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配偶者ビザの在留期間

配偶者ビザの在留期間について

配偶者ビザの申請にあたり、「どのくらいの在留期間がもらえるのか不安」と感じている方は多いのではないでしょうか。

とくに初回申請では、1年の在留期間が与えられるケースが多く、もっと長く滞在できないのかと心配される方も少なくありません。

また、2回目以降の更新時に、3年や5年といった「長期の在留期間」を取得するためには、どのような点に気をつけるべきか知りたい方も多いかと思います。

このページでは、配偶者ビザの初回取得から更新までの流れをふまえ、長期の在留期間を得るための重要なポイントをわかりやすく解説します。

 

配偶者ビザの在留期間は「6ヶ月、1年、3年、5年」のいずれか

配偶者ビザの在留期間は、「6ヶ月」「1年」「3年」「5年」のいずれかが、入国管理局によって個別に決定されます。

初回申請では、通常「1年」の在留期間が付与されるのが一般的です。

(※当事務所では例外的に初回の認定申請において、3年の在留期間が許可された実績も多くございます。すべてのケースで保証されるものではありませんが、申請時に可能性を高めるサポートを行っています。)

その後の更新では、再び「1年」が付与される場合や、「3年」「5年」と段階的に延長されるケースが多く見られます。

「3年以上」の在留期間が認められた場合は、その時点で「永住権の居住要件(3年以上の継続在留)」を満たすことになります。

したがって、配偶者ビザから永住許可申請を検討されている方にとっては、在留期間の延長は非常に重要な要素となります。

(※永住許可申請についてはこちらをご覧ください。)

なお、在留期間は在留カードの表面に記載されていますので、ご確認ください。
 

どうすれば「3年」以上の在留期間を得られるのか

配偶者ビザの更新時に「3年」以上の在留期間を取得するためには、いくつかの重要な審査ポイントを満たす必要があります。

特に入国管理局が重視するのは、以下の3つの要素です。

① 安定した継続的な収入があること

② 夫婦の実態ある婚姻関係が継続していること

③ 納税・社会保険等の義務をきちんと果たしていること

それぞれのポイントについてさらに詳しく解説していきます。

① 安定した継続的な収入が確保されていること

配偶者ビザの更新で「3年」以上の在留期間を取得する際、特に重視されるのが直近の「所得状況」です。

更新申請では、直近年度の「住民税課税証明書」および「納税証明書」の提出が必要となります。

入国管理局はこれらの書類に記載された所得額をもとに、今後も安定的に生計を維持できるかを審査します。

たとえば、日本人配偶者や外国人配偶者のいずれかが大企業に正社員として勤務し、継続的に高収入を得ている場合、3年または5年の在留期間が付与される可能性が高くなります。

また、外国人配偶者自身が日本で安定した職に就き、パートなどでも一定の収入を継続して得ており、貯蓄なども積み上げている場合には、「経済的に自立した生活が可能」と判断されやすくなります。

申請時には、以下のような資料を添付することで、安定した経済基盤を客観的に証明することが重要です。

・住民税の課税証明書・納税証明書(直近年度分)

・預金通帳のコピーや残高証明書

・不動産登記簿などの資産証明書

これらの情報をもとに、入国管理局は将来の生活の安定性を総合的に判断し、在留期間の年数(1年・3年・5年)を決定します。

 

② 夫婦間に実質的な結婚生活が存続していること

配偶者ビザの初回申請では、「結婚の信憑性(真実性)」を証明することが求められますが、ビザ取得後も、実際に夫婦として同居し、生活を共にしているかどうかが重要な審査ポイントとなります。

一時的な婚姻関係で終わっていたり、継続的に別居していたりする場合、入国管理局から「形式的な結婚」や「偽装結婚」と疑われる可能性があります。

とくに、結婚後1年未満で夫婦関係が事実上終了したと判断されると、「3年」の在留期間どころか、配偶者ビザ自体の更新が不許可となるリスクも否定できません。

したがって、配偶者ビザを継続して保持し、在留期間を延長するためには、日常的に同居し、実質的な婚姻関係を維持していることが非常に重要です。

たとえ何らかの事情で一時的に離れて暮らす場合でも、定期的な連絡や面会の記録、訪問時の写真、生活費の送金履歴などを準備しておくことが求められます。

「実態ある結婚生活の継続」こそが、配偶者ビザ更新の前提条件であることを忘れないようにしましょう。
 

③ 納税義務や健康保険・年金の支払いを履行していること

配偶者ビザの更新においては、税金・健康保険・年金などの「公的義務」をきちんと果たしているかどうかが審査対象となります。

これは、外国人配偶者だけでなく、日本人配偶者についても同様です。

日本人配偶者が「扶養者」や「身元保証人」として登録される以上、その納税状況や社会保険の履行状況も確認されるため、夫婦ともに責任を持って対応する必要があります。

税金(住民税・所得税)、健康保険料、国民年金の支払いが未納・滞納となっていると、3年や5年といった長期の在留期間が付与されにくくなる可能性があります。

さらに、確定申告の遅延や副収入の申告漏れなどもマイナス評価につながるため、注意が必要です。

将来的に永住許可申請を検討している方にとっては、これらの支払い義務を在留期間中に滞りなく果たしているかどうかが非常に重要な判断材料になります。

また、外国人配偶者自身の交通違反・軽犯罪など、日常生活における法令違反も審査に影響を与えることがあります。

日常の行動にも十分注意し、夫婦そろって「誠実な生活態度」を継続することが、配偶者ビザの更新・延長において重要なポイントです。

 

■ 全国対応・オンライン申請代行|外国人の方との国際結婚後の配偶者ビザサポート

LEAP行政書士オフィスでは、外国人の方との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。

初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。

「不備なく、確実に許可を得たい」という方には、ビザ申請に精通した行政書士が、申請から提出まで一貫して対応いたします。

ご相談・お見積りは無料です。

外国人の方との結婚後に配偶者ビザの取得をご検討中の方は、ぜひお気軽にLEAP行政書士オフィスまでお問い合わせください。
 

国際結婚・配偶者ビザのお悩みは、
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代表行政書士 白山大吾

国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。

配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。

国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。

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