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永住者ビザと帰化の違い

永住者ビザと帰化の違いとは

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永住ビザと帰化申請

日本に在留されている外国人の方で、長期間ビザを更新しながら暮らしている方は、永住権の取得や帰化申請(日本国籍の取得)を検討されている方も多いかと思います。

永住権の取得と帰化の違いは何でしょうか。

一番の大きな違いは「国籍が変わるか否か」という点になります。

永住者ビザは外国人在留資格の一つですので、日本で外国籍のまま暮らして行くことになります。

帰化は外国人の方が母国の籍を離脱して日本国籍を取得する手続きになりますので、帰化後は外国人ではなく「日本人」として暮らして行くことになります。

日本の帰化は二重国籍が認められていないため、必然的に母国の籍を抜かなければなりません。

それぞれにメリットがあり、どちらにするかはその方次第ですが、永住権を取得できる条件が揃えられていて、日本で永続的に暮らしていくことを希望するものの、「母国の籍を残したままでしたい」「国籍を変えるということにまだ抵抗がある」という方は、まず永住権を取得してから、後に帰化するということも1つの選択肢と言えます。

永住権や帰化許可(日本国籍)を取得することで、これまでの日本での生活よりも大きなメリットや強い権利が認められることになります。

こちらでは永住ビザと帰化の違い、それぞれの取得要件やメリットについて解説いたします。

 

許可取得の要件の違い

1.居住要件

永住者ビザを申請をするには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。

またそのうち就労系(技術・人文知識・国際業務など)の在留資格を持って、5年以上日本に在留している必要があります。

帰化申請は、原則として引き続き5年以上日本に在留していることが必要です。

またそのうち就労系(技術・人文知識・国際業務など)の在留資格を持って、3年以上日本に在留している必要があります。

まとめると、永住者ビザの申請は10年以上日本で生活している必要がありますが、帰化申請は5年以上の在留期間で申請することができます。

また、就労系のビザを持って在留する期間も、永住申請は5年以上必要ですが、帰化申請は3年以上で可能です。

 

2.納税要件

永住者ビザの申請では、主に住民税と年金の支払い状況が審査されますが、未納が無いだけでなく過去の支払いに遅れが無いことも必須条件になります。

帰化申請も、永住者ビザの申請と同様、主に住民税と年金の支払い状況が審査されますが、過去の支払いに遅れがあったとしても帰化申請時に完納していれば問題なく許可が下ります。

 

3.生計要件

永住者ビザの申請では、申請人の年収が5年連続で300万円以上あり、さらに扶養者1人につき20万円~30万円の上乗せ計算をして、生計上問題がないことが必要です。

帰化申請では、仮に申請人に収入が無い場合でも、配偶者など同居家族に十分な収入があり、世帯全体で日本で生活を営むに足りる十分な収入があると判断されれば許可を取得することが可能です。

 

その他の違い

・国籍について

冒頭でも申し上げた通り、永住者ビザは外国籍のまま日本で暮らして行くことになりますが、帰化では外国籍を離脱して日本国籍を取得し日本人として暮らして行くことになります。

国籍の離脱は永住者ビザと帰化の一番大きな違いと言えます。

 

・在留カード

永住者ビザでは在留期間が無期限になります。しかし7年に一度は「在留カード」の更新が必要になります。

一方、帰化では許可後に入国管理局へ在留カードを返納します。よって在留カードを所持することも更新する必要もなくなります。

パスポート

永住者ビザでは、これまで同様、自分の国籍のパスポートを使用します。

帰化の場合、日本のパスポートを取得することになりますので、外国籍のパスポートは使用できなくなります。

 

・氏名について

永住者ビザでは、許可後に氏名が変わることはありません。

一方、帰化では法務局で帰化申請時に希望した氏名に変更されます。帰化前の氏名を使用する場合でもアルファベット表記が認められませんので、日本語表記になることで実質氏名が変わることになります。

 

戸籍について

永住者ビザでは外国籍のままなので日本の戸籍謄本が編製されることはありません。(日本人の配偶者として記載されることはあります。)

一方、帰化では日本国籍を取得することになりますので、必然的に戸籍が編製されます。

また日本のパスポートを取得する際はこの戸籍謄本の写しが必要になります。

 

・国家公務員としての職について

現在、日本において警察官や自衛官など国家公務員として職業に就くことができるのは、日本国籍を取得している日本人のみになります。

そのため、永住者ビザでは、外国籍のままであるため国家公務員になることはできません。

一方、帰化された方は国家公務員として職業に就くことが認められます。

 

・選挙権について

選挙権は日本国籍を取得している日本人にのみ付与されています。

そのため、永住者ビザでは、外国籍のままであるため選挙権はありません。

一方、帰化された方は選挙権が付与されていますので投票することができます。

 

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