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帰化申請では法務局で申請書類を提出する際に、必ず転職や会社経営する予定があるかどうか聞かれます。
法務局に書類が受理されてからおよそ1年程の審査期間を要するためです。
基本的に大半の方が転職や起業等はないと答えられますが、結論から申し上げますと申請書受理後は転職や起業はしない方が良いです。
できることなら帰化許可が下りた後に転職や起業をされることをお勧めします。
理由としては帰化条件の一つでもある生計条件等の内容が変わることによって、申請内容を一から見直されたり帰化許可の審査に影響するためです。少なくとも審査期間は延びることになります。
こちらでは帰化申請中に転職をするとどのようなことが起きるのかを解説します。
帰化申請中に転職をしたらまずは必ず法務局に報告をしなければなりません。
そして法務局からは追加で転職先に関する書類の提出が求められます。
再度書類の収集と申請書の作成、転職先での業務内容や収入の確認、社会保険の加入の有無などを書面で報告し、その内容について精査されることになります。
帰化申請中に転職をした場合の一般的な追加書類は下記となります。
①転職先の給与明細書
…転職先の会社で社会保険や住民税が給与から天引きされていることを証明するために必要です。
②転職先の在勤および給与明細書
…すでに法務局で申請を受理されている場合は前の会社で一度取得している書類です。給与明細書とは別の書類で、会社側が申請人の在勤および給与支給を証明する書類になります。転職先の会社で取得が必要です。
③勤務先附近の略図
…転職先の附近の略図を新たに作成する必要があります。勤務先住所や電話番号、上司の氏名なども新たに記載する必要があります。
上記の転職以外の場合について解説いたします。
転職ではなく職場を退職して無職になった場合、生計条件で不許可になる可能性が出てきます。
同居家族に十分な収入がある場合は問題ありませんが、帰化申請人の収入を軸に生計条件を満たしていた場合は、不許可となることが考えられます。
また外国籍の方で技術・人文知識・国際業務の就労系ビザを持っている場合は、早急に在留資格に合った仕事に就かなければビザ取り消しにもなり得ますので、早めに就職先を見つけましょう。
元々会社員だった申請人が帰化申請中に個人事業主又は会社経営者になった場合、残念ながら法務局側から帰化申請の取り下げを求められる可能性が高いです。
理由としては個人事業主又は会社経営者の場合、最低でも2年分の確定申告書又は決算書が申請書類に必要です。
新たに個人事業主又は会社経営者になるとまだ1期目の確定申告や決算も終わっていない状況で、法務局側としては新たにに始めた事業の安定性や経営状況の審査ができないため、2期分の確定申告又は決算が終わってから再申請するよう取り下げを求められることになります。
帰化申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化許可を取得できるようサポートしております。
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