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在留外国人の方が日本で永住許可を取得するためには、入管法に基づく要件の一つである「住所要件」を満たす必要があります。
【住所要件】
原則として、継続して10年以上日本に在留していること。
ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
永住許可申請においては、原則として申請者が日本に継続して10年以上在留していることが求められます。
これは、永住許可が「申請者の生活の拠点が日本に確立されていること」を前提として審査される制度であるためです。したがって、海外に居住している外国人の方は永住許可の申請対象にはなりません。
ただし、この「原則10年の在留期間」には一定の特例が設けられており、日本との結びつきが強いと認められる外国人の方については、10年を経過していなくても永住許可申請が可能となるケースがあります。
こちらのページでは、永住許可申請における「原則10年の在留期間」に関する特例措置について、行政書士がわかりやすく解説いたします。
永住許可申請における居住要件は、原則として日本に継続して10年以上在留していることが必要とされていますが、すべての方に一律でこの条件が適用されるわけではありません。
申請者が一定の条件を満たす場合には、居住要件として必要な在留期間が緩和され、10年未満の在留でも永住許可の対象となることがあります。
下記のいずれかに該当する場合、在留期間の短縮が認められます。
【日本人、永住者・特別永住者の配偶者の方の永住許可申請の場合】
⇒実体を伴った婚姻生活が3年以上継続しており、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば居住要件を満たすことができます。
【日本人、永住者・特別永住者の実子等の方の永住許可申請の場合】
⇒1年以上日本に継続して在留していれば居住要件を満たすことができます。
【定住者の在留資格の方の永住許可申請の場合】
⇒5年以上継続して日本に在留していれば居住要件を満たすことができます。
【難民の認定を受けた方の永住許可申請の場合】
⇒認定後5年以上継続して日本に在留していれば居住要件を満たすことができます。
【高度専門職省令に規定するポイント計算で70点以上を有しており、次のいずれかに該当する方の永住許可申請の場合】
⇒高度人材外国人として継続して3年以上日本に在留しており、高度専門職に規定するポイント計算で70点以上を有している方は居住要件を満たすことができます。
⇒継続して3年以上日本に在留しており、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算で70点以上の点数を有していた方は居住要件を満たすことができます。
【高度専門職省令に規定するポイント計算で80点以上を有しており、次のいずれかに該当する方の永住許可申請の場合】
⇒高度人材外国人として継続して1年以上日本に在留しており、高度専門職に規定するポイント計算で80点以上を有している方は居住要件を満たすことができます。
⇒継続して1年以上日本に在留しており、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算で80点以上の点数を有していた方は居住要件を満たすことができます。
永住許可申請において、特例により在留期間の短縮措置が認められる場合であっても、過去の出国状況によっては特例が適用されない可能性がありますので注意が必要です。
特に、一度の出国が90日を超える場合や、1年間で累計180日を超える出国がある場合には、「継続して日本に在留している」とは見なされず、永住許可申請の審査で不利に扱われる可能性があります。
これは法律や審査基準で明文化されているわけではありませんが、合理的な理由がない長期出国は「生活の基盤が日本にある」とは認められにくくなるためです。
たとえば、
・貿易や海外事業などでどうしても国外に出る必要があった
・病気療養やコロナ等で帰国が困難だった
などの正当な事情がある場合は、理由書や証明書類を提出することで考慮される余地があります。このような事情がある方は、事前に当事務所のようなビザ申請専門の行政書士へご相談いただくことをお勧めします。
また、「継続して在留している」とは、在留資格を中断せずに日本に居住している状態を指します。
再入国許可を取得せずに出国したり、海外滞在中に再入国許可の有効期限が切れてしまった場合は、在留資格を喪失したとみなされ、永住の居住要件を満たさなくなるため十分な注意が必要です。
なお、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を取得して一時的に出国した場合は在留資格は継続していますので、このようなケースでは原則として問題はありません。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
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