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配偶者ビザ初回申請時に何年の在留許可が取得できるのかどうかご不安に思われる方も多いと思います。
また2回目以降の配偶者ビザ更新時に、具体的にどのようなことを心がけておけば長期の在留期間を得られるのかどうかもお知りになりたい方は多いかと思います。
ここでは配偶者ビザ初回取得時からその後の更新の際の長期の在留期間を取得できるポイントをお伝えします。
入国管理局から付与される配偶者ビザの在留期間は「6ヶ月・1年・3年・5年」のいずれかから選ばれます。
初回の配偶者ビザ申請時に付与される在留期間は、「1年間」から始まるケースが多いです。
稀に初回から3年間与えられる方もいますが、1年間が通例です。
その後、初回更新時にもう「1年間」、また次の更新では「3年間」と、徐々に長くなっていくパターンが殆どです。
そして「3年」以上の在留期間が与えられると、その時点で永住権の住居要件を満たすことができますので、日本での【永住ビザ】の申請を視野に入れることもできます。
長期の在留期間を取得できるポイントは更新時に提出する申請書の内容や所得状況などから入国管理局側は判断します。
→永住ビザについてはこちら
なお在留期間は在留カードのおもて面に掲載されます。
配偶者ビザで更新時に「3年」以上の在留期間を得る主なポイントとしては以下の3つが挙げられます。
①安定した継続収入があること
②夫婦の間に実態のある結婚生活が維持されていること
③納税義務や健康保険・年金の支払い義務を果たしていること
それぞれ詳しく見ていきます。
配偶者ビザの更新時に3年以上取得するため特に重要視されるポイントは、直近の「所得状況」です。
申請書と合わせて直近年度の住民税の課税証明書・納税証明書を提出しますが、入国管理局はその所得額を見て、今後も日本で安定して継続収入の下、生計を維持していくことができるかどうか判断します。
仮に夫婦のいずれかの方が大企業に正規雇用で勤められており、給与収入が安定的かつ高額な場合は、更新時に3年以上の在留期間が付与される確率は高いです。
また夫婦の間に日本人の実子ができた場合も、3年以上の在留期間が与えられることもパターンとしてよくあります。
配偶者ビザは初回のビザ申請時に夫婦の結婚の信憑性を立証して許可を得ることになりますが、勿論ビザ取得後も夫婦の実態が無ければ辻褄が合いません。
一時的な婚姻関係で終わった場合や、別居をしてしまった場合は、偽装結婚の疑いを持たれても仕方がありません。
入国管理局側は1年足らずで夫婦の結婚生活が無くなったとなれば、3年の更新どころか配偶者ビザ自体不許可となる可能性もあります。
偽装結婚でなくても、別居などはせず夫婦で暮らして行く関係性はきちんと維持するように心掛けましょう。
在留している外国人配偶者の方だけでなく、日本人の方もしっかりと日本で納税義務や健康保険・年金の支払義務を果たしているかどうかが重要です。
在留する外国人の方の素行面は、ビザ更新の際の在留期間に影響します。
法律違反なども含め、日頃の行いには十分注意しなければなりません。
特に【永住ビザ】を取得したい場合、税金・健康保険・年金を過去遅滞なく支払いしていることが素行面での必須条件となりますので、その点認識しておく必要があります。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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