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長崎の経営管理ビザ申請は
LEAP行政書士オフィスへお任せ下さい!

当所は長崎で経営管理ビザに関するお悩みを抱えるお客様へ、全国オンライン対応でビザ取得代行サービスを提供する、ビザ業務専門の行政書士事務所です。

経営管理ビザは、在留資格申請の中でも許可を得るための難易度が非常に高いとされており、事業計画書の作成、営業許可の取得、会社設立登記など、申請に先立って必要となる行政上の手続きや申請書類も複雑で多岐に渡ります。

まずは、日本での事業計画や申請に関するお悩みやご要望を丁寧にヒアリングさせて頂き、経営管理ビザの許可見込み、取得要件、必要書類などについてアドバイスを行い、ご依頼頂いた際には、迅速かつ最良の方法で経営管理ビザを代行取得いたします。

なお、無料相談では、ZOOM、電話、LINEなどを活用し、お客様にご来所して頂かずともオンラインで経営管理ビザを代行取得できるサポート体制を整えております。

長崎県の遠方のお客様もどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

お客様が経営管理ビザを取得し、日本で安定的に事業経営ができるよう、当所が全力でサポートしてまいります。経営管理ビザについてご不安な点があれば、どうぞお気軽にご相談下さい。

当所が皆さまのお役に立てれば幸いです。

LEAP行政書士オフィス
代表 白山大吾

ービスのご案内

在留外国人の方の経営・管理ビザ申請をオンラインで代行取得致します。

当所へご依頼頂く4つのメリット

①経営・管理ビザ専門の行政書士が直接対応

当所は一人事務所の強みを活かし、経営管理ビザ専門の行政書士が初回の無料相談から書類作成、申請代行に至るまで、すべて直接対応いたします。

無資格の事務員や経験不足の新人行政書士が時間をかけて対応するということはございません。経営管理ビザに関する専門知識、ノウハウ、実務経験を持つ行政書士が、迅速且つ正確に業務を代行いたします。

②年間許可実績150件以上&99.2%の高許可率

当所は年間150件を超えるビザの許可を取得しており、許可率は99.2%という高い水準を維持しております。

経営管理ビザ専門の行政書士に安心してお任せいただける体制を整えております。

また、AI通訳や翻訳アプリを利用して、現地語での相談や外国の文書の翻訳にも対応しています。

③経営管理ビザを全国オンライン申請で代行

2019年度より在留資格申請のオンライン化が進み、当所も全国のお客様から多数の経営管理ビザ申請に関するご相談やご依頼をお受けし代行取得しております。

長崎県の遠方のお客様でも、経営管理ビザに関するお悩みがあれば、どうぞお気軽にご相談下さい。

 

④無料再申請
・返金保証付

料金案内ページに記載された金額に基づき、お見積りとご契約行いますので、後から追加で費用が発生するということはございません。(お客様から追加のお手続きをご依頼された場合にはこの限りではありません。)

また、万が一の不許可時には無料で再申請を行い、やむを得ず不許可が避けられない場合には、着手金と実費を除く完了報酬(報酬額の半額)をご返金する返金保証制度を設けております。

◎4ヶ月の経営管理ビザ「スタートアップビザ」の取得から、1年の経営管理ビザへの変更申請にも対応!

4ヶ月の経営・管理ビザとは、「スタートアップビザ」とも呼ばれ、2015年4月の入管法改正で導入されました。

このビザを取得すると、海外に住む外国人の方でも、中長期ビザとして起業前に日本に4ヶ月間滞在し住民登録を行うことができるため、日本国内の協力者なしに、ご自身で日本の金融機関での口座開設や事務所の不動産契約、会社設立登記を行うことができるようになります。

但し、4ヶ月の経営管理ビザの許可を得るためには、会社がまだ存在しない、事業実態もない状況であるため、事業計画書において、その事業の実現可能性、合法性、経営の安定性および持続性を明確に説明し、それらを裏付ける根拠資料や証明書類を提出する必要があります。

そして、その事業計画書類の内容を根拠として、入国管理局を十分に納得させることが必要です。

また、4ヶ月の経営管理ビザは、あくまで起業までの準備期間を支援するために設けられているため、このビザの期間内に営業許可の取得、会社設立登記、各種届出手続きを完了し、1年間の経営管理ビザ更新の申請を行わなければなりません。

当所は海外に住む多くの外国人の起業経営者のお客様から、このスタートアップビザのご相談・ご依頼を受けており、日々の業務として申請を代行しております。そのため、お客様の必要書類や取得要件を確認し、許可の見込みをスムーズにご案内することができます。また、ご依頼をいただいた際には最短3週間以内のスピード申請を行わせて頂きます。

当所では4ヶ月の経営・管理ビザ(スタートアップビザ)の取得、1年間の経営管理ビザの更新取得の実績が数多くございますので、経営・管理ビザをご検討の方はぜひ当所へご相談下さい。

お客様の声

当所に寄せられた、
お客さまのお喜びの声をご紹介します。

許可取得に大変満足しています!

経営管理ビザのホームページを見ている中で以前からLEAP行政書士オフィスさんのことが気になっており、今回初めてビザ申請を依頼しました。

電話口からとても丁寧に相談に乗ってもらい、無事永住者ビザの許可を取得することが出来ました。

有難うございました!

明るく優しい対応で安心しました!

友人の紹介でLEAP行政書士オフィスさんに経営管理ビザ申請をお願いしました。いつも明るく優しい対応で、安心して一緒に手続きを進めることができました。

実際にお会いする前からホームページを拝見しており、行政書士の先生の優しい雰囲気を掴むことができたことも依頼する大きな決め手でした。

経営管理ビザの許可を無事取っていただき、ありがとうございました。

代表者ご挨拶

LEAP行政書士オフィス
代表 白山大吾

当サイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。

日本で事業経営を検討されている外国人の方々に向けて、経営管理ビザの申請代行サポートをしております、LEAP行政書士オフィスの白山 大吾と申します。

当所は経営管理ビザに関するお悩みを持つ外国人の方々を対象に、全国オンライン対応でビザに関するアドバイスや申請代行サービスを提供している行政書士事務所です。

まずは、お客様の日本における事業計画や申請に関するご不明点等を詳しくお聞かせ頂いた上で、最適なアプローチ方法で迅速かつ効率的に経営管理ビザを代行取得いたします。

初回の無料相談は、電話、メールフォーム、LINE、ZOOMなどを通じて随時受け付けておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

経営・管理ビザとは

経営・管理ビザとは、外国人の方が日本で起業や経営を行うために必要となる在留資格です。

このビザは、外国人の方が日本で会社を設立し事業を行う、会社役員として管理職に就く、または事業への投資を通じて経営に関わる場合などに必要です。

例えば、日本の企業で社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などの役職に就任する際に必要となります。

経営管理ビザを取得するための主なパターンは7つあります。

①すでに母国で会社を経営しており、新たに日本市場に進出する

②日本で就労ビザを取得し、会社員として勤務しているが、退職後に日本で起業をする

③海外在住の外国人として、日本でのビジネスチャンスを見出し、日本国内で会社を設立し起業をする

④日本文化を愛し、日本での仕事を望んでいるため、日本国内で起業をする

⑤すでに日本で暮らしている外国人留学生が、卒業後に日本で起業をする

⑥海外企業の日本支店の支店長として、事業の管理に従事する

⑦日本の外資系企業で管理職として、事業の運営に携わる

経営・管理ビザは、在留資格申請の中でも特に事前準備や申請手続きが複雑で、許可の難易度が高いビザとされています。

日本での会社設立登記、日本の金融機関での資本金口座の開設、事務所の不動産契約、事業計画書の作成、従業員の採用など、すべての営業準備が完了し、業務が円滑に運営できる状態でないと、経営管理ビザ申請は受け付けられません。

 

経営・管理ビザの許可要件

外国人の方が経営管理ビザを取得するためには、以下①~③の要件を満たさなければなりません。

①事業を営むための事業所が日本に存在すること

②申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること

 ア その経営又は管理に従事する者以外に、日本に居住する2人以上の常勤職員が従事していること

 イ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること

 ウ ア又はイに準ずる規模であること

③申請人が会社役員などの管理職に従事する場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

一つ一つ解説いたします。

①事業を営むための「事業所」が日本に存在すること

日本で起業を目指し経営管理ビザを申請する場合は、国内に「事業用の事務所」があることが必要条件です。

「事業所」は単に住所を確保するだけでは不十分で、その事業に適した場所である必要があります。物件の用途が居住用であったり、自宅や他人の住所を事業所として使用するなどの申請は認められません。

通常、申請人の居住地とは別に、事業用の事務所を不動産契約を交わして確保し、ビジネスに合った職場環境を整えることが要求されます。

例外的に、申請人の自宅でも、事業の性質によっては、住居と事業所のスペースを明確に分け、入国管理局側に職務環境として適切であると判断された場合に、「事業所」として認められるケースもあります。

 

資本金または出資総額が500万円以上、もしくは日本に居住する2人以上の常勤職員が従事していること

事業規模要件となります。

経営管理ビザの事業規模の基準として、経営または管理に従事する者を除く、「日本居住の2人以上の常勤職員がいること」、あるいは「資本金または出資総額が500万円以上であること」が求められます。

但し、実務上は、「資本金または出資金が500万円以上」が必要です。

これは、経営管理ビザの申請で常勤職員2名の雇用を証明する際、従業員1人あたり最低月額20万円の給与(2人で月額40万円)を数ヶ月分確保している必要があるためで、自身の給与も含めると、人件費だけで月額60万円×数ヶ月分の資金が必要になります。さらに、事業所の不動産賃貸料やその他の経費も必要ですから、法人で経営管理ビザ申請をするには、いずれにせよ「500万円以上の資本金または出資金」の確保が必要不可欠で、それがなければビザが許可はないと言えます。

※申請人が法人ではなく、資本金の概念がない個人事業主や社団法人が申請人となる場合は、「日本に居住する2人以上の常勤職員」の条件を満たすことで申請が可能です。

 

一時的に500万円を準備すれば許可は下りる?

よくある質問として、「親族や知人から一時的にお金を借りて資本金500万円を準備し、申請直後に返済してもビザは取得できますか?」というものがあります。

しかし、入国管理局は申請人の通帳における資金の流れを検証し、資金調達が適法かつ正当な方法で行われたか、また調達した資金が事業運営に支障を来さないかなどの点について厳しく審査しています。そのため、この方法では経営管理ビザを取得することはできません。

また、申請内容が意図的な虚偽であると判断された場合、更新申請や永住申請を含む将来のビザ申請に不利な影響を及ぼす可能性があるので、細心の注意を払う必要があります。

 

③申請人が会社役員など管理職に従事する場合、経営・管理について3年以上の実務経験を有し、かつ、日本人と同等以上の報酬を受けること

日本で起業するのではなく、日本の大企業に出資せずに役員などの管理者として就任する場合には、申請人に3年以上の経営・管理の実務経験が求められます。

なお、起業家として経営管理ビザを申請する場合は学歴や実務経験は求められませんが、会社役員など事業管理者として従事する場合は、この3年以上の実務経験の中に、国内外を問わず、大学院で学んだ経営・管理の科目の年数を含めることができます。

また、日本人が同じ役員ポストに就任する場合と同等の報酬を受け取ることも条件とされています。

 

経営管理ビザの事業所要件について

外国人の方が経営管理ビザを申請する際には、まず事業運営するための独立した事業所や店舗を不動産契約によって確保する必要があります。

また、使用する事業所は入管法に基づき、下記の二つの要件を満たしている必要があり、これらを満たすことが経営管理ビザ取得のためには必須となります。

1.日本国内に当該事業を営むための独立した事業所が確保されていること

2.当該事業の運営が継続的に可能な事業所であること

物件・事業所契約時の注意点

次に、上記の事業所要件に加えて、事業所や店舗を不動産契約する際の賃貸借契約において、下記三点に注意する必要があります。

1. 物件の賃貸借契約が「事業目的」であること

⇒契約者が法人名義であり、契約書に「事業用」「事務所」としての使用目的が明記されていること。

2. 事業所として機能するための独立したスペースが確保されていること

3. 事業運営に必要な設備や十分な広さが備わっていること

賃貸借契約書において、契約者の名義が申請人の個人名であったり、使用目的が「居住用」である場合、入国管理局は経営管理ビザのための事務所や店舗が適切に確保されているとは判断しません。

 

物件が事業内容に合致した「事業所」としての用途に適しているかどうかが重要

経営管理ビザの審査においては、物件が事業用の事務所または店舗として適しているかどうかが重要な判断基準となります。

例えば、バーチャルオフィスや自宅兼用の事務所(一部の例外を除く)は、独立した事業所とはみなされません。

また、月単位での短期賃貸スペースや、容易に撤去可能な屋台などの使用は、継続的な事業運営が行える事業所とは認められないでしょう。

起業する事業形態の事業所としての要件を満たしているかどうかは、事前に確認が必要です。

事業所や店舗に適した物件選びには、下記の早見表に記載されている「事業所または店舗としての登録可否」を参考にしてください。

△や×の評価を受けた物件を経営管理ビザ申請の事業所として検討する場合は、特に注意が必要です。

事業所登録早見表
物件の形態 事業所または店舗登録の可否 注意事項
物件として完全に独立した事務所 独立した区画の物件などをオフィスとして賃貸契約した場合、一般的に契約期間は1年以上となるため問題ありません。
自宅兼事務所
(マンション等)
× 原則、自宅兼事務所では経営管理ビザの要件を満たしません。
自宅兼事務所
(一戸建て)
1階が事務所、2階が住居のように、明確に事務所と住居の区分けがされていることが求められます。
レンタルオフィス

独立したスペースが確保されている倍に限り可能です。レンタルオフィスの中でも個室を賃貸しましょう。

バーチャルオフィス ×

バーチャルオフィスは独立したスペースを確保できないため、事務所要件を満たすとは言えません。

転借した事業所 賃貸借契約書に転貸禁止条項が入っていれば、経営管理ビザの取得は不可となります。転借した事務所を登録するにあたっては、賃貸契約書内容で転貸禁止条項の確認が必要です。
屋台・キッチンカー × 事業の運営が継続的に可能な事務所として認められません。

経営・管理ビザの事業計画書について

新規に事業を開始する場合の経営管理ビザ申請では、事業計画書の提出が必要です。

事業計画書は入国管理局の審査で最も重要な書類の一つです。他の必要書類が完備されていたとしても、事業計画書の内容が「事業の安定性や継続性」を証明できていなければ、不許可となる場合もあります。

ただし、金融機関の融資申請に必要とされるような、詳細で高度な事業計画書は求められておりません。

事業内容、商品やサービスの例、効果的なマーケティング戦略、利益が見込める損益計算書などを重要なポイントを抑ながら作成し、利益を生むビジネスモデルであることを明確に示せば、経営・管理ビザの審査を通すことができます。

また、時間をかけて丁寧に作成した事業計画書は、経営管理ビザ取得後の事業運営に役立てることができます。

 

事業計画書の書き方とポイント

経営管理ビザ申請の事業計画書には記載すべき項目とポイントが存在します。

これらを理解して、それに従って作成することが大切です。

1.事業の概要、事業の全体像

2.起業する動機(その事業を始める理由)と市場規模

3.顧客ターゲットと自社の強み

4.主要な商品とその販売方法

5.現在の事業の進捗状況

6.マーケティング(集客手法)

7.収支計算書(損益計算書)

*事業計画書の記入例の一部抜粋

<事業の概要、事業の全体像、起業する動機と市場規模>

日本製のブランド化粧品は、日本の食品や医薬品と同様に、品質に対する信頼が厚く、中国の消費者にも高い評価を受けています。また、日本製品は「高級」というイメージがあり、中国で非常に人気があります。

中国では国産化粧品も多く販売されていますが、信頼性に欠ける商品や偽の日本のブランド製品が市場に出回っているため、本物の「メイドインジャパン」製品を求める消費者は多いです。

さらに、日本の化粧品は無添加、無香料、無着色、アルコールフリーなどを売りにした商品が多く、これらは中国の消費者が安心して使用できるというニーズに応えています。

2020年度の中国における化粧品の輸入額は、コロナ禍の中でも増加を続け、1月から10月までの輸入総額は前年を超える160億ドルに達しました。

国別では、2019年度に日本が韓国を抜いてトップに立って以来、その差をさらに広げ、2020年1月から10月までの輸入総額の24.7%(39億ドル)が日本の化粧品によるものでした。

日本製の化粧品(スキンケア製品)は、高価格にもかかわらず、品質や安全性に優れた信頼性の高い製品を提供することで、購入者層を拡大し続けています。そのため、コロナ禍で外出が減少しても化粧品の需要は落ちず、結果、中国における日本製化粧品の輸入額は増加傾向にあります。

このような背景から、中国における日本製化粧品の需要が増え続ける現状は、大きなビジネスチャンスと言えます。

学生の頃から日本の化粧品貿易に関する事業計画を立て始め、現在では日本製の化粧品供給元と中国での販売網を確保することができております。

このため、資本金500万円を投資して、○○株式会社を設立し、起業することを決意いたしました。

 

<主要な商品とその販売方法>

・販売商品:中国で人気のあるPOLA社及び資生堂社の化粧品

・仕入れ先:株式会社○○ 契約書添付

・仕入れ商品の保管先:大阪府大阪市○○区1-2-3 契約書添付

・販売先:○○株式会社、○○店、個人消費者

・販売方法:法人向けは販売数量・種類に応じて直送。個人消費者向けはタオバオに出品して販売

・販売単価:10,000円~40,000円   

 

<仕入れ先・取引先>

○○株式会社 取引基本契約書 締結済み

○○商事 取引基本契約書 締結済み

<販売先>

○○株式会社 私の知人である中国人が経営する会社と弊社は取引について双方合意済み 

 

<マーケティング方法>

・プッシュ戦略(直接的な営業方法、知人からの紹介)

私は2015年に日本に来て以来、専門学校や前職を通じて広い人脈を築いてきました。

専門学校の同級生の中には、自分でビジネスを立ち上げ、すでに顧客を持つ者も多く、また在日中国人はFacebookやWeChatなどのSNSを利用して、日本国内に独自のコミュニティを形成し、多くの繋がりを持っております。

私たちのビジネスは、開業初期には知人からの紹介など人脈を通して、特に上記の対象者に焦点を当て、広く知らせることで顧客を獲得します。

※2022年8月時点で、すでに知人が経営する3社と契約を結んでおります。

 

・プル戦略(広告、PRなど)

タオバオを中心にアマゾンや楽天を通じたウェブ上でのネット販売を積極的に展開します。

日本語と中国語の両方を理解できるため、日本の商品説明を中国語に翻訳し、WEB上でリスティング広告やPR動画等を通じて現地消費者に情報を伝え、集客を目指します。

将来的には、中国への輸出に限らず、中国製品の需要に応じて日本国内での中国商品の輸入販売も行いたいと考えております。

 

<収支計算書>

・売上見込み

・仕入れコスト

・販売管理費用

・損益計画表 

 

経営管理ビザ申請(認定)の必要書類

<申請人に関する書類>

・在留資格認定証明書交付申請書(入国管理局HPよりダウンロード印刷可) PDF様式

入国管理局HPからはExcel様式の入力可能な申請書がダウンロードできます。

・証明写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚

・履歴書(学歴・職歴を記載)

・大学等の卒業証明書(日本語翻訳文付き)

・日本語能力証明書類(日本語能力試験合格証などある場合のみ)

・出資金500万円の形成過程を説明する書類
例:毎月の給料支払いを記帳した通帳のコピーなど

・事業計画書

⇒事業の概要、開業に至った経緯、開業前に準備したこと、取扱いサービス内容、取引予定先、商品サービスの画像、収支計画、マーケティング戦略、などを詳細に記載

・返信用封筒(返信先を記入、切手貼付)

<会社に関する書類>

・会社の登記事項証明書

・定款のコピー

・法人口座コピー(表紙から記帳ページ全て)

・事務所の賃貸借契約書コピー

・事務所の写真(外観、入り口、会社名の表札、ポスト、事務所内のPC・机・電話・キャビネットなど事業運営に必要な設備が設置されていること)

・役員報酬を決議した株主総会議事録写し

・事業計画書

・同意書のコピー

・選任および本店所在地の決議書写し

・設立時代表取締役選定決議書写し

・就任承諾書のコピー

・払込証明書のコピー

・取引先や仕入先と交わした契約書・請求書等

・給与支払事務所等の開設届出書コピー(税務署受付印のあるもの)

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書コピー(税務署受付印のあるもの)

・法人設立届出書のコピー(税務署受付印のあるもの)

・青色申告承認申請書のコピー(税務署受付印のあるもの)

・法人(設立時)の事業概況書のコピー(税務署受付印のあるもの)

長崎県内の対応地域

長崎市,島原市,壱岐市,佐世保市,対馬市,諫早市,平戸市,松浦市,大村市,五島市,西海市,雲仙市,南島原市,時津町,長与町,東彼杵町,波佐見町,川棚町,佐々町,小値賀町,新上五島町

長崎県の経営・管理ビザ申請先(管轄入国管理局)

管轄入国管理局 福岡出入国在留管理局 長崎出張所
HP https://www.moj.go.jp/isa/about/region/fukuoka/index.html
所在地 長崎県長崎市松が枝町7-29 長崎港湾合同庁舎
電話番号 

095 822 5289

受付時間 

9時から12時、13時から16時(土日祝日を除く)

経営管理ビザ申請代行の料金表

経営管理ビザ取得プラン

お客様の経営管理ビザの取得に向けて、適切な総合コンサルティングをさせて頂いた上で、事業計画書、損益計画書、申請理由書などの各種書類の作成から入国管理局へのビザ申請代行まで、全て責任をもって対応いたします。

経営管理ビザ申請(認定/変更) 230,000円+税
経営管理ビザ申請(更新) 70,000円+税
事業計画書作成(赤字決算の場合) 30,000円+税
家族滞在ビザの同時申請(認定/変更) 50,000円+税
家族滞在ビザの同時申請(更新) 35,000円+税

*営業許可が必要となる事業の場合、別途、営業許可取得の代行料金および実費が発生します。

*事業計画書の作成費用も含まれております。

*当所で本国書類を翻訳する場合、別途追加料金が発生します。

 A4 1枚あたり5,000円~10,000円+税

お客様側で翻訳いただいた場合、費用はかかりません。

会社設立サポートプラン

お客様の日本での会社設立(定款作成、登記など)を代行サポートいたします。

また、会社設立後の経営管理ビザ取得に関するアドバイスも、当所から提供させていただきます。

会社設立 90,000円+税
定款認証料(公証役場に支払う費用) 50,000円
+定款謄本代1,940円
印紙税(公証役場に支払う費用) 行政書士は無料
自己申請は40,000円
登録免許税(法務局に支払う費用) 150,000円
司法書士登記報酬 ※内容によって変動します 約50,000円+税

*当所で本国書類を翻訳する場合、別途追加料金が発生します。

 A4 1枚あたり5,000円~10,000円+税

お客様側で翻訳いただいた場合、費用はかかりません。

ご依頼の流れ

無料相談

初回相談は無料です。

まずはお気軽にお電話、メールフォーム又はLINEよりお問合せ下さい。

お見積り・ご契約

正式にご依頼いただく場合の料金とお支払方法等についてご説明差し上げます。

お見積り内容に少しでもご不明点等ございましたら、お気軽にお申し付け下さい。

書類収集・作成・申請

当所にて申請書類の収集、作成、申請代行をおこないます。

経営管理ビザ申請に係る申請書や理由書等も全て当所で作成し、入管へ申請致します。

許可通知

入管管理局より許可通知が届きます。

祝!経営管理ビザ取得!

 

無料相談・お問合せ

初回相談は無料です。まずはお客様のご要望・お悩み等をお気軽にお問合せ下さい。

なお、メールフォーム、LINEからのお問合せは、24時間、土日祝、全国対応で受付しております。

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LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

経営管理ビザを取得するには、日本での事業内容の確認、営業許可の取得、日本の資本金口座の開設、法人設立登記など、多くの法定要件を事前に把握し、それらを厳格なスケジュール管理の下、一つずつ確実に進めていくことが重要です。

まずは、お客様の事業内容に沿った許可要件を正確に把握して整理することで、事業計画書や申請理由書、その他必要な証明書類などを不備なく作成・収集することができ、入国管理局の審査をスムーズかつ有利に進めることができます。

また、2015年に創設された4ヶ月の経営管理ビザ「スタートアップビザ」を活用することにより、海外在住の外国人の方でも、日本国内に協力者がいなくても、事業所の不動産契約や日本の資本金口座を自ら開設して、スムーズに起業をすることができるようになりました。

とは言え、経営管理ビザは入国管理局による審査が特に厳しい在留資格と言われています。審査のポイントを事前に理解し、入念な準備を行った上で申請することは不可欠です。

経営管理ビザについてご不安がある方は、ぜひ当事務所へご相談下さい。

初回の無料相談では、お客様のご状況やご不明点について詳しくお伺いし、日本で安定的に事業経営をし、生活ができるよう、経営管理ビザの取得まで最大限サポートさせて頂きます。

当所のご紹介

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経営管理ビザコンテンツ一覧

▷経営管理ビザとは ▷経営管理ビザ申請の概要
▷4ヶ月の経営管理ビザの取得(スタートアップビザ) ▷経営管理ビザの必要書類
▷経営管理ビザの事業計画書の書き方 ▷経営管理ビザ取得スケジュール
▷経営管理ビザの事業所要件 ▷経営管理ビザの事務所契約時の注意点
▷経営管理ビザの資本金について ▷経営管理ビザの出資金500万円の形成過程について
▷経営管理ビザの職務内容 ▷経営管理ビザの事業の適正性と上陸許可基準
▷経営管理ビザを500万円の出資なしで取得する方法 ▷経営管理ビザを資本金以外で取得する方法
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▷外国企業の対日投資と経営管理ビザの取得 ▷経営管理ビザにおける日本支店の設置
▷経営管理ビザの印鑑証明書・サイン証明書の取得方法 ▷経営管理ビザで家族を日本に呼び寄せるには
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