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短期滞在ビザ(15日/30日/90日)で来日して、国内で結婚手続を済ませ、そのまま母国に帰国せずに配偶者ビザを取得したいと考えられる外国人配偶者の方は多いです。
実際多くの外国人の方が、この方法での配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)を希望し取得しています。
しかし入管法上の原則から言えば、「短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更」はできない規定となっています。
ではどのようにして許可取得できるのでしょうか。
それは例外規定が定められており、「やむを得ない特別の事情に基づく申請であれば、許可が可能」と定められているため、その規定に当てはめて申請を行います。
ここからは「やむを得ない特別の事情に基づく申請」について解説したいと思います。
*短期滞在の場合ノービザで日本に来られる外国もあります。以下の外務省のサイトよりご確認下さい。
・日本での短期滞在中に既に婚姻手続を済ませ、夫婦として結婚生活を送っていること
・既に子を妊娠しており、日本国内で出生をおこなう必要性があること
・人道上、配慮されるべき特別の事情があること
「やむを得ない特別な事情」があるかないかについては、総合的に個々の状況から入国管理局側が判断します。
入国管理局によって対応方法が異なり、事前の交渉や理由書などの提出が必要になる場合があります。
理由書は外国人配偶者の方が帰国せずにそのまま配偶者ビザを申請して日本で暮らしたい旨の文章を作成し、入国管理局の担当官から事前の確認を得るようにします。
事前確認なしに変更申請をしても門前払いを受けることが殆どですので、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更を希望し理由書や事前交渉が必要となる場合は、ビザ専門の行政書士に相談することをお勧めします。
当所でも受任させていただいておりますので、是非一度お問い合わせ下さいませ。
入管法上、30日以下の短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更申請する場合、【特例期間】が適用されないこととなっています。
【特例期間】とは、既に持っているビザの在留期間満了日までに変更申請や更新申請を行えば、期間満了日までに許可が出なくても2ヶ月を経過するまでの間はオーバーステイにならないという取扱いのことを言います。
90日以上の短期滞在ビザであれば、この【特例期間】が適用されることになっています。
実際には、30日以下の短期滞在ビザでも配偶者ビザへの変更申請を受理されれば、入国管理局は申請者に不利にならいよう対応してくれる場合が殆どです。
特別の事情があるものとして配偶者ビザへの変更を認められているのが現状です。
但し入国管理局も何の事前相談・事前資料もなしに認めてくれるわけではありません。
30日以下の短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更申請する場合、それ相応の準備期間が必要になります。
入国してから申請の準備をするのでは到底間に合いませんのでその点は注意が必要です。
当所でも30日以下の短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請をサポートさせて頂いております。
その際はお早目にご相談ください。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。
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