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ビルクリーニング分野での
特定技能外国人の受入れについて

ビルクリーニング分野での
特定技能外国人の雇用

特定技能「ビルクリーニング」について

特定技能「ビルクリーニング」ビザは、日本の人材不足が深刻化しているビルクリーニング分野で個々の専門性や技能を活かして即戦力で業務に従事することのできる外国人人材を受け入れ、ビルクリーニング業界の存続や社会経済の基盤を維持し持続可能にしていくことを目的に創設された在留資格です。

近年、日本のビルクリーニング分野においては女性や高齢者を中心に国内人材が他分野で就職する機会が増えたため、ビルクリーニング業界で就労を希望する人材が減少しており人手不足が加速化している状況です。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)の適用対象となる特定建築物が年々増加していく中で、建築物の衛生状態の維持や利用者の健康の安全性を保つためには、一定程度の専門性と技能を持つ即戦力の外国人人材を受け入れ、人手不足を解消し、建築物を安心・安全に利用できるよう体制を確保することが必要不可欠と言えます。

なお出入国在留管理庁が公表する特定技能「ビルクリーニング」分野の2023年度までの外国人受入れ見込数は、最大37,000人です。

ここからはビルクリーニング業界の企業・団体が特定技能「ビルクリーニング」で外国人を雇用する要件などについて解説いたします。

 

特定技能外国人が従事できる業務

特定技能「ビルクリーニング」の在留資格を取得した外国人が従事できる業務は以下の通りです。

・建築物内部の清掃(ビル内部の清掃作業、客室のベッドメイク)

・清掃業務に関連する付随的業務(客室以外のベッドメイク、客室の整備作業、外壁・屋上など建物外部の洗浄作業、建築物内外の植栽管理・灌水作業、現場へ移動するための資機材運搬作業、資機材倉庫の整備作業)

「建築物」には戸建て住宅、共同住宅の専有部分は含まれないことに注意して下さい。

ロビー、廊下など共同住宅の共有部分は「建築物」に含まれますので清掃作業が可能です。

また専ら清掃業務に関連する付随的業務に従事することは認められません。

あくまで建築物内部の清掃業務をメインとした上で、付随する関連業務にのみ従事することが認められています。

雇用形態においては直接雇用のフルタイムに限られます。

人材派遣会社等を通じて受け入れる派遣型の雇用やパートタイムは認められません。

 

外国人の特定技能「ビルクリーニング」ビザを取得

外国人の方が特定技能「ビルクリーニング」分野で業務に従事するためには地方入国管理局に在留資格交付認定申請をしてビザを取得しなければなりません。

ビザとは外国人の方が日本に滞在して就労活動をおこなうことができる在留資格のことを言います。

特定技能「ビルクリーニング」ビザを取得するためには、外国人本人が技能水準に係る試験として「ビルクリーニング分野 特定技能1号 評価試験」に合格している必要があります。

ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験とは、一般の方が多く利用する建築物(住宅を除く。)を対象に、内部の部位・建材等の汚れに着目し、自らの判断と方法で用具・洗剤等を適切に選択して実践的に清掃作業ができるレベルであることを認定する試験です。

試験に合格した者はビルクリーニング分野において一定程度の専門性や技能、必要となる知識、経験を有している者と評価されます。

また、日本語能力水準に係る試験として「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上の等級)」のいずれかに合格している必要があります。

外国人の方が基本的な日本語を理解することができ、日常生活を送る上ではほぼ支障がない程度の日本語能力を有していることをいずれかの試験により確認します。

日本語能力試験の目安については以下をご参照ください。

→参考:日本語能力試験N1~N5の認定の目安


なお、ビルクリーニング職種・ビルクリーニング作業に係る第2号技能実習の良好修了者については、上記技能測定試験と日本語能力試験の両方が免除されます。

→参考:技能実習2号良好修了者とは

 

受入企業に対して課される要件

①知事による建築物清掃業の登録を受けた営業所で外国人を受け入れること

受入企業は都道府県知事により建築物清掃業(または建築物環境衛生総合管理業)の登録を受けた営業所においてのみ、特定技能外国人を雇用することが認められています。

但し、営業所で雇用すると言っても受入れ後に清掃業務の委託を受けたホテルなどの現場に行って作業を行うことは問題ありません。

清掃業の登録を受けずに特定技能外国人を受入れることが認められないという意味になります。

なお特定技能外国人を受け入れた後、従事する営業所が変更となった場合14日以内に入国管理局に対して届出が必要となります。

届出を怠った場合、処罰される可能性がありますのでご注意ください。

 

②「ビルクリーニング分野における特定技能協議会」の構成員になること

受入企業は「ビルクリーニング分野における特定技能協議会」に加入する必要があります。

特定技能協議会は厚生労働省、特定技能所属機関(受入企業)、ビルクリーニング業界の各関係団体、外国人登録支援機関などで構成されており、ビルクリーニング分野における構成員が相互に連携を図るとともに、特定技能外国人に関する制度の周知や情報共有、適正な外国人人材の受入れと保護、法令遵守のための啓発活動などが行われています。

特定技能外国人が日本へ入国してから4ヶ月以内に協議会に加入しなければなりません。

加入せずに外国人を受け入れた場合、不法就労助長罪で処罰される可能性がありますので注意してください。

また協議会から是正勧告などで対応を求められた場合、必要に応じて協力しなければなりません。

必要な協力を行わない場合も不法就労助長罪となる場合がありますのでご注意ください。

厚生労働省が受入企業に対して実施する調査や行政指導、是正勧告などの場合も同様です。

また「外国人支援計画」の全部の実施を登録支援機関に委託する場合、協議会に必要な協力・連携を取っている登録支援機関を委託先とする必要があります。

→参考ページ:特定技能の外国人支援計画とは

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