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短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更

短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更するための手続きとは?

日本人と結婚した外国人の多くが、短期滞在ビザ(15日、30日、90日)で日本に入国し、国内で婚姻手続きを行った後、母国に帰国せずに配偶者ビザ(=日本人の配偶者等)へ変更を希望しています。

実際、この流れで配偶者ビザの取得に成功しているケースも数多く存在します。しかし、入管法上の原則では「短期滞在ビザからの在留資格変更」は原則として認められていません。

では、どのような場合であれば、このビザ変更が許可されるのでしょうか?

その答えは、入管法第20条第3項の「やむを得ない特別の事情」が認められるケースです。この特別な事情があると判断された場合に限り、短期滞在から配偶者ビザへの変更申請が可能となります。

ここでは、「やむを得ない特別の事情」に基づいた変更申請の具体例や注意点について詳しく解説します。
 

※なお、短期滞在ビザは一部の国籍の方については、ビザ免除制度により申請不要で日本に入国できますので、ご参考ください。

ザ免除国一覧はこちら(外務省公式サイト)

 

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更が許可される「やむを得ない事情」とは?

通常、短期滞在ビザ(15日・30日・90日)から配偶者ビザへの変更申請は原則認められていません。

しかし、入管法には例外規定があり、「やむを得ない特別な事情がある場合には、配偶者ビザへの変更が許可される」ことがあります。

以下のようなケースが、変更許可の対象となる「やむを得ない事情」として認められることがあります:

・短期滞在中に日本国内で婚姻手続きを完了し、既に夫婦として生活を送っている

・妊娠中であり、外国人配偶者が日本国内で出産予定である

・人道的配慮が必要とされる特別な事情がある(例:病気・家族の介護など)

これらの事情があるかどうかは、入国管理局が個別の事情を総合的に判断します。

また、地域や審査官によって対応が異なるため、理由書の提出を求められる場合があります。

理由書とは、「外国人配偶者が一度帰国せずに、日本での生活を継続したい理由」を記した書面です。

内容には、婚姻関係の実態や生活の必要性、やむを得ない事情を具体的に記載する必要があります。

適切な理由書の作成は審査結果を大きく左右するため、ビザ専門の行政書士への依頼を強くおすすめします。

当事務所でも、全国対応・オンライン申請代行にて、短期滞在から配偶者ビザへの変更申請(=認定申請)にも対応しております。

「帰国せずに日本で手続きしたい」「理由書の書き方がわからない」などのお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。

 

※短期滞在ビザが「30日以下」の場合、特例期間による2ヶ月の延長は適用されません

特例期間とは、既存の在留資格の有効期限が満了する前に在留資格変更申請または更新申請を行った場合、審査結果が出るまでの間は最大2ヶ月間の滞在が認められる制度です。これは、オーバーステイと見なされないための重要な制度です。

しかし、この特例期間は「90日以上の短期滞在ビザ」を所持している場合に限り適用されるものであり、30日以下の短期滞在ビザからの変更申請には適用されません。この点は多くの方が見落としがちなポイントです。

*詳しくは出入国管理庁の公式ページ(特例期間とは?)をご参照ください。

とはいえ、実務上は「30日の滞在期間」であっても、入国と同時に配偶者ビザの申請を行えば受理されるケースが多く、在留期間内に許可が下りる例も少なくありません。入国管理局も柔軟な対応を行っており、申請者に不利益が生じないよう配慮されているのが現状です。

ただし、必要書類の準備には一定の時間が必要です。そのため、入国後ではなく、入国前から配偶者ビザへの申請準備を始めることが重要です。

 

■ 全国対応・オンライン申請代行|外国人の方との国際結婚後の配偶者ビザサポート

LEAP行政書士オフィスでは、30日未満の短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請(実務上は認定申請)にも、全国対応・オンライン申請代行で迅速に対応しております。

初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけますので、「不備なく、確実に許可を得たい」という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
 

国際結婚・配偶者ビザのお悩みは、
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。

配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。

国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。

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