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永住申請の審査期間中と許可取得後の注意点について

永住申請の審査期間中と永住許可取得後の注意点

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永住申請受理後の審査期間中

在留外国人の方で永住許可を取得するため、多くの必要書類を揃えられて入管への申請を終えられた方もおられると思います。そのような方のために永住申請受理後の審査期間中の注意事項についてお伝えいたします。

一点目は、永住申請受理後の審査期間中も日本の法令を遵守し続けることです。

例えば、税金の支払い遅れ・滞納や交通違反などが挙げられます。

永住許可の審査はおよそ半年以上かかります。過去に審査期間中に起こした重度の交通違反を理由に不許可になった事例や税金の滞納を理由に不許可になった事例もありますので、十分注意しましょう。

二点目は、永住申請の審査期間中に現在保有している在留資格の在留期間が到来する場合、別途更新申請を行うことです。

永住申請は受理されただけで必ずしも許可が下りるとは限りませんので、必ず現在保有のビザの更新手続きも同時に行う必要があります。

2つの申請が面倒な場合はあえて現在保有のビザの更新時期のタイミングに永住申請を同時申請することで、重複する必要書類を省略できるというメリットを受けられます。

三点目は下記の「了解書」の内容を再度確認し、変更事由があった場合は速やかに申請先の入国管理局に連絡をすることです。

・退職や転職など勤務先の変更

・配偶者との離婚や家族との別居、新たに誰かと同居したなどの家族状況の変更

・税金、年金保険料、医療保険料などの未納・滞納による納付状況の変更

・生活保護等の公的扶助を受けた場合

・刑罰、法令違反により刑が確定した場合

万が一事情の変更について入国管理局へ連絡を怠っていた場合は仮に永住許可が下りたとしても、後々取り消される可能性が出ますのでご注意下さい。

四点目は出国についてです。

永住申請後の審査期間中であっても海外へ出国は問題なくできますが、長期の出国になる場合は不許可の原因になります。

これは永住許可取得後も同じ事ですが、1回の出国で90日以上、又は1年を通して通算180日以上を超える出国は避けなければなりません。

永住許可には日本での居住要件が定められていますので、上記の出国日数を超えると要件を満たしておらず取り消しの対象となる可能性があります。

 

永住許可取得後の出国について

長い年月を経て永住許可を無事にご取得された在留外国人の方は、これまでの在留期間や就労制限から解放され、以前より自由で安定的な生活をお過ごしのことと思います。

しかしながら、永住許可を取得された後でも「出国手続き」については十分に気を付けなければなりません。

入管法に則った正当な手続きで出国しなければ、永住許可が剥奪される場合もあります。

具体的に出国時に必要となる手続きとは、

・出国期間が1年以内の場合は、「みなし再入国」手続き

・出国期間が1年以上の場合は、「再入国許可」申請手続き

となります。詳しく解説いたします。

 

出国期間について

・出国期間が1年以内の場合

出国期間が1年以内の場合、出国時に「みなし再入国」の手続きをする必要があります。

みなし再入国手続きとは、今回の渡航は一時的な出国であり日本へ再入国する意思がある、という旨を空港の入国審査官に申し入れすることです。

具体的には、出国時に提出する再入国出入国記録という用紙の中の「一時的な出国であり、再入国する予定です」にチェックを入れるだけでOKです。

当該外国人の方が出国の日から1年以内に日本へ再入国することが認められる上、永住許可を取得したまま再度日本に帰国することが可能になります。

 

・出国期間が1年以上の場合

出国期間が1年以上の場合、日本を出国する前に「再入国許可」を管轄の地方入国管理局に申請する必要があります。

再入国許可には2種類あり、「1回のみ再入国で使用できるもの」と「期限内であれば何度でも再入国が可能なもの」に分かれます。

有効期限はどちらも出国してから5年間です。

再入国許可申請をするためには、申請書とパスポート、在留カードを持参する必要があります。

なお、一度日本を出てしまうと海外で帰国期限を延長することはできません。

海外出張の予定が1年以内のものであったとしても、期間が延長する可能性がある場合には、1年以上出国する場合の手続きとして「再入国許可」を取得しておきましょう。

 

みなし再入国手続きも再入国許可も取らないで出国した場合はどうなる?

万が一、永住許可を取得した在留外国人の方が、みなし再入国手続きや再入国許可を取らないで日本を出国した場合、永住権を喪失することになります。

再度日本に入国する際には、あらためて何らかの在留資格を取得するところから始めなくてはなりません。

みなし再入国手続きも再入国許可も実際にはさほど手間のかかる手続きではありませんので、取得した永住許可を失わないためにも、日本を出国する際には必ず手続きを忘れないようにしましょう。

 

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代表行政書士 白山大吾

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