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日本で働く外国人が退職や転職をした場合

外国人の方の退職・転職手続きについて

日本で働く外国人の方が退職または転職をした場合、入管法上ご本人がしなければならない手続きが幾つかあります。

手続きを怠っているとビザの更新や変更許可の審査に不利に働いたり、将来的には永住権の取得や帰化許可の審査にも影響を与えかねません。

就労ビザを取得された外国人の方が会社を退職または転職した際に取るべき手続きについて解説していきます。

 

地方入国管理局へ「契約機関に関する届出」

地方入国管理局への「契約機関に関する届出」は、下記の就労ビザを持っている外国人の方が退職または転職をする場合に地方入国管理局へ必ず行わなければならない手続きの一つです。

ここでの「契約機関」とは、外国人の方と雇用契約を結んだ勤務先のことを指しています。

【対象の就労ビザ(在留資格)】
・技術人文知識国際業務
・技能
・特定技能
・介護
・研究
・興行
・高度専門職1号イ又はロ・高度専門職2号イ又はロ

届出方法は「出入国在留管理庁電子届出システム」からオンラインで行うか、管轄の地方出入国在留管理官署に持参又は郵送で行います。

「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用する場合、24時間365日オンライン手続きが可能です。

持参又は郵送する場合、外国人の方の在留カードを持参又はコピーを郵送した上、届出書を提出します。

届出期限は外国人の方が退職をした日から14日以内に行います。

その他この届出は外国人の方が勤める会社の名称や所在地が変わった場合、廃業した場合等にも必要です。

 

失業手当の申請手続き

退職する外国人の方が失業保険の対象であれば、失業手当を受け取ることができます。

失業手当の申請は住所地を管轄するハローワークで行います。

対象者は日本人の場合と同様で、離職した日から遡って2年間に12ヶ月以上、勤務先で雇用保険に加入していれば失業手当を受け取ることができます。

失業保険の対象の可能性がある場合は、一度ハローワークに問い合わせてみましょう。

 

転職活動について

勤務先を退職したからと言って、今持っている就労ビザを取り消されたり、即出国を強いられるというわけではありません。

退職してから3ヶ月の間に転職活動をし再就職すれば引き続き日本で働きながら暮らしていくことができます。

但し、就労ビザで在留している外国人の方が3ヶ月以上無職の状態であると、入管法上、入国管理局からビザの取消対象とみなされることになっています。

無職の状態が3ヶ月続いてしまったり、その他再就職するまでの間にビザの在留期限が到来してしまわれると、出国を余儀なくされます。

退職後も引き続き日本で在留を希望する場合には、転職活動をして再就職するようにしましょう。
 

 

転職活動の際のポイント

  • 転職活動中のアルバイトについて

就労ビザを取得している外国人の方が転職活動中にアルバイトをすることは原則禁止されています。

許可された就労ビザは、あらかじめ働くことのできる業種や職務内容を決められているものになります。

就労ビザの対象とならないアルバイトをすることは認められません。

但し、会社都合による退職の場合に限って、入国管理局から「資格外活動許可」を取得することで週28時間までのアルバイトが認められます。

自己都合による退職の場合は対象外となりますので注意して下さい。

資格外活動許可を申請する場合は管轄の地方入国管理局へ行います。

 

  • 就労資格証明書の取得

転職する際には入国管理局から「就労資格証明書」を取得しておきましょう。

就労資格証明書とは、内定を出した転職先でも今持っている就労ビザで働くことができるということを入国管理局(法務大臣)が証明したものになります。

転職の際に就労資格証明書を取得しておくと次回のビザ更新時も入国管理局の審査がスムーズになる上、会社側も安心して外国人を雇い入れることができます。

就労資格証明書の申請は任意の手続きにはなりますが、是非取得しておくことをお勧めします。

 

  • 地方入国管理局へ「契約機関に関する届出」

地方入国管理局への「契約機関に関する届出」は退職時だけでなく、再就職時も届出をしなければなりません。

届出期間は、再就職した日から14日以内になります。

 

退職後に帰国する場合は「脱退一時金」を請求

日本の会社で働いて在留している外国人の方の大半は、年金を給与から天引きして支払っています。

外国人の方が退職後に母国に帰国して日本に戻って来ない場合、日本の年金を受給できないことになります。

その支援措置として、今まで支払っていた年金の【脱退一時金】を請求できます。

脱退一時金とは、厚生年金保険の加入期間に応じて支払われる給付金になります。

厚生年金の加入期間が半年以上ある方は、一定の条件の下、【脱退一時金】の請求対象になります。

日本を出国後、二年以内であれば請求が可能です。

詳しい申請方法や要件、支給額などは日本年金機構のホームページをご参考下さい。

→参考:日本年金機構 脱退一時金の請求

脱退一時金の請求対象の可能性がある外国人の方は是非、手続きを行うことをお勧めいたします。

 

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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