メールフォーム、LINEからのお問合せは、
24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。
お気軽にご相談下さい。
当所は佐賀で永住許可申請に関するお悩みを抱えるお客様へ全国オンライン対応で申請代行サービスを提供する、ビザ業務専門の行政書士事務所です。
永住許可申請はお客様の在留資格、在留期間、ご経歴、ご年収などによって、許可要件や申請書類が大きく異なります。そのため、お客様お一人一人の状況を詳しくお伺いした上で、必要書類を完備し、最善・最適なアプローチ方法で申請に臨む必要があります。
まずはお客様の悩みやご要望を丁寧にヒアリングさせて頂き、永住許可の見込み、取得要件、必要書類等についてのアドバイスを行い、ご依頼頂いた際には迅速かつ最善の方法で永住許可を代行取得致します。
なお、無料相談では、ZOOM、電話、LINEなどを活用し、お客様にご来所して頂かずともオンラインで永住許可申請を代行するサポート体制を整えております。
佐賀県の遠方のお客様もどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
お客様が永住権を取得され、日本で安心して暮らすことができるよう、当所が全力でサポートしてまいります。永住許可申請についてご不安な点があればお気軽にご相談下さい。
当所が皆さまのお役に立てれば幸いです。
LEAP行政書士オフィス
代表 白山大吾
当所は一人事務所の強みを活かし、永住許可申請専門の行政書士が初回の無料相談から書類作成、申請代行に至るまで、すべて直接対応いたします。
無資格の事務員や経験不足の新人行政書士が時間をかけて対応するということはございません。永住許可申請に関する専門知識、ノウハウ、実務経験を持つ行政書士が、迅速且つ正確に業務を代行いたします。
当所は年間150件を超えるビザの許可を取得しており、許可率は99.2%という高い水準を維持しております。
永住許可申請専門の行政書士に安心してお任せいただける体制を整えております。
また、AI通訳や翻訳アプリを利用して、現地語での相談や外国の文書の翻訳にも対応しています。
2019年度より在留資格申請のオンライン化が進み、当所も全国のお客様から多数の永住許可申請に関するご相談やご依頼をお受けし代行取得しております。
佐賀県の遠方のお客様でも、永住許可の申請に関するお悩みがあれば、どうぞお気軽にご相談下さい。
料金案内ページに記載された金額に基づき、お見積りとご契約行いますので、後から追加で費用が発生するということはございません。(お客様から追加のお手続きをご依頼された場合にはこの限りではありません。)
また、万が一の不許可時には無料で再申請を行い、やむを得ず不許可が避けられない場合には、着手金と実費を除く完了報酬(報酬額の半額)をご返金する返金保証制度を設けております。
永住許可申請の場合、就労ビザの認定や更新のように、会社が代理で手続きをサポートしてくれるというところはそう多くありません。大半の方が自分で申請するか行政書士に依頼をされています。また、永住許可申請は通常のビザ申請に比べて必要な書類が多く、許可要件も複雑であるため、申請の難易度は高いと言えます。
その点、当所は就労ビザや高度専門ビザなどをお持ちの多くの在留外国人のお客様から、日常的にご相談・ご依頼を受けており、日々の業務として永住許可申請を代行しております。そのため、お客様の必要書類や取得要件を確認し、許可の見込みをスムーズにご案内することができます。また、ご依頼をいただいた際には最短二週間以内にスピード申請を行わせて頂きます。
特に、高度専門ビザから永住許可申請を検討されているお客様に対しては、当所で高度人材ポイント計算表に基づいた計算、申請書や理由書、勤務先からの推薦状の草案作成、必要書類の収集や許可要件の確認などをサポートさせて頂きます。当所では高度専門ビザから永住許可の変更取得の実績が数多くございますので、永住者ビザへ変更申請をご検討の方はぜひ当所へご相談下さい。
また、永住許可申請では通常、10年以上の居住と5年以上の就労が必要ですが、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザを持つ在留外国人の方で、法務省告示の高度人材ポイント計算表において、70点以上又は80点以上を、それぞれ3年以上又は1年以上維持している場合、高度専門ビザを取得していなくても、3年ないしは1年で永住許可の申請が可能です。
実際に高度人材のポイント計算が適用されるかどうかは、お客様の年齢、経歴、年収などに基づいて当所で確認させて頂きますが、「年齢が若く、世界大学ランキング300位以内の大学を卒業し、日本語能力試験の資格を有している」場合、高度人材として認定される可能性が高いです。認定されれば、通常の就労要件の5年間を待たずに、3年または1年で永住許可を得られる可能性がありますので、就労ビザを持ち、ポイント計算を利用して永住許可申請をご検討のお客様は、ぜひ当所へご相談下さい。
当所に寄せられた、
お客さまのお喜びの声をご紹介します。
永住許可申請のホームページを見ている中で以前からLEAP行政書士オフィスさんのことが気になっており、今回初めてビザ申請を依頼しました。
電話口からとても丁寧に相談に乗ってもらい、無事永住者ビザの許可を取得することが出来ました。
有難うございました!
友人の紹介でLEAP行政書士オフィスさんに永住許可申請をお願いしました。いつも明るく優しい対応で、安心して一緒に手続きを進めることができました。
実際にお会いする前からホームページを拝見しており、行政書士の先生の優しい雰囲気を掴むことができたことも依頼する大きな決め手でした。
永住者ビザの許可を無事取っていただき、ありがとうございました。
LEAP行政書士オフィス
代表 白山大吾
当サイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。
日本にお住まいの在留外国人の方々の永住許可申請を代行サポートしております、LEAP行政書士オフィスの白山 大吾と申します。
当所は永住許可申請に関するお悩みを抱える外国人の方々を対象に、全国オンライン対応で申請に関するアドバイスや永住許可の取得代行を含むビザの申請代行サービスを提供している行政書士事務所です。
まずは、お客様の抱える問題やご不安、さらには永住権取得までのご計画などを詳しくお伺いした上で、最も適切なアプローチ方法で永住許可の取得まで全力かつスピーディーに代行サポートしてまいります。
初回の無料相談は、電話、メールフォーム、LINE、ZOOMなどを通じて随時受け付けておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。
永住権とは、就労範囲や在留期間に制約されずに日本で永続的に生活できる外国人の方の権利です。入管法に基づき、在留資格「永住者」の取得によって付与されます。
永住権を取得するメリットは、
①ビザの更新手続きが不要になり、不許可のリスクがなくなる
②職業を自由に選べるようになる
③社会的信用度が向上し、ローンが組み易くなる
④日本人の配偶者や子供と離婚や死別しても、日本に永住することが可能になる
などが挙げられます。
既に中長期の就労ビザや配偶者ビザを持っており、何度も更新をされている方は、上記の得られるメリットのために永住者ビザへ切り替えを検討することも一つの選択肢と言えるでしょう。
但し、永住許可を申請するには、通常のビザ申請よりも厳しい要件を満たす必要があり、それらを証明するため多くの書類を完全に揃えて提出しなければなりません。
たとえ申請者が法的な許可要件を満たしていたとしても、その事実を申請書類で明確に証明できない場合は、必ずしも許可が保証されているわけではないということに留意する必要があります。
永住許可申請書を正確に作成することはもちろん、必要な公的証明書類を適切に提出し、理由書や上申書・推薦書などを用いて申請者の状況を肯定的に評価されるよう明確に説明することが重要です。
また、近年、永住権の許可率は約50%となっており、入国管理局による許可・不許可の決定は慎重かつ厳格です。特に、納税義務や年金保険などの公的義務については厳しく審査される傾向があります。
当事務所のサポートでは、まず不許可につながる可能性のある事実がないかどうか、時間をかけて確認し、もしあれば、それらを解決するためのアドバイスや対策を提供させて頂きます。その上で、必要に応じて理由書等の任意書類の作成や追加の証明書類等を取得し、申請内容や許可要件を事前に満たしていることを確認し万全の準備をした上で、永住許可申請に臨みます。
永住許可を申請する際には、申請者が原則として継続して10年以上日本に滞在している必要があります。
さらに、その期間中に就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務、経営管理など)で5年以上継続して日本に滞在していることも必要です。
※技能実習及び特定技能1号は就労系在留資格から除外されていますので、ご注意下さい。
<特例による緩和要件>
1.日本人、永住者、特別永住者の配偶者の方である場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、さらに引き続き1年以上日本に在留している場合は、上記の要件を満たすことができます。
同様に、日本人、永住者、特別永住者の実子の方である場合、1年以上日本に継続して在留していれば上記の要件を満たすことができます。
2.高度専門職ビザ1号または就労系ビザを持っている場合で、高度専門職省令で定められたポイント計算により継続して70点以上を有する方は、3年以上日本に在留していれば上記の要件を満たすことができます。
同様に、高度専門職ビザ2号または就労系ビザを持っている場合で、高度専門職省令で定められたポイント計算により継続して80点以上を有する方は、1年以上日本に在留していれば上記の要件を満たすことができます。
次に、出国に関する注意点ですが、就労ビザを持って在留している間に日本を何度も出国すると、「継続して10年以上」の居住要件のカウントがリセットされる可能性がありますので注意が必要です。
一度の出国で90日を超える場合、又は1年間で180日を超える出国をした場合、合理的な理由を説明できなければ、永住許可申請の審査において不利になると考えられています。
これは入管法や審査要領に明確に定められていいないものの、例えば、貿易関連や海外事業の仕事に従事していたなどの理由で出国が避けられなかった場合や、コロナや病気療養などの影響で帰国が困難だった場合など、正当で合理的な理由がある場合には、理由書や証明書類を提出することで認められるケースもあります。そのような状況の際には、一度当所へご相談下さい。
また、「継続して」という表現には、在留資格が中断されることなく滞在を継続している状態を指す意味も含まれています。再入国許可を得ずに日本を出国したり、海外滞在中に再入国許可が有効期限を失効してしまうような場合、在留資格は失われたと見なされますので、引き続き在留している状態ではないことにご留意下さい。
なお、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を得て一時的に海外へ行った場合、在留資格は継続していることになりますので問題はありません。
原則として、日本国内外を問わず、罰金刑や懲役刑などを受けていないことが永住許可の要件になります。
過去に罰金刑や懲役刑を受けた場合は、処分日から5年から10年程度、永住許可申請までの期間を空ける必要があることが一般的です。この期間は、個々の受けた刑の重さによって変わる場合があります。
また、ここでいう「公的義務」とは、税金、年金、保険の納付や入管法令に基づく外国人の就労状況の届出義務などを指します。
税金、年金、保険の未納や滞納がある場合、原則として永住許可は下りません。納付済みであっても、過去に納付期限を遅れた記録がある場合、永住許可を取得することは困難です。現在の永住許可の審査では、納期内に納付することが要求されています。
なお、家族滞在ビザを持つご家族の永住許可申請を行う場合は、家族全員の納税状況が審査の対象となるため、注意が必要です。
永住許可申請では申請者が持つ現在のビザの在留期間が最長であることが求められます。
ビザの在留期間は通常、1年、3年、または5年で付与されますが、原則として5年の在留期間を持つビザでの永住許可の申請が必要と規定されています。
但し、実務上は「日本人の配偶者等」や「技術・人文知識・国際業務等」のビザを持つ方の場合、「3年」の在留期間であっても永住許可申請をすることが認められています。
永住許可を申請する際には、申請者が反社会的勢力に関与していないこと、テロリストやその他の危険人物でないことが求められます。
家族滞在ビザを持つご家族の方も同様の基準が適用されます。
生計要件においては、申請者が日常生活で公共の負担になることなく、現在の収入や持っている資産、技能などを基に、日本において将来的に安定した生活を送れることが求められています。
申請者の年収の基準は、概ね300万円以上です。また、扶養家族一人につき、20万円から30万円を加えて計算します。
年収の証明には、市区町村が発行する直近5年間の課税証明書の提出が必要です。(特例の緩和要件に当てはまる場合は、直近1年から3年間の課税証明書。)
申請者が現在及び将来にわたって日本で自立して生活し、生活保護を受けることなく公共の負担にならないで、安定した生活が送れる見込みがないと、永住許可の取得は難しいです。
一方で、国家資格を持っていたり、安定した企業に勤めていたり、豊富な貯蓄や資産などがある場合は、審査上有利になります。
<日本人の配偶者ビザなど世帯収入に基づき審査されるケース>
永住許可申請においては、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザを持つ申請者は、自身の年収のみで収入要件を満たさなければなりません。
しかし、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の身分系ビザを持つ申請者は、自身の収入に加えて、日本人配偶者や永住者の収入も合わせて世帯収入として審査がなされます。
身分系ビザをお持ちの外国人の方は、ご自身の収入だけでなく、日本人配偶者の方の収入も考慮して永住許可の申請をご検討下さい。
但し、外国人配偶者の方が家族滞在ビザで在留し、資格外活動で得たアルバイト収入は、世帯収入には含められませんのでご注意下さい。
永住許可の申請にあたっては、申請者が公的義務を適切に果たしていることが求められます。
ここで言う「公的義務」とは、税金、年金、保険の納付や入管法令に基づく外国人の就労状況の報告義務などを指します。
永住許可の申請時には、申請者の納付状況を証明するために、税務署などで発行される納税証明書を提出しますが、税金、年金、保険の未納や滞納がある場合、原則として永住許可は認められません。
納付が完了していても、過去に納付期限を遅れた記録がある場合、永住許可を取得するのは困難です。
現在の審査では、期限内に納付することが必須とされています。特に、入国管理局は公的義務の履行状況を厳しくチェックしています。
また、家族滞在ビザを持つ家族の永住許可申請を同時に行う場合、家族全員の納税状況も同様の審査の対象となるため、注意が必要です。
素行要件とは、申請者が日本での日常生活において法令を誠実に遵守し、社会的に非難されることなく生活してきたかどうかを審査するものです。
審査の基準は、一般人を基準に、申請者の日本社会への貢献度や行動様式を総合的に評価し、「罰金刑や懲役刑などの違法行為による処分を受けていないこと」「過去5年以内に重度の交通違反や軽微な交通違反を5回以上繰り返していないこと」「入管法令に基づく外国人の就労状況の届出義務を適切に履行していたこと」などが考慮されます。
また、国内外を問わず、過去に懲役刑や罰金刑を受けている場合、その処分から5年から10年程度の期間を空けて永住許可の申請をする必要があります。この期間は、個々の受けた刑の重さによって異なります。
なお、交通違反に関しては、過去5年以内に軽微な交通違反を5回以上繰り返した場合、この素行要件を満たすことができません。
軽微な交通違反とは「行政罰」と言われ、駐車違反や一方通行違反などが含まれ、これらは5回未満であればさほど問題になりません。
免許停止処分に至る重度の交通違反、飲酒運転、50キロ超のスピード違反などは、「刑事罰」の対象となり、永住許可の申請が不許可となる可能性が高いです。
また、在留期間中に入管法令に基づく外国人の就労状況の届出義務を適切に履行していることも重要です。勤務先が届出義務を怠っていたなどの記録がある場合、審査上不利になる可能性があります。
家族滞在ビザを持つ家族が永住許可を申請する場合は、家族全員の素行が同様の審査の対象となるため、注意が必要です。
①永住許可申請書(入国管理局HPよりダウンロード印刷可) PDF様式
→入国管理局HPからはExcel様式の入力可能な申請書がダウンロードできます。
②証明写真(縦4cm×横3cm/1枚/3ヶ月以内に撮影されたもの)
→写真の裏面に申請人の氏名を記入。16歳未満の方は写真不要。
③健康保険証の両面コピー
④住民票(世帯全員分で、個人番号(マイナンバー)のみ省略し、それ以外の記載事項は全てあるもの)
(補足)日本人・永住者の配偶者ビザから永住申請の場合、下記の書類1通
・日本人配偶者様の戸籍謄本(全部事項証明書)
・外国の婚姻証明書 *永住者の配偶者様の場合
・出生証明書 *永住者・特別永住者のお子様の場合
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・出生証明書
・婚姻証明書
・認知届の記載事項証明書
⑤経歴書(学歴・職歴)
1.学歴書
高校卒業以降の学歴を入学卒業時の年月ごとに国名、学校名、専攻を記載
その学歴を証明できる学士学位証明書のコピーを添付
2.職歴書
職歴を年月ごとの国名、会社名、役職、簡単な職務内容を記載
職歴を証明できる当時の会社の在籍証明書や上申書、推薦状など(あれば)
*職歴はアルバイト、正社員・契約社員等すべて記載
⑥職業証明書類 次のいずれかのもの ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要
・在職証明書(会社員の場合)
・確定申告書控えの写し(自営業者や個人事業主、経営者、または副業をしておりご自身で確定申告している方)
・営業許可書の写し(自営業者や個人事業主、経営者の方で営業許可が有る場合)
・その他、任意の職業説明書、立証資料など(書式自由)
(補足)就労ビザから永住申請の場合、日本へ貢献したことがわかる下記の疎明資料(あれば)
・勤務先、大学、団体等の代表者が作成した推薦状や上申書
・表彰状、感謝状、叙勲書等のコピー
・その他、各分野において日本へ貢献したことを証明できる書類 など
(補足)高度専門職ビザ(他の就労ビザも含む)のポイント70点,80点から永住申請をする場合
1.高度専門職ポイント計算表(過年度分と申請年度見込分)
→高度専門職ポイント計算表は入国管理局HPからはExcel様式で入力可能な様式がダウンロードできます。
2.高度専門職ポイント計算結果通知書のコピー(高度専門職ビザで1年以上在留している方)
3.ポイント計算表(70点,80点)の各項目を証明する資料
経歴書、学士学位証明書、在籍証明書、給与支払見込証明書、日本語能力試験合格証明書など
⑦所得及び納税状況を証明する資料 ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要
※日本人・永住者の配偶者ビザから永住申請は直近3年分、 就労ビザ・家族滞在ビザから永住申請は直近5年分が必要です。
※高度専門職ビザ(80点以上)から永住申請は直近1年分、高度専門職ビザ(70点以上)から永住申請は直近3年分が必要です。他の就労ビザから、高度専門職ポイントで永住申請する場合も同様。
1.住民税の課税証明書または非課税証明書
2.住民税の納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)
→直近3年又は5年以内に引っ越しをされた方は年度ごとの1月1日を基準に住民票を置いていた市区町村で請求。
3.国税の納税証明書(その3)(下記税目のもの) ※日本に在住する配偶者の方がいる場合、その方の分も必要
源泉所得税および復興特別所得税の納税証明書
申告所得税および復興特別所得税の納税証明書
消費税および地方消費税の納税証明書
相続税の納税証明書
贈与税の納税証明書
→住所地を管轄する税務署で発行。
⑧公的年金の納付状況がわかる証明書類(直近2年分) ※日本に在住する配偶者の方がいる場合、その方の分も必要
日本年金機構のHPから「ねんきんネット」にご登録のうえ、下記画面を印刷して提出。
1.一覧で年金記録を確認する(印刷)ページ (=保険料納付総額の確認)
2.年金記録を確認する(印刷)ページ (=月別の年金記録の確認)
3.直近2年間で厚生年金(会社から給与天引き)以外に、転職による無職期間や自営業などで国民年金の支払い期間が生じていた方は、国民年金保険料の領収証のコピー
※ハガキのねんきん定期便は全期間が掲載されていないため、証明書類としては認められません。
※ねんきんネットに登録するには一週間程掛かる場合がありますので、お早めにお手続き下さい。
⑨国民健康保険料(税)の納付状況がわかる証明書類(直近2年分) ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要
※転職による無職期間や自営業者などで国民健康保険に加入していた期間がある方のみ必要。会社から給与天引きされていた方は不要です。
1.国民健康保険料(税)の納付証明書
2.国民健康保険料(税)の納付済み領収書のコピー
⑩資産証明書類 ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要
預貯金通帳の写し、不動産登記簿謄本、株式等の保有明細書の写し等、またはこれに準ずるもの
・その他所得の証明を補足する任意の疎明資料
審査期間中に就労状況や家族状況等に変更があった場合に入国管理局へ連絡することの誓約書になります。
⑬申請理由書
→永住許可が必要な理由について任意書式で作成。当所にご依頼いただく場合は、こちらで作成致します。
⑭パスポート(申請時に提示)
⑮在留カードまたは外国人登録証明書(申請時に提示)
佐賀市,鳥栖市,唐津市,多久市,武雄市,伊万里市,鹿島市,神埼市,小城市,嬉野市,吉野ヶ里町,みやき町,基山町,上峰町,玄海町,大町町,有田町,白石町,江北町,太良町
管轄入国管理局 | 福岡出入国在留管理局 佐賀出張所 |
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HP | |
所在地 | 佐賀県佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎6階 |
電話番号 | 0952 36 6262 |
受付時間 | 9時から12時、13時から16時(土日祝日を除く) |
お客様側でビザ申請に必要な書類を集めて頂くプランとなります。
集めていただいた書類はご郵送又はご持参下さい。
その後は当所が書類作成・申請代行・結果通知の受取まで代行致します。
永住許可申請(給与所得者の方) | 90,000円+税 |
---|
永住許可申請(会社経営者の方) | 100,000円+税 |
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同居ご家族1名追加 | 30,000円+税 |
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*当所で本国書類を翻訳する場合、別途追加料金が発生します。
A4 1枚あたり5,000円~10,000円+税
お客様側で翻訳いただいた場合、費用はかかりません。
◎絶対にビザを取得したい、時間を節約したいお客さまにおすすめのプランです。
ビザ申請から許可取得までを当所がフルサポート致します。
当所のアドバイスに沿ってリスト化した書類を揃えて頂き、日本の役所等での書類は当所が代行取得します。
その後は書類作成・申請代行・結果通知の受取まで代行致します。
永住許可申請(給与所得者の方) | 120,000円+税 |
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永住許可申請(会社経営者の方) | 130,000円+税 |
---|
同居ご家族1名追加 | 40,000円+税 |
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*当所で本国書類を翻訳する場合、別途追加料金が発生します。
A4 1枚あたり5,000円~10,000円+税
お客様側で翻訳いただいた場合、費用はかかりません。
初回相談は無料です。
まずはお気軽にお電話、メールフォーム又はLINEよりお問合せ下さい。
正式にご依頼いただく場合の料金とお支払方法等についてご説明差し上げます。
お見積り内容に少しでもご不明点等ございましたら、お気軽にお申し付け下さい。
当所にて申請書類の収集、作成、申請代行をおこないます。
ビザ申請に係る申請書や理由書等も全て当所で作成し、入管へ申請致します。
入管管理局より許可通知が届きます。
祝!永住許可取得!
初回相談は無料です。まずはお客様のご要望・お悩み等をお気軽にお問合せ下さい。
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代表行政書士 白山大吾
永住許可申請においては、お客様の在留資格や在留期間、経歴、年収などを事前に整理し、個々の許可要件を正確に把握することが重要です。その上で、必要書類を不備無く準備し申請を行うことで、審査を有利にかつ効率的に進めることができます。
また、近年は納税などの公的義務が重視されている傾向にあり、入国管理局の永住許可審査が特に厳しくなっております。そのため、審査のポイントを事前に把握し、適切な対策を講じた上で申請に臨むことも重要です。
永住許可申請に関するお悩みがあれば、ぜひ当所へご相談下さい。初回の無料相談では、お客様の状況やご不安について詳しくお伺いし、日本で安心して暮らすことができるよう、永住権の取得まで最大限サポートさせて頂きます。
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