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インターンシップビザ

インターンシップビザについて

internship

海外の大学生をインターンシップ(職業体験)で日本に呼び寄せる場合の在留資格(ビザ)について解説いたします。

日本国内の企業が海外の大学生をインターンシップで日本に呼びたい場合、「特定活動ビザ」又は「短期滞在ビザ 」を取得する必要があります。

この2つは、その大学生がインターンシップで日本にどの程度の期間在留するのか企業が学生に報酬を支払うかどうか等によって区別されます。

「特定活動ビザ」又は「短期滞在ビザ 」のどちらを申請すべきかについては、以下の各取得要件を参考にしながら確認します。

 

特定活動(インターンシップ)取得要件

「特定活動ビザ」を取得してインターンシップを実施する場合。
 

1. 海外の大学生であること。(卒業又は修了をした者に対して学位の授与がなされる教育課程に在籍する大学生に限る。)
※通信教育を行う課程に在籍する大学生は除かれます。
 

2. 教育課程の一部であること。つまり、インターンシップの修了により海外の大学で単位を取得できる意味を指します。


3. 海外の大学と本邦(日本)の公私の機関との間に、インターンシップに関する契約があること。


4. 海外の大学での専攻内容と受入企業のインターンシップの職務内容に関連性があること。


5. インターンシップ先(企業側)から報酬を受けること。


6. インターンシップ期間が1年を超えないこと(在留期間を通算して大学の修業年限の二分の一を超えないことが必要です)。

 

短期滞在(インターンシップ)取得要件

「短期滞在ビザ」を取得してインターンシップを実施する場合。

1. 海外の大学生であること。(卒業又は修了をした者に対して、学位の授与がなされる教育課程に在籍する大学生に限る。)
​※通信教育を行う課程に在籍する大学生は除かれます。
 

2. 教育課程の一部であること。つまり、インターンシップの修了により海外の大学で単位を取得できる意味を指します。
 

3. 海外の大学と本邦(日本)の公私の機関との間に、インターンシップに関する契約があること。
 

4. 海外の大学での専攻内容と受入企業のインターンシップの職務内容に関連性があること。
 

5. 無報酬であること。


6. インターンシップ期間が90日を超えないこと。

 

当オフィスのビザサポート内容&ご料金

ビザサポート内容


①インターンシップのビザ申請に関する無料相談&総合的なコンサルティング

②学生、受入企業に合わせた必要書類のリストアップ

③在留資格認定証明書交付申請書の作成

④申請理由書の作成

⑤在籍する海外の大学と日本の受入機関とのインターンシップに係る契約書の作成

⑥外国人大学生のインターンシップの活動内容,期間,報酬等待遇を記載した資料の作成

⑦入国管理局への申請代行

⑧入国審査官への事情説明の対応・質問状等の追加資料の提出

⑨許可通知の受取

 

【お客さまにして頂くこと】

お客さまに収集していただく必要のある書類リストを当オフィスが作成しご提示します。リストに記載の必要書類が揃いましたら当オフィスまでご郵送ください。

また、受入企業先で大学生が実際に行うインターンシップ活動の内容、期間、報酬等を当オフィスとの打合せで一緒に決めていただく必要がございます。

日々の業務経験に基づいたアドバイスをさせていただきますので、お客さまのお悩み・ご不明点等をお気軽にご相談下さい。

なおヒアリングさせていただいた内容を基に、当オフィスが資料作成を行います。



【 備考 】

当オフィスで外国文書を翻訳する場合、別途以下の翻訳料を頂戴しております。

中国語・韓国語=A4サイズ1枚2,000円

その他の言語=A4サイズ1枚4,500円)


 

インターンシップ(特定活動又は短期滞在)ビザのご料金

インターンシップ(特定活動・短期滞在)ビザの申請 110,000円+税
一人追加(受入企業が同じ)の場合 50,000円+税

ご依頼の流れ

無料相談

ビザ申請に関する初回相談は無料です。

まずはお気軽にメールフォームまたはLINEよりご相談内容についてお問合せください。

お見積り・ご契約

正式に依頼していただく場合、料金とお支払方法をご説明します。

お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

書類収集作成・申請

当所にて、申請書類の作成および提出資料の作成・収集を行います。

ビザ申請に係る申請書や理由書等は当所で全て作成させていただきます。申請も行政書士が代理で行います。

許可通知

入管管理局・法務局より許可通知が届きます。

祝!ビザ許可取得!

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士
白山 大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

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