メールフォーム、LINEからのお問合せは、
24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。
お気軽にご相談下さい。
経営管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。
経営管理ビザでは、事業規模要件として外国人の方が一人で起業するためにあらかじめ一定の事業規模があることを証明する必要があり、申請人が出資金500万円以上を有していることが求められます。
また、この資本金500万円は単に用意すれば良いわけではなく、その出処までが審査対象となっているため、資金繰りや形成過程について真正かつ十分な説明がなされなければなりません。
こちらでは出資金500万円の形成過程と証明方法について解説いたします。
出資金500万円を自分で働きながら貯めた場合です。
来日前に母国で働いて貯金した場合や日本に就労ビザで来日して会社に勤めながら貯めた場合などが当てはまります。
経営管理ビザの申請時には出資金500万円をどのように貯めたのか立証する必要がありますが、預金通帳を提出して客観的に毎月コツコツ貯めたことが確認できれば問題ありません。
具体的には預金通帳の記帳を提出しますが、なるべく毎月の給料から積み重なっているほうが望ましいです。
但し、記帳の中で1回100万円を超える振込額があると、不自然に思われて審査上不利になる場合がありますので注意して下さい。
また、海外の預貯金を日本に持ち込む場合は100万円以上の金額は税関へ申告義務が発生します。
海外送金する場合、5万ドルの上限がありますのでこちらも注意して下さい。
申告を怠ったり不正送金をした場合、ビザの審査上不利駅な扱いを受けますので気を付けましょう。
親等の親族からお金を負担してもらい出資金500万円を形成した場合、出生証明書等で親子関係が明確に分かる資料を添付して申請します。
また、客観的に見て親族であっても500万円もの大金を貰うということは不自然ですので、お金を貰った経緯をしっかりと説明する理由書を作成して添付するようにします。
なお、親等から日本に海外送金してもらって金銭の授与を受ける場合、日本の贈与税が適用されることもありますので予め注意しておきましょう。
銀行や消費者金融などから借入れをして500万円を形成した場合、金銭消費貸借契約書や融資契約書を提出して整合性があるかどうか確認されます。
次に、友人や知人等から借りた場合は、その友人の方の預金通帳の写し等の提出も求められることになります。
例えば、友人から100万円の借入れをしたと説明したにもかかわらず、友人の貯金額が10万円程度であった場合、形成過程の説明が難しくなるので注意しましょう。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。
全国オンライン対応で受付しております。
営業時間 | 9:00~20:00 |
---|
定休日 | なし(土日祝の対応可) |
---|
メールフォーム、LINEからのお問合せは、24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。(AI通訳対応可)
お気軽にご相談下さい。
お問合せ・無料相談はこちら
<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談・お問合せ下さい。