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日本人とドイツ人の国際結婚を検討されている方の中には、「手続きは日本とドイツのどちらで先に進めるべきか?」「必要書類はどこで取得できるのか?」といった疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
日本とドイツでは結婚制度や必要書類の要件が異なるため、両国の制度を正しく理解し、事前にしっかりと準備を進めることが重要です。
日本人とドイツ人が結婚する場合、主に以下の2つの方法があります:
・日本で先に結婚手続きを行う方法
・ドイツで先に結婚手続きを行う方法
基本的には、お二人が現在居住している国で先に婚姻手続きを進めるのがスムーズです。
たとえば、ドイツ人の方が日本に在留している場合は日本で、日本人の方がドイツに在留している場合はドイツでの手続きが一般的です。
また、遠距離恋愛を経て結婚される場合には、どちらの国から婚姻手続きを始めても大きな差はありません。
なお、日本で結婚手続きを完了すると、日本の法律上は婚姻が成立したとみなされますが、ドイツの戸籍(婚姻登記簿)には自動で反映されません。
そのため、別途ドイツの役所で婚姻の登録申請が必要です。 この申請は、在日ドイツ大使館または総領事館を通じて行うことも可能です。
この記事では、日本で先に婚姻手続きを行う場合と、ドイツで先に婚姻手続きを行う場合の具体的な流れや必要書類について、わかりやすく解説いたします。
配偶者ビザの取得をご検討されている方にも必見の内容ですので、ぜひご参考ください。
ドイツ人の方は、本国で以下の証明書を取得する必要があります。
・婚姻要件具備証明書(Ehefähigkeitszeugnis)
・出生証明書(Geburtsurkunde)
これらの証明書は、日本の市区役所で婚姻届を提出する際に求められる重要な書類です。
注意点:市区役所によっては、これらの書類に対してアポスティーユ認証(外務省による証明)が求められることがあります。そのため、事前に提出予定の役所へ確認し、アポスティーユが必要な場合は、書類取得時にドイツで申請しておくことが重要です。
■ アポスティーユ認証とは、公的文書の真正性を証明するための制度で、海外でも法的効力を持たせるために必要です。
また、離婚歴がある方は、離婚証明書や判決文書も追加で求められます。
ドイツで取得した証明書類と必要書類を揃えて、日本の市区役所にて婚姻届を提出します。
① 婚姻届
② 戸籍謄本
① パスポート(原本)
② 婚姻要件具備証明書(※日本語翻訳を添付)
③ 出生証明書(※日本語翻訳を添付)
※翻訳文については、ご本人による作成も可能ですが、翻訳者の署名・日付・連絡先の記載が必要です。
日本の役所で婚姻が受理された後、在日ドイツ大使館またはドイツ総領事館にて「婚姻申告(Heiratsanzeige)」の手続きを行います。
日本で結婚が成立しただけでは、ドイツの戸籍には登録されません。ドイツ側でも法的に婚姻を成立させるには、この婚姻申告が必要です。
① 婚姻登記簿登録申請書(大使館で入手)
② パスポート(日本人・ドイツ人両者)
③ 出生証明書(ドイツ人の方のもの)
④ 戸籍謄本(アポスティーユ認証済)
⑤ 婚姻受理証明書(市役所で発行)
この手続きが完了すれば、日本とドイツの両国で法的に結婚が成立したことになります。
ドイツで婚姻手続きを先に行う場合、日本人・ドイツ人双方が必要書類を用意し、現地の戸籍役場(Standesamt)に婚姻届を提出する形となります。
手続きは事前予約制のことが多く、翻訳やアポスティーユ認証が必要な書類もありますので、余裕を持った準備が重要です。
以下の書類をそれぞれ取得しておきましょう。
① パスポート(ドイツ語翻訳文付き/アポスティーユ認証済)
② 戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの/ドイツ語翻訳文付き/アポスティーユ認証済)
※離婚歴がある場合は、除籍謄本や離婚が記載された戸籍も必要です
③ 婚姻要件具備証明書(日本の市区役所で取得/ドイツ語翻訳文付き/アポスティーユ認証済)
※アポスティーユ認証は、日本の外務省(東京または大阪分室)で受けられます。
【外務本省(東京)】
所在地:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
担当係:外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
窓口時間:9:30~12:00(交付・受領)、14:00~16:00(申請)
公式サイト:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
【外務省 大阪分室】
所在地:〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
担当係:外務省 大阪分室 証明班
窓口時間:9:00~12:00、13:15~16:30
公式サイト:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
① パスポート
② 出生証明書(Geburtsurkunde)
お二人でドイツの居住地を管轄するStandesamt(戸籍役場)に行き、婚姻届を提出します。
手続きが受理されると、正式な婚姻証明書(Eheurkunde)が発行されます。
地域によっては追加書類や宣誓供述が求められる場合があります。事前に役所に確認しましょう。
ドイツでの結婚成立後、在ドイツ日本大使館または日本の市区役所に婚姻届を提出することで、日本でも法的に婚姻が成立します。
① 婚姻届
② パスポート(日本人・ドイツ人の両方)
③ 戸籍謄本(日本人側)
④ ドイツ人の国籍証明書類(出生証明書(Geburtsurkunde)など)
⑤ 婚姻証明書(Eheurkunde)(現地語→日本語の翻訳付き)
※日本語翻訳はドイツ人配偶者本人が行っても構いませんが、「翻訳日・氏名・住所」の記載と署名が必要です。
① 婚姻届(大使館備え付け)
② 戸籍謄本(日本人側)
③ パスポート(ドイツ人側)
④ 婚姻証明書(Eheurkunde)(現地語→日本語の翻訳付き)
※日本語翻訳はドイツ人配偶者本人が行っても構いませんが、「翻訳日・氏名・住所」の記載と署名が必要です。
書類提出後、日本の市区役所では「婚姻届受理証明書」が発行されます。
この証明書は、今後の配偶者ビザ申請でも必要不可欠ですので、必ず取得しておきましょう。
このように、ドイツと日本、両国において正規の婚姻手続きを完了させることが、配偶者ビザ取得への第一歩です。
国際結婚の手続きが完了したら、ドイツ人配偶者が日本に在留するための「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」の申請が必要となります。
申請先は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)です。
この配偶者ビザの取得により、ドイツ人配偶者は中長期的に日本での滞在・就労・生活が可能となります。
① 在留資格認定証明書交付申請書(入管様式)
② ドイツ人配偶者のパスポートコピー(顔写真ページ)
③ 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの/発行後3ヶ月以内)
④ ドイツの婚姻証明書(Eheurkunde)
⑤ 住民票(世帯全員分/発行後3ヶ月以内)
⑥ 質問書(夫婦の出会いや交際の経緯、結婚に至った流れなどを記載)
⑦ スナップ写真(2~3枚)
※一緒に写っている自然な写真(交際・両親への挨拶・式など)
⑧ 身元保証書(日本人配偶者が保証人となる)
⑨ 日本人配偶者の収入を証明する書類
例:直近1年分の課税証明書・納税証明書・給与明細・雇用証明書など
⑩ 返信用封筒 など
※状況によっては、追加書類(同居証明・親族との写真・結婚証明書の翻訳など)を求められることもあります。
LEAP行政書士オフィスでは、ドイツ人との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。
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代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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