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日本人とベトナム人の国際結婚に関する手続きは、主に二つの方法に分かれます。
一つ目は、ベトナム人が海外に居住している場合で、国際郵便を利用して日本の役所で結婚手続きを行う方法です。
二つ目は、ベトナム人が中長期滞在ビザを取得し、日本国内に在留しており、日本の役所で結婚手続きを行う方法です。
まず、ベトナム人が海外に居住している場合で、国際郵便を利用して日本の役所で結婚手続きを行う場合の例として、以下のようなケースが考えられます。
・日本人が仕事の都合でベトナムに転勤した際に交際し、帰国後も遠距離恋愛を経て、結婚に至ったケース
・ベトナム人が技能実習などで日本に滞在していた経験があり、その際に出会った日本人とベトナム本国へ帰国後も遠距離恋愛を経て、結婚に至ったケース
などが挙げられます。
この場合、必要な書類を相互に送付し、各国の役所で婚姻届を提出することにより、婚姻関係を成立させることができます。本国に居住するベトナム人または日本人が海外に渡航して手続きを行う必要はありません。
ただし、ベトナムはハーグ条約に加盟していないため、ベトナムの婚姻状況証明書や出生証明書などの公文書には、ベトナム本国の外務省による認証(公印確認)と、在ベトナム日本大使館または領事館での領事認証が必要となりますのでご注意下さい。
また、日本の婚姻受理証明書や戸籍謄本などの公的文書には、日本の外務省による認証(公印確認)と、在日本ベトナム大使館または領事館での領事認証の両方が必要です。
申請先となる人民委員会や外務省領事局(ハノイ、ホーチミン)、在ベトナム日本大使館・領事館、日本の外務省(東京本省、大阪分室)、在日本大使館・領事館においては、必要な書類や申請手続きが異なるため、事前に確認することをお勧めいたします。
参考:
・人民委員会⇒婚姻状況証明書や出生証明書を取得
・ベトナム外務省領事局⇒ベトナム公文書に外務省認証(公印確認)を受ける
・在ベトナム日本大使館・領事館⇒ベトナム公文書に日本の領事認証を受ける
・日本の外務省⇒日本の公文書に外務省認証(公印確認)を受ける
・在日本ベトナム大使館・領事館⇒日本の公文書にベトナムの領事認証を受ける
次に、ベトナム人が中長期滞在ビザを取得し、日本国内に在留しており、日本の役所で結婚手続きを行う場合の例としては、
・ベトナム人が中長期滞在ビザを持ち、日本で出会い、結婚に至ったケース
などが挙げられます。
この場合、在日ベトナム大使館または領事館で婚姻要件具備証明書などの必要書類を取得し、日本の市役所に婚姻届を提出した後、最終的にベトナム大使館または領事館に婚姻の報告を行うことで、両国の婚姻手続きが完了します。
なお、ベトナムにおける結婚可能年齢は、男性が20歳以上、女性が18歳以上となっています。両国で国際結婚を成立させるためには、日本人とベトナム人の双方がそれぞれの婚姻年齢を満たす必要がありますので、男性は20歳以上、女性は18歳以上であることが求められます。
こちらのページでは、「ベトナム人が海外に居住している場合で、国際郵便を利用して日本の役所で結婚手続きを行う場合」と、「ベトナム人が中長期滞在ビザを取得し、日本国内に在留しており、日本の役所で結婚手続きを行う場合」の詳細な手続きを解説いたします。
日本の市役所に婚姻届を提出する際には、原則として大使館または領事館から発行される「婚姻要件具備証明書」が求められます。
しかし、ベトナム国籍の方が日本に中長期ビザで滞在していない場合、在日本のベトナム大使館または領事館でこの証明書を取得することはできません。
そのため、ベトナム人の方は、現地で取得した出生証明書や婚姻状況証明書に対して、事前にベトナム本国の外務省による認証(公印確認)を受け、その後、在ベトナムの日本大使館または領事館で日本の領事による認証を受ける必要がありますので、ご注意下さい。
注)ベトナムはハーグ条約に加盟していないため、ベトナム国内での外務省認証(公印確認)と在ベトナム日本大使館または領事館での領事認証の両方が必要になります。
具体的な手続きは以下の通りです。
ベトナム人の方は、現地の人民委員会にて以下の書類を取得します。
①出生証明書(出生の本籍地が記載された抄録証明書)
②婚姻状況証明書(独身証明書)
その後、ベトナム人の方がハノイまたはホーチミンにある外務省領事局で、出生証明書と婚姻状況証明書に対して外務省の認証を受けます。
詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。
参考:ベトナム外務省領事局HP
ベトナム人の方は、その後、日本にあるベトナム大使館または領事館で出生証明書および婚姻状況証明書に対して、日本の領事認証を受ける必要があります。
詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。
ベトナムから国際郵便で送付する必要書類は以下の通りです。
①パスポートのコピー
②出生証明書(両国の外務省および領事館の認証を受けたもの/日本語翻訳付き)
③婚姻状況証明書(両国の外務省および領事館の認証を受けたもの/日本語翻訳付き)
*日本語翻訳は、ベトナムの役所に依頼することで添付される場合があります。
*日本語翻訳は、ベトナム人の方ご本人によるものであっても問題ありませんが、翻訳の日付、住所、署名が必要です。
日本人の方は、国際郵便で受け取った書類を持参するか、郵送して日本の市役所に婚姻届を提出します。
これにより、日本での婚姻手続きが完了します。
提出時に必要な書類は以下の通りです。
①婚姻届
②戸籍謄本
①パスポートのコピー
②出生証明書(両国の外務省および領事の認証を受けたもの/日本語翻訳付き)
③婚姻状況確認書(両国の外務省および領事の認証を受けたもの/日本語翻訳付き)
日本の市役所で発行された婚姻の記載がある戸籍謄本と婚姻受理証明書に、日本の外務省による認証を受ける必要があります。申請先は東京本省または大阪分室となります。 ※手順1から3の手続きの逆の流れです。
詳細については、以下のウェブサイトをご参照ください。
【外務本省 東京】
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
担当係:外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
窓口時間:9時30分から12時(交付受領)、14時から16時(申請)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
【外務省 大阪分室】
〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館4階
担当係:外務省 大阪分室証明班
窓口時間:9時から12時、13時15分から16時30分
日本の外務省による認証を受けた戸籍謄本と婚姻受理証明書に、在日本のベトナム大使館または領事館でベトナムの領事認証を受けます。提出する書類にはベトナム語の翻訳が必要です。(一部の大使館や領事館では翻訳サービスを提供している場合もあります。)
その後、両国で認証を受けた書類と日本人のパスポートのコピーを国際郵便でベトナムに送付します。
【ベトナム社会主義共和国大使館】
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町50-11
代表番号:03 3466 3311,03 3466 3313,03 3466 3314
【 在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館】
〒590-0952 堺市堺区市之町東4-2-15
代表番号:072 221 6666
https://vnconsulate-osaka.org/ja
【在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館】
〒810-0801 福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多4階
代表番号:092 263 7668
① 日本人のパスポートのコピー
② 婚姻受理証明書(両国の外務省および領事の認証を受けたもの/ベトナム語翻訳付き)
③戸籍謄本(両国の外務省および領事の認証を受けたもの/ベトナム語翻訳付き)
ベトナム人の方は、必要な書類を持参の上、ベトナムの人民委員会にて婚姻届を提出します。
これにより、ベトナムにおける婚姻手続きが完了し、同時にベトナム政府から発行される「結婚証明書」を受け取ることができます。
この結婚証明書は、日本での配偶者ビザ申請時に入国管理局へ提出する必要があるため、可能であれば複数部取得されることをお勧めします。
ベトナム人の方が既に中長期滞在ビザを取得し、日本に居住している場合の結婚手続きです。
必要書類は以下の通りです。
①申請書(大使館または領事館の公式ウェブサイトからダウンロード))
②パスポート(原本および2、3ページのコピー)
③在留カードまたは住民票
④日本で結婚していないことを証明する書類(ベトナム国籍の方が住民登録をしている市役所の市民課で取得)
⑤婚姻状況確認書(原本/ベトナムの町村レベルの人民委員会で取得)
⇒2024年1月の時点で、日本人に関する書類はすべて不要とされていますが、地域によって異なる場合がありますので、事前に管轄の大使館または領事館に確認されることをお勧めします。
また、婚姻要件具備証明書の取得に際しては、日本人の同席は必要なく、ベトナム人の方お一人でも申請が可能です。
・窓口の受付時間は、午前9時から12時までが書類の受付、午後3時30分から5時までが証明書の交付業務となっています。申請書類に関する質問は、午前中に行うことをお勧めします。
・婚姻要件具備証明書は、申請から取得まで通常約1週間かかります。返信用封筒を同封して申請することで、郵送手続きが可能です。また、取得後はコピーを取り、報告的届出の際に提出することが求められます。
・電話等での問い合わせについては、日本語での対応が十分ではないため、可能であればベトナム人の方に直接現地語で問い合わせを行っていただくことをお勧め致します。
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https://vnconsulate-osaka.org/ja/
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〒810-0801 福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多4階
代表番号:092 263 7668
日本の市役所に、在日本ベトナム大使館または領事館で取得した婚姻要件具備証明書と必要書類を持参または郵送し、婚姻届を提出します。
届出は結婚後に住所登録を行う市区役所や最寄りの市区役所で行うことができます。
必要書類を持参すれば、日本人の方一人でも婚姻届の手続きを行うことが可能です。
正式に受理されると、「婚姻届受理証明書」が発行されます。
①婚姻届
②日本人の方の免許証
③日本人の方の戸籍謄本(届出先が本籍地以外の場合)
③ベトナム人の方のパスポート(原本)
④婚姻要件具備証明書(日本語翻訳文付き)
*日本語翻訳は、ベトナム人の方自身によるものであっても問題ありませんが、翻訳日、住所の記入、署名を行ってください。
日本に所在するベトナム大使館または領事館に婚姻を報告する際には、ご夫婦揃って訪問する必要があります。
必要書類は下記の通りです。
①申請書(大使館または領事館のウェブサイトからダウンロード)
②日本人の方の運転免許証のコピー
③ベトナム人の方の在留カードの両面コピー
④ベトナム人の方のパスポート(原本および2、3ページのコピー)
⑤夫婦の住民票
⑥婚姻届受理証明書
⑦婚姻要件具備証明書のコピー
※婚姻届受理証明書のベトナム語翻訳やアポスティーユ(外務省認証)は必要ありません。
上記の手続きをすべて終えると、ベトナム大使館または領事館にて、ベトナム政府が発行する「結婚証明書」を受け取ることができます。
この結婚証明書は、日本における配偶者ビザ申請時に入国管理局へ提出する必要があります。
最後に、配偶者ビザを取得するために、管轄の地方入国管理局へ申請を行います。
申請の際には、ベトナム政府発行の婚姻証明書と日本の入籍後の戸籍謄本を添付して入国管理局へ提出します。
配偶者ビザ申請代行のご相談は、お気軽に当所へお問合せください。
代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
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