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特定技能制度とは、日本で人手不足が深刻化している特定の産業分野において一定の専門性・技能を有する即戦力の外国人を受け入れ、経済や社会基盤の持続可能性を維持していくことを目的に創設された外国人在留制度です。
特定技能制度の在留資格は「特定技能1号」と「特定技能2号」に分類されます。
特定技能1号…特定産業分野において相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事
特定技能2号…特定産業分野において熟練した技能を要する業務に従事
1号では、特段の育成・訓練を受けることなく一定程度の業務を遂行できる水準で足りるとされています。
2号では、非常に高い専門技術性が求められます。
基本的には特定技能1号を修得後、2号を取得する流れとなります。
ここからは特定技能制度において多くの外国人が取得する在留資格「特定技能1号」について説明いたします。
現時点で日本において特定技能1号の外国人が受入対象となる産業分野は、以下の14分野となります。
①建設
②介護
③農業
④ビルクリーニング
⑤宿泊
⑥外食業
⑦飲食料品製造業
⑧電気・電子情報関連産業
⑨自動車整備
⑩素形材産業
⑪産業機械製造業
⑫造船、舶用工業
⑬航空
⑭漁業
*現行、特定技能1号は14分野で受入れ可能ですが、特定技能2号は建設、造船・舶用工業のみで受入れが可能となっています。
*また今後対象となる特定産業分野が拡がる可能性もありますが、分野ごとの人材不足が解消され次第、外国人の受入れが停止される場合もあります。
①特定産業分野における必要な技能および日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法によって証明されていること(但し、技能実習2号の活動を良好に修了しており、2号の職種や就労活動が特定技能において従事する業務と関連している場合、これに該当する必要はありません。)
②特定技能1号の在留資格での在留期間が通算5年の上限に達していないこと
*特定技能1号で日本で在留できる期間は最大5年になります。
③18歳以上であること
④良好な健康状態であること
⑤退去強制に対して円滑に執行を協力する外国の政府が発行したパスポートを所持していること
⑥関係機関等から保証金等の徴収をされていないこと
⑦母国の関係機関に費用を支払っている場合はその金額と内訳を十分に理解した上で当該機関と合意を交わしていること
⑧母国で定められている遵守すべき手続きがある場合はその手続を経ていること
⑨食費、居住費など外国人本人が定期的に負担すべき実費について、その費用額が相当で適正な金額であり、明細書で確認ができていること。また特定技能活動の対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で、書面上で合意を交わしていること
⑩所管省庁の告示で定める特定産業分野の特有の基準に対して適合していること
<在留期間>
4ヶ月・6ヶ月・1年ごとの更新。通算5年が上限。
<家族の帯同>
原則不可。
<受入機関又は登録支援機関による支援>
対象。(2号は対象外。)
特定技能1号で外国人の方が就労を開始する場合、「海外から新規で来日して就労する場合」と「日本国内に既に在留している外国人が在留資格を変更して就労する場合」と大きく2パターンに分かれます。
国外で実施された特定技能試験に合格し来日する外国人の方や過去に技能実習生として日本で就労した経歴があり(技能実習2号の良好修了者)再び特定技能ビザを取得して来日する外国人などが該当します。
技能実習2号を良好に修了して間もない外国人の方や留学中に特定技能試験に合格し特定技能ビザを取得予定の外国人の方などが該当します。
受入企業は特定技能1号の外国人に対して、日本での在留活動を職業生活上だけでなく日常生活上、社会生活上も安定的かつ円滑に行うことができるよう、あらかじめ「外国人支援計画」を作成し、支援責任者及び支援担当者等の役職者を選任し、当該計画に基づいて適正に支援していかなければなりません。
なお「外国人支援計画」の作成・実施は登録支援機関へ委託することができます。
具体的な支援の内容については以下の通りです。
外国人と雇用契約締結後、在留資格交付申請前に対面又はテレビ電話などで労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等について説明を行う。
外国人が日本へ入国する際の空港まで出迎え、事業所および住居地へ送迎する。
帰国時にも同様、空港の保安検査場まで同行し送迎する。
日本で暮らして行く上でのルールやマナー、公共機関の利用方法や緊急連絡先等の伝達、災害時の対応等を説明すること。
必要に応じて市役所や税務署、年金事務所等へ同行し、住民登録・税・国民保険・年金などの手続の補助や書類作成等をサポートすること。
日本語能力向上のため日本語学習教材の情報提供や日本語教室の案内等を行うこと。
職場や私生活上の相談・苦情について外国人が十分に理解することができる言語で対応の上、必要な助言・支援等を行うこと。
自治会等で地域住民と積極的に交流する場を設けたり、地元のお祭りなど行事に参加する等をサポートすること。
受入企業側の都合によって雇用契約を解除する場合、外国人の転職先の紹介や情報提供、推薦状の作成、再就職の活動を行うための有給休暇を付与するなど支援すること。
支援責任者が外国人とその担当上司と3か月に1回以上の定期面談を実施し、相談役や必要に応じて支援をすること。
また労働基準法の法令違反などがあれば所管の行政機関や入国管理局へ通報すること。
代表行政書士 白山大吾
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