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特定技能ビザで外国人雇用が認められている製造業は、以下の3分野を指します。
・素形材産業
・産業機械製造業
・電気・電子情報関連産業
特定技能の在留資格の中で「製造3分野」と言われています。
特定技能外国人の受入れ見込み数は2022年5月末までに素形材産業が21,500人、産業機械製造業が5,250人、電気・電子情報関連産業が4,700人に設定されています。
製造3分野で外国人を雇用するためには、外国人本人の要件、受入企業(=受入機関)の事業所要件等に加え、製造業の協議会への加入が必要です。
他の産業分野における特定技能外国人の雇用手続きと比べて、事前に確認すべき事項が多く存在します。
特に受入企業の事業所要件である日本標準産業分類に該当することの確認や製造業の協議・連絡会への加入は義務となりますので事前に間違いのないよう手続きを進める必要があります。
こちらでは製造3分野で特定技能外国人を雇用する要件などについて解説いたします。
外国人本人と受入企業がそれぞれの要件を満たしていることが必要です。
①業務内容
以下の特定技能1号(製造3分野)の対象業務一覧の【特定技能1号対象業務区分】に該当していること。
なお、外国人が従事する業務内容は特定技能の在留資格で認められた範囲でしか行うことができませんが、上記業務に従事するため付随的に行われる以下のような関連業務については作業しても差し支えありません。
関連業務の作業例:
①原材料部品の調達、搬送
②該当業務の前後工程作業
③クレーン、フォークリフトなどの運転
④清掃・保守管理
専ら上記関連業務に従事することは認められていませんのでご注意下さい。
②技能水準
・業務区分に応じた技能試験および日本語能力試験(N4以上)の合格者であること
・技能実習2号の良好修了者
・特定技能1号のみ
技能実習2号を良好に修了している者は、修得した技能と関連性が認められる業務区分の技能試験と日本語能力試験の2つの試験が免除されることになります。
→参考:技能実習2号良好修了者とは
日本語能力試験のN4とは基本的な日本語を理解することができ、日常生活を送る上ではほぼ支障がない程度を指します。
なお現状「製造3分野」においては特定技能1号の在留資格のみとなっており、2号はありません。
①業種
素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業の3業種のうち、以下の受入れ可能な事業所の日本標準産業分類のいずれかに該当すること。
素形材産業:中分類2194~3295(青枠部分)
産業機械製造業:中分類2422~273(赤枠部分)
電気・電子情報関連産業:中分類28~30(緑枠部分)
その上で特定技能外国人が従事する部署において、直近1年間に当該産業の製造品出荷額等の売上が発生している必要があります。
*製造品出荷額等とは、製造品出荷額、加工賃収入額、くず廃物の出荷額、その他収入額の合計を指します。
②待遇面
・特定技能外国人の給与について同じ等級の日本人社員と同額以上支給すること
・本人希望による有給・休暇取得が可
・雇用契約終了時における外国人本人の帰国費用を会社が負担
③法令遵守(コンプライアンス)
・租税、社会保険、労働法など関係法令を遵守
・過去に特定技能外国人の行方不明者や本人の意思によらない離職を発生させていない
・外国人支援計画に基づく支援実施体制が整っている(登録支援機関への委託も可)
④協議・連絡会への加入
・経済産業省が組織する「製造業 特定技能外国人人材受入れ 協議・連絡会」へ加入し構成員となること(詳しくは下記参照)
⑤雇用形態
・フルタイムでの直接雇用
パートタイムは認められません。
また日本の会社が直接本人を雇用する必要があります。
海外の職業紹介事業者や日本の人材派遣会社を通じて受け入れる派遣型の雇用は認められません。
製造3分野の特定技能外国人を受け入れる企業は、外国人の在留申請より前に経済産業省が組織する「製造業 特定技能外国人人材受入れ 協議・連絡会」へ加入し構成員にならなければなりません。
協議会は経産省、製造業界団体、外国人登録支援機関などで構成されており、製造業界の外国人人材に関する制度の周知活動や情報共有、法令遵守の啓発活動などが行われています。
受入企業が加入せずに外国人を受け入れた場合、不法就労助長罪で処罰される可能性があります。
また協議会や経産省から受入企業に対して実施する調査や行政指導、是正勧告などで対応を求められた場合、必要に応じて協力しなければなりません。
代表行政書士 白山大吾
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