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永住許可申請を提出した後、「審査期間中に何をすべきか」「どんな点に気をつけるべきか」は非常に重要なテーマです。
永住申請が受理されたあとも、すぐに結果が出るわけではなく、審査には通常6か月から1年程度かかるのが一般的です。
この期間中、審査は申請時に提出した書類をもとに進められますが、実は「審査受理後の生活状況や行動」も評価の対象となっています。
つまり、申請後も引き続き、税金・年金・健康保険料などの公的義務をきちんと果たしているかどうか、素行に問題がないかどうかなどが見られているのです。
たとえば、審査期間中に無申告や納税の遅延、重大な交通違反などがあれば、それが理由で不許可となることも十分にあり得ます。
「申請を出したから安心」ではなく、結果が出るまでが審査の一部と考え、常に法令順守の姿勢を維持することが重要です。
こちらでは、審査期間中および許可取得後に注意すべきポイントを詳しく解説します。
まず、もっとも基本かつ重要な注意点は、「日本の法令を引き続き厳守すること」です。
たとえば、税金・健康保険料・年金などの支払いに遅れや未納があった場合、たとえ過去に問題がなかったとしても、審査中の違反だけで不許可となるリスクがあります。
また、交通違反にも注意が必要です。特に飲酒運転や無免許運転などの重大違反があれば、審査に致命的な悪影響を及ぼします。
永住許可は「申請時点の状態」だけでなく、「審査期間中の行動」も含めて総合的に判断される点を忘れてはいけません。
次に、現在の在留資格の有効期限が近づいている場合、永住許可とは別に在留期間の更新申請を行う必要があります。
永住申請をしているだけでは、在留資格の更新が免除されるわけではありません。
仮に永住申請が不許可となった場合でも、在留資格を失わずに引き続き日本に滞在するためには、確実な更新手続きが不可欠です。
また、タイミング次第では、在留資格の更新と永住申請を同時に行うことで、一部の書類提出を省略できる可能性もあります。
申請のスケジュールを事前に整理しておくことで、手続きの効率化にもつながります。
永住許可申請時に提出した「了解書」に記載された内容について、審査期間中も継続して遵守することが求められます。
特に、以下のような「申請後の生活上の変化」があった場合には、速やかに申請先の入国管理局に届け出る義務があります。
・勤務先の退職や転職による職場変更
・配偶者との離婚・別居、または新たな家族との同居開始など、家族構成の変更
・引越しによる住所変更
・所得税・住民税・健康保険料・年金などの納付遅延や未納・滞納が発生した場合
・生活保護などの公的扶助を新たに受給することになった場合
・有罪判決が確定した場合や、その他の法令違反が発生した場合
これらの変更を届出せずに審査が進んだ場合、申請内容との不一致が「虚偽申告」と判断される恐れがあります。
その結果、審査に大きな悪影響を及ぼすこともあるため、たとえ小さな変更であっても確実に報告しておくことが大切です。
永住申請の審査期間中であっても、海外への一時的な出国は可能です。
ただし、長期間の出国は慎重に判断する必要があります。
出国期間が長すぎると、日本での生活実態が希薄とみなされる可能性があり、永住許可が不許可となる原因にもなり得ます。
この点は、永住申請中だけでなく、許可取得後にも共通する重要事項です。
特に注意が必要なのは、以下のケースです:
・1回の出国で90日以上に及ぶ場合
・1年間に通算して180日以上の海外滞在がある場合
このような場合、「引き続き日本に居住している」とは見なされない可能性があり、永住許可の要件を満たさないと判断されるリスクがあります。
永住許可は「日本に安定的・継続的に居住していること」が前提条件となる在留資格です。
そのため、たとえ住民登録が日本国内にあったとしても、実態としての生活拠点が海外にあると判断された場合、申請の却下や、すでに得た永住資格の取り消し対象となる可能性もあります。
やむを得ない事情による渡航であれば、その理由や滞在期間を具体的かつ合理的に説明できるよう準備を整え、慎重に対応することが求められます。
適切な手続きを行わずに出国してしまうと、せっかく取得した永住資格が取り消される可能性があります。
そのため、出国前には、以下の制度を十分に理解した上で、適切な手続きを行うことが重要です。
出国時の必要手続きは、「出国期間の長さ」によって異なります。
「みなし再入国許可制度」を利用すれば、特別な申請を行うことなく再入国が可能です。
ただし、出国時に空港で「再入国する意思がある」旨を申告する必要があります。
この手続きを怠ると、再入国が認められず、永住資格を喪失するリスクが生じます。
出国前に「再入国許可」の申請が必須です。
この許可は、出入国在留管理庁で事前に申請し、許可を取得しておく必要があります。
また、許可された再入国期限内に日本へ戻らなければ、永住資格を失う可能性があります。
永住許可を取得した後に出国する際、みなし再入国の申告や再入国許可を取らずに出国してしまうと、重大な結果を招くおそれがあります。
結論から言えば、このような状態で出国してしまうと、永住権は自動的に消滅してしまいます。
その場合、たとえ再び日本に戻りたいと考えても、すでに永住資格は無効となっているため、まず短期滞在などのビザを取得し、改めて在留資格を取り直す必要があります。
つまり、せっかく取得した永住資格が完全に白紙に戻ってしまうということです。
みなし再入国制度や再入国許可の手続きは、それほど難しいものではありません。
特に、1年以内の出国であれば、「みなし再入国制度」を利用することで、空港での簡単な申告のみで再入国が可能です。
一方、1年以上の出国となる場合でも、事前に再入国許可を取得しておけば、永住資格を保持したまま海外に滞在することができます。
永住者としての資格を守るためには、「出国前の手続き」が非常に重要です。
手続きに不安がある場合は、行政書士など専門家に相談し、確実な対応を行うことをおすすめします。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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