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ロシア人との国際結婚を考えている方の中には、「結婚手続きは日本とロシア、どちらから始めるべき?」「必要な書類は何?どこで取得できる?」といった疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
ロシアとの結婚手続きは、次の2つの方法があります。
・日本で先に結婚手続きを行う場合
・ロシアで先に結婚手続きを行う場合
どちらを選ぶかは、おふたりの現在の居住地や生活拠点によって異なります。
たとえば、ロシア人の方がすでに日本に在留している場合は、日本で結婚手続きを進める方がスムーズです。
その理由は、日本で婚姻届を提出すると、ロシア側でも婚姻が有効とみなされるため、追加の手続きを省略できる可能性があるからです。
一方で、ロシアに住んでいる方や一時帰国を予定している場合には、ロシアで先に婚姻手続きを進める方が適しているケースもあります。
ただし、ロシアで手続きを行う際は、ロシア語の書類翻訳や通訳の同席、文書の認証など独自の準備が必要となる点に注意が必要です。
この記事では、ロシア人との結婚手続きを、「日本で先に手続きするケース」と「ロシアで先に手続きするケース」の両方に分けて、わかりやすく解説しています。
配偶者ビザの申請を検討している方にも役立つ内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。
まず、ロシア人の方は在日ロシア大使館にて「婚姻要件具備証明書」の申請を行います。
日本人が代理で問い合わせをしても対応してもらえない場合がありますので、ロシア人ご本人が直接、大使館へ確認・申請を行う必要があります。
申請が受理されれば、婚姻に問題がないことを証明する「婚姻要件具備証明書」が発行されます。
一般的に、以下の書類の提出が求められます:
① パスポート
② 在留カード(所持している場合)
③ 婚姻要件適格証明書(ロシア国内で発行されたもの)
ロシア大使館で取得した婚姻要件具備証明書(日本語翻訳付き)を持参し、日本の市区役所で婚姻届を提出します。
この婚姻届が受理されることで、ロシアにおいても結婚が成立したものとみなされ、日本・ロシア両国で法的な婚姻関係が成立することになります。
① 婚姻届
② 本人確認書類(日本人側の運転免許証など)
③ 戸籍謄本
④ パスポート(ロシア人側)
⑤ 在留カード(所持している場合)
⑥ 婚姻要件具備証明書(日本語翻訳付き)
※日本語翻訳はロシア人配偶者ご本人が行っても構いませんが、「翻訳日・氏名・住所」の記載と署名が必要です。
まず、日本人の方は居住地を管轄する法務局で「婚姻要件具備証明書」を取得する必要があります。
① 本人確認書類(運転免許証など)
② 戸籍謄本
③ ロシア人配偶者のパスポートのコピー
次に、取得した婚姻要件具備証明書に対して、日本の外務省でアポスティーユ認証を受けます。
これは、公的文書に国際的な公証力を付与するための重要な手続きであり、ロシアをはじめとするハーグ条約加盟国で文書を正式に使用するために不可欠です。
婚姻要件具備証明書に対して、日本の外務省(東京本省または大阪分室)でアポスティーユ認証を受けることで、ロシアの大使館や領事館でも正式な公文書として取り扱われようになります。
【外務本省(東京)】
所在地:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
担当係:外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
窓口時間:9:30~12:00(交付・受領)、14:00~16:00(申請)
公式サイト:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
【外務省 大阪分室】
所在地:〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
担当係:外務省 大阪分室 証明班
窓口時間:9:00~12:00、13:15~16:30
公式サイト:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
アポスティーユ認証を受けた証明書とロシア語翻訳文を在日本ロシア大使館へ持参し、翻訳文の認証を受けます。
この翻訳認証は、ロシア当局で正式に文書を受け入れてもらうために必須です。
ロシアに渡航後、現地の戸籍登録所(ЗАГС/ザックス)に必要書類を提出し、婚姻届を行います。
① 日本人のパスポート
② 婚姻要件具備証明書(アポスティーユ認証付き・翻訳認証済ロシア語訳付き)
婚姻届が正式に受理されると、ロシアでの法的な婚姻証明書が発行されます。
ロシアでの婚姻が成立したら、3か月以内に日本の市区役所または在ロシア日本大使館に婚姻届を提出します。
これにより、日本国内でも婚姻が正式に認められ、両国における結婚手続きが完了します。
① 婚姻届
② パスポート(日本人・ロシア人両者)
③ 戸籍謄本(2通)
④ 婚姻証明書
⑤ 婚姻要件具備証明書(アポスティーユ+翻訳認証済みロシア語訳付き)
国際結婚の手続きが完了したら、ロシア人配偶者が日本に在留するための「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」の申請が必要となります。
申請先は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)です。
この配偶者ビザの取得により、ロシア人配偶者は中長期的に日本での滞在・就労・生活が可能となります。
① 在留資格認定証明書交付申請書(入管様式)
② ロシア人配偶者のパスポートコピー(顔写真ページ)
③ 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの/発行後3ヶ月以内)
④ ロシアの婚姻証明書
⑤ 住民票(世帯全員分/発行後3ヶ月以内)
⑥ 質問書(夫婦の出会いや交際の経緯、結婚に至った流れなどを記載)
⑦ スナップ写真(2~3枚)
※一緒に写っている自然な写真(交際・両親への挨拶・式など)
⑧ 身元保証書(日本人配偶者が保証人となる)
⑨ 日本人配偶者の収入を証明する書類
例:直近1年分の課税証明書・納税証明書・給与明細・雇用証明書など
⑩ 返信用封筒 など
※状況によっては、追加書類(同居証明・親族との写真・結婚証明書の翻訳など)を求められることもあります。
LEAP行政書士オフィスでは、ロシア人との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。
初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。
「不備なく、確実に許可を得たい」という方には、ビザ申請に精通した行政書士が、申請から提出まで一貫して対応いたします。
ご相談・お見積りは無料です。
ロシア人との結婚後に配偶者ビザの取得をご検討中の方は、ぜひお気軽にLEAP行政書士オフィスまでお問い合わせください。
代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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