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配偶者ビザの在留期間

配偶者ビザの在留期間について

配偶者ビザの初回申請において、どの程度の期間の在留許可が得られるのか不安に感じている方が多いのではないでしょうか。

また、2回目以降の配偶者ビザの更新時に、長期の在留期間を得るために心掛けるべき具体的なポイントについて知りたい方も多いと思います。

こちらでは、配偶者ビザの初回取得からその後の更新において、長期の在留期間を得るための重要なポイントをお伝えします。

配偶者ビザの在留期間は「6ヶ月、1年、3年、5年」のいずれか

配偶者ビザの在留期間は、入国管理局によって「6ヶ月、1年、3年、5年」のいずれかが選択されます。

初回の申請時には、通常1年間の在留期間が付与されることが一般的です。(まれに初回から3年間の在留が認められる場合もありますが、通常は1年です。)

その後、初回の更新時には再び1年間が与えられたり、次回の更新では3年間などと、段階的に在留期間が延長されることがほとんどです。

3年以上の在留期間が付与されると、その時点で永住権の居住要件を満たすことができるため、日本での永住許可申請をすることが可能となります。

永住許可申請についてはこちらへ

なお、在留期間は在留カードの表面に記載されます。
 

どうすれば「3年」以上の在留期間を得られるのか

配偶者ビザの更新時に「3年」以上の在留期間を取得するための主なポイントは、以下の3点です。

①安定した継続的な収入が確保されていること

②夫婦間に実質的な結婚生活が存続していること

③納税義務や健康保険、年金の支払い義務を履行していること

それぞれ詳しく説明いたします。

①安定した継続的な収入が確保されていること

配偶者ビザの更新において、3年以上の在留期間を取得するために特に重視されるポイントは、直近の「所得状況」です。

提出する申請書と共に、直近年度の住民税に関する課税証明書および納税証明書を提出する必要がありますが、入国管理局はこれらの所得額を基に、今後も日本において安定した収入を得て生計を維持できるかどうかを判断します。

例えば、夫婦の一方が大企業に正規雇用されており、給与が安定して高額である場合などは、更新時に3年以上の在留期間が付与される可能性が高くなります。

他にも、外国人配偶者が日本で職を得て、安定したパート収入を確保し、着実に貯蓄を行っている場合、その収入も安定したものとして評価されるため、在留期間が3年に延長される可能性が高まります。

更新申請の際には、申請書に加えて直近年度の住民税に関する課税証明書や納税証明書、さらには資産を証明する書類(預金残高や不動産登記簿など)を提出しますが、入国管理局は、これらの所得や資産の状況を基に、今後も日本において安定した収入を得て生計を維持できるかどうかを判断し、在留期間の付与年数を決定します。

 

②夫婦間に実質的な結婚生活が存続していること

配偶者ビザの初回申請時には、夫婦の結婚の信憑性(真実性)を証明し、許可を得ることが求められます。しかし、ビザ取得後も実際に夫婦として同居している関係が維持されていなければ、その整合性が損なわれることになります。

一時的な婚姻関係で終わったり、何らかの理由で別居することになれば、偽装結婚の疑いを避けることは難しいです。

入国管理局が実態を調査し、結婚生活が1年未満で終了したと判断した場合、3年の更新どころか、配偶者ビザ自体が不許可となるリスクもあります。

そのため、偽装結婚でないことは当然のことですが、たとえ何らかの理由があったとしても配偶者ビザを更新したいのであれば、別居せずに同居して夫婦としての関係をしっかりと維持することが大切です。

 

③納税義務や健康保険、年金の支払い義務を履行していること

外国人配偶者だけでなく、日本人配偶者も日本における納税義務、健康保険料、年金の支払いを適切に行うことが重要です。

扶養者や身元保証人として、日本人配偶者の納税状況も審査の対象となります。

そのため、ご夫婦ともに税金や健康保険料、年金の未納や滞納を避け、期限内に納付を行うようにしてください。

また、副収入がある場合には、確定申告の遅延や申告漏れがないよう十分に注意をしてください。

これらの義務を果たさない場合、配偶者ビザの更新審査において不利な影響を受ける可能性があり、3年の在留期間の付与が難しくなることがあります。

さらに、将来的に永住許可を取得したい場合には、在留期間中に税金や健康保険料、年金を遅滞なく支払うことが厳格に求められますので、この点についても予め十分に留意しておく必要があります。

その他、外国人配偶者の法律違反など日常的な行動もビザ更新の審査に影響を与えるため、日常の行動には十分に気をつけるようにしてください。

 

国際結婚・配偶者ビザのお悩みは、
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。

配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。

国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。

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