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就労系ビザの代表格とも言える「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う…業務に従事する活動」について在留資格が認められると定義付けされています。
この「本邦の公私の機関」は何を指しているのかについて解説いたします。
「公私」とは、公的または私的の意味を指します。
「機関」は、契約の主体または事業の主体となるものを指します。
また「機関」は主に法人を意味しますが、厳密に言えば任意団体や自然人も該当することになります。
しかし、自然人の場合は実務上「機関」として立証することが困難なため、契約の主体として認められる例は稀です。
「公的機関」に当たる代表例としては、国・独立行政法人・地方公共団体・公益法人などが挙げられるでしょう。
海外の国や地方公共団体等も当てはまります。
「私的機関」には、いわゆる企業・会社が該当します。
支店や支社、単なる一個人は、「公私の機関」には該当しません。
支店や支社と契約を締結した場合でも、その契約の主体はあくまで所属している企業・会社でありますので、支店や支社が単体で「私的機関」とみなされることはありません。
なお国・公立機関以外の「私的機関」の場合、実施する事業に『適正性・安定性・継続性』が求められます。
「私的機関」は国・公立の機関と比較して、独立行政法人が担保されていないためです。
事業の『適正性・安定性・継続性』とは以下の通りです。
〇事業の『適正性』とは
…事業運営する上での法令遵守、事業を行うにあたって公的な許認可を得ていることなどが例として挙げられます。
〇事業の『安定性・継続性』とは
…組織の形態、組織の規模、設立年数、売上げ、利益など様々な要素から総合的に判断されます。
自然人の場合、この事業の『安定性・継続性』を証明することが困難なため、実務上「機関」であることを証明することができません。
日本国内に事業所を置く機関であれば「本邦の」という意味に該当します。
特に日本の機関か外国の機関であるかなどは問われません。
・日本国内に事業所がある日本の会社:〇
・日本国内に事業所を持つ海外の会社:〇
ともに「本邦に」会社を有しているため、海外の会社であったとしても日本国内に事業所を有している限り要件に該当します。
また「公私の機関」にも問題なく該当します。
・日本に事業所がない日本または海外の会社:×
日本に事業所がない以上「本邦の」という要件を満たさず、「本邦の公私の機関」に当てはまりません。
・リモートで日本で事業展開しているが、日本に事業所を有しない会社:×
外形上、日本で事業展開しているため「本邦の公私の機関」に思えますが、実際には日本に事業所がない以上、「本邦の公私の機関」には該当しません。
代表行政書士 白山大吾
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