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経営管理ビザの会社設立(株式会社・合同会社)

経営管理ビザの会社設立について

経営・管理ビザとは

経営管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。

外国人の方が経営者として日本で会社設立し事業を始める場合や会社役員など日本の会社に管理者に属する立場に就任する場合、その他事業に投資して経営を行う場合などに必要となるビザです。

日本で会社設立して経営管理ビザを申請する場合、会社の種類は4種類ありますが、中でも株式会社にするか合同会社にするかで悩まれるケースが多いです。

こちらでは経営管理ビザの会社設立について、株式会社と合同会社の違いやそれぞれのメリット・デメリット、設立の流れなどについて解説いたします。

 

株式会社とは

株式会社は株式を発行して資金調達し、そのお金で経営していく形態です。

利益は出資した株主に配当という形で支払うほか、事業をさらに拡大させてより良いサービスを提供するための投資に回します。

株式によって多くの資金を一度に調達できる可能性があるため、事業の拡大がしやすいというメリットがあります。

 

合同会社とは

合同会社は主に少人数で事業を行う場合に適している法人形態で、2006年に会社法によって新たに創設されました。

特徴として、株式会社と異なり会社の出資者が実際に経営を行うため、会社の意思決定を迅速かつ柔軟に行うことができます。

少人数だからと言って決して大きい事業に向いていないわけではなく、実際にGoogleやAmazonなどの日本法人も合同会社の形態を採っています。

(合同会社はアメリカのLLCをモデルとしており、日本版LLCと呼ばれることもあります。アメリカのLLCとは一部異なる部分があります。)

また、合同会社は株式会社よりも安価で手軽に設立できるというメリットがある反面、株式会社の株式のように多くの資金を一度に調達する手段がないため、事業を拡大しにくいというデメリットがあります。

なお、合同会社の設立の準備を始めてから経営管理ビザを取得するまで早くても4~5ヶ月程かかります。

 

会社法上の合同会社と株式会社の違い

  株式会社 合同会社
定款認証 5万円 不要
登録免許税

15万円

6万円
代表者の肩書き 代表取締役 代表社員
役員要件 特になし 出資が必要
役員の任期

2~10年

なし
社会的信用度 高い 株式会社より低い面あり
決算報告 義務 不要
上場の可能性 あり 不可

 

 

株式会社設立までの流れ


①定款作成

下記会社の基本事項を決定して文書に起こします。

・会社名

・本店の住所所在地

・事業目的

・発起人

・発行可能株式総数

 

②定款認証

公証人役場で定款の認証を受けます。

なお、設立する会社の本店の住所地を管轄する公証役場で認証する必要があります。

 

③会社法人の印鑑を作成

法務局への会社設立登記の際に必要です。

 

④資本金の払い込み

順序として必ず公証人役場で定款の認証を受けてから、発起人の個人口座へ振り込みます。

 

⑤法務局へ法人の設立登記

会社設立日はこの登記申請日と同日となります。

 

⑥各役所へ届出

税務署・市区町村・都道府県・年金事務所などに法人設立に係る各届出を行います。

また、開始する事業によっては許認可の取得が必要です。

例:飲食店開業の場合→保健所へ飲食店の営業許可

 

⑦経営管理ビザの申請

会社設立が完了すれば、地方入国管理局へ経営管理ビザ申請を行います。

 

合同会社設立までの流れ


①定款作成

下記会社の基本事項を決定して文書に起こします。

・商号

・本店の住所所在地

・事業目的

・社員(出資者)の氏名、名称、住所

・社員の会社債務への責任

・社員の出資金

なお、株式会社と違って、公証人役場で定款の認証をする必要はありません。

 

②出資金の払い込み

発起人の個人口座に定款に記載された社員(出資者)が出資金を払い込みし、払込証明書を作成します。

 

③法務局へ法人の設立登記

会社設立日はこの登記申請日と同日となります。

 

④各役所へ届出

税務署・市区町村・都道府県・年金事務所などに法人設立に係る各届出を行います。

また、開始する事業によっては許認可の取得が必要です。

例:飲食店開業の場合→保健所へ飲食店の営業許可

 

⑤経営管理ビザの申請

会社設立が完了すれば、地方入国管理局へ経営管理ビザ申請を行います。

 

株式会社のメリット

・社会的信用が高い

株式会社は合同会社よりも社会的に認知度が高いため、日本の金融機関からの融資や人材採用の募集など様々な面で有利に働きます。

 

株式を発行して多額の資金調達をすることができる

株式会社は株式を使って様々な方法で多額の資金調達をすることができ、事業の拡大がしやすい面があります。

また、調達した資金は原則返す必要はありませんので、資金調達ができれば一定のお金を確保し続けることが可能です。

 

株式会社のデメリット

・合同会社と比べると初期の設立費用が高い

株式会社と合同会社の初期にかかる設立費用は下記のとおりです。

  株式会社 合同会社
定款収入印紙代
(電子定款にすると印紙代は不要)

4万円

4万円
定款認証料 5万円 なし
定款謄本代 2千円 なし
登録免許税 15万円 6万円
会社設立手数料
(司法書士に依頼する場合)
司法書士による 司法書士による
合計 24.2万円以上 10万円以上

決算の法的義務がある

毎年、決算期ごとに決算を公表する法的義務があり、その掲載料もかかります。

 

役員任期がある

株式会社の役員任期は最長10年です。

また、再任されるごとに登記が必要になり、別途登録免許税がかかります。

 

合同会社のメリット

株式会社と比べると初期の設立費用が安い

上記表の通り。

 

・設立手続きが容易

株式会社と違って、公証人役場での定款認証が不要なため、比較的手続きを簡単に済ませることができます。

 

決算の法的義務がない

株式会社と違って、決算に関する法的義務がありません。掲載料も削減できます。

 

合同会社のデメリット

・株式会社と比べて社会的信用度が低い

株式会社と違って、まだ社会的認知度が低いため、銀行融資が受けられない、一般のお客様からの信用度が低いといった面があります。

 

一部上場ができない

合同会社では株式の概念がないため、一部上場が認められておりません。

将来的に上場を検討する場合は、株式会社に形態を変更することになります。

 

ビザ申請のお悩みは
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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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