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定住者ビザから永住許可の取得

定住者ビザから永住許可申請

permanent-residency

定住者ビザから永住者ビザへ

定住者ビザとは、人道的な配慮や国際的な歴史的背景に基づき、法務大臣の裁量によって特別に許可される在留資格です。

一般的な在留資格とは異なり、個別の事情を重視して認められるのが特徴です。

定住者ビザの主な該当例

・日系3世・4世の外国籍の方

・日本人と結婚した方の連れ子

・日本人と離婚または死別した元配偶者

・永住者の実子 など

これらの方は、定住者ビザを取得することで就労や居住に制限なく日本で生活することができます。

日本とのつながりが深い外国人が多い

定住者ビザを持つ外国人の中には、幼少期から日本で育ち、日本文化に馴染んでいる方も多く、日本社会に深く根付いた生活を送っています。

そのため、将来的には「永住権」を取得して、より安定した日本での暮らしを希望する方が多いのが実情です。
 

定住者ビザから永住許可を取得するための6つの要件

1.在留期間【居住要件】

永住許可の申請において、最も基本となるのが「在留期間の要件(居住要件)」です。

原則として、日本に引き続き10年以上在留していることが求められますが、定住者ビザをお持ちの方については例外的な緩和措置があります。
 

定住者ビザの特例:5年以上で可

定住者ビザを有し、引き続き5年以上日本に在留している方であれば、10年の在留歴がなくても永住許可申請が可能です。これは、定住者の多くが日本との強い関係性を有していることを考慮した特例です。

 

出国が要件に与える影響

「引き続き在留している」とは、単に日本に住んでいるだけではなく、在留資格が切れ目なく継続していることを意味します。以下の点に特に注意しましょう。

・1回の出国が90日を超える

・1年間で合計180日(6か月)以上出国している

これらに該当すると、「引き続き5年以上在留している」とはみなされず、居住要件がリセットされてしまう可能性があります。

また、再入国許可(またはみなし再入国許可)を取得せずに出国してしまうと、その時点で在留資格が失効したと判断され、永住許可申請に大きな支障をきたします。

 

1.現在の在留資格が最長の在留期間であること

永住許可申請においては、現在保有している在留資格が、その資格における「最長の在留期間」であることが求められます。これは、入管法施行規則別表第2で明確に規定されている重要な審査要件の一つです。

 

定住者ビザの在留期間と永住申請の関係

定住者ビザの場合、在留期間は通常「1年」「3年」「5年」のいずれかで付与されます。

原則として、「5年」の在留期間で永住許可申請を行うことが望ましいとされています。

しかし、現行の運用実務においては、「3年」以上の在留期間があれば、この要件を満たすものとして扱われており、永住許可申請は可能です。

 

3.独立した生計を維持する資産または技能を有すること【生計要件】

永住許可を申請する際には、申請者のこれまでの日本での生活における資産状況や技能を考慮し、将来的にも独立して安定した生活を送ることができるかどうかが審査されます。

つまり、十分な資力を有し、それを維持できることが求められます。

申請者が家族と同時に永住許可申請をする場合は、扶養するご家族分の生活費も含めて収入要件を満たす必要があります。

特に定住者ビザを持つ方は、同居する家族や親族が多い傾向があるため、誰を扶養に入れているか人数を確認したうえで計算する必要があります。

生計要件で求められる収入額の目安は、申請者の年収が360万円以上であること、加えて扶養者1人につき60万円程度の加算が必要です。

(例)申請者、配偶者、子ども1人の場合

360万円+60万円+60万円=合計480万円

なお、収入の証明としては、市区町村で発行される直近5年分の課税証明書の提出が必要となります。

 

4.日常生活において公共の負担とならず、保有する資産や技能等から将来的に安定した生活が期待できること

永住許可の申請を行う際には、税金・健康保険料・年金などの滞納がないことや、生活保護の受給歴がないことが求められます。つまり、社会的に公共の負担となっていないことが重要な審査基準となります。

これは申請者本人に限らず、定住者ビザを持つ配偶者や子ども、その他日本に居住している親族も審査の対象となります。

定住者ビザを持つ方は、日本に住む親族が多い傾向にあるため、申請者本人に滞納等がなくても、親族の誰かが税金未納・滞納・生活保護の受給をしていると、審査にマイナスの影響を与える可能性があります。

(※ただし、それだけで永住許可が必ず不許可になるわけではなく、申請に関連する世帯収入や生活費の支弁能力などが総合的に判断されます。)

 

5.素行が善良であること【素行要件】

永住許可申請をする際には、申請者およびその家族が、これまでの日本での日常生活において法律を遵守し、社会的に非難されることのない生活を送ってきたかどうか、すなわち素行面の善良さが問われます。

素行が善良であるかの判断は、一般人の社会通念を基準とし、これまでの暮らし方や社会との関わり方などを総合的に考慮して判断されます。

具体的な審査項目としては、以下の点が挙げられます。

・罰金刑や懲役刑などの処分歴がないこと

・重度の交通違反歴がないこと(例:飲酒運転、著しい速度超過など)

・過去5年以内に5回以上の軽微な交通違反を繰り返していないこと

・入管法令に基づく外国人に関する就労状況等の届出義務を適切に履行していること

過去に懲役刑や罰金刑を受けた場合、処分の内容や重さによって異なりますが、おおむね5年~10年程度の経過期間を空けてから申請する必要があります。

交通違反については、駐車違反や一方通行違反などの軽微な違反でも、5年以内に5回以上あると素行要件に抵触する可能性があります。

また、飲酒運転や50キロ以上の速度超過など、刑事罰や免許停止処分を受けるような重大な交通違反歴がある場合は、永住許可が認められない可能性が極めて高くなります。

さらに、勤務先が外国人に関する届出義務を適切に果たしているかどうかも審査対象となるため、注意が必要です。

ご家族が同時に永住許可申請をする場合は、申請者本人だけでなく、ご家族全員が素行要件を満たしていることが必要です。

もし一人でも違反歴がある場合、その方だけでなく、家族全員の申請が不許可となることがあるため、十分に注意が必要です。

 

6.公的義務を適切に履行していること

永住許可申請においては、申請者が日本での公的義務を正確かつ適切に履行していることが求められます。

ここでいう公的義務とは、以下のようなものを指します。

・税金(所得税・住民税など)の納付

・健康保険料の支払い

・国民年金・厚生年金の納付

・入管法令に基づく外国人の就労状況等の届出義務

これらのいずれかにおいて、未納や滞納、遅延等がある場合は永住許可が認められません。

特に近年では、入国管理局による審査がより厳格化されており、すでに納付済みであっても、過去に納付期限を守らず遅延があった場合には、許可取得が難しくなるケースがあります。

また、審査の対象は申請者本人だけでなく、同居する家族や親族の公的義務の履行状況にも及びます。

そのため、家族全体での義務履行に不備がないかを事前に確認することが非常に重要です。

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代表行政書士 白山大吾

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