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配偶者ビザで別居している場合

別居中の配偶者ビザ更新について

当所では配偶者ビザをお持ちの外国人の方から、別居中の配偶者ビザ更新についてご相談を頂くことがあります。

日本人同士では夫婦関係が多様化する中で別居婚という形をとる夫婦も少なくありません。

しかし、配偶者ビザを持つ在留外国人の方の場合、入管法上の観点からすると、別居の事実がビザ更新の審査に悪影響を与える可能性は高いと言えます。

その理由として、入管法上の審査要領の配偶者ビザ在留資格該当性について次のように記載されています。

法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められない。

社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることを要する。

つまり、法律上結婚をしていても実際に同居していない夫婦の場合には、合理的な理由がない限り、真の夫婦とは認められないとされており、入管が配偶者ビザの審査において、原則、同居を要件としていることが分かります。

しかしながら、後半部分にある通り、合理的な理由があれば例外的に別居状態でも更新が認められるケースが存在しています。

こちらでは配偶者ビザを持つ外国人の方が別居中でも更新できる場合、できない場合について解説します。

 

<合理的な理由として別居が認められる場合>

里帰り出産、親の介護等で一時的に別居している場合

まずは、奥様が体調不良、里帰り出産、里帰り育児する場合等が当てはまります。

この場合、必ず体調不良や妊娠で入院していることを証明する「病院からの診断書」を用意して下さい。

また入院が「どのくらいの期間になるのか」についての説明も理由書に記載が必要です。

次に、実家の親や家族の体調が悪く介護等で一時的に帰省する場合も当てはまります。

介護の場合も「いつまで続くのか期間を示すこと」が重要です。

1年以上などの長期間であれば、「なぜそのような長い期間が必要なのか」「1年もあれば家族で引っ越しは考えなかったのか」などの疑義が生じますので、それらに対する合理的な理由の説明もするべきです。例えば、仕事の都合や子供の学校の都合など。

なお、海外に里帰り出産する場合や親の介護等で帰省する場合に配偶者ビザの期限が切れてしまう方は、新規で配偶者ビザの認定申請をする必要がありますので注意しなければなりません。

 

単身赴任の場合

配偶者が仕事の都合で単身赴任となり別居状態となる場合も合理的な理由としてビザ更新が認められる場合があります。

しかしながら、なぜ単身赴任先まで一緒に連れ添って生活しないのかという疑問に対して理由を説明する必要があり、具体的には子供の学校の都合・教育上の観点、近くに住む親の介護等の合理的な理由を説明する必要があります。

 

離婚調停、離婚裁判の途中である場合

離婚調停・離婚裁判の途中で既に別居をしている場合は、調停・裁判が終わるまでの間、更新が認められる場合があります。

疎明資料として「調停・裁判の関連書類」や「事件係属証明書」という裁判所発行書類の提出が必要になります。

なお、離婚裁判中または離婚の準備中であり日本に在留する必要がある場合も、6ヶ月の配偶者ビザ更新が認められています。

離婚裁判が終われば、帰国するか他のビザに変更する必要があります。

離婚裁判中に配偶者ビザの更新を行う場合、通常日本人配偶者が身元保証人になりますが、代わりに勤務先の代表者や上司、友人などに頼む場合が多いです。

 

重要なポイントは「期間を明示すること」

合理的な理由であるかどうかは、別居した経緯、期間、別居中の夫婦関係、夫婦の行き来、生活費の支給などから総合的に判断されますが、特に重要な点は「期間を明示すること」です。

無期限で別居するというのは配偶者ビザ更新の審査ではかなりのマイナス要素になります。

医者から〇ヶ月休むよう診断をされている、子どもが〇月まで学校を卒業するまで家族で引越しができない、直ぐに会社を辞めることできず〇月までは同居できないなどの事情説明を理由書に記載するように心掛けます。

また、別居中でも毎週末は会いに行っていることなど会っている頻度も記載するようにして、疎明資料(新幹線や飛行機のチケットの控え、一緒に写った写真)を添えた上で理由書を提出することで有利に進められる場合もあります。

 

<合理的な理由として別居が認められない場合>
 

配偶者の他に交際相手がおり別居している場合

当然のことながら真正な夫婦の実態として認められず、配偶者ビザの更新はされません。

 

自営業で同居できない離れた土地で配偶者が仕事をしている場合

一見すると仕事の都合や単身赴任と似ている事例なように思えますが、入管は夫婦関係にあるにも関わらず同居せずにわざわざ離れた土地を選んで自営業を行うことを認めてはいません。

合理的であったり必然的な理由の説明ができれば別ですが、不許可となる可能性が高いです。

入管としては偽装結婚を防ぎたいという一面がありますので、わざわざ同居できる土地を選ばずに自営業することは認めていません。

 

・住民票の異動について

配偶者ビザの更新では住民票の異動を確認され審査されます。

住民票を異動している履歴などは配偶者ビザの更新時に影響が出る可能性があります。

住民票を移さずに1~2ヶ月程別居している程度であればわざわざ入管へ説明をする必要はありませんが、実際に住民票を移していたり、3ヶ月以上別居していた事が明らかに他の内容から分かる場合には理由書による説明が必須ですのでご注意下さい。

 

まとめ

まず入管は配偶者ビザ更新の審査における夫婦の同居の有無は住民票を基に判断します。

住民票に異動が無く一緒になっていることと合わせて、実態としても一緒に暮らしていることが必要になります。

やむを得ず別居状態となる場合には、根拠や期間を示した上で合理的な理由として説明するようにしましょう。

 

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