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日本人とベトナム人の国際結婚の場合、
「ベトナム人の方が海外在住のまま、国際郵便を使って日本の役所で結婚手続きを行う場合」
「ベトナム人の方が中長期滞在ビザで日本に在留しており、日本の役所で結婚手続きを行う場合」
に手続きが分かれます。
まず、「ベトナム人の方が海外在住のまま、国際郵便を使って遠距離での婚姻手続きをする場合」の例としては、
①日本人の方が仕事でベトナムへ転勤し、帰国後も遠距離恋愛の末、結婚に至ったケース
②ベトナム人の方が技能実習等で日本に在留した経験があり、その時に出会った日本人の相手と帰国後も遠距離恋愛の末、結婚に至ったケース
などが挙げられます。
この場合、お互いの必要書類を送付し合い、両国の役所でそれぞれ婚姻届を提出することで婚姻関係を成立させることができます。わざわざ本国在住のベトナム人もしくは日本人が海外渡航して手続きする必要はありません。
なお、ベトナム国内の役所や在日ベトナム大使館・領事館では、地域によって必要書類や申請方法、期限などが異なりますので事前に確認してから手続きに入るようにします。
次に、「ベトナム人の方がすでに中長期滞在ビザを持って日本に在留している場合」の例としては、
・ベトナム人の方がすでに中長期滞在ビザを持って日本に在留しており、日本で出会って結婚に至ったケース
などが挙げられます。
この場合、在日ベトナム大使館・領事館で婚姻要件具備証明書等の必要書類を取得し、日本の市役所で婚姻届を提出、最後にベトナム大使館・領事館へ婚姻の報告的届出をすることで両国の婚姻手続きが完了します。
なお、ベトナムで結婚ができる年齢は男性が20歳以上、女性が18歳以上です。
国際結婚は日本人側とベトナム人側両国の婚姻年齢を満たす形でなければ成立できませんので、男性は20歳以上、女性は18歳以上である必要があります。
こちらのページでは、
「ベトナム人の方が海外在住のまま国際郵便を使って日本の役所で結婚手続きを行う場合」と、
「ベトナム人の方が中長期滞在ビザで日本に在留しており日本の役所で結婚手続きを行う場合」
のそれぞれの手続きについて詳しく解説いたします。
日本で婚姻届出をする際には、ベトナム大使館・領事館で発行された「婚姻要件具備証明書」が必要になります。
下記の手順に沿って、必要書類を揃え各機関へ手続きをします。
まずはベトナム人の方が現地で必要書類を取得し、国際郵便で日本人の方へ郵送します。
①パスポート(コピー)
②出生証明書(出生の本籍地が記載された抄録証明書/日本語翻訳付き)
②独身証明書(婚姻状況確認書/日本語翻訳付き)
*日本語翻訳はベトナム人ご本人の翻訳でも構いませんが、翻訳日・住所の記入・署名が必要です。
*日本語翻訳はベトナムの役所でも依頼をすれば添付してもらえる場合があります。
次に国際郵便で届いた書類を日本人の方が日本の市役所へ持参または郵送し、婚姻届を提出します。
日本での婚姻手続きはこれで完了します。
提出の際の必要書類は下記の通りです。
①婚姻届
②戸籍謄本
①パスポート(コピー)
②出生証明書(出生の本籍地が記載された抄録証明書/日本語翻訳付き)
②独身証明書(婚姻状況確認書/日本語翻訳付き)
日本人の方が日本の市役所で取得した戸籍謄本と婚姻受理証明書を、外務省と在日ベトナム大使館・領事館で認証手続きをします。提出書類にはベトナム語翻訳文が必要です。
そして認証された書類を国際郵便でベトナムへ送ります。
ベトナム人の方は届いた書類をベトナム本国の役所へ持参し婚姻届を提出します。
これでベトナムでの婚姻手続きも完了し、同時にベトナム政府発行の「結婚証明書」が取得できます。
この「結婚証明書」は日本での配偶者ビザ申請の際に、入国管理局へ提出します。
ベトナム人の方がすでに中長期滞在ビザを持って日本に在留している場合の結婚手続きになります。
①申請書(大使館・領事館HPよりダウンロード)
②パスポート(原本と2,3ページ目のコピー)
③在留カード又は住民票
④日本で結婚していないことの証明書(ベトナム人の方が日本で住民登録している市役所市民課で取得)
⑤婚姻状況確認書(原本/ベトナムの町村級の人民委員会で取得)
※2024年1月現在、日本人側の書類は全て不要とされていますが、地域によって異なる場合がありますので、事前に管轄の大使館・領事館へご確認下さい。
※婚姻要件具備証明書の取得には日本人の方が同席する必要はなく、ベトナム人の方お一人でも申請ができます。
・窓口の受付時間は9時~12時は書類受付、15時30分~17時は証明書交付の業務に分かれています。申請書類に関する質問は午前中に行くようにします。
・婚姻要件具備証明書は申請から取得まで大体1週間程で発行されます。返信用封筒を添付して申請すれば郵送手続きが可能です。また、取得後はコピーを取り、報告的届出の際に提出するようにします。
・電話などの問い合わせは日本語での体制があまり整えてられておりませんので、できればベトナム人の方に直接現地語で問い合わせをしてもらう必要があります。
【ベトナム社会主義共和国大使館】
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町50-11
代表番号:03-3466-3311,03-3466-3313,03-3466-3314
【 在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館】
〒590-0952 堺市堺区市之町東4-2-15
代表番号:072-221-6666
https://vnconsulate-osaka.org/ja/
【在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館】
〒810-0801 福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多4階
代表番号:092-263-7668
日本の市役所へ、ベトナム大使館・領事館で取得した婚姻要件具備証明書と下記の必要書類を持参又は郵送し、婚姻届出を提出します。
届出場所は結婚後に住所登録する市役所や最寄りの市役所などどこでもできます。
婚姻届の手続きは下記必要書類を持参すれば、日本人の方一人でも可能です。
正式に受理されれば「婚姻届受理証明書」が発行されます。
①婚姻届
②日本人の方の免許証
③日本人の方の戸籍謄本(届出先が本籍地以外の場合)
③ベトナム人の方のパスポート(原本)
④婚姻要件具備証明書(日本語翻訳文付き)
*日本語翻訳はベトナム人の方ご本人の翻訳でも構いませんが、翻訳日・住所の記入・署名をして下さい。
ベトナム大使館・領事館へ婚姻の報告的届出はご夫婦2人で出向く必要があります。
必要書類は下記の通りです。
①申請書(大使館・領事館HPよりダウンロード)
②日本人の方の免許証(コピー)
③ベトナム人の方の在留カード(両面のコピー)
③ベトナム人の方のパスポート(原本と2,3ページ目のコピー)
④夫婦の住民票
⑤婚姻届受理証明書
⑥婚姻要件具備証明書のコピー
※婚姻届受理証明書のベトナム語翻訳やアポスティーユ(外務省認証)は不要です。
以上の手続きを完了するとベトナム大使館・領事館で、ベトナム政府発行の「結婚証明書」を取得することができます。
「結婚証明書」は日本での配偶者ビザ申請の際に入国管理局へ提出します。
日本の戸籍謄本とベトナム政府発行の結婚証明書を持参して、入国管理局へ【日本人の配偶者ビザ】の申請を行います。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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