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経営管理ビザが不許可になったら

経営管理ビザ申請の不許可になった場合の対応

経営管理ビザの不許可について

経営管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。

外国人の方が経営者として日本で会社設立し事業を始める場合や会社役員など日本の会社に管理者に属する立場に就任する場合、その他事業に投資して経営を行う場合などに必要となるビザです。

申請人の方の中には、経営管理ビザ申請をしたものの残念ながら許可が下りず、不許可通知が届く方もおられます。

入国管理局から届く不許可通知書には、申請のどこに問題があったのか、具体的な不許可理由は何なのか、ということについては詳しく記載されておりません。

そのため、再申請に向けて具体的な不許可理由を入国管理局の審査官へ聴き取りに行く必要があります。

期間は不許可通知から半年間です。期間内であれば何度でも聴き取りが可能です。

持参書類は不許可通知書と身分証明書です。

なお、入管法上、審査官は聞かれてもいないことを自ら教える義務はありませんので、知りたい情報は申請人が主体的に質問する必要があります。

その点を踏まえて質問を事前に選別してから効率的に聴き取りに臨まなければなりません。

大切なポイントは、「必ずすべての不許可理由を確認すること」と「どう再申請をすれば許可が得られるのか」の2点を聴き出すことです。

ぶっつけ本番で臨むのではなく、前もって経営管理ビザのガイドラインや運用方針、不許可理由の洗い出しとその予測、経営管理ビザ申請の審査で重要視されている点などをしっかりと押さえた上で、的確に質問をすることが重要です。

なお、不許可理由の聞き取りは申請者個人で行うこともできますが、ビザ専門の行政書士などに同席してもらうことも可能です。

専門知識がない状態で審査官へ聴き取りに行ったとしても有効な情報が得られない場合もありますので、「必ず経営管理ビザを取得したい」「全く不許可理由の見当がつかない」などのご不安やお悩みをお持ちの方は専門家に同行してもらうことをお勧めします。

こちらでは経営管理ビザ申請の不許可理由について解説いたします。

 

立証が不十分な場合

入国管理局のホームページには経営管理ビザ申請の必要書類が掲載されていますが、実際にはここに記載されている申請書類だけの提出では不許可になる可能性が高いです。

在留許可申請では自ら申請内容を立証するための疎明資料を補填して提出しなければなりません。

経営管理ビザでは会社の事業計画書を作成し事業の安定性・継続性を説明したり、資本金の出処を根拠資料と合わせて提出する必要があります。

また、提出した資料に虚偽の疑いがある場合は不許可になる可能性がありますので注意しなければなりませn。

 

経営管理ビザの許可要件を満たしていない

具体的な許可要件は下記のページ等をご参照ください。

→参考:経営管理ビザとは

→参考:経営管理ビザの事業の適正性と上陸許可基準

許可要件を満たしていない場合とは、

・資本金の出所が不明

・500万円以上の出資金がない又は2名以上の常勤職員が雇用されていない

・事業計画書にある内容の実現可能性が極めて低い

・役員就任の場合実質的に経営が行われていない 

などが考えられます。

また、申請要件も重要であり、

・資本金もしくは常勤職員の雇用の基準が満たされていること

・適正に事務所が確保されていること

が求められます。

その場しのぎで資金を借りられていたり、一時的に日本にいる友人宅を事務所として借りている場合などは、そもそも申請が認められず不許可になります。

 

適正に事業所の確保がなされていない場合

適正に事務所の確保がなされていないケースは下記のような場合を指します。

・レンタルオフィス等で短期契約

・賃貸借契約書の目的が「事業用」ではなく「住居用」と記載されている

・居住スペースと事業で使用するスペースが明確に区分されていない

・事業所の公共料金等の支払いに関する取り決めが明確になされていない

・事業所に会社名の標識が設置されていない

・必要となる事務機器等の設置がない、または足りていない

などが考えられます。

特に自宅兼事務所で申請する場合、審査は厳しくなります。

理由としては、経営管理ビザ申請時に自宅内に会社の事務所スペースを確保していたものの、許可取得後、実際には居宅用として使用されていた事実が多くあったこと等が挙げられます。

理想としては完全に事業所が分離している形が望ましいので、なるべく事務所を賃貸するなどして自宅とは別にするようにしましょう。

 

すでに在留資格を持って日本に滞在している申請人が素行不良であると判断された場合

申請人が現在所有する在留資格での滞在状況が下記のような素行不良であると判断された場合、不許可となります。

・過去に刑事処分を受けていたり、不法就労をあっせんした

・資格外活動許可を得ていたが、週28時間以上就労していた

・過去にビザ申請した書類に中に虚偽による事実が判明した など

このような場合は申請人の在留状況が良好ではない、素行不良と判断され、不許可となる可能性が高いです。

なお、外国人留学生の方で注意しなければらない点が一つあります。

経営管理ビザは学歴に関する申請要件が無いため、外国人留学生でも卒業を待たずして、会社を起業し経営管理ビザを取得することが可能です。

但し、この場合は在学中の成績や出席率について入国管理局に審査されるケースがありますのでご注意ください。

 

再申請する際の注意点

入国管理局にビザ申請した書類はすべて記録に残ります。再申請する際はこれまでに行った申請内容と照合されますので、前回の申請と今回の申請で内容が食い違うようなことがあれば、場合によっては虚偽申請とみなされ審査上さらに不利になる可能性があります。

またビザ申請は、「知人はこの申請書類で通ったので自分もそのようにすれば許可が下りる」といったような一般論が通じるものではありません。申請人の個別の情報から総合的に判断されているためです。

今一度、個々の状況がビザの申請基準や許可要件を満たしているのか確認しましょう。

また、一度不許可になった案件を再申請する際、入国管理局側では特に厳しく慎重に審査が行われます。

「必ず経営管理ビザを取得したい」「全く不許可理由の見当がつかない」などのご不安やお悩みをお持ちの方は、ビザ専門の行政書士にご相談されることをお勧めします。

 

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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