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配偶者ビザで別居している場合

別居中の配偶者ビザ更新

日本における夫婦関係の多様化が進む中で、別居婚を選択するカップルは増加しています。

しかし、外国人配偶者の方との夫婦関係においては、入管法の観点から、別居の状況が配偶者ビザ更新の審査に悪影響を及ぼす可能性が高いと考えられています。

その理由は、入管法における下記の配偶者ビザに関する審査基準から読み取れます。
 

<在留資格「日本人の配偶者等」の審査基準一部抜粋>

法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められない。

社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることを要する。

法律上結婚しているにもかかわらず、実際には同居していない夫婦については、合理的な理由がない限り、真の夫婦とは見なされないこととされています。

しかしながら、後半部分で記載されているように、合理的な理由が存在する場合には、例外的に別居状態でもビザの更新が認められることがあります。

こちらでは、外国人配偶者の方が別居中でも配偶者ビザを更新できる場合とできない場合について詳しく解説します。

 

<合理的な理由として別居が認められる場合>

里帰り出産、親の介護などの理由で一時的に別居している場合

奥様が体調を崩している場合や、里帰り出産、里帰り育児を行う場合が該当します。

この際、必ず体調不良や妊娠による入院を証明する病院からの診断書を準備する必要があります。

また、入院がどのくらいの期間になるのかについての説明も更新申請の際の理由書に記載する必要があります。


次に、実家の親や家族の健康状態が悪化し、介護などの理由で一時的に帰省する場合も該当します。

介護の場合も同様に、いつまで続くのかという期間を示すことが重要です。

特に1年以上の別居を考える場合、「なぜそのような長期間が必要なのか」「1年もあれば家族での引っ越しを検討しなかったのか」などの疑義が生じてしまいます。

そのため、これらの疑義に対しても、仕事の都合や子供の学校に関する事情などで引っ越しすることができなかったなどの合理的な理由を用意する必要があります。

なお、海外での里帰り出産や親の介護のために帰国する際には、配偶者ビザの有効期限が切れると、新たに配偶者ビザの認定申請を行う必要がありますので、十分に注意してください。

 

単身赴任の場合

配偶者が仕事の都合により単身赴任を余儀なくされ、別居の状態になる場合には、ビザの更新が合理的な理由として認められることがあります。

しかし、単身赴任先に同行しない理由について説明する必要があり、具体的には子供の学校の事情や教育的な観点、または近隣に住む親の介護などの合理的な理由を説明する必要があります。

 

離婚調停や離婚裁判が進行中の場合

離婚調停または離婚裁判の最中に既に別居している場合、調停や裁判が終了するまでの間、配偶者ビザの更新が認められることがあります。

この場合は「調停・裁判に関する書類」や「事件係属証明書」といった裁判所が発行した書類を提出する必要があります。

また、配偶者ビザの更新申請を行う際、通常は日本人配偶者が身元保証人となりますが、離婚裁判中の場合には、勤務先の代表者や上司、友人などにその役割を依頼することが一般的です。

その他、離婚の準備を行っている場合で日本に滞在する必要がある場合も、6ヶ月間の配偶者ビザの更新が認められています。

なお、離婚裁判が終了した後は、帰国するか、他のビザに切り替えるか決めなければなりません。

 

重要なポイントは「期間を明示すること」

別居中の配偶者ビザ更新申請において、特に強調すべきは合理的な理由の中に「期間を明示すること」です。無期限の別居は、配偶者ビザの更新審査において大きなマイナス要因となります。

例えば、「医師から〇ヶ月の休養を求められているため家に戻れない」「子どもが〇月に学校を卒業するまで家族での引越しができない」「遠方に就職した会社をすぐに辞めることができず、〇月までは同居が難しい」といった事情を理由書に明記することが重要です。

また、別居中であっても、理由書に毎週末に会う頻度を明記し、新幹線や飛行機のチケットの控え、一緒に撮影した写真などの疎明資料を添付することで、更新申請を有利に進めることができる場合があります。

 

<合理的な理由として別居が認められない場合>
 

配偶者の他に交際相手がおり、別居している場合

配偶者の他に交際相手が存在し、別居している場合には、実質的な夫婦関係として認められないため、配偶者ビザの更新はできません。

 

自営業を営む配偶者が、同居できない遠方で仕事をしている場合

一見すると、これは仕事上の都合や単身赴任に似た状況に見えるかもしれませんが、入国管理局は夫婦でありながら同居せずに、一方の配偶者が離れた地域で自営業を営むことを認めていません。

入国管理局は偽装結婚を防ぐ目的があるため、同居せずに自営業を行う場合は、認定申請でも更新申請でも不許可となる可能性が非常に高いです。

 

・住民票の異動履歴

配偶者ビザの更新手続きでは、夫婦が同居しているかどうかを住民票の異動履歴から確認され、審査対象となります。

住民票が同世帯であることに加え、実態としても一緒に生活していることが必要です。

なお、1~2ヶ月程度の短期間の別居であれば、特に入国管理局に説明する必要はありませんが、3ヶ月以上の別居が明らかであったり、住民票を長期間異動させている場合には、理由書による合理的な理由を示す説明が求められますので、注意が必要です。

 

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代表行政書士 白山大吾

国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。

配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。

国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。

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