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日本人とフィリピン人の国際結婚手続きは、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「フィリピンで先に結婚手続きを行う場合」の二つの方法がありますが、フィリピン人の方が日本に中長期滞在可能なビザを所持している場合、日本で先に結婚手続きを行うほうがスムーズです。
日本で先に結婚手続きを行う場合は、日本の市区町村役場に婚姻届を提出した後、在日フィリピン大使館に婚姻の報告を行うことで、フィリピンに渡航することなく両国での婚姻手続きを完了することができます。
もし、短期滞在ビザで来日し、日本で結婚手続きを行い、その後配偶者ビザに変更を希望する場合は、非常に限られた期間内にすべての手続きを完了させる必要がありますので、入国前から配偶者ビザ申請の十分な準備を行っておくことが重要です。
また、フィリピンはビザ免除国ではないため、フィリピン人の方が日本に入国する際には必ずビザの取得が必要です。
なお、フィリピンにおける結婚可能年齢は、男女ともに18歳以上と定められています。日本人とフィリピン人の双方がそれぞれの国の婚姻年齢を満たしていなければ、結婚は成立しませんので、日本人の男性も女性も18歳以上であることが求められます。
こちらでは、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「フィリピンで先に結婚手続きを行う場合」について、それぞれの詳しい手続き方法を解説いたします。
日本のフィリピン大使館にて婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得します。
フィリピン大使館には、日本人とフィリピン人のご夫婦で出向く必要があります。
また、中長期滞在ビザを保有しているフィリピン人だけでなく、短期滞在ビザで訪れているフィリピン人も在日本フィリピン大使館にて婚姻要件具備証明書(LCMM)を取得することができます。
必要書類は以下の通りです。
①申請用紙(大使館HPからダウンロード可)
②パスポート(原本/コピー1部)
③在留カード(原本/コピー1部)
③出生証明書(PSA発行のもの/フィリピン外務省認証済みのもの/原本/コピー1部)
④独身証明書「CENOMAR」(PSA発行のもの/フィリピン外務省認証済みのもの/原本/コピー1部)
⑤証明写真(パスポートサイズのもの×3枚)
⑥両親の宣誓供述書又は承諾宣誓書(フィリピン人の方が18歳から25歳で初婚の場合)
⑦両親の同意書(フィリピン人の方が18歳以上20歳以下で初婚の場合)
⑧両親の承諾書(フィリピン人の方が21歳以上25歳以下で初婚の場合)
①戸籍謄本(日本で3カ月以内に発行したもの/原本/コピー1部)
②改正原戸籍又は除籍謄本(再婚の場合のみ/6ヶ月以内に発行したもの)
←戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別歴の記載が無い場合は除籍謄本
③パスポート又は写真付き公的身分証明書((原本/コピー1部)
④証明写真(パスポートサイズのもの×3枚)
日本のフィリピン大使館にて婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得した後、日本において婚姻届を提出し、結婚手続きを完了させます。
必要書類は以下の通りです。
①婚姻要件具備証明書(LCCM)
②出生証明書(PSA発行のもの)
①婚姻届
②戸籍謄本
結婚の報告届出は、日本人とフィリピン人のご夫婦共に出向くことが申請の条件となっています。
以下の必要書類を提出すれば結婚手続きは完了です。
①婚姻届申請用紙(大使館HPからダウンロード可)
②パスポート(原本/夫婦それぞれコピー4部)
③婚姻届記載事項証明書 (原本/コピー4部)
④戸籍謄本(婚姻事項が記載のもの/原本/コピー4部)
⑤婚姻届の届出遅延供述書(日本での婚姻届提出後、30日以降にフィリピン国へ婚姻届出を提出した場合のみ)
⑥証明写真(パスポートサイズのもの×夫婦それぞれ4枚)
⑦返信用封筒(レターパック520)
フィリピンにある日本大使館(マニラ、セブ、タバオ)で「婚姻要件具備証明書」を取得します。
①パスポート(原本)
②戸籍謄本(日本で3カ月以内に発行したもの)
③改正原戸籍又は除籍謄本(再婚の場合のみ/6ヶ月以内に発行したもの)
←戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別歴の記載が無い場合は除籍謄本
①出生証明書(PSA発行のもの)
住民登録のある市区町村役場において、日本大使館から取得した婚姻要件具備証明書を持参し、婚姻許可証(Marriage License)の申請を行います。
婚姻許可証は、申請者の名前が地方民事登録官事務所に10日間掲示された後、問題がなければ発行されます。
婚姻許可証の有効期限は、発行日から120日間です。
申請手続きの詳細に関しては、管轄の市区町村役場にお問い合わせください。
フィリピンにおいて結婚式を行う際には、牧師や裁判官などの婚姻挙行者の前で夫婦が婚姻の誓いを行い、2名の証人がその婚姻証明書に署名し、婚姻挙行者がそれを認証することによって、法的な婚姻関係が成立します。
その後、15日以内に婚姻証明書が市区町村役場に送付され、地方民事登記官が登録手続きを完了させることで、婚姻証明書の謄本(Certified True Copy of Marriage Certificate)を取得することができます。
この婚姻証明書の謄本は、日本で婚姻届を提出する際に必要となります。
フィリピンで婚姻が成立した後、3ヶ月以内に日本の市区町村役場に婚姻届を提出する必要があります。
市区町村役場へは必要な書類を持参または郵送で提出することで、結婚手続きは完了します。
なお、日本大使館や領事館でも婚姻届を提出することが可能ですが、手続きにかなりの時間を要するため、日本の市区町村役場へ提出することをお勧めいたします。
①婚姻届
②パスポート(原本)
③婚姻証明書謄本(PSA発行のもの/翻訳文付き)
④出生証明書(PSA発行のもの/翻訳文付き)
最後に、配偶者ビザを取得するために、日本の管轄の地方入国管理局へ申請を行います。
申請の際には、フィリピンで発行された婚姻証明書と日本の入籍後の戸籍謄本を添付して入国管理局へ提出します。
配偶者ビザ申請の代行のご相談は、お気軽に当所へお問合せください。
代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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