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多くの外国人配偶者の方が、短期滞在ビザ(15日、30日、90日)で日本に入国し、国内で結婚手続きを行った後、母国に帰国せずに配偶者ビザへ変更取得したいと考えておられます。
実際に、この方法で配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)を希望し、取得されている外国人は少なくありません。しかし、入管法の原則に従えば、「短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更」は基本的には認められておりません。
では、どのような場合に短期滞在ビザから配偶者ビザの許可を得ることができるのでしょうか。
それには例外規定があり、「やむを得ない特別の事情に基づく申請であれば、許可が可能」とされております。申請人はこの規定に基づいて申請を行う必要があります。
ここからは「やむを得ない特別の事情に基づく配偶者ビザ申請」について詳しく説明いたします。
なお、短期滞在において、ビザなしで日本に入国できる外国も存在します。詳細については、以下の外務省の公式サイトをご覧ください。
・日本での短期滞在中に婚姻手続きを完了し、夫婦としての生活を送っていること
・現在、子を妊娠しており、日本国内での出産が必要であること
・人道的な観点から、特別な配慮が求められる事情が存在すること
申請者の「やむを得ない特別な事情」の有無については、入国管理局が個々の状況から総合的に考慮し、判断します。
また、入国管理局の対応は管轄や担当審査官によって異なり、理由書の提出が求められる場合があります。理由書とは、外国人配偶者が帰国せずに配偶者ビザを申請し、日本での生活を希望する旨やその事情を記載した文書です。
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更を希望し、理由書が必要な場合には、ビザ専門の行政書士に相談し、理由書の作成を依頼することをお勧めいたします。当事務所でもその業務を承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
特例期間とは、既存のビザの在留期間が満了する前に変更申請または更新申請を行った場合、たとえ許可が満了日までに下りなくても、2ヶ月間はオーバーステイと見なされないという取り扱いを指します。
入国管理法では、90日以上の短期滞在ビザを所持している場合、この2ヶ月延長の特例期間が適用されることが定められています。
ただし、30日以下の短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請を行う際には、この特例期間は適用されませんので注意が必要です。
仮に滞在期間が30日以下であった場合でも、入国と同時に申請を行うことで、実際には短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請が受理されることが多く、また、入国管理局も申請者に不利益が生じないよう、30日を超える前に審査結果を出すことが一般的です。
よって、特別な事情があると見なされれば、早期に配偶者ビザへの変更が認めらているのが現状です。
ただし、30日未満の短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請を行う際には、必要な書類を準備するための時間は必要ですので、入国後ではなく入国前から計画を立てて準備を進めることが重要です。
当事務所でも、30日未満の短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請に関する迅速な申請書類作成のサポートを提供しておりますが、短期滞在ビザから配偶者ビザへの申請をご希望の場合は、なるべくお早めにご相談いただけますようお願い申し上げます。
代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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