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ベトナム人との結婚手続

ベトナム人との国際結婚の方法

日本人とベトナム人の国際結婚の場合、ベトナム人の方が海外在住のまま遠距離での婚姻手続きが可能です。

国際郵便でお互いの必要書類を送付し、両国の役所でそれぞれ婚姻届を提出することで婚姻関係を成立することができます。

わざわざ海外在住のベトナム人もしくは日本人が互いの国へ渡航して手続きする必要はありません。

 

なおベトナム大使館やベトナム国内の役所は、必要書類の申請方法や申請期限などが地域によって異なりますので、事前にスケジュール等を確認してから手続きに入るようにします。

 

ベトナム人の方がすでに中長期滞在ビザを持って日本に在留している場合は、駐日ベトナム大使館で必要書類を取得し日本の市区町村役場で婚姻届出をすることで結婚手続きが完了します。

 

また、ベトナムで結婚ができる年齢は男性が20歳以上、女性が18歳以上です。

日本人側とベトナム人側が両国の婚姻年齢を満たす形でなければ結婚は成立できませんので、男性は20歳以上、女性は18歳以上である必要があります。
 

手続面に関して、

「ベトナム人の方が海外在住のまま国際郵便を使って日本の役所で結婚手続きを行う場合」と、

「ベトナム人の方が中長期滞在ビザで日本に在留しており日本の役所で結婚手続きを行う場合」

で異なりますのでそれぞれのパターンから説明いたします。

ベトナム人の方が海外在住のまま国際郵便を使って、日本の役所で結婚手続きを行う場合

ベトナム人の方が過去日本へ技能実習等で在留したことがあり、その時に出会った日本人と帰国してからも遠距離恋愛した末、結婚に至った場合に取る手続き方法です。

日本人が仕事でベトナムへ転勤し、帰国してからも遠距離恋愛の末結婚に至ったケースも当てはまります。
 

日本で婚姻届出をする際には、ベトナム大使館で発行された「婚姻要件具備証明書」が必要になります。

以下の手順に沿って、必要書類を揃えた上で、各関係機関へ手続きをします。

 

手順1:ベトナムから公的書類を取得し、国際郵便で日本へ送付する

まずはベトナム人の方が必要書類を現地で取得し国際郵便で日本へ発送します。
 

ベトナムから国際郵便で送ってもらう書類

①パスポートのコピー

②出生証明書(出生の本籍地が記載された抄録証明書/日本語翻訳付き)

②独身証明書(婚姻状況確認書/日本語翻訳付き)

*日本語翻訳はベトナムの役所でも依頼すれば付けてもらえる場合があります。

 

 

手順2:日本の市区町村役場で婚姻届を提出

続いて国際郵便で送られた書類を持参または郵送し、日本人の方が日本の市区町村役場で婚姻届を提出します。

日本での婚姻手続きはこれで完了です。

必要書類は以下の通りです。
 

必要書類(日本人側)

①婚姻届

②戸籍謄本
 

必要書類(ベトナム人側)

①パスポートのコピー

②出生証明書(出生の本籍地が記載された抄録証明書/日本語翻訳付き)

②独身証明書(婚姻状況確認書/日本語翻訳付き)

 

手順3:ベトナムの役所で婚姻届を提出し「結婚証明書」の取得

ベトナム人の方がベトナムの役所で婚姻届を提出します。

日本人の方が戸籍謄本と婚姻受理証明書を取得し、外務省と在日本ベトナム大使館で認証手続きしたものをベトナムへ国際郵便で送ります。ベトナム語翻訳文も必要です。

上記を添付の上婚姻届を提出すれば、ベトナムでの婚姻手続きが完了し、ベトナム政府発行の「結婚証明書」を取得できます。

「結婚証明書」は日本での配偶者ビザ申請の際に、入国管理局へ提出します。


 

ベトナム人の方が既に中長期滞在ビザで日本に在留しており、日本の役所で結婚手続きを行う場合

ベトナム人の方が既にに中長期滞在ビザを持って日本に在留している場合の結婚手続きの流れになります。

 

手順1:駐日ベトナム大使館でベトナム人の方の「婚姻要件具備証明書」を取得
必要書類(日本人の方)

①申請書

②パスポート(原本/日本人・ベトナム人両者必要)

③在留カード又は住民票

④結婚登録証明書(自分の名前が記載されていない未婚の証明書/日本の市区町村役場で発行)

⑤婚姻状況確認書(原本/ベトナムから取り寄せ)
 

 

手順2:日本の市区町村役場で婚姻届を提出

駐日ベトナム大使館で取得した婚姻要件具備証明書と以下の必要書類を持参又は郵送し、日本の市区町村役場で婚姻届出を提出します。

正式に受理されれば婚姻届受理証明書がもらえます。
 

必要書類

①婚姻届

②パスポート(原本)

③戸籍謄本

④婚姻要件具備証明書(日本語翻訳文付き)

 

手順3:駐日ベトナム大使館へ婚姻の報告届出をする
必要書類

①パスポート(原本/日本人・ベトナム人両者必要)

②戸籍謄本(日本語翻訳文付き)

③婚姻届受理証明書(日本語翻訳文付き)

 

手順4:結婚証明書の取得

以上の手続きを完了すると駐日ベトナム大使館で、ベトナム政府発行の「結婚証明書」を取得出来ます。

「結婚証明書」は日本での配偶者ビザ申請の際に、入国管理局へ提出します。

 

配偶者ビザの申請

ベトナム政府発行の結婚証明書と日本での入籍後の戸籍謄本を持参して、入国管理局へ【配偶者ビザ】の申請を行います。

 

ビザ申請のお悩みは
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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

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