メールフォーム、LINEからのお問合せは、
24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。
お気軽にご相談下さい。
当事務所は、福井県の国際結婚や配偶者ビザに関する手続きでお悩みの方々に向けて、全国オンライン対応で代行サポートをしております、国際結婚・ビザ専門の行政書士事務所です。
国際結婚のお手続きは、外国の法律や慣習、宗教、文化などによって様々で、必要となる公的書類や申請方法も異なります。
また、配偶者ビザの申請もお客様のご状況やご経歴により提出すべき書類や申請内容、アプローチ方法が異なります。
まずは、お客様のご要望やお悩みを丁寧にお伺いし、効率的かつ最適な方法で国際結婚手続きと配偶者ビザの取得を迅速に進められるよう、当所がサポートいたします。
無料相談では、ZOOMや電話、LINEを利用し、お客様にご来所いただくことなく国際結婚に関するアドバイスを行い、配偶者ビザをオンライン申請で代行取得する体制を整えております。
福井県にお住まいの遠方のお客様も、ぜひお気軽にお問い合わせください。ご夫婦が安心して日本で暮らすことできるよう、当事務所が最大限サポートいたします。
当所が皆さまのお役に立てれば幸いです。
LEAP行政書士オフィス
代表 白山大吾
当事務所はビザ専門の行政書士事務所の特性を活かし、有資格の行政書士が初回の無料相談から書類作成、申請手続きまで全てを直接行います。
無資格の事務員や経験の浅い新人行政書士が時間をかけて対応するということはありません。ビザ申請に関する専門的な知識、ノウハウ、実務経験を有した行政書士が、迅速かつ正確に業務を遂行いたします。
当事務所は年間150件を超えるビザ許可を取得しており、許可率は99.2%という高水準を維持しております。
ビザ申請に特化した行政書士へ安心してお任せいただける体制を整えております。
また、AI通訳や翻訳アプリを活用し、現地語でのご相談や外国文書の翻訳にも対応可能です。
2019年度から在留資格申請のオンライン化が進み、当所では全国各地のお客様から多くの配偶者ビザ申請に関するご相談やご依頼を頂いております。
福井県の遠方にお住まいのお客様も、配偶者ビザに関するお悩みがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください
代行料金は料金案内ページに記載された金額に基づいてお見積りとご契約を行いますので、後から追加費用が発生するということはありません。(お客様のご要望により追加の手続きをご依頼された場合はこの限りではありません。)
また、万が一不許可となった場合には、無料で再申請を行い、やむを得ず不許可が避けられない場合には、着手金と実費を除いた、代行料金の半額(=完了報酬)を返金する制度を設けております。
国際結婚をされた方々は、両国の婚姻手続きを経て正式に結婚関係を結んだにもかかわらず、ビザの申請から許可が下りるまでの約30日から60日の間、日本と海外で離れた生活を余儀なくされる期間が生じます。
この期間を解消するために、外国人配偶者の方が短期滞在ビザで来日し、新婚生活を共にしながら、そのまま配偶者ビザへの変更を希望されるご相談・ご依頼が多くございます。
この場合、配偶者ビザの申請から許可取得まで迅速に書類を整える必要があり、短期滞在ビザでは原則として90日を超える滞在ができないため、当所では無料相談から配偶者ビザの申請まで、最短1週間で対応しております。
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更をご希望の方は、ぜひ当所へご相談ください。
なお、短期滞在ビザの残存期間を考慮し、早急に手続きを進める必要がありますので、お早めのご相談をお願い申し上げます。(最短申請を行っても、内容によってはビザの交付が間に合わない場合もございますので、変更取得を必ず保証するものではないことを予めご了承ください。)
※短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は、ビザ申請の分類において変更申請ではなく、認定申請として扱われます。そのため、申請に必要な書類は新たにビザを取得する際の証明書類と同等のものを用意する必要があります。
※イギリス、ドイツ、オーストリア、スイス、アイルランド、メキシコ、リヒテンシュタインに関しては、条約に基づきビザ免除国として特別な措置が設けられています。このため、在留期間の更新手続きを入国管理局に行うことで、短期滞在ビザであっても90日を超える滞在の延長が認められる場合があります。
当所に寄せられた、
お客さまのお喜びの声をご紹介します。
配偶者ビザの依頼先を探している中で、以前からLEAP行政書士オフィスさんのことが気になっており、この度、初めて配偶者ビザの申請をお願いすることにしました。
電話口からとても丁寧に相談に乗ってもらい、無事に配偶者ビザの許可を得ることができました。
有難うございました!
友人の紹介を受けてLEAP行政書士オフィスさんにビザ申請を依頼しました。いつも明るく、親切な対応をしていただき、安心して手続きを進めることができました。
実際にお会いする前からホームページを拝見しており、行政書士の先生の優しい雰囲気を感じ取ることができたのも、依頼する際の一つの理由です。
ビザの許可を無事に取得していただき、ありがとうございました。
LEAP行政書士オフィス
代表 白山大吾
当サイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。
国際結婚手続きおよび配偶者ビザの申請代行サポートを行っておりますLEAP行政書士オフィスの白山 大吾と申します。
当事務所は、全国オンライン対応で国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方々に向けて、新規ビザの取得や更新手続きなど、国際業務を専門に取り扱っております。
まずは、お客様が抱えるお悩みや課題、今後希望されるビザ、日本での暮らしなどについて詳しくお聞かせ頂いた上で、最善・最適の方法で許可取得までサポートしてまいります。
初回無料相談は、お電話、メールフォーム、LINE、ZOOM等から随時受け付けておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。
外国人の方が日本人の方と結婚し、日本で生活するためには、「日本人の配偶者等」という在留資格、いわゆる配偶者ビザを取得する必要があります。
このビザを取得するためには、まず両国において法的または公的な婚姻関係が成立していることが前提条件となります。 申請人は両国の結婚証明書や配偶者ビザの許可要件を満たしていることを示した証明書類をすべて用意した上で、管轄の入国管理局に「日本人の配偶者等」の在留資格交付申請を行う必要があります。
また、近年では、偽装結婚による不法滞在者が増加しているため、入国管理当局は「日本人の配偶者等」のビザ申請に対して厳格な審査を行っています。そのため、たとえ両国で法的または公的に婚姻関係が成立しており、真の夫婦であったとしても、その事実を申請書類で明確に証明できなければ、必ずしもビザの許可が得られるわけではないことを十分に理解した上で、申請に臨む必要があります。
配偶者ビザを取得する際に最も重視されるのは「婚姻の信憑性(真実性)」です。
近年、日本への不法入国を目的とした偽装結婚による配偶者ビザの申請が増加しているため、入国管理局は夫婦の婚姻関係が真実であるかどうかを厳格に審査しています。
申請者は、在留資格申請書や公的証明書類に加え、質問書や申請理由書、さらには二人が初めて出会った経緯、交際に至るまでの過程、結婚に至るまでの経緯、プロポーズの場所を示す写真やスクリーンショットなどの証拠資料を時系列に整理して提出する必要があります。
入国管理局はこれらの書類を詳細に審査し、配偶者ビザの許可または不許可を判断します。
つまり、たとえ実際に真の夫婦であったとしても、申請書類上で婚姻に至る事実や信憑性(真実性)が十分に証明されていなければ、必ずしも許可が得られるわけではないということを念頭に、申請に臨まなければなりません。
配偶者ビザの申請においては、申請者自らの責任のもと真の婚姻関係を文書で明確に立証することが求められています。
婚姻の信憑性(真実性)を申請書類で証明することにご不安をお持ちの方は、当事務所のようなビザ専門の行政書士に最適な申請方法や対応策についてご相談ください。
配偶者ビザを取得する際には、外国人配偶者の方が結婚後に日本に入国し、夫婦が安定した生活を送ることができるかどうかが重要な審査基準の一つとなります。
特に初回の在留期間は通常1年で付与されますが、この期間中に生活資金(滞在費)の確保ができるかどうかが大きな指標となります。具体的には、近年においては、夫婦の合算年収が約400万から500万円であれば問題ないと考えられます。また、世帯収入がこの金額に達していなくても、同等の預貯金や他の資産があれば許可されることもあります。
なお、この収入要件については、外国人配偶者の方が既に中長期のビザで在留しており、日本で安定した職に就いている場合、特に問題にはなりません。しかし、日本人配偶者の方の収入が低く外国人配偶者の方も無職の場合には、収入不足が原因で配偶者ビザが下りないこともあります。これは、入国管理局が在留資格を付与する際に、その外国人の受け入れが「日本の国益に寄与するかどうか」を審査基準の一つとしているためです。万が一、在留資格を許可された外国人が夫婦で生活を維持できる見込みが立たず、結果的に税金を納められなかったり、日本で生活保護を受けざるを得ない状況になると判断された場合、日本の国益を損なうと見なされ、不許可となる可能性が高まるのです。
これらの収入に関する審査は、たとえ夫婦の「結婚の信憑性(真実性)」が十分に証明されていたとしても、収入要件を満たしていない場合には不許可となることもあります。
また、収入要件は、申請者と日本人配偶者の所得のみで決定されるわけではありません。夫婦それぞれの預金や不動産の所有状況、家族や親族からの継続的な金銭的支援、または申請時に無職であった場合でも、内定先の企業から発行された給与見込み証明書を代替資料として提出することで、収入要件を満たすことができる場合があります。
収入面の証明についてご不安をお持ちの方は、当事務所のようなビザ専門の行政書士に最適な申請方法や対応策についてご相談ください。
外国人配偶者の方が、本国や日本において、これまでの行動に問題がなかったかどうかが審査の対象となります。具体的には、犯罪歴や不法行為(不法就労やオーバーステイなど)、公的義務の違反(税金の未納など)があるかどうかについて確認されます。
過去に素行要件に抵触する事実があった場合、配偶者ビザの審査に影響を及ぼす可能性があります。その際には、改善策を講じた上で理由書を添付することで、素行要件を満たすことができる場合もあります。
外国人配偶者の方の過去の素行要件にご不安をお持ちの方は、当事務所のようなビザ専門の行政書士に最適な申請方法や対応策についてご相談ください。
*入国管理局HPよりExcel入力用の申請書もダウンロードできます。
【申請人(外国人配偶者の方)に関する書類】
②証明写真(縦4cm×横3cm/1枚/3ヶ月以内に撮影されたもの)
→写真の裏面に申請人の氏名を記入
③結婚証明書(本国で発行されたもの/日本語翻訳付き)
※韓国籍の方の場合は、婚姻の記載のある韓国の戸籍謄本でも可
④日本語能力を証明する書類(日本語能力検定合格証明書などあれば)
【日本人配偶者の方に関する書類】
⑤住民票(世帯全員分で、個人番号(マイナンバー)のみ省略し、それ以外の記載事項は全てあるもの)
⑥戸籍謄本(全部事項証明書/婚姻の記載があるもの)
⑦所得及び納税状況を証明する資料
1.住民税の課税証明書または非課税証明書
2.住民税の納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)
→直近1年以内に引っ越しをされた方は1月1日を基準に住民票を置いていた市区町村で取得
→入国管理局HPより様式ダウンロード印刷のうえ、全文を身元保証人(日本人配偶者の方)が自筆。
※身元保証人は日本人配偶者の方になって頂く必要があります。
【共通書類】
⑨資産証明書類 ※申請人と日本人配偶者の方の分が必要
・預貯金残高のわかる通帳の写し、Web明細のスクショなど *英語以外は翻訳必要
・在職証明書、源泉徴収票、給与明細書、給与支払見込証明書、会社案内やHP等のコピーなど(会社員の場合)
・確定申告書控えの写し、営業許可書の写し、会社案内やHP等のコピーなど(自営業者や個人事業主、経営者、または副業をしておりご自身で確定申告している方の場合)
・不動産登記簿謄本
・株式等の保有明細書の写し等、またはこれに準ずるもの など
⑩住居に関する書類 *任意書類
・不動産を所有の場合は登記事項証明書
・居住予定の不動産の写真(外観・玄関・台所・リビング・寝室部分を撮影したもの)
・居住予定の不動産の賃貸借契約書のコピー
【交際から結婚までの事実証明書類】
⑪スナップ写真
→可能な限り年月日と場所を特定のうえ、お写真と共に時系列でお二人の結婚の真実性がわかるもの
1.初めて出会った時
2.交際を始めた時
3.初デート、その後のデート、旅行
4.プロポーズ時
5.両親、親族とのご挨拶時
6.結婚式・結婚披露宴
7.日本の役所へ婚姻届提出時 など
⑫SNSメッセージ
1.初めて出会った時
2.交際を始めた時
3.両親、親族とのご挨拶時 など
⑬通話記録
→直近の通話記録(国際電話含む)のスクショなど
⑭質問書
→当所にご依頼いただく場合は、こちらで作成します。
⑮申請理由書
→当所にご依頼いただく場合は、こちらで作成します。
⑯嘆願書(両親や友人が作成のもの) *任意書類
→当所にご依頼いただく場合は、こちらで素案を作成します。
⑰上申書(在日親族や会社上司が作成のもの) *任意書類
→当所にご依頼いただく場合は、こちらで素案を作成します。
⑱国や地域によって入国前の結核スクリーニング等の健康診断書
※現状、求められている国や地域はほとんどありません。
⑲返信用封筒
※日本の証明書類の有効期限は3ヶ月以内で、外国書類に有効期限はありません。
福井市,小浜市,敦賀市,大野市,鯖江市,勝山市,あわら市,坂井市,越前市,永平寺町,南越前町,池田町,越前町,美浜町,高浜町,おおい町,若狭町
管轄入国管理局 | 名古屋出入国在留管理局 福井出張所 |
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HP | https://www.moj.go.jp/isa/about/region/nagoya/index.html |
所在地 | 福井県福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階 |
電話番号 | 0776 28 2101 |
受付時間 | 9時から12時/13時から16時(土日祝日を除く) |
お客様側でビザ申請に必要な書類を集めて頂くプランとなります。
集めていただいた書類はご郵送又はご持参下さい。
その後は申請書類の作成・申請代行・結果通知の受取まで代行致します。
海外に住む外国人の夫(妻)を呼び寄せたい …【在留資格認定証明書交付申請】 | 90,000円+税 |
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既に日本に住んでいる外国人の方で日本人と結婚した…【在留資格変更許可申請】 | 90,000円+税 |
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配偶者ビザの更新手続き …【在留資格更新許可申請】 | 40,000円+税 |
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*当所で本国書類を翻訳する場合、別途追加料金が発生します。
A4 1枚あたり5,000円~10,000円+税
お客様側で翻訳いただいた場合、費用はかかりません。
◎絶対にビザを取得したい、時間を節約したいお客様におすすめのプランです。
ビザ申請から許可取得までを当所がフルサポート致します。
当所のアドバイスに沿ってリスト化した書類や必要事項を揃えて頂き、日本の役所等での書類は当所が代行取得します。
その後は申請書類の作成・申請代行・結果通知の受取まで代行致します。
海外に住む外国人の夫(妻)を呼び寄せたい …【在留資格認定証明書交付申請】 | 120,000円+税 |
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既に日本に住んでいる外国人の方で日本人と結婚した…【在留資格変更許可申請】 | 120,000円+税 |
---|
配偶者ビザの更新手続き …【在留資格更新許可申請】 | 60,000円+税 |
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*当所で本国書類を翻訳する場合、別途追加料金が発生します。
A4 1枚あたり5,000円~10,000円+税
お客様側で翻訳いただいた場合、費用はかかりません。
初回相談は無料です。
まずはお気軽にお電話、メールフォーム又はLINEよりお問合せ下さい。
正式にご依頼いただく場合の料金とお支払方法等についてご説明差し上げます。
お見積り内容に少しでもご不明点等ございましたら、お気軽にお申し付け下さい。
当所にて申請書類の収集、作成、申請代行をおこないます。
ビザ申請に係る申請書や理由書等も全て当所で作成し、入管へ申請致します。
入管管理局より許可通知が届きます。
祝!配偶者ビザ許可取得!
初回相談は無料です。まずはお客様のご要望・お悩み等をお気軽にお問合せ下さい。
なお、メールフォーム、LINEからのお問合せは、24時間、土日祝、全国対応で受付しております。
必要事項をご入力の上、「問合せをする」ボタンをクリックしてください。
代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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