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永住許可申請では、申請人の収入が審査対象となりますが、その際に扶養している家族の人数も考慮されます。
単身で生活している場合と比べ、家族を扶養している場合には生活費が多くかかるため、必要とされる年収の基準も変わってきます。
一般的な目安としては、申請人本人に対して必要とされる年収が360万円以上で、扶養者が1人増えるごとに60万円を上乗せして計算します。
例)申請人・配偶者・子1人を扶養している場合
360万円+60万円(配偶者)+60万円(子)=480万円
以上の年収が必要
年収の確認は、市区町村が発行する課税証明書によって行われます。
提出する年数は在留資格によって異なり、「日本人の配偶者等」であれば直近3年分、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザであれば直近5年分が対象になります。
申請前に、自身の在留資格と扶養者の状況を正確に把握しておくことが重要です。
また、外国に住む親を扶養している場合も永住許可申請の収入審査の対象となりますが、その扶養が実際に行われていることを示すためには、証明書類の提出が必須です。
実態に基づいた扶養であることを証明するためには、親子関係を確認できる書類や、定期的な送金記録などの客観的な資料を用意する必要があります。
こちらでは、永住許可申請における扶養者の取り扱いや、必要とされる年収基準について詳しく解説いたします。
ここでいう「扶養者」とは、収入が一定額未満の配偶者や子どもなど、生活を共にする家族を経済的に支えている人を指します。逆に、支えられている側は「被扶養者」となります。
また、日本国内で同居していない親族や、外国に住んでいる親なども、法律上で扶養の必要性が認められれば「扶養者」として扱われる場合があります。
ただしその際は、実際に扶養していることを証明する資料の提出が必要です。
たとえば、家族関係を証明する書類や、仕送りの事実を確認できる送金記録などが求められます。
申請時に、過去に誤って申告した扶養情報を訂正する必要が生じるケースもあります。
たとえば、実際には扶養していない家族を税務申告や勤務先に報告していた場合や、かつては送金していたが現在は送金していないといった場合には、申請前に修正しておく必要があります。
訂正は、市区町村への修正申告や勤務先への報告を通じて行います。
永住許可申請後に扶養者の申告誤りを指摘されると、審査に悪影響を及ぼす可能性が高まるため、正確な情報を事前に整理・修正しておくことが非常に重要です。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
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