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日本人とドイツ人との国際結婚の手続きについては、結婚する時点でお二人が住んでいる国で手続きを取るのがお勧めです。
ドイツ人の方が既に日本に在留している場合には日本で先に結婚手続きをし、日本人の方がドイツに在留している場合にはドイツで先に手続きをした方がスムーズに済みます。
海外在住のまま遠距離恋愛の末結婚に至った場合には、どちらの国から始められても大差はありません。
日本で先に結婚手続きをする場合、日本の市区町村役場で婚姻届を提出すれば、ドイツでも同時に婚姻したこととみなされます。
但し、その後ドイツ国内の役所に届け出て婚姻登記簿の申請をしなければ戸籍の登録はされません。
婚姻登記簿の申請は大使館や総領事館にて行います。
ここでは「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「ドイツで先に結婚手続きを行う場合」について、それぞれのパターンの手続き方法を解説いたします。
日本の市区町村役場に婚姻届を提出する場合必要書類などが異なる場合があるため、必ず事前に確認をします。
例えば役所によってはドイツで収集する婚姻要件具備証明書や出生証明書にアポスティーユ(外務省の認証)が求められる場合があります。
役所で発行された公的書類を外務省によってさらに認証を受けることによって、より強い公証力を持つようにすることを「アポスティーユ認証」と言います。
アポスティーユはドイツで収集書類を申請する際にその旨申し出た上で取得するようにします。
婚姻要件具備証明書は、両者いずれかに離婚歴がある場合には離婚証明書や判決文書が必要になります。
ドイツで取得した上記の証明書類を持参して、日本の市町村役場に婚姻届を提出します。
必要書類は以下の通りです。
①婚姻届
②戸籍謄本
①パスポート(原本)
②婚姻要件具備証明書(日本語翻訳文付き)
③出生証明書(日本語翻訳文付き)
在日本ドイツ大使館または総領事館に出向いて結婚の報告届出【婚姻申告】を行います。
日本の市区町村役場で婚姻届を提出すれば、ドイツでも同時に婚姻したこととみなされますが、この婚姻申告をしなければドイツ国内の婚姻登記簿には登録がなされません。
以下の必要書類を提出して届出をします。これで両国での結婚手続きは完了です。
①婚姻登記簿登録申請書
②パスポート(原本/日本人・ドイツ人両者のもの)
③出生証明書(ドイツ人のもの)
④戸籍謄本(日本人の方のもの/アポスティーユ認証を受けたもの)
⑤婚姻受理証明書(婚姻の事実が記載されたもの)
以下の必要書類をそれぞれ取得します。
①パスポート(ドイツ語翻訳文付き/アポスティーユ認証されたもの)
②戸籍謄本(離婚歴がある場合その旨記載されたもの/ドイツ語翻訳文付き/アポスティーユ認証されたもの))
③婚姻要件具備証明書(ドイツ語翻訳文付き/アポスティーユ認証されたもの)
①パスポート
②出生証明書
ドイツでの居住地を管轄する戸籍役場に二人で出向いて上記必要書類を提出します。
在ドイツ日本大使館または日本の市区町村役場に婚姻届を提出すれば婚姻手続きは完了です。
①婚姻届
②戸籍謄本(日本人の方のもの)
③パスポート(ドイツ人の方のもの)
④婚姻証明書(日本語翻訳文付き)
ドイツで発行された婚姻関係証明書と日本で入籍後の戸籍謄本を持参して、入国管理局へ【配偶者ビザ】の申請を行います。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、入国管理局の審査基準を事前に理解しておくことが重要です。
まずは専門知識を持つ行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
当事務所では、初回の無料相談を通じて、お客様一人一人のご状況やご不安を丁寧にお伺いし、最適な方法でビザ取得を代行サポートいたします。
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