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経営管理ビザを業務委託のフリーランスや個人事業主で取得

経営管理ビザをフリーランスや個人事業主で取得

経営・管理ビザとは

経営管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。

外国人の方が経営者として日本で会社設立し事業を始める場合や会社役員など日本の会社に管理者に属する立場に就任する場合、その他事業に投資して経営を行う場合などに必要となるビザです。

よくある経営管理ビザに関するお問合せで、企業から業務委託を受け、個人で業務を行うフリーランスや個人事業主の形態で経営管理ビザを取得することは可能か、とのご質問を頂くことがあります。

結論から申し上げると、一定の条件を満たすことでフリーランスや個人事業主の外国人の方でも経営管理ビザを取得することができます。

こちらでは外国人の方が経営管理ビザをフリーランスや個人事業主の形態で取得する方法について解説いたします。

 

フリーランスや個人事業主で経営管理ビザを取得する条件

一般的に、外国人の方が企業から業務委託を受けてフリーランスまたは個人事業主としてビザを取得する場合、「経営・管理ビザ」ではなく「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得する場合が多いです。

しかしながら、アシスタントやスタッフを雇用している事業規模である場合や、チェーン店を一店舗を買い取ってフランチャイズとして経営するような場合は、「経営・管理ビザ」を取得することが可能です。

また、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の場合の条件として、日本国内に所在する特定の企業と継続的な契約を結ぶ業務委託でなければ許可が下りませんが、「経営・管理ビザ」の場合特にそのような条件はありません。

企業と継続的な契約に基づかない業務委託国外に所在する企業から業務委託を受ける場合などは、「技術・人文知識・国際業務ビザ」ではなく「経営・管理ビザ」の取得を検討すべきです。

 

経営管理ビザの取得要件

1.事業の適正性・安定性・継続性(在留資格該当性)

経営・管理ビザの在留資格該当性が認められるための条件として、申請人が従事する事業が適正なものである必要があります。【事業の適正性】

事業が適正なものとは、当然その事業に違法性がなく法令が遵守されたものであることは前提のお話になります。

それ以外にも会社が労働法や社会保険の加入義務等その他の法令も遵守しているか否かも「事業の適正性」の審査項目の一つとしてチェックされますので注意しなければなりません。

経営・管理ビザの在留資格該当性が認められるための条件として、申請人が従事する事業が安定・継続的なものである必要があります。【事業の安定性・継続性】

 

次に、事業の安定性・継続性の判断基準は、その事業でしっかりと利益が出ており経常収支が黒字かどうかを見られます。

通常は決算報告書によって申請人が立証することになります。

事業の安定性・継続性は特に厳しく求められる重要な審査ポイントです。

また、新規事業でまだ決算報告書が存在しないような事業の場合、事業計画書によってその事業が将来に渡って安定・継続的に利益を出すことができることを立証する必要があります。

 

2.上陸許可基準適合性

経営管理ビザを取得するためには下記の上陸許可基準を全て満たさなければなりません。

(1)事業を営むための事業所が日本に存在すること【事業所要件】

※新規事業で未だ事業を開始していない場合は事業所として使用する予定の施設が日本に確保されていること

(2)事業の規模が一定以上であること【事業規模要件】

(3)事業の管理の場合のみ下記2点を満たすこと【実務要件・報酬要件】

 ①申請人に事業の経営または管理について3年以上の経験があること(大学院で経営・管理に係る科目を専攻した期間も含む)

 ②申請人が、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること


(1)事業を営むための事業所が日本に存在すること【事業所要件】

日本で必要とされる事業所は賃貸物件でも会社が所有する不動産でも構いません。

但し、賃貸物件の場合には、

①契約者が事業を行う法人名義であること

②使用目的が「事業用」「店舗」「事務所」などの文言で明確に契約書に記載されていること

が求められます。
 

また、事業のための独立したスペースと設備がそれぞれ確保されている必要があります。

独立したスペースとは、事業用のための一部屋が現に設けられていることを指します。

単にパーテーションで区切られただけの部屋やバーチャルオフィスなどは独立したスペースとして認められません。

その他自宅兼事務所などで住居として賃借している物件を一部使用して事業を始める場合、

①貸主から事業用として使用することの同意が得られていること

②住居部分と事業所部分が明確に区別されていること

が求められます。
 

そして、設備の確保については、経営者・管理者として活動を行うための必要な備品が備えられていなければなりません。

具体的には、パソコン・印刷機・電話・従業員の数に応じたデスクの数などになります。

他にも事業の内容に応じて、厨房や倉庫など営業活動に必要不可欠な設備は備えられている必要があります。

 

(2)事業の規模が一定以上であること【事業規模要件】

経営管理ビザを取得するためには申請に係る事業の規模が下記のいずれかの要件に該当する必要があります。

①経営管理ビザの申請人以外に、日本に居住する常勤職員が2人以上従事すること

②資本金の額または出資の総額が500万円以上あること

③上記①または②に準ずる規模であると認められること


(3)申請人に事業の経営または管理について3年以上の経験があること(大学院で経営・管理に係る科目を専攻した期間も含む)【実務要件】、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること【報酬要件】

申請人が「事業の管理」に従事する場合のみ必要となる要件です。

3年以上の実務経験には大学院の経営・管理に係る科目を専攻した期間も含めることができます。

例えば経営学修士(MBA)の過程を修了している方はその大学院生の期間を含めることができます。

日本人と同等額以上の報酬については、外国人を安く働かせるような不当な取扱いを防止する観点から規定されています。

元々事業所に賃金規定などがある場合はそれらに従った報酬額を支給します。

賃金規定がない場合は同じ立場や同じ職務に就く日本人役員等の報酬額を参考にした合理的な報酬額を支給する必要があります。

 

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

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