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就労ビザから永住許可の取得

就労ビザから永住権の取得

permanent-residency

就労ビザから永住者ビザへ

就労ビザとは外国人の方が日本で働いて暮らすために必要な在留資格のことを言います。

就労ビザとは一つの在留資格を指すのではなく、外国人の方の職務内容に応じて区別される19種類の就労系ビザの総称になります。

代表的な就労ビザは下記の通りです。

①技術・人文知識・国際業務ビザ

②経営・管理ビザ

③介護ビザ

④技能ビザ

⑤教授ビザ

⑥高度専門職ビザ

この中で、永住申請をする外国人の方で最も多いのが「①技術・人文知識・国際業務ビザ」です。

次いで「②経営・管理ビザ」、「⑥高度専門職ビザ」になります。

(高度人材ビザから永住許可申請をする場合は、他の就労系ビザから申請する場合と要件などが異なりますので、次のページをご参考下さい。)

→参考:高度専門職ビザから永住許可の取得

就労ビザを取得して長期間日本で働いている中で、永住権の取得を検討するようになる外国人の方は多くおられます。

こちらのページでは就労ビザから永住許可を取得するためのポイントについて解説いたします。

 

就労ビザから永住許可を取得するための7つの要件

1.在留資格該当性

まず前提として保有する就労ビザの在留資格に沿った就労活動を行なっていたかどうかがチェックされます。

具体的には「技術・人文知識・国際業務ビザ」を保有されている方が、勤務先で単純労働をしていたり、会社経営をしているような場合、在留資格に沿った職務活動をしていたとは言えませんので永住許可は下りません。

逆に「経営・管理ビザ」を保有されている方が、自分で経営するレストランなどでオーダーを取るような働き方をしていた場合も永住許可は下りません。

それぞれの就労ビザで決められた職務内容やその範囲内で働いていたことが求められます。

 

2.在留期間【居住要件】

永住許可を申請する際には、申請者が原則として継続して10年以上日本に滞在している必要があります。

さらに、その期間中に就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務、経営管理など)で5年以上継続して日本に滞在していることも必要です。

※技能実習及び特定技能1号は就労系在留資格から除外されていますので、ご注意下さい。

例えば、留学ビザで7年間在留していた外国人の方が、途中で就労ビザに切り替えて3年間在留していた場合、居住要件を満たしたことにはなりません。なぜなら就労系ビザで5年以上、留学ビザで5年は在留していることが必要だからです。

また、「就労系ビザの在留資格を持って引き続き5年以上」とは、申請人がする永住申請から遡って直近5年のことを指しています。

例えば、就労ビザで2年間働いていた後、途中で留学ビザに切り替えて数年間学校に通い、その後また就労ビザに切り替えて3年間働いていた場合は、永住許可申請から遡って直近5年間に就労ビザを保有していないため、この場合も居住要件を満たすことができません。

 

出国について

次に、出国に関する注意点ですが、就労ビザを持って在留している間に日本を何度も出国すると、「継続して10年以上」の居住要件のカウントがリセットされる可能性がありますので注意が必要です。

一度の出国で90日を超える場合、又は1年間で180日を超える出国をした場合、合理的な理由を説明できなければ、永住許可申請の審査において不利になると考えられています。

これは入管法や審査要領に明確に定められていいないものの、例えば、貿易関連や海外事業の仕事に従事していたなどの理由で出国が避けられなかった場合や、コロナや病気療養などの影響で帰国が困難だった場合など、正当で合理的な理由がある場合には、理由書や証明書類を提出することで認められるケースもあります。そのような状況の際には、一度当所へご相談下さい。

また、「継続して」という表現には、在留資格が中断されることなく滞在を継続している状態を指す意味も含まれています。再入国許可を得ずに日本を出国したり、海外滞在中に再入国許可が有効期限を失効してしまうような場合、在留資格は失われたと見なされますので、引き続き在留している状態ではないことにご留意下さい。

なお、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を得て一時的に海外へ行った場合、在留資格は継続していることになりますので問題はありません。

 

3.現在保有している在留資格が最長の在留期間であること

永住許可申請では申請者が持つ現在のビザの在留期間が最長であることが求められます。

ビザの在留期間は通常、1年、3年、または5年で付与されますが、原則として5年の在留期間を持つビザでの永住許可の申請が必要と規定されています。

但し、実務上は「日本人の配偶者等」や「技術・人文知識・国際業務等」のビザを持つ方の場合、「3年」の在留期間であっても永住許可申請をすることが認められています。

 

4.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること【生計要件】

永住許可申請をする場合、申請人のこれまでの日本での生活における資産状況や技能等から見て、将来的に安定した生活を送ることができ、十分に生計を維持できることが要件になります。

就労ビザから永住許可を取得する場合、生計要件で必要とされる収入額の目安は、申請人の年収が300万円以上、扶養者1人につき20万円~30万円の上乗せで計算します。

また家族滞在ビザを持つご家族と同時に永住許可申請する場合は、被扶養者となる家族分も合計して収入要件を満たす必要があります。

(例)申請人、配偶者、子1人の場合

300万+30万+30万=計360万の年収が申請人本人に必要

*外国人配偶者の方と結婚されていて配偶者の方がアルバイトなどをしている場合、その収入は加算されません。

なお、収入の証明のため直近5年分の課税証明書を提出する必要があります。

経営管理ビザから永住許可を取得する場合、決済書類の役員報酬額でチェックされることになりますが、役員報酬額が最低でも300万円以上で記載されていることが必要です。

また経営管理ビザの場合、「事業の安定性」も永住許可の重要な審査ポイントになります。

具体的には「会社を経営してから2期以上の決算を終えていること」「黒字決算であること」が理想です。

 

5.日常生活において公共の負担にならず、有する資産または技能等から見て将来的に安定した生活が見込まれること

永住許可申請をする上で、税金等の滞納や生活保護の受給などで社会的に公共の負担になっていないことが必要です。

これは、申請人だけではなく、家族滞在ビザを持つ配偶者または子の方が生活保護を受けていないこと等も同じ様に求められます。

 

6.素行が善良であること【素行要件】

素行要件とは、申請者が日本での日常生活において法令を誠実に遵守し、社会的に非難されることなく生活してきたかどうかを審査するものです。

審査の基準は、一般人を基準に、申請者の日本社会への貢献度や行動様式を総合的に評価し、「罰金刑や懲役刑などの違法行為による処分を受けていないこと」「過去5年以内に重度の交通違反や軽微な交通違反を5回以上繰り返していないこと」「入管法令に基づく外国人の就労状況の届出義務を適切に履行していたこと」などが考慮されます。

また、国内外を問わず、過去に懲役刑や罰金刑を受けている場合、その処分から5年から10年程度の期間を空けて永住許可の申請をする必要があります。この期間は、個々の受けた刑の重さによって異なります。

なお、交通違反に関しては、過去5年以内に軽微な交通違反を5回以上繰り返した場合、この素行要件を満たすことができません。

軽微な交通違反とは「行政罰」と言われ、駐車違反や一方通行違反などが含まれ、これらは5回未満であればさほど問題になりません。

免許停止処分に至る重度の交通違反、飲酒運転、50キロ超のスピード違反などは、「刑事罰」の対象となり、永住許可の申請が不許可となる可能性が高いです。

また、在留期間中に入管法令に基づく外国人の就労状況の届出義務を適切に履行していることも重要です。勤務先が届出義務を怠っていたなどの記録がある場合、審査上不利になる可能性があります。

家族滞在ビザを持つ家族が永住許可を申請する場合は、家族全員の素行が同様の審査の対象となるため、注意が必要です。

 

7.公的義務を適正に履行していること

永住許可の申請にあたっては、申請者が公的義務を適切に果たしていることが求められます。

ここで言う「公的義務」とは、税金、年金、保険の納付や入管法令に基づく外国人の就労状況の報告義務などを指します。

永住許可の申請時には、申請者の納付状況を証明するために、税務署などで発行される納税証明書を提出しますが、税金、年金、保険の未納や滞納がある場合、原則として永住許可は認められません。

納付が完了していても、過去に納付期限を遅れた記録がある場合、永住許可を取得するのは困難です。

現在の審査では、期限内に納付することが必須とされています。特に、入国管理局は公的義務の履行状況を厳しくチェックしています。

また、家族滞在ビザを持つ家族の永住許可申請を同時に行う場合、家族全員の納税状況も同様の審査の対象となるため、注意が必要です。

 

就労ビザから永住許可申請の必要書類

①永住許可申請書(入国管理局HPよりダウンロード印刷可) PDF様式

入国管理局HPからはExcel様式の入力可能な申請書がダウンロードできます。

 

②証明写真(縦4cm×横3cm/1枚/3ヶ月以内に撮影されたもの)

→写真の裏面に申請人の氏名を記入。16歳未満の方は写真不要。

 

③健康保険証の両面コピー

 

④住民票(世帯全員分で、個人番号(マイナンバー)のみ省略し、それ以外の記載事項は全てあるもの) 

 

⑤経歴書(学歴・職歴)

1.学歴書

高校卒業以降の学歴を入学卒業時の年月ごとに国名、学校名、専攻を記載

その学歴を証明できる学士学位証明書のコピーを添付

 

2.職歴書

職歴を年月ごとの国名、会社名、役職、簡単な職務内容を記載

職歴を証明できる当時の会社の在籍証明書や上申書、推薦状など(あれば)

*職歴はアルバイト、正社員・契約社員等すべて記載

 

⑥職業証明書類 次のいずれかのもの ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要

・在職証明書(会社員の場合)

・確定申告書控えの写し(自営業者や個人事業主、経営者、または副業をしておりご自身で確定申告している方)

・営業許可書の写し(自営業者や個人事業主、経営者の方で営業許可が有る場合)

・その他、任意の職業説明書、立証資料など(書式自由)

 

(補足)就労ビザから永住申請の場合、日本へ貢献したことがわかる下記の疎明資料(あれば)

・勤務先、大学、団体等の代表者が作成した推薦状や上申書

・表彰状、感謝状、叙勲書等のコピー

・その他、各分野において日本へ貢献したことを証明できる書類 など

 

⑦所得及び納税状況を証明する資料 ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要

(補足)日本人・永住者の配偶者ビザから永住申請は直近3年分、 就労ビザ・家族滞在ビザから永住申請は直近5年分が必要です。

1.住民税の課税証明書または非課税証明書(直近5年分)

2.住民税の納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)(直近5年分)

→直近5年以内に引っ越しをされた方は年度ごとの1月1日を基準に住民票を置いていた市区町村で請求。

3.国税の納税証明書(その3)(下記の税目のもの/直近5年分))  ※日本に在住する配偶者の方がいる場合、その方の分も必要

 源泉所得税および復興特別所得税の納税証明書

 申告所得税および復興特別所得税の納税証明書

 消費税および地方消費税の納税証明書

 相続税の納税証明書

 贈与税の納税証明書

→住所地を管轄する税務署で発行。

 

⑧公的年金の納付状況がわかる証明書類(直近2年分) ※日本に在住する配偶者の方がいる場合、その方の分も必要

日本年金機構のHPから「ねんきんネット」にご登録のうえ、下記画面を印刷して提出。

1.一覧で年金記録を確認する(印刷)ページ (=保険料納付総額の確認)

2.年金記録を確認する(印刷)ページ (=月別の年金記録の確認) 

3.直近2年間で厚生年金(会社から給与天引き)以外に、転職による無職期間や自営業などで国民年金の支払い期間が生じていた方は、国民年金保険料の領収証のコピー

※ハガキのねんきん定期便は全期間が掲載されていないため、証明書類としては認められません。

※ねんきんネットに登録するには一週間程掛かる場合がありますので、お早めにお手続き下さい。

 

⑨国民健康保険料(税)の納付状況がわかる証明書類(直近2年分) ※申請人と請人を扶養する方の分が必要

※転職による無職期間や自営業者などで国民健康保険に加入していた期間がある方のみ必要。会社から給与天引きされていた方は不要です。

1.国民健康保険料(税)の納付証明書

2.国民健康保険料(税)の納付済み領収書のコピー

 

⑩資産証明書類 ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要

預貯金通帳の写し、不動産登記簿謄本、株式等の保有明細書の写し等、またはこれに準ずるもの 

・その他所得の証明を補足する任意の疎明資料

 

身元保証書および身元保証人の免許証両面のコピー

入国管理局HPより様式ダウンロード印刷のうえ、全文を身元保証人の方が自筆。

※身元保証人は、日本人配偶者がおられれば、その方になって頂く必要があります。

 いない場合には、日本在住の日本人の方、または永住者の方のみ身元保証人になれます。

 在留外国人の方は身元保証人にはなれませんので、ご注意下さい。

 

了解書

入国管理局HPより様式ダウンロード印刷のうえ、サイン。

審査期間中に就労状況や家族状況等に変更があった場合に入国管理局へ連絡することの誓約書になります。

 

⑬申請理由書

→永住許可が必要な理由について任意書式で作成。当所にご依頼いただく場合は、こちらで作成致します。

 

⑭パスポート(申請時に提示)

 

⑮在留カードまたは外国人登録証明書(申請時に提示)

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

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