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経営管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。
経営管理ビザは一人ではなく、複数人が共同経営するために取得する場合もあります。
例えば、複数人で会社を設立し各々が経営管理ビザを取得するケースやすでに事業を営んでいる会社に新しく役員の立場で就任するケースなどが該当します。
但し、入国管理局側に「経営・管理」の在留資格に該当する活動と認められるためには、申請人が事業の経営又は管理に実質的に参画することが求められています。
よって、単に役員に就任するということだけでは経営管理ビザは認められません。
申請人の活動が、事業規模や業務量、売上等の状況から総合的に勘案して、複数人の外国人で事業の経営又は管理を行わなければならない合理的な理由があると認められなければ、経営管理ビザは下りないのです。
「経営・管理」の在留資格に該当する活動と認められるための審査ポイントは、申請人が従事する具体的な業務内容や役員の立場で支払われる報酬額等から勘案して、その該当性を審査されることになります。
こちらでは経営管理ビザを共同経営で取得する場合について解説いたします。
1.事業規模や業務量、売上等の状況を総合的に勘案して、それぞれの申請人が事業の経営又は管理を行うことに合理的な理由があると認められること
2.それぞれの申請人ごとに事業の経営又は管理に係る業務について、従事する業務内容が明確になっていること
3.それぞれの申請人が経営又は管理に係る業務の対価として、相当の報酬額の支払いを受けること
上記すべての条件が満たされている場合に、入国管理局側に申請人全員について「経営・管理」の在留資格で活動する該当性があるものと判断されます。
・それぞれの出資額の合計が500万円以上でビザ申請要件を満たす
・外国人側が実質的な経営権を持つよう(3分の2以上の決議権を持つよう)出資することが望ましい
・それぞれの出資額が500万円以上でビザ申請要件を満たす
・出資額はおおむね均等になるようにする
・事業運営に係る役割分担や利益配分を明確にし、なるべく経営の決定権に偏りが出ないようにする
外国人AおよびBが、日本において輸入雑貨業を営むため、それぞれ500万円を出資し、資本金1000万円のX社を設立した。
Aは通関手続をはじめ輸出入業務等海外取引の専門家であり、Bは輸入した物品の品質・在庫管理および経理の専門家である。
Aは海外取引業務の面から、Bは輸入品の管理および経理面から、それぞれ共同経営者としてX社の経営方針を合議で決定することとし、各々で業務状況を判断している。
AおよびBの報酬額は、事業収益から各々の出資額に応じた割合で支払われている。
外国人CおよびDが、日本において運送サービス業を営むため、それぞれ600万円および800万円を出資し、資本金1400万円のY社を共同設立した。
CおよびDは、運送サービスを実施するそれぞれの担当地域を設定した上で、自らの担当する地域について事業運営を行っている。
Y社全体の経営方針は、CおよびDが合議で決定することとしている。
また、CおよびDの報酬額は、事業収益から各々の出資額に応じた割合で支払われている。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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