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フィリピン人との結婚手続き

フィリピン人との国際結婚手続きの流れと必要書類

フィリピン人との国際結婚をお考えの方の中には、「日本とフィリピンのどちらで手続きを始めるべき?」「配偶者ビザの取得までどんな流れになるの?」といった疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

日本人とフィリピン人が国際結婚をする際には、

・日本で先に婚姻手続きを行う場合

・フィリピンで先に婚姻手続きを行う場合

の2つの進め方があります。

フィリピン人の方が中長期滞在可能なビザ(例:留学ビザ・就労ビザなど)で日本に滞在している場合は、日本で先に結婚手続きを行う方が手続きが簡潔でスムーズです。

日本での婚姻手続きは、まず日本の市区役所に婚姻届を提出し、その後、在日フィリピン大使館に「婚姻報告(レポート・オブ・マリッジ)」を行うことで、日本国内で両国の法的婚姻が成立します。フィリピン現地への渡航は不要です。

ただし、フィリピン人の方が短期滞在ビザ(いわゆる観光ビザ)で来日する場合に、結婚手続き後すぐに配偶者ビザへ変更したいと考えるケースでは注意が必要です。

短期間で戸籍の取得やビザ申請まで完了させる必要があるため、来日前から配偶者ビザ申請の準備を整えておくことが非常に重要です。

また、フィリピンは日本と異なりビザ免除国ではないため、必ず来日前に査証(ビザ)の取得が必要となります。

この記事では、

・日本で先に結婚手続きを行う場合の流れ

・フィリピンで先に結婚手続きを行う場合の流れ

について、日本とフィリピンそれぞれで婚姻手続きを進める方法や、必要となる書類、注意点についてわかりやすく解説します。

あわせて、結婚後の配偶者ビザ(結婚ビザ)取得に向けた準備や注意点についても触れていますので、これから国際結婚を予定されている方はぜひ参考になさってください。

 

日本で先に結婚手続きをする場合


手順1:在日フィリピン大使館で「婚姻要件具備証明書(LCCM)」を取得

まず、日本国内で結婚手続きを進めるにあたって、フィリピン人の方は在日フィリピン大使館にて「婚姻要件具備証明書(LCCM)」を取得する必要があります。

この証明書は、「フィリピン本国の法律上、婚姻に支障がない」ことを証明するものです。

大使館での申請には、日本人・フィリピン人のカップルが2人そろって出向く必要があります。

なお、フィリピン人の方が中長期滞在ビザ(留学、就労等)で滞在している場合はもちろん、短期滞在ビザで来日中の場合でも取得可能です。
 

LCCM申請に必要な書類一覧(フィリピン人側) 

①申請用紙(フィリピン大使館ホームページからダウンロード可能)

②パスポート(原本およびコピー1部)

③在留カード(原本およびコピー1部)

④出生証明書(PSA発行/フィリピン外務省認証済み/原本・コピー)

⑤独身証明書「CENOMAR」(PSA発行/フィリピン外務省認証済み/原本・コピー)

⑥証明写真(パスポートサイズ)×3枚

⑦両親の宣誓供述書または承諾宣誓書
 
└ フィリピン人が「18歳~25歳で初婚」の場合に必要

⑧両親の同意書
 
└「18歳以上20歳以下かつ初婚」の場合に必要

⑨両親の承諾書
 
└「21歳以上25歳以下かつ初婚」の場合に必要

※⑦〜⑨はいずれか該当するものを提出してください。

 

LCCM申請に必要な書類一覧(日本人側)

①戸籍謄本(発行から3カ月以内のもの/原本およびコピー1部)

②改製原戸籍または除籍謄本(再婚の場合/発行から6カ月以内)
 
└※戸籍謄本に前配偶者との婚姻・離婚・死別歴が記載されていない場合に必要

③パスポートまたは顔写真付きの公的身分証明書(原本およびコピー1部)

④証明写真(パスポートサイズ)×3枚

このLCCMの取得は、日本での婚姻届提出の前提条件となります。

フィリピン側での手続きも同時に進めるため、記載漏れや不備があると再訪問が必要になるケースも多いため、書類は慎重にご準備ください。

 
手順2:日本の市区役所で婚姻届を提出

在日フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得したら、次は日本の市区役所で婚姻届を提出します。

この提出により、日本における法的な婚姻関係が成立します。

婚姻届の提出は、原則として日本人の本籍地または住所地の市区町村役場で行います。

郵送での提出も可能な自治体がありますが、書類不備があると受付されない場合があるため、事前に自治体窓口へ相談するのが安心です。
 

提出時に必要な書類(フィリピン人側)

①婚姻要件具備証明書(LCCM)
 
└ フィリピン大使館発行の原本。翻訳不要でそのまま提出可能です。

②出生証明書(PSA発行/英語表記
 
└ 通常、LCCM申請時に用いたものと同じものを提出します。

 

提出時に必要な書類(日本人側)

①婚姻届
 
└ 2人の署名・押印が必要。証人欄も必ず2名分記入します。

②戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)
 
└ 3カ月以内に発行されたものを使用してください。

婚姻届の受理が完了すると、日本人側の戸籍に「婚姻」の記載がされ、新しい戸籍が編成されます。

この後、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請や、フィリピン側への婚姻報告(Report of Marriage)など、次の手続きに進むことができます。

 

手順3:在日フィリピン大使館へ婚姻の届出(Report of Marriage)

日本の役所に婚姻届を提出し、日本国内で法的に婚姻が成立した後は、在日フィリピン大使館へ「婚姻報告(Report of Marriage/ROM)」を行う必要があります。

この届出を行うことで、フィリピン政府にも婚姻が正式に登録されることになります。

申請は、日本人・フィリピン人の夫婦がそろってフィリピン大使館に出向くことが原則となっており、どちらか一方のみでは手続きができません。
 

フィリピン大使館への婚姻報告に必要な書類(フィリピン人側)

①婚姻届申請用紙
 
└ 在日フィリピン大使館の公式サイトよりダウンロード・印刷のうえ記入

②パスポート(原本およびコピー)
 
└ 日本人・フィリピン人それぞれのパスポートを準備してください

③婚姻届記載事項証明書(Certificate of Acceptance of Report of Marriage)
 
└ 日本の役所で取得できる文書(原本+コピー)

③戸籍謄本(婚姻事項が記載されたもの/原本+コピー)
 
└ 婚姻成立後に新たに編成された戸籍をご用意ください

④婚姻届の届出遅延供述書(Affidavit of Delayed Registration)
 
└ 日本での婚姻成立から30日を超えてフィリピン大使館へ届出を行う場合に必要

⑤証明写真(パスポートサイズ×夫婦それぞれ2枚)

⑥返信用封筒(レターパックプラス)
 
└ 登録完了後のROM証明書を受け取るための封筒です

 

この婚姻届出を完了させることで、フィリピン政府にも法的に婚姻が登録され、将来の戸籍取得や配偶者ビザ申請、国際的な証明書取得時などでスムーズに手続きが進められます。

なお、大使館では手数料や予約が必要となる場合もありますので、事前に在日フィリピン大使館の公式ウェブサイトで最新情報をご確認のうえ、準備を進めましょう。

 

フィリピンで先に結婚手続きをする場合


手順1:在フィリピン日本大使館で日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得

フィリピンで婚姻手続きを行うためには、まず日本人の方が在フィリピン日本大使館(マニラ/セブ/ダバオ)で「婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage)」を取得する必要があります。

この証明書は、日本の法律上、婚姻に支障がないこと(独身であること)を証明するもので、フィリピンの婚姻登録手続きにおいて必須の書類です。
 

婚姻要件具備証明書の取得に必要な書類(日本人側)

①パスポート(原本)

②戸籍謄本(発行から3カ月以内のもの)

③改製原戸籍または除籍謄本(再婚歴がある場合/発行から6カ月以内)
 
└ ※現在の戸籍に前配偶者との婚姻・離婚・死別の記載がない場合は必須

 

婚姻要件具備証明書の取得に必要な書類(フィリピン人側)

①出生証明書(PSA発行のもの)
 
└ 英文のものを用意するのが望ましく、必要に応じて翻訳や認証が求められます。
 

この証明書を取得した後は、次のステップとしてフィリピンの地方市区町村役場(Local Civil Registry)での婚姻許可証(Marriage License)」の申請に進みます。

 

手順2:フィリピンの市区役所で「婚姻許可証(Marriage License)」を取得

在フィリピン日本大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得した後は、フィリピンの地方市区町村役場(Local Civil Registry)で「婚姻許可証(Marriage License)」を申請します。

これは、フィリピン国内で法的に婚姻手続きを進めるために必要な重要書類です。
 

■ Marriage Licenseの取得手続き

申請は、フィリピン人配偶者の住民登録地(住所地)の市区町村役場で行うのが一般的です。

その際、日本人側が日本大使館で取得した「婚姻要件具備証明書」などの必要書類を持参します。

Marriage License の申請後、申請者の氏名が市区町村役場内に10日間掲示されます(いわゆる「パブリック・ポスティング期間」)。

この期間内に異議がなければ、11日目以降にMarriage Licenseが発行されます。

 

■ Marriage Licenseの有効期限

・発行日から120日間有効

・有効期限内に婚姻式および婚姻登録を完了させる必要があります

 

※注意事項

・必要書類や手数料、申請方法は市区町村によって異なる場合があります

・特に再婚者の場合には追加書類が必要になることもあるため、必ず管轄の地方市区町村役場に事前確認することをおすすめします
 

このMarriage Licenseを取得した後、実際の結婚式(Civil Wedding または Church Wedding)を挙げ、正式に婚姻を成立させることが可能になります。

 

手順3:結婚式の実施と婚姻登録、婚姻証明書謄本(Certified True Copy)の取得

Marriage Licenseを取得後、フィリピン国内で正式な結婚式(Civil Wedding または Church Wedding)を行うことで、法的な婚姻手続きを完了させることができます。
 

■ 結婚式と法的な婚姻成立の条件

フィリピンでの結婚式では、裁判官(Judge)・牧師(Priest)・司祭(Minister)などの「婚姻挙行者(Solemnizing Officer)」の立会いのもと、新郎新婦が婚姻の誓いを交わします。

また、以下の要件が満たされることで、フィリピン民法上の婚姻が正式に成立します

・2名の証人の立会い

・婚姻証明書(Marriage Certificate)への署名(新郎新婦・証人・婚姻挙行者)

・婚姻挙行者による証明書の認証

 

■ 婚姻登録と証明書の取得

婚姻式終了後、婚姻証明書は15日以内にフィリピンの市区役所(Local Civil Registry)へ提出されます。

この書類が正式に登録されると、「Certified True Copy of Marriage Certificate(婚姻証明書謄本)」を取得することが可能となります。

この謄本は、日本へ婚姻の報告届(Report of Marriage)を提出する際や、日本の市区町村役場に婚姻届を提出する際に必要となる重要書類です。
 

※補足:PSA発行の婚姻証明書(PSA Marriage Certificate)

婚姻が登録されてから一定期間後、フィリピン統計庁(PSA)からも婚姻証明書が発行可能となります。

PSA版の婚姻証明書は、日本の役所でも正式書類として受け入れられるため、後続の配偶者ビザ申請や日本での婚姻届提出において必須となります。

 

手順4:日本の市区役所で婚姻届を提出(フィリピン方式の結婚を報告)

フィリピンで婚姻が成立した後は、3か月以内に日本の市区役所へ婚姻届を提出する必要があります(戸籍法第76条)。

この手続きを行うことで、日本の戸籍にも正式に婚姻が登録され、日本国内でも法的な夫婦関係が認められるようになります。
 

■ 婚姻届の提出先と方法

・提出先:日本人の本籍地または住所地の市区町村役場

・提出方法:原則は窓口での持参、一部自治体では郵送対応も可能

※婚姻届は海外の日本大使館・総領事館でも提出できますが、処理に数か月かかる場合があるため、日本国内の役所へ提出する方が確実かつ迅速です。
 

市区役所に提出する必要書類

①婚姻届
 
└ 日本の標準様式。証人2名の署名・押印が必要です。

②パスポート(原本)
 
└ フィリピン人配偶者の本人確認用に提示します。

③婚姻証明書謄本(PSA発行のMarriage Certificate)+日本語翻訳文
 
└ 英語原本に加え、翻訳者の署名・氏名・連絡先入りの日本語訳が必要です。

④出生証明書(PSA発行)+日本語翻訳文
 
└ フィリピン人配偶者の身元を確認するための書類。婚姻証明書と同様に翻訳が必要です。

※補足事項

・一部の自治体では、在留カードの提示やコピーの提出を求められることがあります。

・書類に不備があると婚姻届が受理されない可能性があるため、事前に役所に確認すると安心です。

・婚姻届が受理されると、日本人側の戸籍に「フィリピン国方式により婚姻」と記載され、新戸籍が編成されます。

 

この婚姻届の提出をもって、日本・フィリピン両国における結婚手続きがすべて完了となります。

続いて行うべきは、在留資格「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」の申請です。

配偶者ビザの申請手続き(在留資格「日本人の配偶者等」)

結婚手続きが完了した後は、日本の地方出入国在留管理局(入管)にて「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」の申請を行います。

このビザを取得することで、フィリピン人配偶者の方は日本で暮らすことができます。
 

■ 配偶者ビザ申請に必要な主な書類

・婚姻証明書(PSA発行のMarriage Certificate)

・日本の戸籍謄本(婚姻事項が記載されたもの)

・質問書、理由書、身元保証書、住民票、課税証明書などの補足資料

・申請人と配偶者の写真や交際の経緯を示す資料(任意)

※書類はケースによって異なるため、個別にご相談ください。
 

■ 全国対応・オンライン申請代行|フィリピン人との国際結婚後の配偶者ビザサポート

LEAP行政書士オフィスでは、フィリピン人との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。

初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。

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フィリピン人との結婚後に配偶者ビザの取得をご検討中の方は、ぜひお気軽にLEAP行政書士オフィスまでお問い合わせください。

 

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代表行政書士 白山大吾

国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。

配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。

国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。

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