メールフォーム、LINEからのお問合せは、
24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。
お気軽にご相談下さい。
ベトナム人との国際結婚を検討されている方からは、「どの国から手続きを始めればよいのか?」「必要書類や認証手続きはどうなっているのか?」といったご相談を多くいただきます。
日本とベトナムの婚姻制度にはそれぞれ独自の要件や手続きがあり、国際結婚には翻訳や領事認証、外務省認証など日本人同士の結婚にはない手続きが加わるため、事前の準備が重要です。
なお、日本人とベトナム人の婚姻手続きは、次の2つのケースに大きく分かれます。
・ベトナム人が海外に居住している場合
・ベトナム人が日本に中長期滞在している場合
この記事では、ベトナム人との婚姻手続きを進める2つのパターン(ベトナム在住・日本在住)ごとに、必要書類や具体的な流れ、注意点をわかりやすく解説します。
これから結婚を予定している方や、配偶者ビザ(結婚ビザ)の取得を視野に入れている方は、ぜひ参考になさってください。
このケースでは、国際郵便を利用して日本の市区役所に婚姻届を提出する方法が一般的です。
ベトナムに住む配偶者がわざわざ日本へ来る必要はなく、互いに必要書類をやり取りしながら、日本での婚姻手続きを完了させることが可能です。
以下のようなケースが典型例です:
・日本人がベトナム赴任中に交際を開始し、帰国後も遠距離恋愛を続けて結婚に至った
・ベトナム人が技能実習生として日本で滞在中に日本人と知り合い、帰国後も関係が続き、結婚に至った
このようなケースでは、お互いが現地に渡航せずとも、日本での婚姻手続きを完了できるのが大きなメリットです。
ただし、必要書類の準備や各種認証には注意が必要です。
特に注意すべきポイントは、ベトナムがハーグ条約未加盟国であることです。
このため、ベトナム側の公文書(婚姻状況証明書や出生証明書など)を日本で使用するには、以下の認証手続きが必要となります。
・ベトナム外務省領事局(ハノイまたはホーチミン)での公印確認(外務省認証)
・在ベトナム日本大使館または領事館での領事認証
一方、日本側の公文書(婚姻受理証明書や戸籍謄本など)をベトナムに提出する場合は、次の手続きが求められます。
・日本の外務省(東京または大阪)での公印確認(外務省認証)
・在日本ベトナム大使館または領事館での領事認証
これらの手続きにより、両国で婚姻が正式に認められる状態となります。
また、日本で婚姻届を提出する際には、ベトナム語で作成された書類には日本語翻訳文の添付が必要です。翻訳者の署名を記載することも求められるため、事前に様式を確認しておくと安心です。
このように、ベトナム国外在住者との結婚手続きは、郵送と認証のステップを丁寧に踏むことで成立させることができます。
ただし、提出先となる役所によって、必要書類や翻訳の扱いに若干の差があることもあるため、事前に確認することをおすすめします。
このケースでは、日本国内の市区役所に婚姻届を提出することで、日本での婚姻手続きを進めることができます。すでに中長期滞在ビザ(例:留学ビザ、就労ビザなど)を持って日本に在留しているベトナム人との結婚は、比較的スムーズに進行するのが特徴です。
たとえば以下のようなケースが該当します:
・ベトナム人が留学や就労の目的で日本に在留中、日本で出会い交際を重ねて結婚に至ったケース
この場合、まずは在日ベトナム大使館または領事館で「婚姻要件具備証明書」などの必要書類を取得します。
その後、日本の市区役所にて婚姻届を提出し、日本側での婚姻が成立します。
さらに、婚姻が成立したことをベトナム大使館または領事館に報告することで、ベトナム側にも婚姻が正式に登録され、両国において法的に有効な結婚となります。
ベトナムはハーグ条約未加盟国のため、両国間で取り交わす書類には領事認証や外務省認証(公印確認)が必要です。
■ ベトナム側の公文書(婚姻状況証明書や出生証明書など)
・ベトナム外務省領事局で公印確認を取得
・在ベトナム日本大使館または領事館で領事認証を取得
■ 日本側の公文書(婚姻受理証明書や戸籍謄本など)
・日本の外務省(東京または大阪)で公印確認を取得
・在日本ベトナム大使館または領事館でベトナムの領事認証を取得
・人民委員会
ベトナム人の「婚姻状況証明書」や「出生証明書」などを取得する機関です。各地の人民委員会で発行されます。
・ベトナム外務省領事局(ハノイ・ホーチミン)
ベトナムで発行された公文書(婚姻状況証明書・出生証明書など)に対して、**外務省の認証(公印確認)**を受けるために必要な機関です。
・在ベトナム日本大使館・領事館
外務省認証を受けたベトナム公文書に対して、日本側の領事認証を行う機関です。これにより日本の役所で提出可能な書類となります。
・日本の外務省(東京本省・大阪分室)
日本の公文書(婚姻受理証明書・戸籍謄本など)に対し、**外務省の認証(公印確認)**を取得するための機関です。
・在日本ベトナム大使館・領事館
外務省認証を受けた日本の公文書に対し、ベトナム側の領事認証を取得する機関です。ベトナム国内での提出に必要となります。
日本の市役所に婚姻届を提出する際には、通常、ベトナム人側が「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を提出する必要があります。
しかし、ベトナム人が日本に中長期滞在していない場合、在日ベトナム大使館や領事館ではこの証明書を発行できません。そのため、ベトナム現地で書類を取得・認証し、日本へ送付する流れが必要となります。
ベトナム人の方は、現地の人民委員会にて、以下の2種類の書類を取得する必要があります。
① 出生証明書
正式名称は「出生の本籍地が記載された抄録証明書」で、本人の氏名・生年月日・出生地・父母の氏名などが記載されています。
② 婚姻状況証明書(独身証明書)
現在の婚姻状況(未婚・離婚・配偶者の死亡等)を証明する書類で、ベトナムの婚姻要件を満たしていることを確認するために必要です。
これらの書類は、後の手続きで日本の市区町村役場に提出するため、公印確認(外務省認証)および領事認証を受けたうえで、日本語翻訳を添付する必要があります。
生証明書と婚姻状況証明書を取得した後は、ベトナム人の方がハノイまたはホーチミンにあるベトナム外務省領事局にて、これらの書類に対する公印確認(外務省認証)を受けます。
この認証を受けることで、ベトナム政府発行の公文書として公式な効力があることが証明され、日本の行政機関や在外公館での手続きに使用できるようになります。
手続きの流れや必要書類、認証申請の受付窓口については、下記の公式サイトでご確認いただけます。
外務省認証を受けた後、ベトナム人の方は在ベトナム日本大使館または日本領事館にて、出生証明書および婚姻状況証明書に対する日本の領事認証を取得する必要があります。
この手続きにより、ベトナムの公文書が日本国内で正式な婚姻手続きに使用できる書類として認められるようになります。
領事認証は、原本に外務省の認証印が押されていることが前提条件となるため、認証順序にもご注意ください。
手続きの詳細や窓口情報については、以下の公式サイトをご確認ください。
認証手続きが完了した後は、ベトナム人の方から日本にいる日本人の方へ、以下の必要書類を国際郵便で送付してもらいます。
これらは、日本の市区町村役場での婚姻届提出時に必要となります。
① パスポートのコピー
ベトナム人ご本人の旅券の顔写真ページのコピーです。
② 出生証明書
ベトナム外務省および在ベトナム日本大使館・領事館での認証を受けたものに、日本語翻訳文を添付します。
③ 婚姻状況証明書(独身証明書)
こちらも同様に、外務省・領事認証済みの原本に日本語翻訳を添付してください。
・日本語訳は、ベトナム国内の人民委員会で翻訳付きで発行されるケースもあります。
ベトナム人ご本人が自ら翻訳したものであっても構いませんが、以下の情報を明記する必要があります:
・翻訳者の氏名、住所、翻訳日、署名
翻訳に不備があると婚姻届が受理されない可能性があるため、内容の正確さと形式の整備が重要です。
日本人の方は、ベトナムから国際郵便で受け取った書類を持参または郵送し、居住地または本籍地のある市区区役所に婚姻届を提出します。
これにより、日本国内での婚姻手続きが正式に完了します。
① 婚姻届(証人2名の署名があるもの)
役所で入手するか、法務省のサイトからダウンロード可能です。
② 戸籍謄本
提出先が本籍地以外の場合には、必ず戸籍謄本の添付が必要です。
① パスポートのコピー
顔写真ページの鮮明なコピーを提出します。
② 出生証明書(外務省・領事館の認証済み/日本語翻訳付き)
翻訳者の署名・住所・翻訳日を明記してください。
③ 婚姻状況証明書(独身証明書)(外務省・領事館の認証済み/日本語翻訳付き)
翻訳は本人でも可能ですが、形式の不備がないよう注意が必要です。
提出後、通常は数日以内に婚姻届受理証明書の交付を受けることができ、日本側で婚姻関係が法的に成立したことになります。
この証明書は、今後の配偶者ビザ申請やベトナム側への婚姻報告手続きでも使用される重要な書類となります。
日本の市区役所で発行された以下の書類には、日本の外務省による公印確認(認証)を受ける必要があります。
これは、後日ベトナム側へ婚姻報告を行う際に必要となる手続きであり、手順1~3の「逆の流れ」に該当します。
・戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
・婚姻受理証明書
これらの書類は、外務省(東京本省または大阪分室)で認証申請を行います。この公印確認を終えることで、日本で発行された公文書がベトナム大使館や領事館にて領事認証を受けられる状態になります。
【外務本省 東京本省】
住所:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省 南庁舎1階
担当係:外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
窓口時間:交付受領9:30~12:00、申請受付14:00~16:00
公式サイト:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
【外務省 大阪分室】
住所:〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎 第4号館 4階
担当係:外務省 大阪分室 証明班
窓口時間:9:00~12:00、13:15~16:30
公式サイト:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
日本の外務省で認証を受けた戸籍謄本および婚姻受理証明書に対して、次は在日本のベトナム大使館または領事館で「ベトナム側の領事認証」を受けます。
この認証により、日本の書類がベトナム国内でも法的に有効な公文書として認められる状態になります。
① 外務省認証済みの戸籍謄本と婚姻受理証明書
② ベトナム語翻訳文の添付(翻訳者の署名・氏名・日付が必要)
※一部の大使館・領事館では、翻訳サービスを提供している場合もあります。
ベトナムの領事認証が完了した後、以下の書類をベトナム現地に国際郵便で送付します:
① 日本人のパスポートのコピー
写真ページを鮮明にコピーし、本人確認資料として同封します。
② 婚姻受理証明書
日本の外務省認証および在日ベトナム大使館・領事館の領事認証を受けたものに、ベトナム語翻訳文を添付します。
③ 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
こちらも同様に、外務省認証+ベトナムの領事認証済みのものに、正確なベトナム語翻訳文を添付してください。
この手順をもって、日本での婚姻成立をベトナム側に正式に報告・登録するための書類が整います。
次のステップでは、ベトナム現地での婚姻報告(いわゆる「婚姻登録」)を行うことになります。
【ベトナム社会主義共和国大使館(東京)】
所在地:〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町50-11
代表番号:03 3466 3311,03 3466 3313,03 3466 3314
公式サイト:https://vnembassy-jp.org/ja
【在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館】
所在地:〒590-0952 堺市堺区市之町東4-2-15
代表番号:072 221 6666
公式サイト:https://vnconsulate-osaka.org/ja
【在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館】
所在地:〒810-0801 福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多4階
代表番号:092 263 7668
ベトナム人の方は、これまで日本から送られてきた書類一式を持参し、現地の人民委員会にて「婚姻届(婚姻報告)」を提出します。
これにより、ベトナム政府においても正式に婚姻が登録され、法的に夫婦関係が成立します。
婚姻手続きが完了すると、ベトナムの人民委員会から「結婚証明書」(Giấy chứng nhận kết hôn)が発行されます。
この証明書は、今後の日本での配偶者ビザ(結婚ビザ)申請時に非常に重要な提出書類となります。
ベトナム人の方がすでに中長期滞在ビザ(留学・就労・技能実習など)を取得し、日本に居住している場合は、日本国内で婚姻手続きを進めることが可能です。
このケースでは、日本の市区役所に婚姻届を提出する前に、在日ベトナム大使館または領事館で「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を取得することが必要です。
ベトナム人の方は、必要書類を揃えて在東京ベトナム大使館または大阪・福岡の領事館に申請し、婚姻要件具備証明書を取得します。
これは、ベトナム国籍者が日本で結婚するためにベトナム側の法的要件を満たしていることを証明する文書です。
① 申請書(大使館または領事館の公式サイトからダウンロード可能)
② パスポート原本および顔写真ページ(2〜3ページ)のコピー
③ 在留カードまたは住民票
④ 日本で結婚していないことを証明する書類
→ 現在の住民登録地の市区役所で発行されます。
⑤ 婚姻状況確認書(原本)
→ ベトナムの町・村レベルの人民委員会で取得しておく必要があります。
日本人に関する書類の提出は不要とされています。
ただし、一部の大使館・領事館では例外的に求められる場合もあるため、事前に管轄の在日ベトナム大使館・領事館に確認することをおすすめします。
・窓口の受付時間に注意
書類の受付は午前9時から12時まで、証明書の交付業務は午後3時30分から5時までです。申請内容に関する質問は午前中に行うのが確実です。
・発行までの所要期間は通常約1週間
申請から取得まで平均で5〜7営業日程度かかります。返信用封筒を同封すれば、郵送での受け取りも可能です。
・証明書のコピーを取っておくこと
婚姻要件具備証明書は、今後の報告的届出やビザ申請などで再提出が必要となる場合があるため、提出前に必ずコピーを取って保管してください。
・問い合わせ対応について
在日ベトナム大使館・領事館では、日本語による電話対応が不十分な場合があります。そのため、可能であればベトナム人ご本人がベトナム語で問い合わせることを推奨します。
・日本人の同席は不要
婚姻要件具備証明書の申請は、ベトナム人の方お一人で行うことが可能です。日本人配偶者が同行する必要はありません。
・翻訳・認証は不要
提出書類に日本語翻訳や認証は不要です。必要書類がすべて揃っていれば、原則として数営業日以内に発行されます。
【ベトナム社会主義共和国大使館(東京)】
所在地:〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町50-11
代表番号:03 3466 3311,03 3466 3313,03 3466 3314
公式サイト:https://vnembassy-jp.org/ja
【在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館】
所在地:〒590-0952 堺市堺区市之町東4-2-15
代表番号:072 221 6666
公式サイト:https://vnconsulate-osaka.org/ja/
【在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館】
所在地:〒810-0801 福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多 4階
代表番号:092 263 7668
在日本ベトナム大使館または領事館で婚姻要件具備証明書を取得した後は、必要書類を準備のうえ、日本の市区役所に婚姻届を提出します。
届出は、結婚後に住所登録を予定している住民登録地の市役所や、最寄りの役所で行うことが可能です。
また、必要書類が揃っていれば、日本人の方お一人でも婚姻届の提出が可能です。
婚姻届が正式に受理されると、「婚姻届受理証明書」が発行され、日本国内での婚姻が法的に成立します。
(日本人側)
① 婚姻届(証人2名の署名欄あり)
役所で取得または法務省Webサイトからダウンロード可能です。
② 日本人の方の身分証明書(運転免許証など)
③ 戸籍謄本
※提出先が本籍地でない場合に必要です。
(ベトナム人側)
④ パスポート(原本)
顔写真ページの確認が行われます。
⑤ 婚姻要件具備証明書(日本語翻訳付き)
翻訳文はベトナム人ご本人によるものでも有効ですが、翻訳日、翻訳者の住所、翻訳者の署名を明記する必要があります。
日本国内で婚姻手続きが完了した後は、在日ベトナム大使館または領事館に対して婚姻報告(報告的届出)を行う必要があります。
この手続きにより、ベトナム側にも正式に婚姻が登録され、婚姻本籍記載抄録証明書(Giấy trích lục ghi chú kết hôn)が発行されます。
この証明書は、ベトナムでの戸籍管理や今後の各種手続きに必要となる重要書類です。
また、婚姻報告の届出は、日本人・ベトナム人ご夫婦そろって大使館または領事館へ訪問し、対面での申請が必要です。一方の代理申請や郵送による申請は原則として認められていません。
① 申請書
大使館または領事館の公式ウェブサイトからダウンロード可能です。
② 日本人の方の運転免許証のコピー
③ ベトナム人の方の在留カード(両面コピー)
④ ベトナム人の方のパスポート(原本および顔写真ページ・査証ページのコピー)
⑤ ご夫婦の住民票(1通/同一世帯であることが確認できるもの)
⑥ 婚姻届受理証明書(原本)
⑦ 婚姻要件具備証明書のコピー
※婚姻届受理証明書については、ベトナム語翻訳やアポスティーユ(外務省認証)は不要です。 日本語原本そのままで提出が可能です。
前述の婚姻報告手続きをすべて完了すると、ベトナム大使館または領事館において、ベトナム政府が発行する「結婚証明書(婚姻本籍記載抄録証明書)」を受け取ることができます。
婚姻報告が完了してから、通常数営業日以内に証明書が発行されます。
この証明書は、日本で配偶者ビザ(結婚ビザ)を申請する際に、入国管理局へ提出する重要書類のひとつです。必ず原本を受領し、紛失しないよう大切に保管してください。
この結婚証明書の取得をもって、日本とベトナムの双方において国際結婚が法的に成立した状態となります。
今後は、配偶者ビザの申請や在留資格変更など、次のステップへと進む準備が整います。
国際結婚の手続きがすべて完了したら、次はベトナム人配偶者が日本に滞在するための「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」を申請します。
申請は、日本国内の居住地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)で行います。
配偶者が現在ベトナムに在住している場合でも、日本で婚姻手続きが完了し、戸籍に婚姻の記載がなされていれば申請可能です。
① 在留資格認定証明書交付申請書(入管様式)
② ベトナム人配偶者のパスポートコピー(顔写真ページ)
③ 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの/発行後3ヶ月以内)
④ ベトナム政府が発行する「結婚証明書(婚姻本籍記載抄録証明書)」
⑤ 住民票(世帯全員分/発行後3ヶ月以内)
⑥ 質問書(夫婦の出会いや交際の経緯、結婚に至った流れなどを記載)
⑦ スナップ写真(2~3枚)
※一緒に写っている自然な写真(交際・両親への挨拶・式など)
⑧ 身元保証書(日本人配偶者が保証人となる)
⑨ 日本人配偶者の収入を証明する書類
例:直近1年分の課税証明書・納税証明書・給与明細・雇用証明書など
⑩ 返信用封筒 など
※状況によっては、追加書類(同居証明・親族との写真・結婚証明書の翻訳など)を求められることもあります。
LEAP行政書士オフィスでは、ベトナム人との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。
初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。
「不備なく、確実に許可を得たい」という方には、ビザ申請に精通した行政書士が、申請から提出まで一貫して対応いたします。
ご相談・お見積りは無料です。
ベトナム人との結婚後に配偶者ビザの取得をご検討中の方は、ぜひお気軽にLEAP行政書士オフィスまでお問い合わせください。
代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
営業時間 | 9:00~20:00 |
---|
定休日 | なし(土日祝の対応可) |
---|
メールフォーム、LINEからのお問合せは、24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。(AI通訳対応可)
お気軽にご相談下さい。
お問合せ・無料相談はこちら
<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談・お問合せ下さい。