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永住許可申請の原則10年の在留期間に関する特例

原則10年の在留期間に関する特例について

permanent-residency

永住許可の居住要件の特例

在留外国人の方が永住許可を取得するためには、入管法上の要件の一つである居住要件を満たす必要があります。

【居住要件】

原則として引き続き10年以上日本に在留していること。
ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

在留外国人の方が永住許可申請をするためには原則10年は日本に在留している必要があります。

これは永住許可申請が申請人の生活の基盤がすでに一定期間日本にあることを前提としており、その上で日本の永住権を付与する者として相応しいかどうかを審査する手続きだからです。

したがって、海外在住の外国人の方は永住許可の対象にはなりません。

但し、この「原則10年の在留期間」には特例があります。具体的には日本と結びつきが強い在留外国人の方は10年の在留期間を経ずとも短縮して永住許可申請をすることが可能です。

こちらのページでは永住許可申請の原則10年の在留期間に関する特例について解説いたします。

 

原則10年の在留期間に関する特例

永住許可申請の居住要件では原則として10年以上日本に在留していることが求められていますが、この要件には特例があります。

下記のいずれかに該当する方が申請する場合、居住要件の在留期間の年数が短縮されます。

【日本人、永住者・特別永住者の配偶者の方の永住許可申請の場合】

⇒実体を伴った婚姻生活が3年以上継続しており、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば居住要件を満たすことができます。
 

【日本人、永住者・特別永住者の実子等の方の永住許可申請の場合】

⇒1年以上日本に継続して在留していれば居住要件を満たすことができます。


【定住者の在留資格の方の永住許可申請の場合】

⇒5年以上継続して日本に在留していれば居住要件を満たすことができます。


【難民の認定を受けた方の永住許可申請の場合】

⇒認定後5年以上継続して日本に在留していれば居住要件を満たすことができます。


【高度専門職省令に規定するポイント計算で70点以上を有しており、次のいずれかに該当する方の永住許可申請の場合】

⇒高度人材外国人として継続して3年以上日本に在留しており、高度専門職に規定するポイント計算で70点以上を有している方は居住要件を満たすことができます。

⇒継続して3年以上日本に在留しており、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算で70点以上の点数を有していた方は居住要件を満たすことができます。


【高度専門職省令に規定するポイント計算で80点以上を有しており、次のいずれかに該当する方の永住許可申請の場合】

⇒高度人材外国人として継続して1年以上日本に在留しており、高度専門職に規定するポイント計算で80点以上を有している方は居住要件を満たすことができます。

⇒継続して1年以上日本に在留しており、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算で80点以上の点数を有していた方は居住要件を満たすことができます。

出国に関する注意点

上記に該当する方は原則10年の在留期間を短縮できますが、この特例に該当している方でも出国期間が多い方は特例措置を受けられないので注意しなければなりません。

具体的には就労系ビザで在留している間に、出国した回数が多い方は居住要件のカウントがリセットされる場合があります。

また、永住許可の審査では1度の出国で90日以上、又は1年間で半年以上出国した場合もマイナスに影響すると考えられています。

さらに、「引き続き」とは在留資格が途切れることなく在留を続けていることの意味も含みます。

再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて、一時的に海外に赴く場合は在留資格が継続していることになりますが、再入国許可を受けずに出国したり、海外滞在中に再入国許可が失効するような事があれば、日本での在留資格は消滅したこととみなされ、引き続き在留していることにはなりません。

万が一出国期間が多いと思われる方は、あらためて日本に定住を続けてから該当する在留年数を満たすようにしましょう。この場合でも原則10年の在留期間に関する特例は受けられますので、期をあらためて永住申請するようにします。

 

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