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就労ビザとは、日本で働く外国人の方に与えられる在留資格の総称であり、19種類以上の職種区分があります。
代表的な就労ビザは下記の通りです。
①技術・人文知識・国際業務ビザ
②経営・管理ビザ
③介護ビザ
④技能ビザ
⑤教授ビザ
⑥高度専門職ビザ
中でも、永住許可申請を行う外国人の多くが取得しているのが「①技術・人文知識・国際業務ビザ」で、次に「②経営・管理ビザ」や「⑥高度専門職ビザ」が続きます。
(※高度専門職ビザからの申請は特例があるため、下記のページを参照)
→参照:高度専門職ビザから永住許可の取得
就労ビザで長期的に日本に在留している外国人の方の中には、永住権の取得を希望される方が増えています。
以下では、就労ビザから永住許可を取得するために必要な審査要点と必要書類について詳しく解説します。
永住申請時には、過去に保有していた就労ビザで、許可された範囲内の職務活動を行っていたかどうかが審査されます。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」で単純作業を行っていた場合や、「経営・管理ビザ」で経営者自らが現場作業に従事していた場合、在留資格の範囲外とみなされ、永住審査において不利になります。
原則として、日本に10年以上継続して滞在していることが必要です。
そのうち就労系ビザで5年以上滞在している必要があり、技能実習や特定技能1号は含まれません。
また、直近5年の間に就労ビザを切らさず保持していることも重要です。
例えば、留学ビザで7年間在留していた外国人の方が、その後に就労ビザへ切り替えて3年間滞在していた場合、日本に合計10年滞在していたとしても、永住許可の「居住要件」を満たすことにはなりません。
なぜなら、就労系の在留資格で継続して5年以上滞在している必要があるからです。
留学ビザでの在留期間は、就労系ビザとしてのカウントにはなりません。
また、「就労系ビザを5年以上保有している」という条件は、永住許可申請の時点から遡って「直近5年間」連続して就労ビザを保持していることを意味しています。
例えば、就労ビザで2年間働いた後に留学ビザへ変更し、数年後に再び就労ビザに切り替えて3年間働いていた場合、就労ビザの在留が途中で中断されているため、「直近5年間での連続所持」とはみなされず、このケースでも居住要件は不適合となります。
就労ビザを保有して在留している間に日本を頻繁に出国すると、「継続して10年以上」の在留という居住要件がリセットされる可能性があるため注意が必要です。
特に、
・1回の出国が90日を超える場合
・1年間で合計180日以上の出国がある場合
これらに該当し、合理的な理由を説明できない場合は、永住許可申請において不利に働くことがあります。
この基準は入管法や審査要領に明文化されてはいないものの、審査実務では重要視されており、慎重な対応が必要です。
例えば、
・貿易や海外事業など業務上の理由で長期出国が避けられなかった場合
・新型コロナや病気療養など、やむを得ない事情により帰国が困難だった場合
このようなケースでは、理由書や証明資料を提出することで、審査上考慮される可能性があります。
該当する場合は、当事務所のようなビザ専門の行政書士に相談されることをおすすめします。
また、「継続して在留している」とは、在留資格が一度も中断されていないことも意味します。
再入国許可を得ずに出国したり、再入国許可の期限が海外滞在中に切れてしまった場合、在留資格は消滅したとみなされ、居住要件を満たさなくなります。
一方、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を得て一時的に出国した場合は、在留資格が継続していると認められ、要件には影響しません。
永住許可申請では、申請者が現在保有している在留資格が、そのビザで取得可能な最長の在留期間であることが原則とされています。
在留期間は通常「1年」「3年」「5年」のいずれかで与えられますが、原則として「5年」の在留期間で申請する必要があります。
ただし、実務上は「日本人の配偶者等」や「技術・人文知識・国際業務等」のビザを持つ方の場合、「3年」の在留期間であっても永住許可申請を行うことが認められています。
永住許可申請を行う際には、申請人が将来的に日本で安定した生活を維持できるかどうかが重要な審査ポイントとなります。
これは、申請人のこれまでの日本での生活実績や、保有する資産・技能などから総合的に判断されます。
就労ビザから永住許可を取得する場合、収入の目安は年収360万円以上であり、さらに扶養者1人あたり60万円を加算して計算されます。
また、家族滞在ビザを持つ家族と同時に永住申請を行う場合は、扶養者分も含めて収入要件を満たす必要があります。
(例)申請人+配偶者+子ども1人の場合
→ 360万+60万+60万=合計480万円の年収が必要
※外国人配偶者のアルバイト収入は加算対象外となりますのでご注意ください。
さらに、収入を証明するためには、直近5年分の課税証明書を提出する必要があります。
経営管理ビザをお持ちの方が永住許可を申請する場合は、決算書に記載されている「役員報酬額」が審査対象となります。
この金額が最低でも360万円以上であることが望まれます。
また、経営管理ビザでは「事業の安定性」も重要な判断材料となります。
理想的な条件としては、以下の通りです:
・2期以上の決算を終えていること
・黒字決算であること
これらの条件を満たしていない場合、審査で不利に扱われる可能性があるため注意が必要です。
永住許可申請では、申請人が社会的に「公共の負担」となっていないことが重要な審査基準です。
具体的には、税金や社会保険料の滞納がないこと、および生活保護を受給していないことが求められます。
この要件は申請者本人だけでなく、家族滞在ビザを持つ配偶者や子どもにも同様に適用されます。
たとえば、家族のいずれかが生活保護を受けている場合、その申請は不許可となる可能性が高くなります。
素行要件とは、申請者が日本で法令を守り、社会的に非難されるような行動をとっていないかを審査するものです。
審査基準は、一般市民を基準に、社会への貢献度や日常生活での行動様式を総合的に判断します。
主に以下の点が確認されます:
・罰金刑・懲役刑などの処分歴がないこと
・過去5年以内に、重度または軽微な交通違反を5回以上繰り返していないこと
・外国人の就労状況について、入管法令に基づいた届出義務を適切に履行していること
また、過去に罰金刑や懲役刑を受けた場合は、処分から5〜10年程度の期間を空けて申請する必要があります。
※必要な年数は、受けた刑の重さによって異なります。
交通違反に関しては、軽微な違反(駐車違反や一方通行違反などの行政罰)であれば、5回未満であれば大きな問題にはなりません。
一方、飲酒運転や50km以上のスピード違反などは「刑事罰」に該当し、永住許可が不許可となる可能性が高くなります。
さらに、勤務先が就労状況の届出義務を怠っていた場合も、申請者に不利益が及ぶことがあるため要注意です。
なお、家族滞在ビザを持つ家族と同時に申請する場合は、家族全員の素行も審査対象となります。
永住許可申請においては、申請者が日本での公的義務を適切に果たしているかが重要な審査項目です。
ここでいう「公的義務」とは、税金・年金・健康保険の納付、および外国人に課される就労状況の届出義務などを指します。
申請時には、市区役所や税務署で発行される「納税証明書」などを提出して、納付状況を証明する必要があります。
このとき、税金・年金・保険のいずれかに未納・滞納がある場合、原則として永住許可は認められません。
また、たとえ現在は納付が完了していても、過去に納付期限を過ぎて支払った履歴がある場合は、許可取得が非常に難しくなる可能性があります。
入国管理局はこの点を非常に厳格に審査しており、「納期限内にきちんと納付しているか」が強く問われます。
未納や滞納のあとに支払った「期限後納付」は、原則としてマイナス評価となります。
さらに、家族滞在ビザを持つご家族と同時に永住申請を行う場合には、家族全員の納税状況も審査の対象となるため、十分な事前確認が必要です。
①永住許可申請書(入国管理局HPよりダウンロード印刷可) PDF様式
→入国管理局HPからはExcel様式の入力可能な申請書がダウンロードできます。
②証明写真(縦4cm×横3cm/1枚/3ヶ月以内に撮影されたもの)
→写真の裏面に申請人の氏名を記入。16歳未満の方は写真不要。
③健康保険証の両面コピー
④住民票(世帯全員分で、個人番号(マイナンバー)のみ省略し、それ以外の記載事項は全てあるもの)
⑤経歴書(学歴・職歴)
1.学歴書
高校卒業以降の学歴を入学卒業時の年月ごとに国名、学校名、専攻を記載
その学歴を証明できる学士学位証明書のコピーを添付
2.職歴書
職歴を年月ごとの国名、会社名、役職、簡単な職務内容を記載
職歴を証明できる当時の会社の在籍証明書や上申書、推薦状など(あれば)
*職歴はアルバイト、正社員・契約社員等すべて記載
⑥職業証明書類 次のいずれかのもの ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要
・在職証明書(会社員の場合)
・確定申告書控えの写し(自営業者や個人事業主、経営者、または副業をしておりご自身で確定申告している方)
・営業許可書の写し(自営業者や個人事業主、経営者の方で営業許可が有る場合)
・その他、任意の職業説明書、立証資料など(書式自由)
(補足)就労ビザから永住申請の場合、日本へ貢献したことがわかる下記の疎明資料(あれば)
・勤務先、大学、団体等の代表者が作成した推薦状や上申書
・表彰状、感謝状、叙勲書等のコピー
・その他、各分野において日本へ貢献したことを証明できる書類 など
⑦所得及び納税状況を証明する資料 ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要
(補足)日本人・永住者の配偶者ビザから永住申請は直近3年分、 就労ビザ・家族滞在ビザから永住申請は直近5年分が必要です。
1.住民税の課税証明書または非課税証明書(直近5年分)
2.住民税の納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)(直近5年分)
→直近5年以内に引っ越しをされた方は年度ごとの1月1日を基準に住民票を置いていた市区町村で請求。
3.国税の納税証明書(その3)(下記の税目のもの/直近5年分)) ※日本に在住する配偶者の方がいる場合、その方の分も必要
源泉所得税および復興特別所得税の納税証明書
申告所得税および復興特別所得税の納税証明書
消費税および地方消費税の納税証明書
相続税の納税証明書
贈与税の納税証明書
→住所地を管轄する税務署で発行。
⑧公的年金の納付状況がわかる証明書類(直近2年分) ※日本に在住する配偶者の方がいる場合、その方の分も必要
日本年金機構のHPから「ねんきんネット」にご登録のうえ、下記画面を印刷して提出。
1.一覧で年金記録を確認する(印刷)ページ (=保険料納付総額の確認)
2.年金記録を確認する(印刷)ページ (=月別の年金記録の確認)
3.直近2年間で厚生年金(会社から給与天引き)以外に、転職による無職期間や自営業などで国民年金の支払い期間が生じていた方は、国民年金保険料の領収証のコピー
※ハガキのねんきん定期便は全期間が掲載されていないため、証明書類としては認められません。
※ねんきんネットに登録するには一週間程掛かる場合がありますので、お早めにお手続き下さい。
⑨国民健康保険料(税)の納付状況がわかる証明書類(直近2年分) ※申請人と請人を扶養する方の分が必要
※転職による無職期間や自営業者などで国民健康保険に加入していた期間がある方のみ必要。会社から給与天引きされていた方は不要です。
1.国民健康保険料(税)の納付証明書
2.国民健康保険料(税)の納付済み領収書のコピー
⑩資産証明書類 ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要
預貯金通帳の写し、不動産登記簿謄本、株式等の保有明細書の写し等、またはこれに準ずるもの
・その他所得の証明を補足する任意の疎明資料
⑪身元保証書および身元保証人の免許証両面のコピー
→入国管理局HPより様式ダウンロード印刷のうえ、全文を身元保証人の方が自筆。
※身元保証人は、日本人配偶者がおられれば、その方になって頂く必要があります。
いない場合には、日本在住の日本人の方、または永住者の方のみ身元保証人になれます。
在留外国人の方は身元保証人にはなれませんので、ご注意下さい。
⑫了解書
→入国管理局HPより様式ダウンロード印刷のうえ、サイン。
審査期間中に就労状況や家族状況等に変更があった場合に入国管理局へ連絡することの誓約書になります。
⑬申請理由書
→永住許可が必要な理由について任意書式で作成。当所にご依頼いただく場合は、こちらで作成致します。
⑭パスポート(申請時に提示)
⑮在留カードまたは外国人登録証明書(申請時に提示)
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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