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経営・管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。
外国人の方が経営者として日本で会社設立し事業を始める場合や会社役員など日本の会社に管理者に属する立場に就任する場合、その他事業に投資して経営を行う場合などに必要となるビザです。
申請にあたっては、申請人の状況に応じて、しっかりと許可要件を満たし審査のポイントを押さえた上で臨むことが重要になります。
経営管理ビザは他のビザ申請よりも難易度が比較的高く、審査も年々厳しくなっている傾向にあります。許可取得にご不安をお持ちの方は、まずは経営管理ビザについて専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当所でも日々経営管理ビザの代行申請を行っておりますので、ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。ビザ取得に向けて一人一人のご状況に合った最適な申請方法をご提案させて頂きます。
こちらでは経営管理ビザ申請の概要について解説いたします。
経営管理ビザを新規申請で取得する場合、500万円の出資金または常勤社員を2名以上雇用していることが求められます。
一般的には500万円を資本金として会社設立を行いますが、審査時においてこの500万円をどのようにして工面したのかを細かく確認されます。
その形成過程や出所もチェックされますので、申請人が働きながら貯めたお金なのか、家族や友人等から借りたお金なのか、予め理由書等で説明しておく必要があります。
ちなみに申請時に一時的に知り合いから500万を借りて許可取得後に返金するといったような行為、いわゆる「見せ金」)は、虚偽申請として扱われますので注意して下さい。
この500万円は申請人本人が支出することまでは求められていないものの、実際のところ、申請人の経営活動が経営管理ビザの在留資格該当性に適合することの信憑性を十分に立証し審査上有利に働かせるため、本人が支出することが一般的です。
経営管理ビザの許可を取得するためには、事業計画書や損益計画書を提出し、当該事業が安定継続的に活動できることを証明しなければなりません。
特に新規事業を立ち上げる際は過去の財務諸表等で経営状況の安定性・継続性を証明できないため、代わりに提出する事業計画書の内容が最も重要な審査ポイントとなります。
必要書類を揃えられても、事業計画書の中身が安定継続性を確認できるものでなければ不許可となる場合がありますので注意しなければなりません。
経営管理ビザを申請する場合に、事務所や店舗等の不動産契約をする際は、下記3点に注意しなければなりません。
①不動産契約の名義を「法人名」にすること
②使用目的を「事業用」にすること
③独立した事務所を確保すること
不動産契約の名義が個人名であったり、使用目的が居宅用であると、適正に事務所が確保されているとは言えず、経営管理ビザの許可は下りません。
また、独立した事務所を確保しなければなりませんので、一部の場合を除いて、自宅兼事務所は認められません。
①株式会社設立または合同会社設立をするため、会社名・会社の住所・事業目的・出資額など会社の基本事項を決定
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②定款の作成
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③作成した定款の認証を公証役場で受ける
↓
④発起人または設立時取締役の口座に資本金を振り込み、その通帳をコピーし払込証明書を作成
↓
⑤会社設立登記に必要な書類を収集・作成し申請(司法書士による)
*登記申請日が会社の設立日となります
↓
⑥会社設立登記後、税務署・県税事務所・市区町村・年金事務所・労働基準監督署・ハローワーク等に各種届出
↓
⑦事業の営業許可に係る必要書類を収集・作成し申請
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⑧地方入国管理局へ経営管理ビザを申請
*事業計画書・損益計画書・理由書の作成、その他必要書類の収集・申請書類の作成が必要です
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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当オフィスにて、申請書類の作成および提出資料の作成・収集を行います。
ビザ申請に係る申請書や理由書等は当オフィスで全て作成させていただきます。
申請も行政書士が代理で行います。
入管管理局・法務局より許可通知が届きます。
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