナムそれぞれ3か国から介護人材を受け入れる趣旨の協定を結んでいます。
EPAルートでは、介護福祉士候補者として外国人人材を受け入れ、介護福祉士養成施設(2年以上)または介護施設等での就労・研修の実務経験(3年以上)を経て、介護福祉士の国家資格を取得し介護職に従事するものとなります。
①母国で一定の介護・看護に関する学習経験・資格を持つ外国人人材を雇用
EPAルートでは、外国人が母国で介護・看護に関する知識や経験に関して一定の要件を満たす外国人がその対象となります。介護事業所は全くの未経験・未知識の外国人人材を受け入れるわけではありません。
また一定の要件を満たした外国人はその後日本語研修を受けた上で、介護事業所と就職のマッチングをすることになります。
②日本語能力試験N5程度以上もしくはN3以上が必要
日本語能力については、インドネシア・フィリピンは日本語能力試験N5程度以上、ベトナムはN3以上で入国要件とされています。
なお、平成30年度の受入実績ではインドネシア人およびフィリピン人の候補者の約9割が、就労開始時点でN3 程度の日本語水準に到達しています。
また入国後も引き続き日本語や介護に関する研修を受けた上で、介護事業所に就職することになります。
③4年目の介護福祉士試験に合格できれば、永続的に就労が可能
EPAルートでは4年目に介護福祉士の国家試験を受験しなければなりません。
合格すれば本人が望む限り、在留期間を上限なく更新しながら永続的に就労することができます。
但し、不合格の場合は帰国しなくてはなりません。
④外国人家族(配偶者・子)の帯同が可能
介護福祉士国家試験に合格して在留資格「介護」を取得すれば、介護職をしながら外国人の配偶者や子どもと長期期間日本に在留することができます。
⑤在留期間更新の回数制限なし
③でお伝えしたように、介護福祉士国家試験に合格して在留資格「介護」を取得すれば、本人が望む限り、在留期間を上限なく更新しながら永続的に就労することができます。
さらに永住の要件を満たせば、ゆくゆくは永住許可を取得することも視野に入れられます。
専門学校など介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士の国家試験に合格すれば在留資格「介護」を取得できます。
主に養成施設ルートと福祉系高校ルートがあります。
養成施設ルートの場合、まず外国人は「留学生」として日本に入国し、介護専門学校などを卒業後、介護福祉士の国家試験を受験し合格する必要があります。
(平成29年度の法改正により養成施設卒業者でも国家試験の合格が必要になりました。それに伴い令和8年度までの卒業者については経過措置として卒業後5年間の受験猶予期間が設けられています。)
福祉系高校ルートの場合、介護に関する指定科目・単位を取得のうえ卒業すると、介護福祉士の国家試験を受験することができます。合格すれば在留資格「介護」を取得できます。
(対象となる福祉系高校の卒業者は、2009年度以降の入学者に限られます。)
介護福祉士国家試験に合格して在留資格「介護」を取得すれば、①介護福祉士の有資格者であり、専門性の高い人材を永続的に雇用することが可能
国家試験の合格が要件であるため介護福祉士の資格を持っており、専門性の高い人材として期待することができます。
また、本人が望む限り、在留資格「介護」の在留期間は、上限なく更新ができますので、永続的に勤めることができます。
(技能実習生や特定技能外国人には在留期間の上限があります。)
②採用する外国人人材を仲介する機関がないため、介護事業所自ら採用活動が必要
言わば新卒採用と同じ流れになるため、技能実習や特定技能制度にある雇用を支援する仲介機関等は存在せず、介護事業所自ら専門学校などと連携を取って採用活動を行なう必要があります。
③外国人家族(配偶者・子)の帯同が可能
介護福祉士国家試験に合格して在留資格「介護」を取得すれば、介護職をしながら外国人の配偶者や子どもと長期期間日本に在留することができます。
④在留期間更新の回数制限なし
介護福祉士国家試験に合格して在留資格「介護」を取得すれば、本人が望む限り、在留期間を上限なく更新しながら永続的に就労することができます。
さらに永住の要件を満たせば、ゆくゆくは永住許可を取得することも視野に入れられます。
技能実習制度は、開発途上国の技能実習生が日本の介護分野で働きながらその技能や技術を学び、実習期間満了後に母国へ帰国して修得した技術や知識を途上国に還元することを目的とした在留制度です。
他の介護ビザと大きく異なる点は、母国に帰国をすることが前提条件であることです。
但し、例外的に諸条件を満たせば在留資格「介護」に変更して日本で永続的に働くことも可能です。
①技能実習生が日本に滞在できる基本的な期間
技能実習制度は母国に帰国し技術や知識を移転することを目的にしているため、日本に滞在できる期間が定められております。
当初は1年間から始まり、入国から1年後の技能試験に合格すると追加で2年、さらに入国から3年後の技能試験に合格すると追加で2年在留することができます。つまり、試験に合格さえすれば最長5年間滞在することが可能です。
原則、試験不合格または最長期間の5年経過後は母国へ帰国し介護職に従事します。
②例外的に、3年以上の実務経験に加え、実務者研修(450時間)を受講し、介護福祉士の国家試験に合格すれば、在留資格「介護」に変更して、日本で永続的に働くことと外国人家族(配偶者・子)の帯同が可能
例外的に、介護の技能実習制度で3年以上の実務経験を有する技能実習生が、実務者研修(450時間以上)を受講し、さらに介護福祉士の国家試験に合格した場合、在留資格「介護」への変更が認められます。
この場合、本人が望む限り、在留期間の上限なしに永続的に日本で就労できるようになります。
また外国人家族(配偶者・子)の帯同が可能となり、介護職をしながら外国人の配偶者や子どもと長期期間日本に在留することができます。
この在留資格「介護」への変更規定は、技能実習生以外にも外国人留学生が、資格外活動により介護施設で実務経験を3年以上こなし、介護福祉士の国家試験に合格した場合も適用されます。
③介護分野で3年目まで修了した技能実習生は、「特定技能1号ビザ」の取得に必要な技能試験と日本語能力試験が免除
「特定技能ビザ」は、平成31年4月から始まった新たな在留資格制度で、日本の人手が不足している分野で一定の専門性・技能を有する外国人人材を受け入れるための在留資格です。
①特定技能の在留資格を取得するため、外国人本人はあらかじめ介護分野の技能と日本語能力を身に付けている
特定技能の在留資格を取得するためには、外国人本人があらかじめ介護分野の技能試験と日本語能力試験に合格していることが前提条件になります。
そのため受入機関は一定の即戦力となる能力を備えた外国人人材を雇用することができます。
②特定技能1号ビザを取得した外国人は日本の介護事業所で最大5年間就労することが可能
特定技能1号ビザを取得した外国人は日本の介護事業所で最大5年間就労することができます。
※5年の最長期間を経過した場合やその後介護福祉士の国家試験に合格できなかった場合は原則帰国することになります。
③最長5年間の内、特定技能「介護」で3年以上の実務経験を有する外国人が、介護福祉士の国家試験に合格すれば、在留資格「介護」に変更して、日本で永続的に働くことと外国人家族(配偶者・子)の帯同が可能
最長5年間の内、特定技能「介護」で3年以上の実務経験を有する外国人は、介護福祉士の国家試験を受験することができ、合格した場合は在留資格「介護」への変更が認められ、その後日本で永続的に働くことができます。
また外国人家族(配偶者・子)の帯同も可能となり、介護職をしながら外国人の配偶者や子どもと長期期間日本に在留することができます。
①在留資格変更許可申請書
②証明写真(縦4cm×横3cm/申請前3ヶ月以内に撮影されたもの/正面・無帽・無背景・鮮明なもの) 1枚
③パスポート
④在留カード
⑤介護福祉士登録証の写し 1通
⑥申請人の具体的な活動内容・労働条件等を明示する証明書類(※労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条に基づく労働者に交付される労働条件を明示する文書)
⑥´派遣契約に基づいて就労する場合
派遣先での活動内容を明示する証明書類(労働条件通知書・雇用契約書等)
⑦勤務する介護事業所の案内書(事業所の写真、事業概要書、沿革、役員、組織等が詳細に記載されたもの)、その他介護事業所が作成した準ずる文書
⑧技能移転に係る申告書
在留資格「技能実習」から「介護」への資格変更の場合にのみ必要
※上記は一例であり、必要書類は個々の状況や勤務先、職務内容等によって大きく異なります。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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