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日本では、仕事や家庭の事情から「別居婚」というスタイルを選ぶ夫婦も増えつつあります。
しかし、外国人配偶者との婚姻関係においては、入管法の観点から別居の状況が大きな問題となる可能性があります。
特に、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の更新や在留資格変更を申請する際、別居している事実が「夫婦関係の実体がない」と判断され、審査に不利に働く可能性があるのです。
このような対応が求められる背景には、入国管理局が定める「配偶者ビザの審査基準」が深く関係しています。
法律上の婚姻関係が成立していたとしても、同居し、互いに協力・扶助し合いながら、社会通念上の夫婦の共同生活を営んでいない場合には、在留資格「日本人の配偶者等」としての活動実態がないと判断され、在留資格該当性が認められません。
合理的な理由がない限り、同居して生活していることが「真の夫婦関係」を証明するための前提とされます。
このように、法律上は結婚していても、実際に別居している夫婦は「真実の夫婦」と見なされない可能性があることが、入管の審査基準にはっきりと明記されています。
しかしながら、後半の文言にあるとおり、「合理的な理由」がある場合には、例外的に別居中であっても在留資格の更新が認められることがあります。
この記事では、外国人配偶者の方が別居中でも配偶者ビザの更新が認められるケースと、認められないケースについて詳しく解説します。
別居していても、正当かつ一時的な理由がある場合には、配偶者ビザの更新が認められることがあります。
以下は、入国管理局が「合理的な理由」として認める可能性がある代表的なケースです。
たとえば、奥様が妊娠・出産・育児のために実家へ帰省しているケースや、体調不良で療養・入院している場合は、合理的な別居理由として認められる可能性があります。
この場合は以下の資料を準備しましょう:
・病院からの診断書や入院証明書
・通院・療養の期間がわかる書類
・その間の連絡状況や、定期的な訪問の証明(LINE履歴、写真など)
両親や親族の介護のために一時的に帰省しているケースも、審査上配慮されることがあります。
ただし、次の点に注意が必要です:
・介護が必要な理由とその証拠(診断書・介護認定書など)
・どのくらいの期間、別居が続くのかを明確に説明
・できる限り、将来的に再同居予定であることを理由書で明示
※別居が1年以上に及ぶ場合は、より厳しい審査対象となります。
「なぜ1年以上の別居が必要なのか」「なぜ家族で引っ越さなかったのか」など、合理的な理由を具体的に説明できるかが重要です。
たとえば:
・夫(日本人配偶者)の仕事の都合で転居が難しかった
・子どもの学校や転校の問題で動けなかった など
海外で出産や介護のために帰国している場合は、必ず配偶者ビザの有効期限に注意してください。
ビザの期限が切れた場合、日本に戻るには再度「在留資格認定証明書交付申請」が必要になります。
出国前に、在留期間延長や再入国許可の手続きを検討することが重要です。
配偶者が仕事の都合により単身赴任となり、夫婦が別居している場合でも、配偶者ビザの更新においては「合理的な理由」として認められる可能性があります。
ただし、単身赴任そのものが正当な理由として認められるためには、もう一方の配偶者が同行しなかった理由を明確に説明する必要があります。
たとえば、以下のような事情があると、合理的な別居理由として扱われやすくなります:
・子どもの学校の転校が難しく、教育的配慮が必要だった場合
・妻や夫が近隣で親の介護を担っているため移動ができなかった場合
・居住地の経済的・生活的理由で転居が現実的でなかった場合
「なぜ単身赴任先に同行しなかったのか」をしっかり説明することが、審査での信頼性を左右します。
また、別居期間が長期に及ぶ場合は、電話・LINE・訪問履歴など、夫婦の継続的な関係性を示す証拠資料の提出も重要です。
離婚調停や離婚裁判が進行中で、すでに別居している場合でも、状況によっては配偶者ビザの更新が一時的に認められることがあります。
このようなケースでは、以下のような裁判所が発行した公的書類を提出することが不可欠です:
・調停申立書の写し
・事件係属証明書(調停・裁判が現在進行中であることを証明)
調停・裁判が継続している限り、「婚姻状態は法的に終了していない」と判断され、一定期間の在留継続が認められる可能性があります。
通常、配偶者ビザの更新申請時には日本人配偶者が身元保証人となる必要があります。
しかし、離婚調停や裁判中で関係が断絶している場合には、勤務先の上司・友人・行政書士など、第三者に身元保証人を依頼することが一般的です。
正式な離婚前の準備期間であっても、6か月の短期延長が認められることがあります。
これは、配偶者ビザをいきなり打ち切るのではなく、離婚成立までの生活や今後のビザ変更の準備期間を与える制度的配慮です。
※離婚成立後の注意点
離婚が成立した後は、速やかに次の在留資格への変更手続きが必要です。
選択肢としては以下のようなものが挙げられます:
・定住者ビザへの変更(要件を満たす場合)
・就労ビザへの変更(仕事をしている場合)
・帰国の選択(他の資格に該当しない場合)
別居中に配偶者ビザの更新を申請する場合、審査上で最も重視されるポイントの一つが「別居期間の明示」です。
無期限の別居や、今後の見通しが立っていない状況は、「夫婦関係の実態がない」と判断されるリスクが高くなります。
そのため、別居の理由に加え、「いつまで別居が続く予定なのか」を明確に書面で説明することが極めて重要です。
理由書に記載すべき「期間」の具体例:
・「医師から〇か月の療養が必要と診断されている」
・「子どもが〇月に卒業するまでは転校できず、引越しが難しい」
・「就職先の契約が〇月までで、退職後に再同居を予定している」
これらのように、具体的な時期・見込みを明示することで、審査官に「一時的な別居である」ことを伝えることができます。
※別居中でも夫婦関係の継続性を証明する方法:
別居していても、夫婦関係が継続していることを証明する資料を提出することで、更新申請が有利に進む可能性があります。
たとえば:
・週末に会っていることを示す説明文
・新幹線や航空券のチケット控え
・一緒に過ごした際の写真やメッセージ履歴(LINE・メールなど)
「物理的に離れていても、心理的・生活的にはつながっている」という実態を立証することが大切です。
配偶者ビザの更新において、別居の理由が「夫婦関係の実体がない」と判断される場合は、在留資格の更新が認められません。
その典型的な例が、配偶者の他に交際相手が存在し、別居しているケースです。
このような状況では、入国管理局から「すでに婚姻関係が破綻している」と判断され、配偶者ビザの更新は原則として不許可となります。
法律上は離婚していなくても、実質的に夫婦関係が終了していると見なされれば、「日本人の配偶者等」という在留資格の要件を満たさないことになります。
配偶者が遠方で自営業を営んでおり、夫婦が同居していないケースは、入国管理局において「合理的な別居理由」として認められにくい傾向があります。
一見すると、単身赴任に似た状況に見えるかもしれませんが、自営業は基本的に勤務地・住居地を自ら選べる立場にあるため、「やむを得ない別居」とは判断されません。
入国管理局は、自営業を理由とした別居については「偽装結婚の可能性がある」として、厳しく審査するのが実務上の通例です。
このような状況下で配偶者ビザの更新申請や認定申請を行っても、不許可となる可能性が非常に高くなります。
特に夫婦の同居実態が過去にも不明確な場合や、疎明資料が乏しい場合は、実質的な婚姻関係がないと判断されるリスクが高まります。
配偶者ビザの更新審査では、夫婦が実際に同居しているかどうかを「住民票の異動履歴」から厳しく確認されます。
住民票上で同一世帯であることはもちろん、実際に一緒に暮らしている実態があるかどうかが審査の重要なポイントとなります。
1〜2ヶ月程度の短期間の別居であれば、入国管理局への説明は原則不要とされています。
しかし、3ヶ月以上の別居や、住民票を別住所へ長期間異動させている場合には注意が必要です。
このようなケースでは、別居に至った「合理的な理由」を理由書で明確に説明し、疎明資料を添付する必要があります。
たとえば、体調不良や親の介護、子どもの学校の都合などが該当しますが、「いつからいつまで」別居するのかという期間の明示も非常に重要です。
代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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