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永住許可申請の原則10年の在留期間に関する特例

原則10年の在留期間に関する特例について

permanent-residency

永住許可の居住要件の特例

在留外国人の方が永住許可を取得するためには、入管法上の要件の一つである居住要件を満たす必要があります。

【居住要件】

原則として、継続して10年以上日本に在留していること。
ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

在留外国人の方が永住許可申請をするためには原則10年は日本に在留している必要があります。

これは永住許可申請が申請人の生活の基盤がすでに一定期間日本にあることを前提としており、その上で日本の永住権を付与する者として相応しいかどうかを審査する手続きだからです。

したがって、海外在住の外国人の方は永住許可の対象にはなりません。

但し、この「原則10年の在留期間」には特例があります。具体的には日本と結びつきが強い在留外国人の方は10年の在留期間を経ずとも短縮して永住許可申請をすることが可能です。

こちらのページでは永住許可申請の原則10年の在留期間に関する特例について解説いたします。

 

原則10年の在留期間に関する特例

永住許可申請の居住要件では原則として10年以上日本に在留していることが求められていますが、この要件には特例があります。

下記のいずれかに該当する方が申請する場合、居住要件の在留期間の年数が短縮されます。

【日本人、永住者・特別永住者の配偶者の方の永住許可申請の場合】

⇒実体を伴った婚姻生活が3年以上継続しており、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば居住要件を満たすことができます。
 

【日本人、永住者・特別永住者の実子等の方の永住許可申請の場合】

⇒1年以上日本に継続して在留していれば居住要件を満たすことができます。


【定住者の在留資格の方の永住許可申請の場合】

⇒5年以上継続して日本に在留していれば居住要件を満たすことができます。


【難民の認定を受けた方の永住許可申請の場合】

⇒認定後5年以上継続して日本に在留していれば居住要件を満たすことができます。


【高度専門職省令に規定するポイント計算で70点以上を有しており、次のいずれかに該当する方の永住許可申請の場合】

⇒高度人材外国人として継続して3年以上日本に在留しており、高度専門職に規定するポイント計算で70点以上を有している方は居住要件を満たすことができます。

⇒継続して3年以上日本に在留しており、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算で70点以上の点数を有していた方は居住要件を満たすことができます。


【高度専門職省令に規定するポイント計算で80点以上を有しており、次のいずれかに該当する方の永住許可申請の場合】

⇒高度人材外国人として継続して1年以上日本に在留しており、高度専門職に規定するポイント計算で80点以上を有している方は居住要件を満たすことができます。

⇒継続して1年以上日本に在留しており、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算で80点以上の点数を有していた方は居住要件を満たすことができます。

1回90日以上、年間180日以上の出国に関する注意点

上記特例に該当する方は原則10年の在留期間を短縮できますが、この特例に該当している方でも出国期間が多い方は特例措置を受けられない場合がありますので注意が必要です。

出国に関する注意点ですが、就労ビザを持って在留している間に日本を何度も出国すると、「継続して10年以上」の居住要件のカウントがリセットされる可能性がありますので注意が必要です。

一度の出国で90日を超える場合、又は1年間で180日を超える出国をした場合、合理的な理由を説明できなければ、永住許可申請の審査において不利になると考えられています。

これは入管法や審査要領に明確に定められていいないものの、例えば、貿易関連や海外事業の仕事に従事していたなどの理由で出国が避けられなかった場合や、コロナや病気療養などの影響で帰国が困難だった場合など、正当で合理的な理由がある場合には、理由書や証明書類を提出することで認められるケースもあります。そのような状況の際には、一度当所へご相談下さい。

また、「継続して」という表現には、在留資格が中断されることなく滞在を継続している状態を指す意味も含まれています。再入国許可を得ずに日本を出国したり、海外滞在中に再入国許可が有効期限を失効してしまうような場合、在留資格は失われたと見なされますので、引き続き在留している状態ではないことにご留意下さい。

なお、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を得て一時的に海外へ行った場合、在留資格は継続していることになりますので問題はありません。

 

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