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日本に在留する中長期ビザを保有している外国人の中には、ビザの更新を繰り返しながら、永住権の取得や帰化申請(日本国籍の取得)を検討している方が多くいらっしゃいます。
では、永住権と帰化の違いは何でしょうか。
最も大きな違いは、「国籍が変わるかどうか」という点です。永住者ビザ(永住許可)は在留資格の一つであり、外国籍のまま日本に滞在できます。一方、帰化は日本国籍を取得する手続きであり、申請者は母国の国籍を離脱して日本人として生活することになります。
日本では重国籍(複数国籍)が原則として認められていないため、帰化を選ぶ場合は母国の国籍を放棄する必要があるというのが大きな特徴です。
それぞれにメリット・デメリットがありますが、永住権や帰化許可を取得することで、これまでより広い権利と安定した生活基盤を得ることが可能になります。
「母国の国籍を維持したい」「国籍変更には抵抗がある」と考える方は、まずは永住権を取得し、必要に応じて将来的に帰化を検討するという選択肢もあります。
こちらでは、永住者ビザと帰化の違い、それぞれの許可要件や特徴について詳しく解説いたします。
永住許可申請(永住者ビザの申請)には、原則として日本に10年以上継続して在留していることが必要です。そのうち少なくとも5年以上は就労系の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務など)での在留が求められます。
一方、帰化申請では、5年以上の継続在留が原則であり、その中で就労系の在留資格を3年以上保持していることが条件です。
つまり、永住申請は10年、帰化申請は5年の在留実績が基準となります。
永住許可申請では、住民税や年金の支払い状況が厳しく審査されます。未納がないこと、過去に遅延がないことが重要です。
一方、帰化申請の場合も同様に納税実績が確認されますが、過去に遅れがあったとしても、申請時点で完納していれば許可される可能性があります。
永住許可申請では、本人の収入が直近5年間で年360万円以上あることが基本要件となり、扶養者がいる場合は1人あたり60万円程の加算が必要です。
対して、帰化申請では世帯全体の収入で判断されるため、本人に収入がない場合でも、配偶者などの同居家族に安定した収入があれば要件を満たすことができます。
永住者は外国籍のまま在留しますが、帰化すれば日本国籍を取得し、外国籍を放棄する必要があります。
永住者ビザは在留期間が無期限ですが、在留カードの更新は7年ごとに必要です。
帰化した場合は在留カードは不要となり、返納手続きが発生します。
永住者は自国のパスポートを引き続き使用します。
帰化すると日本国パスポートを取得し、母国のパスポートは使用不可となります。
永住では氏名に変更はありませんが、帰化では日本風の氏名に変更されることが一般的です。カタカナ表記や漢字名などが選択されますが、アルファベット表記は使用できません。
永住者は外国籍のため日本の戸籍には記載されません(配偶者の戸籍に記載されることはあります)。
帰化すれば日本の戸籍が新たに作成され、正式な戸籍謄本を取得できます。
警察官・自衛官などの国家公務員職は日本国籍が必要です。永住者は対象外ですが、帰化すればこれらの職業に就くことが可能です。
永住者には選挙権がありません。
帰化すると、投票権および被選挙権(立候補)を持つ日本国民として選挙に参加できるようになります。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
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