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在日韓国人の帰化申請

在日韓国人の方の帰化申請

韓国人の帰化申請手続き

日本で在留資格を持って暮らす韓国人の方々は、在留する外国人の割合の中で中国人、ベトナム人に次いで3番目に多く、40万人を超えております。

通常の韓国籍の方は「普通帰化」となり特に帰化条件が緩和されることはありませんが、在日韓国人や在日朝鮮人の方々など特別永住者の方が日本へ帰化申請手続きを行う場合、「簡易帰化」と呼ばれ、一般の外国人の方が帰化するよりも条件が緩和されます。

→参考:帰化の条件【普通帰化】

→参考:特別永住者の方の帰化申請【簡易帰化】

ただ一般の外国人の方よりも日本に住んでいる期間が長い分、収集・作成しなければならない必要書類は増える傾向にあります。

韓国人の方や特別永住者である在日韓国人・在日朝鮮人の方々の帰化に必要な書類は、他国の方が申請する場合と異なり、日本にある韓国領事館で書類を取得することができます。

取得方法は韓国領事館に出向き直接請求するか、郵送による請求が可能です。

郵送請求の場合、請求してから書類が届くまで1ヶ月程時間を要しますので早めの手続きを心がけることが大切です。

→参考:駐大阪韓国領事館のアクセス及び連絡先

帰化申請は法務局に書類が受理されるまで複数回訪問しなければならず、書類提出後も許可・不許可の通知がなされるまでおよそ1年程掛かります。

長期に渡る手続きですので、ご自身で一からすべてを完結するには相当のお時間と労力が必要です。

それでも帰化許可を得るためには最後まであきらめずに根気強く臨まなければなりません。

帰化手続きをご不安に感じられたりご自身だけでは時間と労力をかけきれないという場合には、一度帰化専門の行政書士に相談されることをお勧めします。

なお、こちらでは帰化申請に必要な韓国書類の取得方法等をご紹介します。

 

韓国領事館で収集する必要書類

①申請人の基本証明書

②申請人の家族関係証明書(15歳未満の方でも必要)

③申請人の婚姻関係証明書(18歳以上の方は婚姻歴がなくても必要)

④申請人の入養関係証明書(縁組をした経歴がなくても必要)

⑤申請人の親養子関係証明書(縁組をした経歴がなくても必要)

⑥申請人の除籍謄本

⑦母の家族関係証明書

⑧母の婚姻関係証明書(母が死亡している場合は父の婚姻関係証明書)

⑨父の家族関係証明書

⑩除籍謄本(母が15歳頃からの分を全て必要)

※すべての書類に日本語翻訳が必要です。要約などではなく、書類名を含め全文を翻訳する必要があります。

また翻訳者に決まりはありませんのでどなたが翻訳されても問題ありませんが、翻訳者の住所、氏名、翻訳年月日の記入が必要です。

※作成年度の古い除籍謄本などは、ハングルが手書きの横文字で記入されており、韓国人の方でも翻訳できないケースが多いです。当所へご依頼いただいた際には提携の翻訳会社から翻訳することが可能です。

 

韓国書類の取得場所

韓国領事館で本国書類を請求するうえでの注意点として、韓国でのご自身の本籍地(登録基準地)の確認が必要です。

特別永住者の方で、ご両親やご自身が日本で生まれた方の場合、韓国での本籍地を把握していないことが多いです。

その場合、まずご自身の韓国での本籍地を調べなければなりません。

(韓国で生まれ留学や就労によって日本へ在留している方などは、当然にご自身の本籍地を把握していると思われますので問題ありません。)

 

・韓国の本籍地を調べる方法【外国人登録原票の請求】

出入国在留管理庁HPより引用

韓国での本籍地(登録基準地)を調べるためには、出入国在留管理庁へ「外国人登録原票」を請求し確認します。

外国人登録原票には2012年7月9日の外国人登録原票制度の廃止以前に、市区町村長に外国人登録の申請をおこなっていた個人情報が記載されています。外国人登録原票は閉鎖外国人登録原票とも呼ばれます。

外国人登録原票(閉鎖外国人登録原票)には次のような個人情報が記載されています。

①氏名
②性別
③生年月日
④国籍
⑤職業
⑥旅券番号
⑦旅券発行年月日
⑧登録の年月日
⑨登録番号
⑩上陸許可年月日
⑪在留の資格
⑫在留期間
⑬出生地
⑭国籍の属する国における住所又は居所
⑮居住地
⑯世帯主の氏名
⑰世帯主との続柄
⑱勤務所又は事務所の名称及び所在地
⑲世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄、氏名、生年月日、国籍)
⑳本邦にある父・母・配偶者(⑲に記載されている者を除く氏名、生年月日、国籍)
㉑署名
㉒写真
㉓変更登録の内容
㉔訂正事項

外国人登録原票(閉鎖外国人登録原票)を取得し、上記の⑬出生地や⑮居住地などから本籍地(登録基準地)を確認します。

これら居住歴等は帰化申請書類の一つでもある履歴書(その1)の居住関係欄でも日付や住所を正しく記入することにも活用できます。

注意点として当時の様式や登録事項の改正等もあり、登録の申請がされていない情報については外国人登録原票には記載されているとは限りません。

また、朝鮮籍の方などでそもそも本籍地の登録がない方もおられます。

この場合、韓国領事館で帰化申請の必要書類を取得することができないことになりますが、個々人の家族関係などから日本で取得可能な書類かどうかなどを精査するなどの対策をして、それぞれの収集方法でアプローチします。

もし本国の本籍地(登録基準地)の確認ができず、韓国領事館で帰化申請書類を取得できない場合には、かなり帰化手続きの難易度が上がりますので、一度専門家に相談することをお勧めします。

 

日本国内で収集する帰化申請の必要書類

日本国内で収集する帰化申請の必要書類は以下のページをご参考下さい。

→参考:帰化申請の必要書類

帰化申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

帰化申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化許可を取得できるようサポートしております。

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