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日本人とフィリピン人の国際結婚手続きは、既にフィリピン人の方が日本に中長期で滞在できるビザをお持ちであれば、日本で先に結婚手続きを行った方がスムーズですのでお勧めいたします。
日本の市区町村役場で婚姻届を提出した後、在日フィリピン大使館で婚姻の報告を届け出れば、フィリピンに渡航しなくても両国で婚姻手続きが完了したことになります。
フィリピンはビザ免除国でないので、日本に来日するためには何らかのビザが必要です。
もし短期滞在ビザで来日して日本で結婚手続を済ませ配偶者ビザに変更したい場合には、短期滞在という非常に短いスケジュールの中で全ての手続きを完了させる必要がありますので、事前に相当の準備を整えておく必要があります。
なおフィリピンで結婚ができる年齢は、男女同じく18歳以上です。
日本人側とフィリピン人側が両国の婚姻年齢を満たす形でなければ結婚は成立できませんので、男性女性ともに18歳以上である必要があります。
手続面に関しては、念のため「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「フィリピンで先に結婚手続きを行う場合」について、それぞれのパターンを説明いたします。
フィリピン大使館には日本人とフィリピン人の二人で出向く必要があります。
現在は中長期滞在ビザをお持ちのフィリピン人だけではなく、短期滞在ビザで訪れているフィリピン人も在日本フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書(LCMM)の取得が可能です。
但し、突如変更され取得できなくなる場合がありますので、必ず事前に在日本フィリピン大使館にご確認下さい。
必要書類は以下の通りです。
①申請用紙(大使館HPからダウンロード可)
②パスポート(原本/コピー1部)
③在留カード(原本/コピー1部)
③出生証明書(PSA発行のもの/フィリピン外務省認証済みのもの/原本/コピー1部)
④独身証明書「CENOMAR」(PSA発行のもの/フィリピン外務省認証済みのもの/原本/コピー1部)
⑤証明写真(パスポートサイズのもの×3枚)
⑥両親の宣誓供述書又は承諾宣誓書(フィリピン人の方が18歳から25歳で初婚の場合)
⑦両親の同意書(フィリピン人の方が18歳以上20歳以下で初婚の場合)
⑧両親の承諾書(フィリピン人の方が21歳以上25歳以下で初婚の場合)
①戸籍謄本(日本で3カ月以内に発行したもの/原本/コピー1部)
②改正原戸籍又は除籍謄本(再婚の場合のみ/6ヶ月以内に発行したもの)
←戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別歴の記載が無い場合は除籍謄本
③パスポート又は写真付き公的身分証明書((原本/コピー1部)
④証明写真(パスポートサイズのもの×3枚)
在日本フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得した後、日本の婚姻届を提出し、日本での婚姻手続きを済ませます。
必要書類は以下の通りです。
①婚姻要件具備証明書(LCCM)
②出生証明書(PSA発行のもの)
①婚姻届
②戸籍謄本
結婚の報告届出は日本人とフィリピン人の二人で出向いてすることが申請の条件となっています。
以下の必要書類を提出すれば婚姻手続きは完了です。
①婚姻届申請用紙(大使館HPからダウンロード可)
②パスポート(原本/夫婦それぞれコピー4部)
③婚姻届記載事項証明書 (原本/コピー4部)
④戸籍謄本(婚姻事項が記載のもの/原本/コピー4部)
⑤婚姻届の届出遅延供述書(日本での婚姻届提出後、30日以降にフィリピン国へ婚姻届出を提出した場合のみ)
⑥証明写真(パスポートサイズのもの×夫婦それぞれ4枚)
⑦返信用封筒(レターパック520)
マニラ・セブ・タバオにある在フィリピン日本大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得します。
①パスポート(原本)
②戸籍謄本(日本で3カ月以内に発行したもの)
③改正原戸籍又は除籍謄本(再婚の場合のみ/6ヶ月以内に発行したもの)
←戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別歴の記載が無い場合は除籍謄本
①出生証明書(PSA発行のもの)
住民登録のある市区町村役場にて日本大使館で取得した婚姻要件具備証明書を持参し婚姻許可証【Marriage License】の申請をします。
婚姻許可証は申請者の名前を10日間継続して地方民事登録官事務所に公示したのち、問題がないと判断されれば発行となります。
申請手続きについては管轄の市区町村役場に問い合わせて下さい。
婚姻許可証の有効期限は発行から120日間となります。
フィリピンでは、挙式を上げる際に、夫婦が牧師や裁判官などの婚姻挙行担当官と2名の証人の前で婚姻の宣誓をし、「婚姻証明書」へ証人が署名した上、婚姻挙行担当官が認証することによって、法律上の婚姻関係が成立します。
その後15日以内に「婚姻証明書」が市区町村役場へ送られ、地方民事登記官が登録手続きを完了することで、「婚姻証明書の謄本」(Certified True Copy of Marriage Certificate)を取得することができます。
「婚姻証明書の謄本」は、日本で婚姻届を提出する際に添付する必要があります。
フィリピンでの婚姻成立後、3ヶ月以内に日本の市区町村役場で婚姻届を提出します。
以下の必要書類を持参又は郵送で提出すれば、婚姻手続きは完了です。
*日本大使館又は領事館でも婚姻届は出せますが、かなりの時間を要しますので日本の市区町村役場で届出することを推奨いたします。
①婚姻届
②パスポート(原本)
③婚姻証明書謄本(PSA発行のもの/翻訳文付き)
④出生証明書(PSA発行のもの/翻訳文付き)
フィリピンで発行された婚姻証明書と日本で入籍後の戸籍謄本を持参して、入国管理局へ【配偶者ビザ】の申請を行います。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、入国管理局の審査基準を事前に理解しておくことが重要です。
まずは専門知識を持つ行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
当事務所では、初回の無料相談を通じて、お客様一人一人のご状況やご不安を丁寧にお伺いし、最適な方法でビザ取得を代行サポートいたします。
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